top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

在留資格の種類【医療】

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年10月28日
  • 読了時間: 2分

在留資格【医療】 (別表第一 二の表 上陸許可基準適合あり)



<日本での活動範囲>


医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動



<該当例> 下記の14種類が対象となります。


・医師      ・看護師       ・作業療法士

・歯科医師    ・准看護師      ・視能訓練士

・薬剤師     ・歯科衛生士     ・臨床工学士

・保健師     ・診療放射線技師   ・義肢装具士

・助産師     ・理学療法士


*日本の法律に基づいて認められた資格が対象となります。外国の法律に基づいた資格は  この在留資格【医療】の対象とはなりません。


*現に有している資格で定められて範囲内で医療行為を行うことができます。


*申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、  診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士又は義肢装具士と  しての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けて従事す  ること。


*申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合には、日本において准看護師の  免許を受けた後、四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

 免許を受けた後四年を限度に対象とされます。


*ここでいう研修とは在留資格【研修】とは異なり、報酬を受けて活動します。

 在留資格【研修】は原則として無報酬で活動します。


*申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練   士、臨床工学士、義肢装具士としての業務に従事しようとする場合には、日本の医療機  関又は薬局に招へいされること。


*病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、在留資格【医  療】ではなく在留資格【経営・管理】に該当します。




<在留期間>


5年、3年、1年又は3月




お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com


 
 
 

最新記事

すべて表示
在留資格の種類【技能実習2号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <技能実習1号から2号へ移行するには> ①技能実習1号の職種が2号の対象職種であるかの

 
 
 
在留資格の種類【技能実習1号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第1号企業単独型技能実習に係る者に限る。)(ロ.第1号団体管理型技能実習に係る者に限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <在留期間> 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習

 
 
 
在留資格の種類【特定技能2号】

<日本での活動範囲> 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[特定技能」の項の下欄】 <該当例> 特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人 *特定技能1号(16分野)のうちから下記の(

 
 
 

コメント


bottom of page