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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【医療】

2025年10月28日
読了時間: 3分

更新日:8月9日


<日本での活動範囲>


医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動


               【入管法別表第1の2の表の【医療】の項の下欄】

              (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)



<該当例> 下記の14種類が対象となります。


・医師      ・看護師       ・作業療法士

・歯科医師    ・准看護師      ・視能訓練士

・薬剤師     ・歯科衛生士     ・臨床工学士

・保健師     ・診療放射線技師   ・義肢装具士

・助産師     ・理学療法士


*日本の法律に基づいて認められた資格が対象となります。外国の法律に基づいた資格は  この在留資格【医療】の対象とはなりません。


*現に有している資格で定められて範囲内で医療行為を行うことができます。


*申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、  診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士又は義肢装具士と  しての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けて従事す  ること。


*申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合には、日本において准看護師の  免許を受けた後、四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

 免許を受けた後四年を限度に対象とされます。


*ここでいう研修とは在留資格【研修】とは異なり、報酬を受けて活動します。

 在留資格【研修】は原則として無報酬で活動します。


*申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練   士、臨床工学士、義肢装具士としての業務に従事しようとする場合には、日本の医療機  関又は薬局に招へいされること。


*病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、在留資格【医  療】ではなく在留資格【経営・管理】に該当します。




<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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  • 代表者: 行政書士 山本 克徳


  • 登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)


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