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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【企業内転勤】

2025年11月15日
読了時間: 3分

更新日:8月9日


<日本で活動範囲>


本邦に本店、支店その他の事業所のある講師の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動              

                                                        【入管法別表第1の2の表の【企業内転勤】の項の下欄】

             (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)

<該当例>


外国の事業所からの転勤者


*外国にある事業所の職員が、日本にある関連する事業所(本店・支店等)に期間を定め  て転勤して就労するための在留資格となります。転勤計画によって期間は限定する必要  があります。(計画変更によって在留期間の更新は可能)

 


<企業内転勤に該当する範囲の具体例>


・本店と支店間・営業所間の異動

・親会社と子会社・孫会社・曾孫会社間の異動

・子会社間の異動

・孫会社間の異動

・曾孫会社間の異動(親会社が曾孫会社まで一貫して100%出資している場合のみ)

・関連会社への異動(議決権の20%以上を有している会社)


*関連会社間の移動は認められていません。

*親会社と子会社の関連会社間の異動は認められていません。



<企業内転勤に該当する業務のとは>


在留資格【技術・人文知識・国際業務】の項の下欄(入管法別表第一の二の表の「本邦において行うことができる活動」参照)に掲げる業務に従事することとしています。工場などでの単純作業に従事することは認められていません。


・機電系エンジニア

・システムエンジニア

・営業職

・企業勤めの語学教師等


*申請するときの直近で継続して1年以上の期間、転勤元の外国の事業所で上記の業務に  従事して勤務していることが必要で、転勤先の日本でもそれと同様の関連する業務に従  事する必要があります。


*学歴要件はありません。


*転勤した特定の事業所においてのみ業務に従事できます。転職は認められていません。



<報酬の要件>


日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

(転勤元と日本の物価差を考慮して、日本人と同等額かそれ以上に決定する必要がありま  す。)


<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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