在留資格の種類【介護】
- 克徳 山本
- 2025年11月16日
- 読了時間: 3分
<日本で活動範囲>
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格と有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の[介護」の項の下欄】
<該当例>
介護福祉士
<介護福祉士施設を卒業して介護の業務に従事する留学生>
*令和8年度までに、社会福祉士及び介護福祉士法に規定する文部科学大臣及び厚生大臣 が指定した学校、または都道府県知事の指定した養成施設を卒業する方で、介護福祉士 の国家試験に合格することなく介護福祉士の資格を取得するためには、それらの施設を 卒業した年度の翌年の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法規定の 介護等の業務に従事する必要があります。
*在留資格【留学】から在留資格【介護】への変更許可を受けるには介護福祉士の登録が 必要となりますが、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する日まで に、介護福祉士登録証が交付され、在留資格【介護】への変更申請が許可されない恐れ があるため、介護福祉士登録証を交付されるまでは、在留資格【特定活動】で介護等の 業務に従事することができます。
<要件>
*介護福祉士の国家資格を受験、合格し資格を有していること(受験資格あり)
(介護福祉士の受験資格)
・介護福祉士養成施設を卒業(2年以上)
・社会福祉士養成施設等・福祉系大学等卒業+介護福祉士養成施設1年以上(社)
・保育士養成施設等卒業+介護福祉士養成施設1年以上(保)
・介護福祉士養成施設を令和8年度末までに卒業する方は、卒業後5年間は介護福祉士試 験を受験しなくても、この5年の間に介護福祉士試験に合格するか、卒業後5年間連続 での介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することが できます。(令和9年度の卒業の方からは試験合格で介護福祉士の資格取得となります)
・その他に福祉系高校ルートとEPA経済連携協定に基づくコースがあります。
*日本の介護事業者との雇用契約が締結されていること
*その業務の内容が介護もしくは介護の指導であること
*業務内容の具体例
①要介護者の食事、入浴、トイレなどの直接触れて行う身体介助
②家事全般の手伝いや支援を実施する生活支援(直接体に触れない)
③要介護者やその家族の方などへの介護指導や介護用具の使い方の説明など
*日本人と同等額、またはそれ以上の報酬を受けること
<注意点>
*在留資格【介護】ではその方の配偶者や子供を在留資格【家族滞在】で日本へ呼び寄せ ることができます。ただし、その方の両親や配偶者の両親、それらの方の兄弟などは呼 び寄せることはできません。
<介護分野で就労できる他の在留資格>
(1)EPA=経済連携協定に基づく(インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヵ国)外 国人介護福祉士候補者の受け入れ(母国での介護や看護の課程修了して入国前に日 本語研修受講)
(2)技能実習=技能移転を通じて相手方国の発展に寄与することを目的とする制度
(3)特定技能=日本国内の人手不足解消を目的とした制度
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
コメント