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在留資格の種類【外交】・【公用】

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年10月4日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年10月17日

外国人の方が、日本国内でどのような活動を行って滞在できるのかを、法務省が出入国在留管理庁を通じて許可する資格です。今現在では、29種類の在留資格があり、日本に滞在する目的や、行う活動の内容によって区分されており、許可された期限内において、その在留資格で定められた活動範囲内でのみ日本に在留することが許されます。



在留資格 【外交】(別表第一 一の表 上陸許可基準適合無し)


<日本での活動範囲>

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動


<該当例> 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族


<在留期間>

外交活動の期間となっており、期間は具体的には定められていません。



・在留カード:在留資格【外交】は中長期在留者には当たらないので在留カードの交付は        ありません。


・申請手続き:法務省を通じて入国管理局へ申請します。申請時に、外国政府又は国際機        関が発行した口上書やその身分及びその要務を証する書面などが必要とな        ります。


・家族の就労:家族の方も在留資格【外交】を持っていることとなっていますが、営利目        的以外の外交官の家族としての活動の範囲内でしか認められていません。

       この範囲外の就労活動をする場合には別途「資格外活動許可申請」を行い

       その許可を受ける必要があります。


・活動の終了:外交活動の期間の終了した後、帰国することになりますが、まだ日本に滞        在したい場合は「在留資格変更許可申請」をして別の在留資格の許可を受        けて滞在することとなります。


       扶養者(在留資格【外交】取得者本人)が日本以外に転勤になった場合な        どの時には、その家族だけが在留資格【外交】で日本に残ることはでき         ず、扶養者と共に日本以外の国へ行くか「在留資格変更許可申請」をして        別の在留資格の許可を受けて滞在することとなります。




在留資格【公用】(別表第一 一の表 上陸許可基準無し)


<日本での活動範囲>

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格【外交】の活動を除く)



<該当例>

外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公用の用務で派遣される者等及びその家族


*在留資格【外交】に該当する人の付き添いや公務に従事する人とその家族


<在留期間>

5年、3年、1年、3月、30日、15日



・在留カード:在留資格【公用】は中長期在留者には当たらないので在留カードの交付は        ありません。


・申請手続き:法務省を通じて入国管理局へ申請します。申請時に、外国政府又は国際機        関が発行した口上書やその身分及びその要務を証する書面などが必要とな        ります。


・家族の就労:家族の方も在留資格【公用】を持っていることとなっていますが、営利目        的以外の公用の家族としての活動の範囲内でしか認められていません。

       この範囲外の就労活動をする場合には別途「資格外活動許可申請」を行い

       その許可を受ける必要があります。


・活動の終了:公用活動の期間の終了した後、帰国することになりますが、まだ日本に滞        在したい場合は「在留資格変更許可申請」をして別の在留資格の許可を受        けて滞在することとなります。


       扶養者(在留資格【公用】取得者本人)が日本以外に転勤になった場合な        どの時には、その家族だけが在留資格【公用】で日本に残ることはでき         ず、扶養者と共に日本以外の国へ行くか「在留資格変更許可申請」をして 

       別の在留資格の許可を受けて滞在することとなります。



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com












 
 
 

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