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在留資格【高度専門職】の方の家事使用人の在留資格

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年10月16日
  • 読了時間: 6分

通常、就労系の在留資格では認められませんが、在留資格【高度専門職】の方の優遇措置の一つとして、外国人である雇い主の方と共通使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用人として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。入管法別表第一の五の表の【特定活動】において【特定活動2号 家事使用人(家庭事情型)】と【特定活動2号の2 家事使用人(入国帯同型)】と【特定活動2号の3 家事使用人(金融人材型)】とがあります。



【特定活動2号 家事使用人(家庭事情型)】


【高度専門職】、【経営・管理】、【法律・会計業務】の在留資格を取得している外国人の方に雇用されて、家事に従事する活動をするための在留資格(外国人雇用主の家事に従事することに限定)となります。



<雇用主の要件> 次のいずれにも該当することが要件となります 


・申請書提出時点において13歳未満の子がいること

 (その子が13歳以上になったり、配偶者の方が日常的な家事に従事することができな   い事情が消滅したら在留資格の更新はできなくなります。)


・病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること

 (配偶者の方が会社の社員等で日常の家事ができない場合も含みます。)


・申請人以外に家事使用人を雇用してないこと


*【高度専門職】外国人の人は世帯年収(予定)が1000万円以上であること

 (配偶者のいる高度専門職外国人の方はその配偶者の(予定)年収も合算できます。)


*【経営・管理】、【法律・会計業務】の在留資格では世帯年収(予定)の要件はなし


*【経営・管理】、【法律・会計業務】の在留資格を持って在留する事務所の長又はこれに  準ずる地位にあること(【高度専門職】の在留資格には、この要件はなし)



<家事使用人の要件> 次のいずれにも該当することが要件となります 


・雇用主と日常会話ができる共通言語で意思疎通が可能であること


・18歳以上であること


・月額20万円以上の報酬を受けること


*高度専門職外国人の方と共に日本から出国するに必要はありません。


*雇用する家事使用人を日本への入国前に雇用している必要はありません。

 (現在外国で雇用している1年以上の雇用実績を満たさない家事使用人を、日本へ呼び  寄せることもできます。)


*日本に入国後に雇用主の変更をすることが認められています。

 (上記要件を満たして在留資格の変更許可申請をする必要があります。)


<在留期間> : 1年 または滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。



【特定活動2号の2 家事使用人(入国帯同型)】



申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」の在留資格がある外国人と同時期または後日に入国し、その雇用主の家事に従事する活動するための在留資格です。

「家事使用人(入国帯同型)」は「家事使用人(家庭事情型)」と比べて、年収要件や日本に入国する前から1年以上継続雇用されていることなどの要件が荷重されています。

ただし、「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主が事業所の長またはこれに準ずる地位にあること、雇用主に13歳未満の子又は、病気等により日常家事ができない配偶者がいることを要しない点で要件が緩和されています。


*雇用主たる高度専門職外国人と共に出国されることが予定されていることが必要であ   り、日本に入国後の雇用主の変更は認められません。


<雇用主の要件> 次のいずれにも該当することが要件となります 


・申請人以外に家事使用人を雇用していない在留資格【高度専門職】外国人であること


・申請書提出時点での世帯年収(予定)が1000万円以上であること

 (配偶者のいる高度専門職外国人の方はその配偶者の(予定)年収も合算できます。)


・雇用主と日常会話ができる共通言語で意思疎通が可能であること



<家事使用人の要件> 次のいずれにも該当することが要件となります 


・雇用主と日常会話ができる共通言語で意思疎通が可能であること


・18歳以上であること


・月額20万円以上の報酬を受けること


*雇用主である高度専門職外国人と家事使用人と共に日本へ入国する場合は、上陸申請を  行う直前まで継続して1年以上(申請人の入国日が起算日)当該雇用主である高度専門  職外国人に個人的使用人として雇用されていること。(日本に入国前に外国で1年以上  雇用されていることが必要となります。)


*雇用主である高度専門職外国人が先に日本に入国する場合は、雇用主が日本に入国する  まで継続して1年以上その雇用主に個人的使用人として雇用され、かつ、その雇用主が  日本へ入国後、引き続きその雇用主又は、その雇用主が日本に入国する前に同居してい  た親族に雇用されていること。


*親族等とは6親等内の血族、配偶者又は、3親等内の姻族となります。


在留期間 :1年 または滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。



【特定活動2号の3 家事使用人(金融人材型)】



「家事使用人(金融人材型)」とは、金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動をするための在留資格です。高度専門外国人の世帯年収等に係る要件を満たしていれば、雇用主と共に出国する予定であることや、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子供を有していること等の要件はありません。



<雇用主の要件> 次のいずれにも該当することが要件になります


・在留資格【高度専門職】外国人であること


・金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条3項に規定する  投資助言・代理業または同条4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。


*「第二種金融商品取引業」とは、主要な有価証券(株式や債券等)以外の有価証券の販  売や投資信託の自己募集の業務で、「投資助言・代理業」は、投資顧問契約に基づき、   有価証券の価値等に関して助言や投資顧問契約等の締結の代理等を行う業務をいいます。

 また、「投資運用業」とは、 資産運用業者等が行う投資一任契約に基づく財産の運用   や投資信託の運用などの業務を言います。


・世帯年収(予定)が1000万円以上3000万円未満の場合は、申請人以外に家事使  用人を雇用していない。(1人の家事使用人を雇用できます。)


世帯年収(予定)が3000万円以上の場合は、申請人以外に家事使用人を雇用してい  ないまたは申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること。

 (2人の家事使用人を雇用できます。)


<家事使用人の要件> 次のいずれにも該当することが要件となります 


・雇用主と日常会話ができる共通言語で意思疎通が可能であること


・18歳以上であること


・月額20万円以上の報酬を受けること


在留期間 :1年 または滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com  

 
 
 

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