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山本行政書士事務所

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在留資格【技術・人文知識・国際業務】

2025年11月8日
読了時間: 5分

更新日:8月9日


<日本での活動範囲>


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)


                                                 【入管法別表第1の2の表の【技術・人文知識・国際業務】の項の下欄】 

              (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)


<該当例>


日本の公私の機関との契約によって、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等の下記の①~③などの活動に主に従事する人



*該当性(これらの業務をやっている企業に該当するのか)



①自然科学の分野(技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動)の代表的な  もの(自然科学の分野に属する技術又は知識がなければ行うことができない業務)


数理科学、物理化学、化学、生物化学、人類学、地質化学、科学教育、統計学、情報学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、土木工学、建築学、金属工学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、畜産学、獣医学、家政学、生理化学、病理化学、社会医学、歯科学、薬科学など


②人文科学の分野(文科系分野、社会科学の分野も含む)の代表的なもの

 (人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ行うことができない業務)


語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む。)、心理学、社会学、敵視額、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など


③外国の文化に基盤を有する施行又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動


外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務。外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするもので代表例としては通訳・翻訳の業務など



*適合性(学歴・職歴はあるのか)



申請人が上記の①、②の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること


(イ)その技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し(日本の大学、短期大    学も含む)、又はこれと同等以上の教育を受けたこと(学士、短期大学士)


(ロ)その技術若しくは知識に関する科目を専攻して日本(外国の専修学校は除く)の専    修学校の専門課程を修了(その終了に関し、法務大臣が告示によって定める要件に    該当する場合に限る)したこと(専門士又は高度専門士)


(ハ)10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程    又は専修学校の専門課程においてその技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含    む)を有すること


*申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務  大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をも  って定める情報処理に関する資格を有しているときはこの(イ)~(ハ)の要件は適用  しない



申請人が上記の③の分野に属する業務に従事しようとする場合には次のいずれにも該当していること(学歴要件はないが実務要件あり)


(イ)通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内宝飾に係るデザ    イン商品開発(かなり限定されている)これらに類似する業務(ここは広く解釈で    きる)に従事すること


(ロ)従事しようとする業務に関連する業務に3年以上の実務経験を有すること。ただ     し、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導の係る業務に従事する場合    には、この3年間の実務経験の要件は適用しない。



*相当性(相当の理由があるのか)


事業の適法性、安定継続性、その外国人の方を雇用できる業務内容か、業務量はあるのか

申請人はその業務に関し、専門性がありその業務と関連していることが必要



*報酬要件


日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をを受けること



<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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