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任意後見監督人選任申立て

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年8月28日
  • 読了時間: 2分

任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下してくると、任意後見契約に切り替えることが重要となる場面が出て可能性があります。しかし、委任契約に基づく任意代理から任意後見人への移行について、タイミングの見極めがなかなか難しい実情があります。基本的には、次のような観点から任意後見監督人の選任申立て、任意後見人としての立場での財産管理に切り替えていくことになります。


<任意後見契約に基づく財産管理に切り替えるべき時期>


(1)本人の判断能力の低下が顕著になってきたとき

  例えば、被害妄想や徘徊などの他人への迷惑行為が顕著になるなどした場合は、自分   (受任者)を守るためにも監督人を付ける


(2)本人の財産管理の必要性が顕著になってきたとき

  例えば、自宅不動産の売却、または賃貸借、定期預金の解約などの必要が出てきたとき


<委任 → 任意後見となった場合の変更点(一般的な契約内容の場合の例)>


 (1)財産の処分行為が可能となる

 ①定期預金の解約、預貯金口座の開設

 ②相続手続きの代理

 ③不動産の売買契約、不動産賃貸借契約、抵当権設定契約などの処分行為 など


 (2)任意後見監督人の監督が入る

 ①三か月に一度、後見事務報告書を任意後見監督人には提出しチェックを受ける

 ②年に一度、任意後見監督人へ本人の財産より報酬を支払う

 ③不動産の売却、その他重要な財産処分行為を行う場合、任意後見監督人に上申、承諾   を得る


任意後見となると、任意後見監督人と共に本人の財産管理をしていくようなイメージです。

 
 
 

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