任意後見①
- 克徳 山本
- 2025年8月19日
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更新日:2025年8月21日
高齢者のための4つの財産管理制度のうちの一つに、任意後見契約というのがあります。任意後見では、法定後見制度に比べて時間や費用に対しての負担が少なく、しかも本人の最も信頼できる人に任意代理人、又は任意後見人などを任せることができます。さらに親族などが任意後見人等となれば専門職後見人への報酬を支払う必要もありません。(ただし、専門職たる任意後見監督人選任後に監督人には報酬が発生する)ことから法定後見制度を利用することなく、適切な財産管理を行うことができます。
任意後見契約と一口に言っても3つの類型に分けれれ、それぞれに準備する契約書、手続き内容が異なります。
①将来型
本人に十分な判断能力があり、契約締結時には何らの財産管理委任を行わない形態です。さしあたり必要な手続きは任意後見契約です。
②移行型
本人の判断能力低下前から受任者に財産管理を委任し、判断能力低下後、任意後見契約として、効力を発行させる形態です。さしあたり必要な手続きは委任及び任意後見契約です。
③即効型
委任及び任意後見系良く締結後、期間をおかずに任意後見監督人を選任。契約を発行させる形態。さしあたり必要な手続きは、委任及び任意後見契約、任意後見監督人選任申し立て手続きを家庭裁判所に請求します。
任意後見契約では上記の3つの類型がありますが、「移行型」が多くを占めます。
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