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山本行政書士事務所

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任意後見人選任申立ての流れ

  • 2025年8月29日
  • 読了時間: 3分

①申し立て準備


(1)任意後見監督人選任にあたり、「申立事情説明書」の中で、推定相続人の氏名、年    齢、続柄、住所の記載を求められるため、改めて本人の相続人調査を実施する。


(2)ケアマネジャーの方等に「本人情報シート」の記入を依頼する。


本人の生活状況、介護状況をよく知るケアマネの方等の福祉関係者と連絡を取り、任意後見監督人選任申し立てについて、説明し、「本人情報シート」の記入を依頼する。その他、ケアマネジャーの方等に次の点を協力してもらえると、行政書士側としてはスムーズに手続きが進められるので依頼すると良い。


・本人情報シートの記入依頼。

・申し立て事情説明書の介護・医療関係の情報の聞き取り。

・介護保険被保険者証コピー等の資料の依頼。

・主治医の先生の紹介を依頼。


(3)主治医の先生に診断書作成を依頼する。


主治医の先生に、任意後見制度について説明の上、診断書作成を依頼する。担当ケアマネジャーの方等を通じて、主治医の先生に事前に話をしてもらっておくとスムーズにいきます。主治医の先生には次の資料を準備したうえで説明し、診断書作成依頼をします。任意後見監督人選任にあたっての本人の事理弁識能力の程度は、補助相当以上で良いので、主治医の先生に対し、診断書作成項目の中で「3 判断能力についての意見」において、「□ 契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる」以外の項目にチェックが入れば問題なく監督人選任となる点は特に説明しておくとよいでしょう。


②申立て及び関係当事者の面談


任意後見監督人選任申し立てにあたり、管轄の家庭裁判所に書類一式を取りそろえた上で申立てを行います。提出必要書類は今回は割愛します。当該申立てにおいて法定成年後見人選任申立てと比較して特徴的なのは、当該申立てにあたり任意後見契約の発行及び監督人選任について本人の同意が必要であること、原則として鑑定が不要であること、推定相続人の意向調査が原則として不要であることがあります。これにより、法定後見での審判に比べると短時間で審判が下りる可能性が高いことになります。ちなみに、監督人には、第三者の弁護士や司法書士が選任され、監督人候補者を立てたとしても、基本的にはその方が選ばれない取り扱いになっています。申し立ての後、申立人、任意後見受任者及び本人調査のため、家庭裁判所から事前に面談日を予約のうえで、家庭裁判所に出頭する必要があります。ただし、本人が家庭裁判所に出頭することができないときは、家庭裁判所の調査官が施設等に出張してもらうことは可能です。



 
 
 

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