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【高度専門職】の方の家族の在留資格②

  • 2025年10月16日
  • 読了時間: 3分

<子の在留資格>


在留資格【家族滞在】


在留資格【高度専門職】の方の子供が在留資格【家族滞在】を取得するためには高度専門職者の扶養者と法的な家族関係の証明(戸籍謄本や出生証明書等)と、扶養能力の証明(一般的に年収400万以上)等を示す必要があります。


*子供については特別養子及び普通養子も認められ、非嫡出子の場合でも認知をする必要  がありますが認知をすれば認められます。また成年についても扶養されていれば認めら  れます。ただし、就職して扶養の範囲外になる場合などは、通常は基本的には就労が可  能な在留資格への変更申請することになります。


在留期間 : 最長5年 法務大臣が個別に判断して指定



<親の在留資格>


【特定活動34条 高度専門職外国人・配偶者の親で養育又は妊娠中の介助】


通常の就労系在留資格外国人の親の在留は認められていませんが、在留資格【高度専門職】の優遇措置の一つとして、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育するため、または高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認めれます。高度専門職外国人の人と親が共に入国する場合と、所定の要件を満たして、高度専門職外国人が先に入国した後に日本に呼び寄せることができます。


<要件> 次のいずれにも該当することが要件となります

・帯同する親の子供(高度専門職外国人)又は子供の配偶者(高度専門職外国人)と同居  すること。(同居できるスペースがあることも考慮)


・帯同する親が入国する時点で高度専門職外国人の方の予定年収が800万円以上である  こと。(配偶者のいる高度専門職外国人の方はその配偶者の方の予定年収を合算できます)


・高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(妊娠中も含む)の養育(介助、  支援)を、3か月以上行おうするものであること。


・高度専門職外国人の親(両親でも可)又は高度専門職外国人の配偶者の親(両親でも   可)のどちらか片方の親のみ呼び寄せることができます。双方の両親を呼び寄せること  は不可となります。


*子供が7歳未満でなくなったときは、この在留資格での更新は認められません。

 帯同の根拠となっていた目的が失われたと判断されれば更新は難しくなります。


*既に他の在留資格を持って日本に滞在されている方が、在留資格の変更申請をしてこの  在留資格を取得しようとする場合には、在留状況が良好であることも要件の一つとなり  ます。



在留期間 :1年、6ヶ月 (更新有)



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com  

 
 
 

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