【高度専門職】の方の家族の在留資格①
- 克徳 山本
- 2025年10月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月17日
<配偶者の方の在留資格>
配偶者の方の場合には在留資格【家族滞在】と在留資格【特定活動33号 高度専門職外国人の配偶者の就労】の二つから選択して就労することになります。
1.在留資格【家族滞在】
日本で就労又は就学している外国人の方と、その外国人の扶養を受けて配偶者が日本で滞在することができる在留資格です。外国人にその配偶者を扶養する安定した経済力があり、法律上の婚姻関係にあることが求められ、同居も要件の一つとなります。離婚や死去した場合は含まれず、事実婚や内縁関係でも認められません。この在留資格【家族滞在】では原則として就労することはできず、資格外活動許可を受けることで週28時間以内の就労(風営法で規制がされていない業種であることが必要)が可能となります。
*安定した経済力(年収)とは:家族の人数や資産の状況等によって変わりますが、日本 でその外国人家族が問題なく生活できる収入があれば問題ないとされています。明確な 基準は公表されてはいない。
*子供のアルバイトの収入(資格外活動許可)がなければ、安定した生活が送れないよう な子供の収入を充てにするような状態では在留資格【家族滞在】は許可されません。
*週28時間というのは、どの曜日から1週間を起算した場合でも28時間以内であるこ とということが求められます。
*扶養される人が扶養する人の収入を超えたり扶養の範囲を超えるような場合には、更新 することができなくなることがあります。
*資格外活動許可申請の包括許可というもので働く場所や業務内容が特定されていないた め、アルバイトが決まる前に取得することが可能です。
在留期間 :最長5年 扶養者の在留期間と連動するため法務大臣が個別に判断
2.在留資格【特定活動33号 高度専門職外国人の配偶者の就労】
在留資格【高度専門職】の優遇措置の一つとして、高度専門職外国人の方と同居している配偶者の方は、日本人と同等額以上の報酬を受けることを条件に、在留資格を取得することでフルタイムでの就労が可能となります。扶養の範囲内での就労といったことも求められませんし、申請をする際に学歴・職歴要件はありません。ただし、就労可能な活動には限りがあります。
(1)研究を行い業務に従事する活動
(2)日本の教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3)自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(4)興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもの
・商品または事業の宣伝に係る活動
・放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の制作に係る活動
・商業用写真の撮影に係る活動
・商業用のレコード、ビデオテープや他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
*同居を希望しない場合はほかの在留資格を検討する。
*高度専門職外国人の配偶者の方も転職をするたびに在留資格変更許可申請が必要となり ます。
*学歴・職歴要件が満たしていてフルタイムで働きたいときは、通常の就労系在留資格を 取得する方がよいです。
*就業先が決まって(雇用契約締結後)初めて申請できます。一方で資格外活動許可申請 の包括許可というもので働く場所や業務内容が特定されていないため、アルバイトが 決まる前に取得することが可能です。
在留期間 :最長5年 法務大臣が個別に判断
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