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山本行政書士事務所

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【2026年最新版】⑥外国人労働者の帰国時年金手続き完全マニュアル:脱退一時金・期間通算と税金還付手順

  • 15 時間前
  • 読了時間: 16分


外国人労働者が日本での就労を終えて母国へ帰国する際、これまで毎月の給与から納めてきた「年金保険料」の取り扱いは、労使双方にとって極めて重要な課題です。日本の年金制度(厚生年金・国民年金)は原則10年の加入が必要ですが、一定の条件を満たせば保険料の「掛け捨て」を防ぐ適法な救済措置が利用できます。


本記事では、厚生年金保険法および所得税法等の最新法令に基づき、「脱退一時金」と「期間通算」の違いや、トラブルになりやすい「20.42%の税金還付」の確実な手順を行政書士が分かりやすく丁寧に解説いたします。


外国人労働者の帰国に伴う日本の年金手続きと税金還付の打ち合わせ風景
 帰国時の年金手続きを正しく理解することは、外国人スタッフが日本で安心して働けた証となります。

【目次】



















【外国人労働者の帰国時年金手続き(3つのポイント)】


掛け捨てを防ぐ2つの選択肢

 帰国時の年金取り扱いは、まとまった現金を受け取る「脱退一時金」か、将来の年金受給権として残す「期間通算(社会保障協定国限定)」のいずれかを選択します。


脱退一時金と税金還付の必須手順 

一時金の受け取り時には20.42%の所得税が天引きされるため、帰国前に必ず「納税管理人」を選任し、日本の税務署で還付申告を行う必要があります。


未協定国出身者の注意点

 ベトナムやネパールなど協定未締結国の労働者は期間通算ができないため、出国後2年以内に脱退一時金を請求することが保険料を回収する唯一の手段となります。


【1】帰国時の年金は?掛け捨てを防ぐ「2つの選択肢」


日本での勤務を終えて母国へ帰国する際、支払った年金保険料を無駄にしないための選択肢は、大きく分けて「① 脱退一時金として今もらう」か、「② 期間通算を利用して将来の年金としてもらう」かの2つに分かれます。


労働者が後悔のない決断をするため、以下の4つの判断ポイント(厚生年金保険法等の基準)を事前に確認しましょう。


どちらを選ぶべきか?(4つの判断ポイント)


外国人労働者の年金掛け捨てを防ぐ脱退一時金と期間通算の選択の分岐点
 日本での就労期間や将来のライフプランによって、選ぶべき年金手続きの選択肢が異なります。

  1. 日本での加入期間が「5年」を超えているか(最重要)

    法改正(2021年4月施行)により、脱退一時金として払い戻される金額の上限は「最長5年(60か月)」となっています。日本で7年働いて一時金を選んだ場合、超過した2年分は支給額に反映されず掛け捨てとなります。加入期間が5年を超える場合は「期間通算」を選んだ方が金銭的なロスを防げます。


  2. 将来、再び日本で働く可能性はあるか

    脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の年金加入記録は完全に「ゼロ」にリセットされます。将来、再来日して働く見込みがある場合は、加入記録を残しておく方が賢明なケースがあります。


  3. 確実性(今すぐの現金)か、将来の保障(終身年金)か

    数か月後にまとまった現金を確実に入手して母国での生活資金に充てるか、原則65歳から一生涯にわたり日本の老齢年金として受け取るかの価値観の違いです。


  4. 将来の手間と為替リスク

    将来年金として受け取る場合、数十年後に母国の政府機関を通じて手続きを行う手間や、実際の受取り時に為替レート(円安・円高)による金額変動リスクが伴います。


【比較表】脱退一時金 vs 期間通算


対比する2つの制度のメリットとデメリットを一目でわかるよう整理しました。まずはこの2つの違いを把握してください。

比較項目

①脱退一時金(帰国後に今もらう)

②期間通算(原則65歳で将来もらう)

最大のメリット

まとまった現金が数か月で海外の指定口座に振り込まれる

原則として一生涯にわたり老齢年金(終身)を受け取れる

最大のデメリット

日本での年金加入記録が完全にゼロにリセットされる

原則65歳になるまで1円も受け取ることができない

5年超の加入期間の扱い

上限が5年のため、超過した期間分は掛け捨てとなる

掛け捨てにならず、全期間が将来の年金額に反映される

将来の受給手続き

帰国後すぐに行うため、状況が把握しやすく手順が確実

数十年後に海外(母国)から申請手続きをする手間がある


【2026年最新】社会保障協定の発効国一覧と内容比較(あなたの国は?)


では、どちらの制度を選ぶべきでしょうか。実は国籍によって「期間通算」が選べない場合があります。まずは、ご自身の出身国がどの制度を利用できるのか、以下の表で確認してみましょう。

協定の内容(利用できる制度)

該当国数

対象となる協定発効国

両方できる


(二重加入防止 + 期間通算)

19か国

アメリカ、ドイツ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン

二重加入防止のみ


(※期間通算はできない)

4か国

イギリス、韓国、中国、イタリア


【※補足情報】


2026年4月にポーランドとの間で新たな協定署名が行われましたが、実務面での運用開始(発効)までは通常1〜2年程度の準備期間を要するため、最新情報は随時日本年金機構のホームページ等で確認を行ってください。


また、上記4か国(イギリス等)の方は期間通算ができないため、原則として「脱退一時金」を請求することになります。


※【重要】社会保障協定が結ばれていない国(未協定国)の方の取り扱い


上記の表に名前がない国、つまり日本と社会保障協定が発効していない国(例:ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマーなど)の外国籍の方は、日本を離れて帰国する際、支払った年金保険料を無駄にしないための手段は「脱退一時金制度(選択肢①)」のみとなります。実務上、以下の点に強く留意してください。


  • 「期間通算」は一切できません

    日本と母国での加入期間を合算することができないため、日本での加入期間が10年未満のまま帰国し、そのまま放置すると将来の老齢年金受給権は発生せず、保険料が完全に掛け捨てになります。


  • 「障害年金」や「遺族年金」の国際的な保障もありません

    協定国であれば、帰国後に母国で病気やケガをした場合でも期間を通算して日本の障害年金等を受け取れる可能性がありますが、未協定国の場合は適用されません。日本を出国して住民票を抜いた後に発生した障害や死亡については、日本の年金から保障を受けることはできません。


  • 人事労務が徹底すべき実務対応

    ベトナムやネパールなど、現在日本で働く非常に多くの外国人労働者がこの「未協定国」に該当します。彼らにとって、年金保険料を回収する手段は「出国後2年以内に脱退一時金を請求すること」だけです。帰国時に手続きを忘れて2年が経過すると、本当に全額掛け捨てになってしまいます。


    そのため、退職時には必ず「脱退一時金の請求書」を手渡し、次章で解説する「20.42%の所得税の天引き」と「納税管理人を通じた税金還付の手続き」を確実に案内・準備させてから帰国させてください。


💡 現場のリアルな声(人事担当者の失敗談)
「技能実習生として3年働いたベトナム人スタッフが帰国する際、言葉の壁もあり『後で自分で調べて手続きしてね』と見送ってしまいました。
2年半後に本人から『年金が戻ってこない』と連絡がありましたが、すでに時効(2年)を迎えており、約80万円が掛け捨てになってしまいました。退職時の確実なサポートが不可欠だと猛省しました。」

2026年最新の日本と社会保障協定を発効している締結国の世界地図
 2026年現在、日本は23か国と社会保障協定を結んでいますが、国ごとに利用できる制度に違いがあります。

【2】【選択肢①】脱退一時金を受け取る条件・金額と

「税金還付」の完全マニュアル


「どうせ帰国するのだから掛け捨てになるのでは」という労働者の切実な不安を解消する最大の切り札が、脱退一時金です。


脱退一時金を受け取るための「5つの絶対条件」


厚生年金保険法等に基づき、以下の5つの要件をすべて満たしている方が対象となります。


  1. 日本国籍を有していないこと(外国籍であること)


  2. 厚生年金保険(または国民年金)の保険料を「6か月以上」納付していること


  3. 年金を受け取る権利を満たしていないこと(原則として加入期間が10年未満であること)


  4. 日本国内に住所を有していないこと(すでに帰国し、市区町村で転出手続きを済ませていること)


  5. 日本に住所を有しなくなった日から「2年以内」に請求すること(※時効にご注意ください)

【具体例】いくら戻ってくるのか?
月給(標準報酬月額)25万円の会社員が、日本で3年間(36か月)働いて帰国した場合、これまでの毎月の保険料(本人負担分)の約3年分に相当する「約82万円」が戻ってくる計算になります(平均標準報酬額 × 支給率で算出)。

事前準備と要件確認チェックリスト(帰国前)


外国人の脱退一時金請求に必要な年金手帳やパスポートなどの必要書類一式
脱退一時金の申請には、基礎年金番号がわかる書類や日本出国時のスタンプがあるパスポートのコピーが必要です。

手続きをスムーズに進めるため、日本を出国する前に以下の準備を確実に完了させましょう。


  • ☑ 労働者が「脱退一時金の5つの絶対条件」を満たしているか確認する。


  • ☑ 帰国日および市区町村での「海外転出届」の提出日を確定させる。


  • ☑ 日本年金機構の公式HPから「脱退一時金請求書(多言語対応)」をダウンロード・印刷する。


  • ☑ 振込先となる「母国の銀行口座情報(本人名義)」が確認できる通帳等のコピーを準備する。


  • 基礎年金番号がわかる書類(「青い年金手帳」または「基礎年金番号通知書」)が手元にあるか確認する。


  • ☑ 所得税還付のため、日本に住む信頼できる人(人事担当者や同僚)を「納税管理人」に指名する。


  • ☑ 管轄の税務署へ「納税管理人の届出書」を出国前に必ず提出する。


【最重要】「20.42%の税金還付」の超・具体例とフロー(6ステップ)


実務上、最もトラブルになるのが税金です。日本年金機構から脱退一時金が海外へ振り込まれる際、支給額の20.42%が「所得税」として強制的に天引き(源泉徴収)されます。


「話が違う!」というパニックを防ぐため、以下のフロー(天引き分を取り戻す手順)を本人と人事が協力して必ず踏む必要があります。


【ケーススタディ:ベトナム国籍のAさんと、人事担当のBさん】


  • 一時金の計算上の総額: 800,000円


  • 天引きされる所得税: 163,360円(20.42%)


  • 最初にAさんの海外口座へ振り込まれる額: 636,640円


  • STEP1【帰国前の準備:AさんとBさんで実施】

    Aさんが日本を出国する前に、人事担当のBさんを「納税管理人」に指定します。2人で「納税管理人の届出書」を作成し、管轄する税務署へ提出します。


  • STEP2【帰国後の請求:Aさんが実施】

    Aさんはベトナムに帰国後、必要書類4点セット(①請求書 ②パスポートの出国スタンプ面のコピー ③銀行口座証明 ④年金手帳等)を日本の年金機構へ国際郵便で送ります。


  • STEP3【一時金の入金と通知書の到着:Aさんが確認】

    約3〜4か月後、Aさんの銀行口座に「636,640円(税引き後)」が振り込まれます。ほぼ同時期に、Aさんのベトナムの自宅宛てに「脱退一時金支給決定通知書(原本)」が届きます。


  • STEP4【通知書の郵送:Aさんが実施】

    Aさんはこの「支給決定通知書(原本)」を、日本の納税管理人であるBさん宛てに国際郵便で送ります。


  • STEP5【税務署での還付申告:人事のBさんが実施】

    Bさんの手元に原本が届いたら、Bさんは税務署の窓口へ行き「退職所得の選択課税による還付申告書」を作成・提出します。(※天引きされた税金がいったんBさんの口座に振り込まれるよう設定します)。


  • STEP6【最終精算:人事のBさんが実施】

    申告から約1〜2か月後、Bさんの口座に天引きされていた「163,360円」が国から還付されます。最後に、Bさんがこのお金をAさんのベトナムの口座へ海外送金して、すべての手続きが完了(全額回収)となります。


納税管理人を通じて天引きされた20.42%の所得税を取り戻す還付申告の仕組み
強制的に天引きされる20.42%の所得税は、日本に住む納税管理人を介した税務署への還付申告で全額回収が可能です。

💡 現場のリアルな声(トラブルを防ぐコツ)
「入社時のオリエンテーションで『法律で加入は義務だが、帰国時にしっかり戻ってくる』と明確に伝えるだけで納得感が違います。
退職時には『支給決定通知書(原本)』のサンプルを見せ、『このハガキが届いたら私に送ってね。そうすれば残りの20%も戻るから』と視覚的に説明することが最大の防御策です。」

【3】【選択肢②】社会保障協定を活用した「期間通算」で将来の年金を受け取る手続き


脱退一時金をもらわずに、日本の年金記録を残して「将来の年金」として受け取る場合の手続きと、強力なメリットについて解説します。


遺族年金・障害年金も対象になる強力なセーフティーネット


期間通算を残しておく最大のメリットは、老齢年金だけでなく、万が一の事態に備える「障害年金(病気やケガ)」「遺族年金(死亡時)」の保障が継続する点にあります。


  • 受給要件のクリア

     帰国後、母国で病気やケガをした場合でも、日本での加入期間と母国での加入期間を通算して、日本の厳しい受給要件をクリアできる可能性があります。


  • 支給額の決まり方(按分計算) 

    要件は通算でクリアできますが、支給される金額はあくまで「日本で厚生年金に加入し、実際に保険料を納めた期間の実績」のみに基づいて日本から支払われます(同時に母国からは母国の実績分が支払われます)。


  • 一時金との決定的な違い 

    帰国時に脱退一時金を受け取ると記録がゼロになるため、その後母国でどれだけ長く働いても、日本の制度から障害年金や遺族年金を受け取る権利は永久に失われます。


将来、海外から日本の年金を受け取る4ステップ


協定国であれば、将来(原則65歳)日本の年金機構と直接やり取りする必要はなく、「現在住んでいる母国の年金機関」を窓口にできます。


  • STEP1:母国の年金窓口へ請求書を提出する

    受給年齢になったら、母国の社会保障機関へ行き、協定専用の年金請求書を提出します(日本の年金機構へ直接郵送する必要はありません)。


  • STEP2:母国の機関が日本へ書類を転送する

    母国の年金機関が本人確認を行い、その情報を日本の日本年金機構へ直接転送してくれます。


  • STEP3:日本から「年金証書」が届く

    審査が無事に通ると、日本の年金機構から本人の海外の自宅宛てに直接「年金証書」と「裁定通知書」が郵送されます。


  • STEP4:海外の銀行口座へ直接送金される

    指定した本人の海外口座へ、原則として偶数月の15日に、送金時の為替レートで換算されて直接入金されます。


    ※必要になる主な書類:基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)、身分証明書(パスポート)、海外の銀行口座情報、公的な身分関係証明書(出生証明書など)。


社会保障協定の期間通算による障害年金や遺族年金の国際的保障イメージ
期間通算を選択することは、将来の老齢年金だけでなく、万が一の病気やケガに対する強力なセーフティーネットになります。

企業が労働者に伝えるべき「たった一つの約束」


日本の年金機構は、帰国した外国人の海外住所を追跡できません。つまり、65歳になっても「日本から自動的に手続きの案内は来ない」のです。


退職時には必ず、「青い年金手帳(基礎年金番号)を、65歳になるまで絶対に捨てずにパスポートと同じくらい大切に保管し、時期が来たら自分で母国の役所へ行くこと」を約束させてください。


よくあるご質問(FAQ)


脱退一時金を受け取るには、必ず日本を出国しなければなりませんか?

はい、必須要件です。一時金の請求は「日本国内に住所を有していないこと」が条件のため、市区町村で海外転出届を提出し、帰国(住民票の除票)をした後でなければ手続きを進めることはできません。


帰国してから2年以上経過してしまいましたが、一時金はもらえますか?

残念ながら受け取ることが難しくなります。厚生年金保険法等の規定により、一時金の請求権は「日本に住所を有しなくなった日から2年」で時効により消滅するため、帰国後は速やかなお手続きをおすすめします。


脱退一時金から天引きされた税金(20.42%)は、自分で海外から還付申告できますか?

海外からの直接申告は実務上非常に困難です。日本の税務署で「退職所得の選択課税(還付申告)」を行うには、日本国内に住む「納税管理人」を通じて手続きをする必要があり、還付金もまずは日本の口座へ振り込まれます。


社会保障協定のない国(ベトナム等)出身ですが、日本で10年以上働いて帰国した場合はどうなりますか?

日本の年金制度の受給資格期間(原則10年)を満たしているため、将来、原則65歳から日本の老齢年金を海外から受け取ることができます。ただしこの場合、「脱退一時金」を受け取ることはできなくなります。


脱退一時金を受け取った後、再度日本に働きに来ることはできますか?

はい、可能です。脱退一時金を受け取ったことが理由で、将来の就労ビザ(在留資格)の取得が制限されたり、再入国が許可されなくなったりすることはありません。ただし、年金加入記録はゼロからの再スタートとなります。


【山本行政書士事務所からの無料相談のご案内】


外国人雇用の労務手続きや年金還付をサポートする山本行政書士事務所の無料相談でアドバイスを受けている外国人社員担当者のイメージ画像
 複雑な国際労務の手続きやトラブル防止は、山本行政書士事務所の無料電話相談をぜひご利用くださいませ。

外国人労働者の帰国時の年金手続きは、脱退一時金の条件確認から納税管理人の選任、さらには社会保障協定に基づく期間通算の判断まで、法令の知識が不可欠です。「帰国する社員に正しく説明できるか不安」「税金の還付でトラブルになりたくない」とお悩みの人事・労務ご担当者様は、どうぞお一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。


最新の法令知識と豊富な実務経験を持つ専門家が、貴社と外国人スタッフが最後まで円満に手続きを終えられるよう、親身にサポートいたします。


専門家にお任せいただくことで、コンプライアンスの遵守はもちろん、皆様の貴重な時間を大切に守ることができます。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。


山本行政書士事務所

(代表:行政書士 山本 克徳)

日本行政書士会連合会 登録番号:第24391384号

愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 会員番号:第1142号


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※土日祝日も対応しております。「ホームページを見た」とお気軽にお電話ください。


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(事前予約にて、ご来所での相談やオンライン面談も承っております)


【WEBからの簡単お問い合わせ】


外国人雇用の社会保険ルール:公式法的根拠・参照元一覧


2026年現在の最新法令(民法、厚生年金保険法、所得税法、入管法等)の適合性を厳格に検証し、法的根拠とした日本政府公式の一次情報リンク一覧です。

管轄機関

参照元テーマ(公式ページへのリンク)

入力記事のどの内容に対応するか / 最新の法的根拠・法改正の要約

日本年金機構

第2章の「脱退一時金の5つの絶対条件」および「支給上限5年(60か月)」に対応。厚生年金保険法に基づく請求要件、2年以内の時効要件、および2021年4月施行の上限引き上げの法的根拠です。

国税庁

第3章の「20.42%の税金還付フロー」に対応。所得税法に基づき、非居住者が脱退一時金を受け取る際の源泉徴収(20.42%)と、退職所得の選択課税を利用した還付申告の適法な手順を規定しています。

国税庁

第3章の「納税管理人の届出」に対応。国税通則法の規定により、日本国内に住所を有しない非居住者が国税に関する事項を処理させるため、出国前に所轄税務署長へ申告する義務の法的根拠です。

日本年金機構

第1章および第3章の「期間通算」と「社会保障協定の発効国一覧」に対応。協定締結国(23か国)の最新状況と、二重加入防止ルール、年金加入期間の通算可否に関する国際協定の法的根拠です。

日本年金機構

全般的な外国人雇用の基礎知識に対応。基礎年金番号の取扱いや、労働施策総合推進法・入管法等に関連した在留資格の適正な確認など、事業主が行うべき法定手続きの指針となります。


 
 
 

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