日本の義務教育修了から高校卒業後に就労【家族滞在から定住者へ変更】直接に変更ルートと要件
- 5月4日
- 読了時間: 26分
更新日:6月29日

🏫日本で義務教育修了して高等学校卒業から就職。【家族滞在】から【定住者】への変更
親の仕事の都合で「家族滞在」ビザで来日し、日本の学校で育ち、日本の社会に馴染んでいる外国籍の若者たちへ。高校卒業後の進路について、「大学を出ていないと就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更は難しいのでは?」と不安を抱えていませんか?
実は、大卒の学歴がなくても、「家族滞在」から直接「定住者」ビザへ在留資格を変更し、日本でフルタイムで働くことができる特別な特例ルートが存在します。
このルートを使えば、就労制限(週28時間以内)の壁を取り払い、日本人と同じように正社員や契約社員として自立した生活を送ることが可能になります。
ただし、この特権を得るためには、入管が定める厳格な条件をすべてクリアしなければなりません。
本記事では、この特例制度を利用して日本での就職を勝ち取るためのポイントを、以下の具体例を交えながらわかりやすく徹底解説します。
✅ 日本の小・中学校を卒業していること(途中編入もOK!)
例えば「母国で数年過ごした後、小学4年生から日本の学校へ編入した」というケースでも、校長先生から正式な卒業証書をもらっていれば、義務教育修了の条件を完全にクリアできます。
✅ 高校卒業と「週28時間超」の本格的な就職内定
コンビニ等のアルバイトの延長ではなく、フルタイム(週35〜40時間程度)で働く「正社員・契約社員」としての内定や雇用契約が必須となります。
✅ 進学で「留学」ビザに変わっていても救済措置あり
「専門学校へ進学したため、現在のビザが『留学』になっている」という方でも、親に学費や生活費を扶養してもらっている実態があれば、この特例を使って直接「定住者」へ変更できる可能性があります。
幼い頃から日本で育ったお子様が、これからも住み慣れた日本で「社会人」として堂々と活躍していくために、絶対に見落としてはいけない「6つの条件」と「必要書類の全貌」を、丁寧にお伝えします。ぜひ最後までご確認ください。
小学校から日本で育った子供が高等学校を卒業した後に就労するために滞在する場合の大まかな条件。
✅ 【家族滞在から定住者へ】日本の義務教育修了が直接変更の絶対条件
親に同伴し「家族滞在」で来日した外国籍の若者が、高校卒業後に就労する場合、直接「定住者」へ在留資格を変更できる特例制度があります。このルートの最大のポイントは、・日本の小学校および中学校の両方を卒業(義務教育修了)していることです。外国からの途中編入であっても、校長から正式に卒業認定を受ければ要件を満たし、安定した日本での就労と生活の道が開かれます。
✅ 【学歴と就労の要件】高校卒業と「週28時間超」の本格的な就労が必要
義務教育の修了に加え、・日本の高等学校等(定時制や通信制、特例の専修学校も含む)の卒業が必須となります。さらに、卒業後の進路として、アルバイト(週28時間以内)ではなく、フルタイムなどの「週28時間超の本格的な就労(正社員・契約社員など)」が決定・内定していることが厳格に求められます。就労を証明する書類には労働条件の詳細な記載が不可欠です。
✅ 【在留歴と公的義務】継続した家族滞在の実態と各種税金・届出の適正な履行
入国時から引き続き「家族滞在」の在留資格(進学による「留学」変更も扶養実態があれば特例対象)で在留していることが求められます。また、将来の「定住者」として、・住居地の届出(引越し後14日以内)や税金・年金の納付といった公的義務を適正に履行していることが極めて重要視されます。申請時には親が身元保証人となり、確実なサポート体制を証明する必要があります。
📑 【目次】
🏢 第一章 【家族滞在】から直接【定住者】への変更制度の概要
📌 制度の趣旨と概要
父母に同伴して「家族滞在」の在留資格で日本に入国し、日本の社会で育った外国籍の若者が、高等学校等を卒業した後に日本での就労を希望する場合に向けた制度です。通常、就労に係る在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)が求める学歴要件等を満たさない場合であっても、一定の要件をすべて満たすことで、「家族滞在」から直接に「定住者」という在留資格へ変更し、日本で働くことが可能となります。
🎓 第二章 変更のための学歴および在留歴の要件(要件1~4)
📌 【家族滞在】から直接【定住者】へ変更するための要件
出入国在留管理庁の規定において【家族滞在】の在留資格から就労を目的とした【定住者】へと直接在留資格を変更するためには、以下の1~6までに掲げられたすべての要件を完全に満たしている必要があります。一つでも条件を欠く場合は、このルートでの変更は認められません。
1.我が国の義務教育を修了していること

日本国内における小学校および中学校の両方を卒業していることが必須条件となります。この要件を満たすためには、日本で出生しているか、あるいは小学生卒業の年齢(原則12歳以下)までに来日していることが前提となります。
💡 「小学校」の範囲と例外規定
原則として学校教育法第1条に規定される小学校を指しますが、これに加えて、義務教育学校の「前期課程」や特別支援学校の「小学部」を卒業した場合も要件を満たすものとして含まれます。
💡 「中学校」の範囲と例外規定
学校教育法第1条に規定される中学校を指し、これには「夜間中学」も明確に対象として含まれます。さらに、義務教育学校の「後期課程」、中等教育学校の「前期課程」、および特別支援学校の「中学部」を卒業した場合も、中学校卒業と同等とみなされ対象に含まれます。
⚠️ ※ 「夜間中学」とは
夜間中学(公立夜間中学校)は、様々な理由で義務教育を終了できなかった方や、不登校などで十分に学べなかった方、外国籍の方が学び直すための公立中学校です。中学校を卒業していない15歳以上の方で、昼間の中学校と同じ教科(9科目)を平日の夕方から夜にかけて1日4時間程度、教員免許を持った先生が指導します。中学校卒業資格が取得できます。
❓ 【疑問】「外国の小学校から日本の小学校へ途中編入した場合、日本の小学校を『卒業』したと認められるのか?」
親の仕事の都合などで、母国(外国)の小学校に数年間通った後、日本へ入国し、日本の小学校の途中学年(例えば小学4年生や5年生など)に編入するケースは非常に多く見られます。
結論から申し上げますと、途中学年からの編入であっても、最終的に日本の小学校の課程を修了し、日本の小学校から「卒業証書(卒業証明書)」を授与されていれば、本制度における「日本の小学校を卒業していること」という要件を完全に満たします。
入国管理局が審査において最も重視するのは、「日本の小学校に1年生から6年生まで丸6年間在籍していたか」という期間ではなく、「学校教育法第1条に規定される日本の小学校を『卒業』したという法的な事実があるか」という点です。
❓ 【疑問】わずか数ヶ月の在籍で、校長はどのような要件をもとに卒業を認定できるのか?
日本の小学校における卒業認定のルールは、「学校教育法施行規則」という法令によって規定されています。
第57条
「小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。」
第58条
「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」
非常に重要なポイントは、日本の義務教育には「全国統一の卒業試験」が存在せず、法令上「年間○○○日以上出席しなければ卒業できない」といった厳格な最低出席日数の法的義務も定められていないということです。
卒業の合否を決定づける最終的な権限は「各学校の校長」に委ねられており、その判断基準は「児童の平素の成績の評価」という、校長の教育的・総合的な裁量に基づくものとされています。

🚨 ※【実務上の極めて重要な注意点】
ただし、法的には小学校卒業と認められても、在籍期間が極端に短い(数ヶ月など)場合、入管の審査において「日本の社会で育ち、義務教育の課程を実質的に修了した」という制度の本来の趣旨に合致しないと判断され、直接の「定住者」変更が難航する(まずは「特定活動」への変更を指導される等)リスクはゼロではありません。可能な限り早い段階で日本の義務教育に編入することが推奨されます。
<具体例と審査での取り扱い>
■ ケース1:小学4年生(10歳)で来日し、日本の小学校へ編入した場合
・経緯
母国の小学校に1年生から3年生まで通い、10歳で「家族滞在」として来日。日本の公立小学校の4年生に編入し、そのまま6年生まで通って卒業。その後、日本の中学校、高等学校と進学・卒業した。
・判定
要件を完全に満たす(直接「定住者」への変更対象)
・解説
日本の小学校での在籍期間は3年間ですが、最終的に日本の小学校を卒業しているため、「日本の義務教育(小学校・中学校)を修了している」と認められます。他の要件を満たせば、直接【定住者】への在留資格変更が可能です。
■ ケース2:小学6年生の秋(12歳)で来日し、日本の小学校へ編入した場合
・経緯
母国で小学6年生の途中まで学び、卒業の数ヶ月前(例えば11月)に来日。日本の小学校の6年生に編入し、わずか数ヶ月の在籍であったが、翌年3月に日本の小学校の卒業式に出席し、卒業証書を受け取った。その後、日本の中学校、高校を卒業した。
・判定
法的な要件は満たす(ただし実務上の審査リスクあり)
上記の🚨 ※【実務上の極めて重要な注意点】
・解説
日本の小学校の在籍期間がわずか数ヶ月であっても、校長が卒業を認定し卒業証明書が発行される状態であれば、法的には「日本の小学校を卒業した」ことになり、要件1.をクリアします。
■ 【比較解説】ケース3:中学1年生(13歳)で来日し、日本の中学校へ編入した場合
・経緯
母国で小学校を卒業した後、13歳で来日。日本の中学校1年生に編入(または入学)し、日本の中学校と高校を卒業した。
・判定
要件1.は満たさないため、【定住者】への直接変更は不可。
・救済措置
このケースでは、日本の「小学校」を卒業していないため直接「定住者」にはなれません。しかし、日本の社会で育った若者を支援する制度の趣旨に基づき、「特定活動(就労可)」という別の在留資格に変更することが可能です。
この【特定活動】で一定期間(原則5年以上)真面目に働き、生活基盤が安定していることが証明できれば、その後に「定住者」へステップアップする道が用意されています。
2.我が国の高等学校等を卒業していること、又は卒業見込みであること
日本の高等学校等をすでに卒業しているか、あるいは卒業見込みであることが求められます。
💡 「高等学校」の範囲と例外規定
学校教育法第1条に規定される全日制の高等学校だけでなく、「定時制課程」や「通信制課程」を卒業した場合も対象として認められます。また、中等教育学校の「後期課程」や特別支援学校の「高等部」もこれに該当します。これらに加え、「高等専門学校」の卒業も対象として認められます。
⚠️ ※ 「専修学校」に関する絶対条件(学歴要件の特例)

「家族滞在」の在留資格で日本に在留する外国人が就労を目的として直接「定住者」へ在留資格を変更する場合、大前提となる学歴要件は「我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること」です。
しかし、日本の高等学校を卒業していなくとも、特定の条件を満たす「専修学校」を卒業(または卒業見込み)であれば、特例として高等学校卒業と同等にみなされ、定住者への変更要件を満たすことが可能です。
出入国在留管理庁の厳格な規定によれば、対象となる「専修学校」は以下の条件をすべて満たす課程でなければなりません。単なる専修学校や、高校卒業後に入学する一般的な専門学校(専門課程)を卒業しただけでは認められませんので、極めて慎重な確認が必要です。
・条件1
学校教育法第125条に規定する「高等課程」であること(中学校卒業者等を入学資格とする「高等課程(高等専修学校)」のみに限定)
・条件2
文部科学大臣により特別に指定された課程であること(「大学入学資格がその修了者に認められる課程」として正式に指定を受けているものに限る)
3.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
日本へ初めて入国した時点から現在に至るまで、途切れることなく継続して「家族滞在」の在留資格で日本に生活している必要があります。本制度により直接「定住者」への変更が認められるためには、入国時から現在まで「家族滞在」を維持していることが原則です。

🚨 ※ 在留資格該当性による特例措置(重要)
実務上、専門学校や大学への進学等の理由で、在留カード上の資格が「留学」に変わっているケースが非常に多く見られます。これらを一律に除外しないため、「『家族滞在』以外の在留資格(『留学』等)で在留している方でも、『家族滞在』の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となる」という重要な救済措置が設けられています。
ここでの「在留資格該当性がある」とは、以下の状態を指します。
・扶養の実態
現在、日本で適法に就労している親等の扶養を受けて生活していること。
・経済的依存
本人が自立して生計を立てているのではなく、親の収入によって学費や生活費が賄われていること。
つまり、書類上の在留資格が「留学」であっても、中身が「親に養われている学生」であれば、特例として直接「定住者」へ変更できる枠組みに含めてもらえるということです。
❌ 【特例が適用されない(対象外となる)具体例】
・経緯
Iさんは11歳で「家族滞在」で入国し、日本の小・中・高を卒業しました。その後大学へ進学し、「留学」に変更しました。大学在学中に、日本で働いていた親が仕事を辞めて母国へ完全帰国してしまいました。Iさんはその後、自分でアルバイトをして生活費と学費を稼ぎながら日本に残っています。
・判定
本制度による直接「定住者」への変更は原則として対象外となります。
・理由
Iさんの場合、日本の教育機関を卒業していますが、親がすでに帰国しており日本国内に「扶養者」が存在しません。自分で独立して生計を立てている状態であるため、「家族滞在の在留資格に該当する条件(日本にいる親に扶養されていること)」を満たさなくなっています。この場合は特例措置の対象から外れてしまいます。
4.入国時に18歳未満であること
幼少期から日本社会に定着していることを重視するため、日本に初めて入国した時点の年齢が「18歳未満」であることが絶対条件となります。
しかし、本記事で解説している「直接『定住者』になるルート」においては、要件1.で「日本の小学校を卒業していること」が必須となります。
日本の小学校を卒業するためには、遅くとも12歳〜13歳までに来日し編入している必要があるため、このルートを利用できる方は、必然的に「入国時に18歳未満であること」という年齢制限を自動的にクリアしていることになります。
💼 第三章 自立に向けた就労と公的義務の要件(要件5~6)
5.就労先が決定(内定を含む。)していること
本制度を利用して「定住者」への変更を目指す際、卒業後の進路として「日本社会で自立して働く意思と基盤があること」を証明しなければなりません。正式な雇用契約が完了している状態だけでなく、企業からの「内定」を得ている状態でも条件を満たします。
💡 「本格的な就労」の定義と厳格な労働時間要件
就労先に関する極めて重要な注釈があります。「当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること」。
これは、この制度が「アルバイトを続けるためのもの」ではなく、「日本の産業を支える本格的な担い手(フルタイムの労働者)として受け入れるためのもの」であることを意味しています。
もはや「片手間のアルバイト」ではなく、社会人として独立して生計を立てるに足りる労働(通常は週35〜40時間程度のフルタイム勤務)が予定されていなければなりません。
<具体例による「採用形態」の判定シミュレーション>
・正社員としての採用(週40時間勤務)
要件を完全に満たします。資格外活動の範囲を明確に超え、本格的な就労であると認められます。
・フルタイムの契約社員(週37.5時間勤務)
要件を満たします。雇用形態が正社員でなくても、実態として週28時間を超える本格的な稼働が予定されていれば対象となります。
・コンビニのアルバイト(週25時間勤務)
要件を満たしません。労働時間が「週28時間」の範囲内に収まっており、わざわざ就労を目的とした在留資格へ変更する合理的な理由がないと判断されます。
⚠️ ※ 提出書類に関する重要事項
就労先が決定していることを証明するために、「雇用契約書」「労働条件通知書」「内定通知書」などを提出します。

🚨 【重要:内定通知書に詳細がない場合の対処法】
内定通知書の中に「雇用期間」「雇用形態」「給与」「労働時間」の記載がない場合は、そのまま提出してはいけません。
これらが明確に確認できる「求人票等の資料」を必ず併せて提出してください。求人票を補足資料とすることで、「週28時間を超える本格的な就労であること」を証明できます。
6.住居地の届出等、公的義務を履行していること
日本に住む上で求められる各種の公的義務を適切に果たしていることが絶対条件となります。日本の法律やルールを遵守する遵法意識(コンプライアンス)が問われる極めて重要な審査項目です。
✅ 入管法および住民基本台帳法に基づく「住居地の届出」
引越し等で住所が変わった場合、転居した日から「14日以内」に新しい住所地の市区町村役場へ転入届(転居届)を提出し、同時に在留カードの裏面に新住所を記載してもらわなければなりません。
「学校やアルバイトで忙しかった」という理由で数ヶ月間も役所に住所変更の届出を行わなかった場合、明確な「入管法上の届出義務違反」となり、在留資格変更が不許可となる重大な原因になり得ます。
✅ 納税の義務(税金の適切な申告と納付)
資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしていた場合でも、年間の収入が一定額を超えれば所得税や住民税が発生します。
これらを適切に申告し、滞納せずに納付していることが求められます。また、これまで申請人を扶養してきた親の納税状況も間接的な審査対象として重視される傾向にあります。
✅ 社会保険(医療・年金)の加入と保険料の納付
親の勤務先の健康保険(社会保険)の扶養に入っているか、国民健康保険に加入し、保険料を滞納することなく支払っている必要があります。また、20歳に達している場合は国民年金への加入義務があります。
学生であって支払いが難しい場合は、未納のまま放置するのではなく、役所の窓口で「学生納付特例制度」などの免除・猶予の手続きを適法に行っていることが絶対条件となります。
📁 第四章 申請に必要な提出書類と身元保証に関する事項
📌 【家族滞在】等から直接【定住者】への在留資格変更:提出書類一覧

日本の小・中学校、および高等学校等を卒業後に日本での就労を希望し、上記要件を満たして地方出入国在留管理官署へ申請を行う際の提出書類です。
「定住者」への変更には、様式「T」を使用します。縦4cm×横3cmの写真(前3か月以内に撮影、無帽・無背景)を貼付し、裏面に氏名を記入してください。
履歴書
単なる職歴だけでなく、「我が国の義務教育(小学校・中学校)を修了した経歴(入学・編入・卒業の年月)」が明確に記載されている必要があります。
小学校及び中学校の卒業を証明する書類
「卒業証書の写し」または「卒業証明書」が必要です。小学校と中学校、両方の書類が必要です。このルートを選択する上で最も替えの利かない書類です。
高等学校等を卒業(または卒業見込み)していることを証明する書類
卒業証書の写しや卒業証明書、あるいは卒業前であれば「卒業見込証明書」を提出します。
我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類
雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書などが該当します。前述の通り、内定通知書のみで労働条件が不明確な場合は、必ず「求人票」等の補足資料を添付してください。
住民票(世帯全員の記載があるもの)
家族構成と現在の居住実態を確認するための書類です。マイナンバーは「省略」、それ以外の項目(国籍・地域、在留資格、在留期間など)は「省略のないもの」を取得してください。
身元保証書
「家族滞在」から直接「定住者」への変更において、これまで申請人を扶養してきた親(父や母)が、引き続き日本に在留して身元保証人となることが求められます。身元保証書は、申請人が生活に困窮した際の滞在費や帰国費用の保証、および法令遵守の指導を行うことを約束する重要な書類です。
窓口で提示する書類
・パスポート(提示のみ)
・在留カード(提示のみ)
・身分を証する文書等(提示のみ・代理人が申請する場合など)
以上の書類が、「定住者」という新しい門出を支える法的根拠となります。書類の不備は審査の遅れや不許可に直結するため、提出前に今一度確認してください。
📝 【完全保存版】「家族滞在」から直接「定住者」へ!就労ビザ変更のための必須タスクToDoリスト
✅ 【タスク1】日本の「小学校」と「中学校」両方の卒業証書(証明書)を確保する
本制度の最大の絶対条件は「日本の義務教育の修了」です。母国から来日した時期に関わらず、日本の小学校と中学校の「両方」から正式に卒業を認定されている必要があります。
具体例
小学4年生(10歳)で来日し日本の小学校に編入した場合でも、最終的に校長から「卒業証書」を授与されていればクリアとなります。申請時には、小学校と中学校それぞれの卒業証明書を確実に入手してください。
✅ 【タスク2】日本の「高等学校等」の卒業(または卒業見込み)要件を満たす
義務教育に加えて、日本の高等学校等を卒業している(または卒業見込みである)ことが必須です。
具体例
全日制の高校だけでなく、定時制や通信制の高校の卒業でも対象となります。また、高校に行かず「専修学校」を卒業した場合でも、「高等課程」かつ文部科学大臣が指定した「大学入学資格が認められる課程」であれば特例として認められます。ご自身の学校が条件に当てはまるか、事前に学校窓口で確認しましょう。
✅ 【タスク3】在留資格の継続と「親の扶養実態」を証明する
入国時から引き続き「家族滞在」で生活していることが求められます。ただし、専門学校や大学への進学により、在留カードが「留学」に変わっていても諦める必要はありません。
具体例
在留資格が「留学」であっても、「現在も日本で働く親から学費や生活費を出してもらっている(扶養されている)」という実態があれば、特例の対象になります。親からの送金記録や親の収入証明などを準備し、経済的に依存していることを証明できるようにしましょう。
✅ 【タスク4】週28時間を超える「本格的な就労(フルタイム)」の内定を獲得する
卒業後の進路として、アルバイトの延長ではなく、日本社会の担い手としての「本格的な就労」が予定されていることが厳格に求められます。
具体例
コンビニでの週25時間のアルバイト等では不許可となります。正社員や契約社員など「週28時間を超える(例:週40時間など)」働き方である必要があります。内定通知書に労働時間や給与の記載がない場合は、詳細が書かれた「求人票」を必ずセットにして入管へ提出してください。
✅ 【タスク5】税金・年金・住所変更などの「公的義務」を完璧に履行する
入管は「日本の法律やルールを守る善良な市民か」を厳しく審査します。引っ越しや税金・保険の手続きに漏れがないか、過去に遡って確認してください。
具体例
引っ越しをした際に「14日以内」に役所で住所変更(住居地の届出)を行っているか確認します。また、アルバイトで一定の収入がある場合の税金申告や、20歳を超えている場合の国民年金の手続きも必須です。払えない場合は放置せず、役所で「学生納付特例制度(年金の猶予)」などの適法な手続きを確実に行ってください。
✅ 【タスク6】これまで扶養してくれた「親」に身元保証人を依頼する
「定住者」へ変更する際、必ず身元保証人が必要となります。本制度を利用する場合、単なる知人ではなく「これまで申請人を日本で扶養してきた親(父や母)」にお願いするのが原則です。
具体例
親が引き続き日本に在留し、あなたが困ったときの滞在費の保証や法令遵守の指導を行うことを約束する「身元保証書」に直筆でサインをしてもらいます。親自身の安定した在留状況や納税状況も審査の対象となるため、親子で協力して準備を進めましょう。
✅ 【タスク7】入管へ提出する「必須書類」を漏れなく収集・作成する
最後に、これまで集めた証拠をすべて入管指定のフォーマットにまとめます。一つでも書類が欠けると審査がストップするため、入念なチェックが必要です。
具体例
在留資格変更許可申請書(「定住者」用の「様式T」を使用
履歴書(小学校・中学校の編入・卒業年月を正確に記載)
世帯全員の住民票(※マイナンバーは「省略」、国籍や在留資格などは「省略なし」で取得)
すべての学校の卒業(見込)証明書と、就職先の雇用契約書(または内定通知書+求人票)
FAQ(よくあるご質問)全7問
Q1. 外国の小学校から日本の小学校へ途中編入した場合でも、定住者へ変更するための「義務教育修了」の要件を満たしますか?
A1.
はい、要件を満たします。入国管理局が審査で最も重視するのは「日本の小学校に6年間在籍したか」という期間ではなく、「学校教育法に規定される日本の小学校を『卒業』した事実があるか」です。
具体例
母国で小学3年生まで過ごし、10歳で来日して日本の小学4年生に編入した場合でも、最終的に校長先生から「卒業証書」を授与されていればクリアとなります。
極端な例として小学6年生の秋(12歳)に来日して数ヶ月の在籍であっても、校長が卒業を認定すれば法的な要件を満たしますが、実務上は「日本社会への定着」を疑われ審査が難航するリスクもあるため、可能な限り早い段階で日本の義務教育に編入することが推奨されます。
Q2. 専門学校や大学に進学して、在留資格が「留学」に変わっていても、この定住者ルートの対象になりますか?
A2.
はい、特例として対象になります。大前提として入国時から引き続き「家族滞在」であることが求められますが、進学によって書類上の在留資格が「留学」に変わっていても救済措置があります。
具体例
実態として「現在も日本で適法に働く親から学費や生活費を出してもらっている(扶養されている)」という経済的依存関係があれば、「家族滞在の在留資格該当性がある」とみなされ対象となります。
逆に、親がすでに帰国しており、自分でアルバイトをして独立して生計を立てている状態(扶養者がいない状態)になってしまうと特例から外れてしまうため注意が必要です。
Q3. 夜間中学や定時制・通信制の高校、または専修学校を卒業した場合でも、学歴の要件はクリアできますか?
A3.
はい、条件を満たす学校であればクリア可能です。多様な学びの場が認められています。
具体例
中学校については「夜間中学」や特別支援学校の中学部も明確に対象に含まれます。高等学校についても全日制だけでなく「定時制課程」や「通信制課程」の卒業も認められます。
さらに「専修学校」であっても、学校教育法に規定する「高等課程」であり、かつ文部科学大臣から「大学入学資格が認められる課程」として正式に指定されているものであれば、特例として高校卒業と同等とみなされます。
Q4. コンビニや飲食店でのアルバイト(週28時間以内)の就職先でも、直接「定住者」に変更できますか?
A4.
いいえ、できません。この制度は「日本の産業を支える本格的な担い手」を社会人として受け入れるためのものです。
具体例
資格外活動許可の範囲内である「週28時間以内」のアルバイト(週25時間勤務など)を続ける目的では、変更する合理的な理由がないとして不許可となります。
これをクリアするには、週28時間を明確に超える「週35〜40時間程度のフルタイム(正社員やフルタイムの契約社員など)」の本格的な就労が決定・内定していることが厳格な条件となります。
Q5. 就職先からの内定通知書に、労働時間や給与の詳しい記載がない場合はどうすればよいですか?
A5.
内定通知書単体での提出は不十分であり、そのまま提出すると「本格的な就労(週28時間超)」であるか入管が確認できず、不許可リスクが高まります。
具体例
雇用期間、雇用形態、給与、労働時間などの詳細が明確に確認できるよう、必ずハローワークや求人サイト等で発行された「求人票」や「労働条件通知書」などの関連資料をセットにして入管へ提出し、フルタイムの本格的な就労であることを客観的に証明してください。
Q6. 引っ越しの際の住所変更や、税金・年金の手続きを忘れていた場合、審査に影響しますか?
A6.
極めて重大な悪影響を及ぼし、不許可の原因になり得ます。将来の定住者として「日本の法律やルールを守る遵法意識」が厳しく審査されます。
具体例
入管法に基づく「住居地の届出(引越し後14日以内)」を数ヶ月放置していたり、アルバイト収入に対する税金の申告・納付を怠っていたりすると法令違反となります。
また、20歳以上の国民年金加入も必須です。学生で支払いが難しい場合は、未納のまま放置するのではなく、必ず役所の窓口で「学生納付特例制度」などの免除・猶予の手続きを適法に行っていることが絶対条件となります。
Q7. 「家族滞在」から直接「定住者」へ変更申請する際の身元保証人は、誰にお願いすればよいですか?
A7.
これまで申請人を日本で扶養してきた「親(お父様やお母様など)」が身元保証人となることが求められます。単なる知人や就職先の社長ではなく、親族のサポート体制が重要視されます。
具体例
親が引き続き日本に在留し、あなたが万が一生活に困窮した際の滞在費の保証、帰国費用の負担、および日本の法律を守るよう指導を行うことを約束する「身元保証書」に直筆でサインして提出する必要があります。
この際、親自身の安定した在留状況や納税状況も審査の対象となるため、親子で公的義務を適正に果たしておく必要があります。

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