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山本行政書士事務所

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遺言事項

  • 2025年7月31日
  • 読了時間: 1分

遺言事項とは遺言書に記載することで法的な効力を持つ事項の事です。でも遺言書に遺言事項しか記載してはいけないわけではありません。自分の好きなことを記載してもかまいませんが、法定された遺言事項以外は法律的には無効です。しかし、時と場合によっては遺言事項以外の事項の記載で、相続人に対して大きな影響を与えることも少なくありません。これが先述した付言事項というものです。法定遺言事項とは次の通りです。


・相続に関する事項:誰に何を相続させるか、相続分をどのように指定するかなど。


・財産処分に関する事項:遺贈(特定の財産を誰かに承継させること)や、不動産の処分  方法など。


・身分に関する事項:婚外子の認知や、未成年後見人の指定など。


・遺言執行に関する事項:遺言執行者を誰にするか、遺言の執行方法の定めなど。


主にこの4つの種類があります。具体的には後ほど・・・。

 
 
 

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