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民事信託⑧

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年9月15日
  • 読了時間: 3分

「信託契約の変更の定め」


民事信託は長期間にわたるため、当初定めた契約内容を途中で変更したい場面も出てくることもあるでしょう。そのため法律や信託契約の定めに従って、信託の内容の変更をすることができます。法律の定めでは信託の変更は原則として、委託者・受託・受益者全員の合意が必要となります。ただし、信託契約書に特別の定めがあればそれに従うことになります。受託者と受益者の合意により信託契約を変更する恐れがある場合は、信託契約時に「信託の目的に反しない限り、受託者及び受益者の合意により、これを変更することができる。」などの旨の定めをしておくことで受託者と受益者の合意で変更することができます。信託契約で委託者兼受益者となっている自益信託の場合は、委託者兼受益者と受託者の合意で変更することができます。信託契約で変更できる旨を決定した場合、法律よりも契約の方が優先されますが、トラブル回避のため法律を適用させず、信託契約で定めた旨だけで変更できるようにするか、それとも法律と信託契約で定めた旨の両方を適用させるのかを明確にしておきましょう。また委託者、受益者は高齢になっている場合が多く、認知症などによって判断能力が低下してしまった後は信託の変更の同意はできないため、そのような恐れがある場合には、信託契約時に別の変更方法を定めておくことも重要となります。



「信託契約の終了の定め」


信託契約は、「法律に定めがある場合」と、「信託契約で定めた事由の発生によって終了する場合」の2つがあります。「法律に定めがある場合」とは、信託目的が達成できた、または、達成する見込みがなくなった、受託者がいない状態が1年以上続いた、受託者と受益者が同一人である状態が1年以上続いた。など信託契約を存続させることが意味のない状態となっているときです。「信託契約で定めた事由の発生によって終了する場合」とは、信託契約書に記載された終了事由のことです。どのような終了事由にするかは契約当事者が自由に設定することができます。例えば、「受託者及び受益者の同意により、将来に向かって本契約を終了させたとき。」「受益者が死亡したとき。」などと設定しておきます。この場合も法律を適用させず信託契約で定めた旨だけで終了できるようにするか、それとも法律と信託契約で定めた旨の両方を適用させて終了させるのかを明確にしておきましょう。ただし、法律の規定を適用するなら、委託者兼受益者の自益信託の場合には、委託者及び受益者の同意によって終了となっているため、委託者兼受益者の一人で終了できてしまうので、これを予防したい場合はこの規定は除外しておくことをお勧めします。(信託法 第164条 第一項)

その他に、委託者兼受益者の判断能力が低下した場合など、契約で別段の定めをしていないと終了することができません。この場合には家庭裁判所に対して、利害関係人の申立てにより委託者の後見人を選任してもらい、その後見人が委託者の代わりに信託契約の終了をさせられる可能性がありますが、そのような恐れがある場合には、信託契約時にきちんと設定して定めておくことも重要となります。このようなことも踏まえて、民事信託契約を締結しようとするときは、専門家に相談することをお勧めします。




山本行政書士事務所

山本克徳


電話番号 090-6287-4466

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