民事信託④
- 克徳 山本
- 23 分前
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「信託財産の決定」
相続人調査を実施し、信託関係人の候補者を確認した後、財産を託す委託者の想いを信託契約に反映させるため、財産の調査をし、委託者と受託者の話し合いと合意のもと「信託財産」と託すことをしない「固有財産」とに選択的に指定し、信託すべき財産の候補を確認し信託契約書に明記し決定します。その決定された財産のみが「信託財産」として受託者によって管理されます。「固有財産」は自身で管理することもできます。信託できる財産は信託目的達成に適切であれば、金銭、有価証券、不動産など金銭的価値のあるものであれば基本的にすべて可能で、委託者は信託する財産の内容を自由に決められます。そしてその財産の管理方法・処分方法・承継方法等を委託者の想いを一番に考えて信託契約書に明記し、決定していきます。
「財産の分別管理」
信託財産を決定した後は、受託者は、信託された財産と受託者自身の財産とを明確に区分して管理する義務があります。
(1)土地・建物
信託登記及び所有権移転登記をして、土地・建物の名義を委託者から受託者へ変更する。この変更によって土地・建物の分別管理ができたことになり、信託契約の範囲内において不動産を管理、処分する権限を持つことになります。不動産の処分権限を信託契約に明記しないと、信託不動産を売却できない可能性があるので、将来の運用や取引を見据えて、登記事項として権限を盛り込むことも重要となります。
(2)金融資産(下記の2つから選択)
「信託専用口座」
信託財産を管理するため、受託者の名義で新たに開設する普通預金口座です。外見上は受託者の個人口座と区別がつかないため、信託契約書に金融機関、支店、口座番号、名義人を明記し、第三者に対しても信託専用口座であることを示す必要があります。口座の開設のハードルが低く、金融機関の事前要件や契約書チェックもありません。そのため受託者自身の資産との混同の可能性が大きく、受託者が死亡して相続が発生した場合や受託者の借金による受託者自身の資産差し押さえ等の影響を受けるリスクがあります。
「信託口口座」
受託者個人の口座とは明確に区別し作成される特別な口座です。原則として、金銭や家賃収入などを管理します。この信託口口座はどこの金融機関でも作成してくれるわけではなく、各金融機関によって取り扱いも異なるため、事前にチェックが必要です。この信託口口座作成の場合には、信託契約書を公正証書によって作成するなど、金融機関の事前要件と事前審査をクリアする必要があります。そのため開設には費用と時間がかかりますが、受託者が死亡して相続が発生した場合や受託者の借金による受託者自身の資産差し押さえ等の影響は受けず、信託財産として区別されます。信託財産の安全性を高めるのに有効な手段と言えます。
(3)上場株式
上場株式の場合は、受託者の自身の財産と混同することを防ぐため、有価証券の信託口口座の開設が、信託するための前提条件となります。そのため、証券会社が信託口口座の開設に対応していない場合には、信託口口座開設に対応している証券会社へ口座を変更しなければなりません。その他に信託口口座開設には、各証券会社によって多少の違いはありますが「信託契約書は公正証書で作成すること」などの事前要件と事前審査をクリアする必要がありますので、証券会社への事前確認が必要となります。
(4)非上場株式
非上場株式の場合では、上場株式の場合とは違い、証券会社の口座で管理するわけではないので、証券会社の信託口口座開設は不要となります。非上場株式の信託では後継者への円滑な事業承継を目的として利用されるケースが多く、議決権行使の指図権を分離・指定できるのが特徴です。例えば、受益権を子供に、議決権の指図権を親族になど目的に応じて柔軟に設定できます。自社株を信託した場合、受託者が自社株についての議決権を行使する権限を有することとなり、会社の経営権が委託者から受託者へと移る可能性もあります。そのため、会社の経営方針を決める「議決権」の取り扱いには注意し、委託者の意向に沿った経営を行ってくれる者を受託者にする必要があります。
山本行政書士事務所
山本克徳
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