民事信託②
- 克徳 山本
- 3 日前
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更新日:2 日前
「受益者」とは
信託された財産(信託財産)から生じる利益を受ける人のことです。信託契約によって委託者(財産を信託する人)に指定され、信託財産から得られる家賃収入や配当金などの経済的な利益を得る権利(受益権)を持ちます。受益者には誰でもなることができて、個人、法人、未成年者、胎児、将来の子孫を次回の受益者とすることもできます。受益者は自分自身(委託者)が受益者となる「自益信託」と、委託者とは別の第三者が受益者となる「他益信託」があり、特に親が認知症になった際の財産管理など、家族間で行われる民事信託では、信託の前後で経済的価値(使用収益権)の移動がないため、信託設定時に贈与税がかからない自益信託(委託者兼受益者)が基本となっています。一方の委託者との受益者が同一人でない「他益信託」は、委託者から受益者へ経済的価値(使用収益権)が移動するため信託設定時に贈与税が課税されるので注意が必要です。
「信託監督人」とは
受益者のために受託者を監視・監督する第三者のことです。信託監督人は絶対に必要というわけではなく、特に受益者が未成年者や高齢者など、受益者自身での受託者の監督が難しい場合に、受託者が信託契約通りに財産を管理しているかを確認し、不適切な行為があれば是正を促したり、信託契約で設定したいる場合には、受託者の権限外行為や利益相反行為を行った場合には取り消しすることができます。信託監督人の選任は、信託契約で指定する方法と、利害関係人の請求により裁判所が選任する方法があります。信託監督人となる人に資格などが必要となるわけではありませんが、信託財産の管理や監督に関わる重要な役割であるので、高い判断能力が必要となります。法律行為に制約のある、未成年者や判断能力の低下している成年後見制度の利用者はなることができません。また信託監督人は、受益者の利益の保護のために受託者を監督する第三者であるために、受託者や受益者と直接的な利害関係がある人物は信託監督人には適さず、受託者となっている人物が信託監督人となることもできません。委託者・受託者・受益者をよく知る人で、公正に信託監督業務を遂行できる親族等に信託契約設定時に依頼するのが良いでしょう。
「受益者代理人」とは
信託契約において受益者の権利を代理する立場の人です。受益者に代わって、信託財産の管理や運用、財産給付の要求など、受益者に関する一切の裁判上・裁判外の行為を行う権限を持つことができます。受益者代理人の主な目的は、受益者自身が判断能力を失ったり、多数に受益者の意思決定が困難な場合に、受益者の保護と財産管理を円滑に進めることです。受益者代理人になれるのは、信託の受託者、未成年者や成年被後見人、被保佐人以外の成人で、家族や親族が選任されることが多いですが、信託契約に受益者代理人を選任する定めがないと選任できないため、選任を検討する場合は、信託契約書にその旨を記載する必要があります。受益者が元気なうちは自分で権利を行使してもらい、認知症などで判断能力が低下した場合にのみ、受益者代理人が権限を行使するように信託契約書に条件を付することもできます。裁判所に申し立て選任されることもできる信託監督人とは異なり、原則として利害関係人や裁判所が受益者代理人選任に関与することはできません。受益者代理人は必ず選任しなければならないわけではありませんが、委託者兼受益者が認知症になった際に信託契約の終了などができなくなり、専門の成年後見人が介入して、家族の意思に反する形での財産管理を行わなくてはならないようになってしまうリスクがあります。
山本行政書士事務所
山本克徳
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