top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

民事信託③

  • 2025年9月8日
  • 読了時間: 3分

「受託者の候補を挙げること」


民事信託契約作成にあたり、まずは委託者の人間関係、親族関係を把握し、委託者、受託者、受益者、その他の信託関係人となる候補者を確認します。この場合に、前述したとおり自益信託(委託者と受益者を同一人)とすることで信託の前後での経済的価値(使用収益権)の移動がないため信託設定時に贈与税が課税されないこの自益信託が基本とする場合が多いです。受託者は未成年者と判断能力の不十分な人以外なら誰でもなれますが、信託財産を管理する期間が長期間にわたる上に、重要な役割を担う責任があるため、委託者が心から信頼できる人を選ぶことが大切です。もちろん委託者自身が受託者となることもできます。このケースは例えて言うと、障害のある子どものために、親が自分の財産を自分が生きている間は自分で管理して、その親の死後、信頼できる人や法人に管理を引き継いでもらって、そこから発生した利益は、障害のある子が得られるようにする自己信託というものになります。この自己信託の場合でも、信託契約は契約に定められた財産にのみ効力を生じるので、子の生活や介護等までを定めることはできません。このことを補うには、任意後見制度や成年後見制度、遺言などと組み合わせ、総合的に子の生活を守る仕組み作りが重要となります。受託者の監督人として信託監督人を設定しておくのも、長期間の信託事務をスムーズに行う上では効果的と言えます。


「受益者の候補」


受益者は前述のとおり、誰でもなることができますが、その信託の目的と受益者の選定が合致しているかが必要となります。更には信託財産からの利益を確実に受けとる事のできる人物を選定することも重要です。特に、判断能力の低下する可能性のある場合には受益者代理人を設けることを検討します。受益者の判断能力が低下し、自身の権利を適切に行使できなくなった場合に、その権利を代行し、受益者を保護するために設定します。この受益者代理人は利害関係人の申立てや裁判所によって選任されるものではないため、信託契約時にあらかじめ設定するようにします。しかし受益者代理人の業務が開始されると、受益者本人は、原則として、信託の継続に係る自身の権利行使ができなくなります。これを防ぐために、信託契約や遺言で信託行為の段階から「受益者代理人が業務を開始しても受益者自身の権利行使を制限しない」といった特約を設定することで受益者の権利行使の制限を最小限に抑えることができます。受託者兼受益者とすることは、信託された財産を受益者のために管理運用することが信託においての本来の目的となるため、最初からはできなと考えられています。



山本行政書士事務所

山本克徳


お問い合わせ

電話番号 090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com







 
 
 

最新記事

すべて表示
日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。

<日本での活動範囲> 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動            

 
 
 
在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

<日本での活動範囲> 収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)                  【入管法別表第1の3の表の【文化活動】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。) <該当例> 日本

 
 
 

コメント


bottom of page