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山本行政書士事務所

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任意後見②

  • 2025年8月20日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年8月21日

任意後見は「本人」が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分な状況となった場合に、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという「任意後見契約」を結ぶことにより後見事務を行ってもらうという制度です。任意後見人の代理権の範囲は一定程度の制限はありますが、契約で定められます。その定められた内容でしか代理権限はありません。また結んでしまった契約を取り消す取消権限や本人に対する同意権限(医療行為や臓器移植の同意等)も任意後見人にはありません。任意後見は任意後見契約を締結すればすぐに効力が発生することはなく、任意後見契約を本人と任意後見人となる人(任意後見受任者)と公正証書によって締結した後に、本人の判断能力が低下後、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督選任申し立てを行い、選任され登記完了時から開始します。任意後見契約は、将来の備えとしての契約であるので、任意後見が開始されるまで間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているのかの確認、あるいは手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理などを行ってくれる代理人が必要となる場合の対策として委任契約とセットで締結されることもあります。

 
 
 

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