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山本行政書士事務所

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電子マネー

  • 2025年7月14日
  • 読了時間: 1分

電子マネーは、現金をデータ化してカードやスマートフォンで支払いができるようにした決済方法で、財布から現金を取り出したり、小銭を合わせる手間が省けて、スピーディーに支払完了ができます。電子マネーは事前に入金(チャージ)して利用する方式(プリペイド方式)が一般的ではありますが、クレジットカードと紐付けての後払い方式などもあります。この電子マネーの相続については、クレジットカードとカードと紐付けしていての後払いや即時払いの場合は、そのクレジットカードや銀行口座を解約すれば相続手続きは完了です。それとは別に事前に入金(チャージ)している場合は、入金できる限度額があるために、金額自体が大きくないことから、それほど重要視されないですが、基本的には相続財産となります。最近は相続手続きに応じてくれる所が多いですが、「その名義人一代限り有効」としている所もあります。このような場合、家族がそのカードを使い切るのを暗黙の了解で認めている所もあるみたいです。一度問い合わせてみると何とかなるかもです。

 
 
 

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