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山本行政書士事務所

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遺言作成が特に必要な方

2025年7月18日
読了時間: 1分

すべての場面において遺言書を作成しておくと何らかのメ

リットはありますが、作成しないといろんなところに影響が出る方がいます。その一例を紹介します。


①子供がいない場合


・相続人が配偶者と兄弟姉妹もしくは甥、姪にまで及ぶ可能性が高く、手続が非常に面倒。

・配偶者と自分の兄弟が遺産分割の突っ込んだ話をするのはなかなか難しい。

・兄弟(甥、姪)には遺留分がないので、遺言をしておくメリットが増大する。


②再婚している場合


・再婚の時期にもよるが、親の違う子供同士の遺産分割協議は揉める可能性が高い。

・遺産分割協議では、嫌でも顔を合わて話し合うこととなり、心理面で相当の負担んと   なる可能性が高い。


③相続人が遠方に住んでいる場合


・相続人全員が集まることが難しいので、相続手続が思うように進まない。

・日頃から接している親族よりもドライな感覚で権利を主張し、揉めるケースが多い。


④認知症の方や知的障がい、精神障がいの家族がいる場合


・後の残される障がい者自身及びその面倒を見る方に配慮した内容の遺言が必要となる。

・遺産分割協議では成年後見人の関与が必要となるために、選任手続等で多大な費用と時  間がかかる。


次回へ続きます。


 
 
 

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