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山本行政書士事務所

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相続の時の農地と森林

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 4 日前
  • 読了時間: 1分

通常、売買等によって農地を取得する場合は、農地法の許可や届出が必要となりますが、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などによって農地を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内に、その旨をその農地がある市区町村の農業委員会に届け出る必要があります。この届出は、農地法の許可を要しない権利の取得について、農業委員会が農地所有者や権利関係を把握できるようにして、農地の有効利用を図る狙いがあります。この届出は所有権移転登記に代わるものではないため、別途登記手続きは必要となります。この農地法の手続きより急いで届け出る必要があるのは、森林法の届け出です。個人、法人を問わず、売買や相続等で権利を取得した場合は、登記の地目に関わらず、(現況が森林状態なら届出が必要かも)面積の大小も関係なく届出が必要となります。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外となります。)この森林法の届出は相続開始の日から90日以内に届け出る必要があります。相続開始の日から90日以内に遺産の分割が整っていない場合でも、一旦、法定相続人の共有物として届け出て、取得する人が確定したら再び届け出ることになります。

 
 
 

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