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山本行政書士事務所

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遺言事項(身分に関する事項)

  • 2025年8月7日
  • 読了時間: 1分

⑧未成年後見人・未成年後見監督人の定め


親権者の死亡等のために、未成年者に対して親権を行う者がいなくなったときは、その未成年者に対し「監護教育」、「財産管理」、契約などの法律行為を親権者の代わりに行う者として「未成年後見人」を未成年自信、その親族、その他の利害関係人は、家庭裁判所へ選任の申し立てを行わなければなりません。また離婚すると一方の親が親権者となりますが、その親が死亡した場合も親権者がいなくなり該当します。これらの場合、家庭裁判所が未成年後見人を誰にするかを決定します。この未成年後見人の指定を、最後に親権を行う者で、且つ、財産管理権を持っている親権者が、亡くなる前に遺言書で候補者を指定しておくこともできます。この未成年後見人の指定は遺言書でしかできません。この場合、原則としてその遺言者の意思が尊重されます。しかし、裁判所はあくまでも子の利益・福祉を重視しています。遺言書の効力は絶対ではありません。遺言書に記載された候補者が、未成年後見人に就任することを決定した場合には、死亡後10日以内に、未成年者の市区町村に届出が必要なため、検認手続きの不要な公正証書遺言が望ましいと言えます。


 
 
 

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在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

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