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山本行政書士事務所

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委任契約代理権の範囲の例(目録例)

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年8月25日
  • 読了時間: 1分

1.不動産、動産、株式等すべての財産の保全及び管理に関する事項

2.金融機関、証券会社、保険会社との全ての取引きに関する事項

3.定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項

4.日常生活に必要な生活費の管理及び物品の購入等に関する事項

5.医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等の締   結、変更、解除、解約及び費用の支払い等に関する事項

6.要介護認定の申請及び認定に対する承認または審査請求

7.福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に対する審査請求

8.登記済み権利書・登記識別情報・実印・銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カー   ド、 個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯  金通帳、キャッシュカード、有価証券、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土   地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に  必要な範囲内の使用に関する事項

9.登記の申請、供託の申請、住民票の写し・戸籍謄抄本の請求、登記事項証明書の請求、  税務申告・納付等の行政機関に対する申請、請求、申告及び納付に関する事項

10.以上の各事項に関連する一切の事項




 
 
 

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在留資格の種類【技能実習2号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <技能実習1号から2号へ移行するには> ①技能実習1号の職種が2号の対象職種であるかの

 
 
 
在留資格の種類【技能実習1号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第1号企業単独型技能実習に係る者に限る。)(ロ.第1号団体管理型技能実習に係る者に限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <在留期間> 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習

 
 
 
在留資格の種類【特定技能2号】

<日本での活動範囲> 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[特定技能」の項の下欄】 <該当例> 特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人 *特定技能1号(16分野)のうちから下記の(

 
 
 

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