特定技能1号の外国人材を適法に雇用する!絶対に失敗しない「外国人の方の厳格要件」と「送出手続き」【2026年最新版】
本記事では、2026年現在の最新法令に基づき、企業が「特定技能1号」の外国人材を適法かつ確実に雇用するために必須となる「外国人本人が満たすべき厳格な要件」の全容を解説いたします。
特定技能制度は、深刻な人手不足を解消するための強力な制度ですが、その手続きや要件は出入国在留管理庁によって極めて厳格に定められています。
特に、年齢や健康状態の法的な判断基準、技能試験や日本語試験の具体的な合格レベル、技能実習からの移行時における「良好な修了」の定義、そして悪質なブローカーを排除するための保証金・違約金に関する禁止事項などは、一つでも見落とすと不法就労や許可の不交付という重大な法的リスクを直接的に招くことにる可能性があります。
本記事を上から下まで順に読み進めていただくことで、外国人材の適格性を見極めるための全プロセスがスッと頭に入るように作成しております。
複雑な実務を迷いなく進めることができるよう体系的かつ具体的に構成しておりますので、企業の採用担当者様や経営者様は、ぜひ実務のバイブルとしてご活用してもらえると嬉しいです。
【目次】
✅ 【全体要約して重要な3つのポイント】
■ 技能と日本語能力の厳格な証明
外国人は「特段の訓練なく即戦力となる技能」と「生活に支障がない日本語能力」を各試験で証明する必要があります。技能実習2号を2年10ヶ月以上修了した場合は原則免除されますが、介護や運送・鉄道の一部業務では日本語試験が絶対に免除されません。
■ 保証金・違約金の完全な排除
失踪防止を名目とした保証金の徴収や、途中退職時の違約金、不当な貸付金契約などは一切禁止されています。これらを黙認して雇用した場合、企業側も法令違反として5年間の受入れ停止処分を受けます。
■ 定期負担費用の透明性と適正額の担保
家賃や食費を給与から控除する場合、敷金や礼金を含まない「完全な実費相当額」でなければならず、事前に母国語等の書面で明細を提示し、外国人の明確な合意を得ることが絶対条件です。
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特定技能の手続きは極めて複雑で、一つのミスが不許可や行政指導に直結します。自社での手続きに少しでも不安や負担を感じる場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。 ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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👤 1. 特定技能1号を取得する外国人材の「年齢・健康」に関する絶対要件
🎂 年齢要件の基準と審査タイミング
特定技能1号を取得する外国人は、18歳以上でなければなりません。 この「18歳」とは、日本の法律上の満18歳を指します。
審査のタイミングにおいて非常に重要な点として、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う時点では18歳未満であっても申請自体は可能ですが、実際に日本に上陸(入国)する時点、あるいは国内で在留資格を変更する時点において、確実に18歳に達している必要があります。
在留資格認定証明書の有効期間(交付日から3ヶ月)を逆算し、入国時に18歳を迎えているようスケジュールを組むことが求められます。
🏥 健康状態の判断基準と具体的な不許可事由
外国人は、日本で行う業務を支障なく継続できる良好な健康状態であることを、医師の診断書(健康診断個人票)によって証明しなければなりません。 具体的には、申請日から遡って3ヶ月以内(国内の在留資格変更の場合は1年以内)に受診した健康診断において、医師から「安定・継続的に就労活動を行うことについて問題ない」旨の署名を得る必要があります。
特に厳格に審査されるのが感染症です。診断項目のうち「胸部エックス線検査」において異常所見が発見された場合は、直ちに不合格となるわけではありませんが、必ず「喀痰(かくたん)検査」を追加で実施し、他人に感染させる恐れのある「活動性結核ではないこと」を明確に証明しなければ、許可は絶対に下りません。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「海外の病院で取得した健康診断書に医師の署名や指定項目の検査結果が抜けており、入管から追加提出を求められ入国が2ヶ月遅れた」という失敗が多発しています。指定された書式(参考様式第1-3号)を用い、全項目が埋まっているかを企業側で厳重にチェックする必要があります。

🛠️ 2. 技能水準と「技能実習2号良好修了」の具体的な定義
📝 技能試験の難易度・内容・実施場所
特定技能1号に求められる技能は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」と定義されています。これは、「特段の育成や訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる即戦力レベルの水準」を意味します。
この水準を証明するため、外国人が働こうとする各分野・業務区分ごとに設定された「特定技能1号評価試験」等を受験し、合格しなければなりません。
試験は、フィリピン、インドネシア、ネパール、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、タイ、スリランカ、インド、モンゴル、ウズベキスタン、バングラデシュ、パキスタン、マレーシア、キルギス、タジキスタンの海外各国および日本国内の指定会場で、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式やペーパーテスト、実技試験により随時実施されています。
🏅 「技能実習2号を良好に修了」の厳格な基準
例外として、「技能実習2号」を「良好に修了」し、かつ修了した職種・作業が特定技能1号の業務と「関連性がある」場合は、技能試験が完全に免除されます。 この「良好に修了」とは、以下の2つの条件を完全に満たす状態を指します。
技能実習を計画に従って2年10ヶ月以上修了していること。
技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。 万が一、実技試験に合格していない場合でも、実習先(実習実施者)が作成する「技能実習生に関する評価調書」により、出勤状況、技能の修得状況、生活態度が良好であったことが客観的に証明されれば、良好に修了したものと認められます。
🗣️ 3. 日本語能力水準の詳細と「免除されない」例外分野

📚 JLPT「N4」および「N3」の具体的な言語レベル
特定技能1号では、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度」の基本的な日本語能力が求められます。 具体的には、以下のいずれかの試験合格が必須です。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
生活場面でのコミュニケーション能力を測る試験。
日本語能力試験(JLPT)のN4以上
基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解できる、および日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できるレベル。
⚠️ 日本語試験が「絶対に免除されない」厳格な例外分野
技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として日本語試験も免除されます。しかし、人命や安全に直結する以下の特定業務に移行する場合に限り、技能実習2号の修了者であっても日本語試験の免除は一切なく、所定の試験合格が絶対条件となります。
■ 自動車運送業分野(タクシー運転者およびバス運転者)
顧客との高度なやり取りが必要なため、日本語能力試験(JLPT)N3以上、または日本語教育の参照枠B1相当以上が求められます。N3は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルです。
■ 鉄道分野(運輸係員)
乗客の安全誘導等を行うため、同じく日本語能力試験(JLPT)N3以上、または日本語教育の参照枠B1相当以上が求められます。
■ 介護分野
対人サービスであるため、JLPTのN4等に加えて、分野独自の「介護日本語評価試験」への合格が必須です。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「技能実習から介護分野へ移行する際、日本語試験は免除されると思い込み採用を進めたが、直前で『介護日本語評価試験』の合格証がないことが判明し、就労開始が半年遅れた」という事例があります。例外分野の要件確認は初期段階で確実に行う必要があります。
💰 4. 保証金・違約金に関する禁止事項と許容範囲
🚫 違法となる「不当な契約」の具体例
悪質なブローカー(仲介業者)による搾取を防ぐため、外国人本人やその家族が、日本で働くことに関連して保証金を徴収されたり、財産を管理されたりすることは一切禁止されています。また、雇用契約の不履行に対して違約金を定める「不当にお金を取られる契約」も厳格に禁止されています。 具体的に以下のような契約や行為はすべて明確な違法となります。
■ 失踪防止を名目として、外国人や家族から保証金を前払いさせる行為。
■ 「労働基準監督署や入管へ相談した」「休日に無許可で外出した」「作業中にトイレで離席した」などの行為に対して罰金や違約金を科す契約。
■ 「3年間勤務すれば貸付金の返済を免除する」といった、足止めを目的とした貸付金契約。
■ 途中で退職した場合に、残りの貸付金を一括で返済させる契約。
■ パスポートや在留カード、銀行のキャッシュカードを企業が強制的に預かる(管理する)行為。
✅ 許容される費用の合意と定期負担費用(家賃・食費)のルール

外国人が日本で生活する上で、家賃や食費、水道光熱費を給与から天引き(控除)すること自体は禁止されていません。しかし、その金額と手続きには極めて厳格なルールが存在します。
■ 事前の完全な合意
外国人が支払う金額と、その対価として提供される利益(どんな部屋に住むか、どんな食事が出るか)を、外国人が母国語等で十分に理解した上で、書面により明確に合意していることが絶対条件です。
■ 実費相当額の厳守
企業が利益を上乗せすることは許されず、完全に実費(実際の費用)と同等の適切な金額でなければなりません。
家賃(借上物件の場合)
不動産会社に支払う家賃を、そこに入居する外国人の人数で割った金額以内でなければなりません。敷金、礼金、保証金、仲介手数料、更新手数料等を外国人に負担させることは明確な違法です。
家賃(自社所有物件の場合)
建設費や耐用年数、入居人数等を勘案して算出した合理的な額でなければなりません。
食費
社員食堂で提供する場合は、日本人従業員から徴収する金額と同額以下でなければなりません。
明細の提示
毎月の給与明細等において、控除される費用の内訳を明確に提示する必要があります。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「アパートの初期費用(敷金・礼金)を企業が立て替え、毎月の給与から天引きで回収したところ、違法な費用負担として行政指導を受けた」というケースがあります。住居の初期費用は原則企業負担であり、外国人に転嫁することは法令違反となります。
🌐 5. その他の重要な在留条件と手続き
🛂 退去強制令書の円滑な執行への協力と通算在留期間
特定技能1号を取得するためには、日本から強制的に帰国させる命令(退去強制令書)が出
たときに、自国民の引き取り義務を適切に履行する外国政府が発行したパスポートを持っている必要があります。 ※現在、イラン・イスラム共和国のパスポートを所持している方は、自国民の引き取りに非協力的な国に指定されているため、特定技能1号での受け入れは一切認められていません。
また、特定技能1号として日本に滞在できる期間は、全ての就労期間を通算して上限5年までと厳格に定められています。ただし、労働基準法に基づく「産前産後休業・育児休業」や、労災を含む「病気・怪我による休業(原則1年以下、労災は3年以下)」によって就労できなかった期間については、所定の手続きを行い疎明資料を提出することで、例外的に5年の通算期間から除外することが可能です。
⚠️ 特定技能1号の通算在留期間(上限5年)から、産前産後休業・育児休業や病気・怪我による休業期間を除外するための「所定の手続き」と「疎明資料」についてとなります。 大きく分けて、以下の2つの手続きを必ず行う必要があります。
1. 休業発生時の「受入れ困難に係る届出」
休業の原因となった事由(産休・育休の開始や病気・怪我による長期休業)が発生した際に、企業側が遅滞なく管轄の地方出入国在留管理局へ「受入れ困難に係る届出」を行っていることが絶対条件となります。事後報告では特例が認められないため注意が必要です。
2. 通算5年満了前の「在留諸申請」と「疎明資料」の提出
休業期間を通算在留期間から除外するためには、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、以下の「疎明資料」を添えて、休業期間分を延長するための在留資格変更または在留期間更新などの「在留諸申請」を行います。
【提出が必要な疎明資料の具体例】
■ 共通して必要な書類
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
休業期間中のタイムカードの写しまたは出勤簿の写し
■ 産前産後休業・育児休業の場合
母子健康手帳の写し
産前産後休業または育児休業を取得したことを客観的に疎明する資料
■ 病気・怪我(労災を含む)の場合
医師の診断書、または病院から発行された治療期間・入院期間が記載されている証明書類
労災保険の支給決定通知書の写し(※労災による休業の場合のみ)
休業期間中の給与明細書の写し
休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳の写し(直近の預貯金額を記帳しているもの)
休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し
これらの資料を提出し、入管が「休業期間の事実」を確認し、在留を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り、例外的に該当期間が5年の計算から除外され、在留期間の延長が許可されます。
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📜 6.母国における遵守すべき手続き
外国人の母国政府が「日本で特定技能として働くためには、この手続きを経なければならない」という独自のルールを定めている場合、その母国の手続きを完全に終わらせていることが日本での在留許可の条件となります。
例えば、フィリピン国籍の方を採用する場合は、フィリピンの「移住労働者事務所(MWO)」を通じた厳格な雇用契約の承認手続きが必須となります。ベトナムやカンボジアなど二国間取決め(MOC)を作成している国からの採用においては、各国の労働省が定める送出手続きを無視して日本に入国させることはできません。
🤝 1. 二国間取決め(MOC)における「書類添付免除」の仕組みと全メリット・デメリット

日本政府は、悪質な仲介事業者(ブローカー)による保証金の徴収や不当な人権侵害を防止し、適正な送出しおよび受入れを確保するため、主要な送出国17か国との間で「特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)」を締結しています。
📄 【書類添付免除の仕組みとメリットの内容】
MOCを締結している17か国のうち、ベトナム、タイ、カンボジアの3か国を除く14か国(インドネシア、ネパール、ミャンマー、スリランカ、モンゴル、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタン)においては、日本の地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」を行う際、相手国政府が発行する事前承認書や推薦状の書類を入管に提出することが不要(免除)とされています。
■ この仕組みのメリット
相手国政府の事前審査完了を待たずに、日本の入管へ先行して在留資格の申請を行えるため、日本国内での書類審査手続きを極めて迅速に進めることができます。
日本側(受入れ企業・日本政府)の全メリット・デメリット
✅ 【日本側のメリット】
■ 入管申請書類の簡素化(14か国での添付免除)
上記14か国からの採用では、相手国政府の推薦状を入管に提出する必要がないため、日本側での申請書類集めの負担が大幅に軽減されます。
■ 悪質ブローカーおよび不当な費用の排除:両国政府間で悪質な仲介業者の情報を共有し排除する仕組みがあるため、外国人が高額な借金を抱えて失踪するリスクを未然に防ぐことができます。
■ 身元が確実な即戦力人材の確保:相手国政府が公認する正規の送出ルートを利用するため、経歴偽造や不法就労目的の混入を確実に防止できます。
⚠️ 【日本側のデメリット】
■ 現地出国手続き(相手国国内法)による着任の遅れ
日本の入管でビザ(在留資格認定証明書)が交付されても、相手国の国内法に基づく出国許可(インドネシアのSISKOP2MI登録、ミャンマーのOWIC発行)を取得しなければ現地の空港から出国できないため、採用決定から入社までに6ヶ月から9ヶ月程度の期間を要します。
■ 企業側の初期費用負担の増大
相手国の法令やガイドラインに基づき、現地の認定送出機関への手数料、渡航前の健康診断費、往復航空券代を企業側が全額負担することが求められるため、採用コストが確実に増加します。
■ 相手国の情勢・法令変更リスク
送出国の政治情勢や労働法の変更により、現地での出国手続きが突然ストップするリスクが常に存在します。
🌏 相手国(送出国)側の全メリット・デメリット
✅ 【相手国側のメリット】
■ 自国労働者の人権擁護と適正な労働条件の確保
自国の労働者が日本で不当に低い賃金で働かされたり、人権侵害を受けたりすることを国家レベルで防止できます。
■ 経済効果(外貨獲得と母国送金)
日本人と同等以上の適正なお給料が支払われることで、自国の家族への送金が増え、母国の経済発展に直接寄与します。
■ 技能還元
日本で最長5年間、高度な技術を習得した労働者が帰国することで、自国の産業振興に大きく貢献します。
⚠️ 【相手国側のデメリット】
■ 優秀な若年労働力の海外流出
国内の基幹産業を支える若い労働力が国外へ流出する問題が生じます。
■ 行政管理コストの増大
駐日大使館への専門部署設置や、自国の送出機関に対する監査に多大な行政費用がかかります。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「入管の許可が下りたので航空券を手配したが、相手国の出国許可手続きが完了しておらず、現地の空港で搭乗を拒否されて航空券代が無駄になった」という失敗が多発しています。日本側の許可と相手国側の出国許可は完全に連動していないため、現地の進捗確認が絶対不可欠です。
🔄 2. 二国間取決め(MOC)における手続きのやり方・流れ
二国間取決め(MOC)に基づく手続きは、国によって「日本側の入管申請前に相手国手続きが必要な国(3か国)」と「日本側の入管申請後に相手国手続きを行う国(14か国)」の2つのパターンに分かれます。
📋 パターン①
入管申請前に相手国書類の取得が必要な国(ベトナム・タイ・カンボジア)
■ 現地送出機関との契約・選考
相手国政府が公認した認定送出機関を通じて求人・面接を行い、内定を出します。
■ 相手国政府への申請と承認書の取得
送出機関を通じて現地の労働省(ベトナムDOLAB、タイDOE、カンボジアMLVT)に雇用契約を申請し、「推薦者表」や「求人承認書」を確実に取得します。
■ 日本の入管への在留資格申請
取得した相手国政府の承認書類を添付して、日本の地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
■ ビザ発給と入国
認定証明書交付後、現地の日本大使館でビザ(査証)を発給してもらい、入国します。
🚀 パターン②
日本の入管申請後に相手国手続きを行う国(インドネシア・ミャンマー・ネパール等14か国)
■ 先行して日本の入管へ申請
相手国政府の書類添付が免除されているため、雇用契約締結後、直ちに日本の地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
■ 日本の在留資格認定証明書の交付
日本の入管審査を通過し、証明書が発行されます。
■ 相手国政府のポータル登録・許可取得
認定証明書をもって、相手国政府の管理システム(インドネシアSISKOP2MI、ネパールFEIMS等)に雇用情報を登録し、現地労働省から「労働許可」や「海外就労カード(ミャンマーOWIC等)」を取得します。
■ ビザ発給と入国
相手国の出国許可完了後、現地の日本大使館でビザ(査証)の発給を受け、入国します。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「ベトナム人の採用で、推薦者表の取得を待たずに入管へ申請してしまい、書類不備で受理を拒否された」という事例が頻発しています。パターン①の3か国については、必ず相手国政府の書類が手元に届いてから日本の入管へ向かう必要があります。
👉 【専門家へのご相談】
送出国の手続きは非常に複雑で、各国の法律も頻繁に変更されます。自社での手続きに遅れや不安を感じた際は、取り返しのつかない事態になる前に、国際業務のプロフェッショナルである当事務所へお気軽にご相談ください。
3. フィリピンのMWO(移住労働者事務所)手続きの詳しいやり方

フィリピンは他国と比べても極めて厳格な労働者保護ルールを敷いています。駐日フィリピン大使館・領事館内のMWO(Migrant Workers Office)による事前承認を得なければ、フィリピン人を採用して現地から出国させることは一切できません。
🚫 ① なぜ直接雇用が禁止されているのか
フィリピンの法律(1995年海外労働者保護法)により、外国企業がフィリピン人と個人間で直接雇用契約を結び、自由に渡航させることが原則禁止されているためです。必ずフィリピン政府(DMW:移住労働者省)認可の「現地認定送出機関(PRA)」を経由するか、日本の「登録支援機関」を介して手続きを行う必要があります。
📑 ② MWO手続きの具体的な手順とやり方
■ 必要書類の一式作成と提出
受入れ企業は、フィリピン政府規定の英文マスター雇用契約書(Master Employment Contract)、求人票(Job Order)、会社の登記事項証明書および直近決算書(英訳付き)、代表者の誓約書(渡航費・健康診断費・ビザ申請料等を全額企業負担とし本人に一切負担させない旨の誓約)、社宅の確保証明書(1人あたり7.5㎡以上)を作成し、駐日フィリピン大使館(東京)または在大阪フィリピン総領事館内のMWOへ提出します。
■ MWO労務官による厳しい書類審査
給与額が日本人と同等以上か、不当な費用の天引きがないか、家賃の徴収額が実費相当か(敷金・礼金等の本人負担禁止)が厳密に審査されます。
■ 受入れ企業代表者の対面・オンライン面接
書類審査通過後、受入れ企業の代表者または人事権を持つ役員が、MWOの労務官(Labor Attaché)と直接面接を行います。企業側がフィリピン人の労働条件や人権保護、生活支援体制について正しく理解しているかが問われます。
■ Job Order(求人)の承認
面接で問題がなければ、MWOから承認印が押された求人票(Job Order)が交付されます。
■ 現地DMW登録と「OEC(海外雇用許可証)」の発行
MWOの承認書類をフィリピン現地の認定送出機関(PRA)へ送り、本国DMWのシステムへ登録します。採用されたフィリピン人が現地の健康診断を受け、事前出発講習(PDOS)を受講した後、最終的にDMWから「OEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)」が発行されます。
※このOECは、フィリピンの空港で出国手続きを行う際に必須となる証明書であり、これがないとビザを持っていても絶対に出国できません。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「面接の準備を怠り、MWOの労務官からの『生活支援の具体的な体制は?』という質問に答えられず、Job Orderの承認が保留になってしまった」という声があります。代表者面接は形式的なものではなく、制度理解を問われる極めて重要なプロセスです。
🌐 4. フィリピン以外で独自の送出手続きが定められている主要国のやり方
①ベトナムのやり方(入管添付必須)
ベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)認定の現地送出機関と契約を結びます。
面接・内定後、送出機関を通じてDOLABに申請を行い、適格者であることを証明する「推薦者表(Recommendation List)」を取得します。
この「推薦者表」を添付して、日本の出入国在留管理局へ在留資格の手続きを行います。
②インドネシアのやり方(政府システム登録必須)
受入れ企業は、インドネシア政府の労働管理システム(SISKOP2MIおよびSIAPkerja)に企業情報を登録します。
システム上で求人登録を行い、認可送出機関(P3MI)を通じて求職者を募集・選考します。
採用決定後、システム上で雇用契約を登録して政府承認を受け、現地の外国人が事前研修(OPP)を修了してE-KTNPA(海外就労ID)を取得して出国します。
③ミャンマーのやり方(OWIC取得必須)
ミャンマー労働省(MOL)認定の送出機関を通じて求人申請(Demand Letter)の提出・承認を受けます。
日本の入管から在留資格認定証明書を取得後、ミャンマー現地で労働省への海外就労登録を行い、「OWIC(Overseas Worker Identification Card:海外就労スマートカード)」の発行を受けて出国します。
④ネパールのやり方(労働許可証取得必須)
ネパール政府の海外雇用情報管理システム(FEIMS)へ求人を登録します。
駐日ネパール大使館で求人書類および雇用契約書の検証・承認を受けます。
ネパール海外雇用局(DoFE)から公式な「労働許可証(Labor Permit)」を取得して出国します。
⑤タイのやり方(入管添付必須)
駐日タイ王国大使館労働担当官事務所またはタイ労働省雇用局(DOE)へ求人登録を行います。
タイ政府から「求人承認書」の発行を受け、この書類を添付して日本の出入国在留管理局へ在留資格の手続きを行います。
以上の通り、国ごとに定められた公的ルールを正確に踏まえて進めることが、特定技能制度における適法な雇用の絶対条件となります。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「ミャンマーのOWIC発行が本国の情勢悪化で数ヶ月間ストップし、日本のビザ期限が切れてしまった」という事態が発生しています。現地の情勢や法律変更に影響されやすいため、最新情報を常に現地送出機関と共有することが不可欠です。
✅ 事前準備と要件確認チェックリスト(10項目)

■ 外国人本人が、日本に入国する時点または在留資格変更時点で確実に満18歳に達しているか。
■ 申請前3ヶ月以内(国内変更は1年以内)に受診した健康診断で、医師から継続就労に問題ない旨の署名を得ているか。
■ 従事させる業務に対応する「技能試験」および、JFT-BasicまたはJLPT N4以上の「日本語試験」の両方に合格しているか。
■ 技能実習2号から移行する場合、修了職種と移行先業務の関連性が認められ、評価調書または技能検定3級の合格証が手元にあるか。
■ 介護、自動車運送業(タクシー・バス)、鉄道(運輸係員)へ移行する場合、技能実習修了者であっても所定の日本語試験に合格しているか。
■ 外国人やその家族が、ブローカー等に対して保証金を支払ったり、違約金や不当な貸付金の契約を結んだりしていないか。
■ 給与から家賃や食費を天引きする場合、敷金・礼金等を含まない完全な実費相当額とし、事前に母国語の書面で明確な合意を得ているか。
■ 外国人がイラン・イスラム共和国等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国のパスポートを所持していないか。
■ 特定技能1号としての通算在留期間が、今回の雇用契約を含めても上限の5年に達しないか。
■ フィリピンのMWOなど、外国人の母国政府が独自に定める送出手続き(遵守すべき手続き)を完全に完了しているか。
📝 行動と手順用ToDoリスト(10項目)
■ 採用予定の外国人の年齢、パスポートの国籍、過去の在留歴(通算在留期間)を書類で正確に確認する。
■ 留学生等を採用する場合は、該当分野の技能試験と指定された日本語試験の合格証の原本または写しを回収・確認する。
■ 技能実習2号からの移行者の場合、技能検定3級の合格証、または実習先企業から「評価調書」を取得する。
■ 介護・運送・鉄道分野へ移行する技能実習生に対しては、直ちに専用の日本語試験の受験手続きを案内し、合格を確認する。
■ 雇用契約締結の前に、外国人本人から保証金・違約金契約の有無を直接ヒアリングし、悪質ブローカーの介在がないことを確認する。
■ 家賃や食費を給与控除する場合、実費の計算根拠を明確にした明細書を作成し、母国語で説明した上で同意書に署名をもらう。
■ 外国人に指定の医療機関で健康診断(胸部エックス線等を含む)を受診させ、就労に支障がない旨の医師の署名入り診断書を取得する。
■ 雇用契約書および雇用条件書を外国人の母国語に翻訳し、内容を完全に理解させた上で署名・捺印を交わす。
■ 外国人の母国政府が要求する送出国の独自手続き(フィリピン、ベトナム等)がある場合、現地の送出機関と連携して手続きを完了させる。
■ すべての要件確認と書類収集が完了した後、管轄の地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」または「変更許可申請」を提出する。
厳選FAQ:特定技能1号の受入れにおける最重要法的要件
Q1: 特定技能1号を取得する外国人の年齢要件について教えてください。
満18歳以上であることが絶対条件です。 入国する時点、あるいは国内で在留資格を変更する時点において、確実に18歳に達している必要があります。 入管への申請自体は17歳でも可能ですが、入国時に18歳を迎えるよう逆算したスケジュールを組むことが求められます。 年齢の基準を満たさない場合、許可は絶対に下りません。
Q2: 健康診断で異常が見つかった場合、直ちに不許可となりますか?
胸部エックス線検査において異常が発見されても、直ちに不合格とはなりません。 必ず喀痰検査を追加で実施し、他人に感染させる恐れのある活動性結核ではないことを明確に証明する必要があります。 指定の診断書書式を使用し、医師から継続的な就労に問題ない旨の署名を得ることが必須です。 項目に抜け漏れがあれば入国が大幅に遅れる原因となります。
Q3: 技能実習を良好に修了していれば、すべての試験が免除されますか?
技能実習2号を2年10ヶ月以上修了していれば、原則として技能試験および日本語試験は免除されます。 ただし、介護、タクシー・バス運転者、鉄道の運輸係員の業務へ移行する場合は例外です。 これらは人命や安全に直結するため、実習修了者であっても所定の日本語試験の合格が絶対条件となります。 初期段階で例外分野の要件確認を確実に行ってください。
Q4: 従業員の失踪を防止するために保証金を預かることは合法ですか?
⚠️ 名目を問わず、外国人本人や家族から保証金を前払いさせる行為は一切禁止されています。 また、途中退職時の違約金や、不当な貸付金契約を結ぶことも明確な違法です。 パスポートやキャッシュカードを企業が強制的に管理する行為も許されません。 これらに違反すると、企業は5年間の受入れ停止処分を受けます。
Q5: 給与から家賃や食費を天引きする場合の厳格なルールを教えてください。
給与からの控除は可能ですが、企業が利益を上乗せしない完全な実費相当額でなければなりません。 家賃の場合、敷金、礼金、仲介手数料を外国人に負担させることは明確な違法となります。 事前に母国語の書面で明細を提示し、明確な合意を得ることが絶対条件です。 住居の初期費用は原則として企業側が負担する必要があります。
Q6: 病気や怪我で長期休業した場合、上限5年の在留期間は延長できますか?
休業の事由が発生した際に、遅滞なく入管へ受入れ困難に係る届出を行っていることが絶対条件です。 事後報告では特例が一切認められないため、迅速な対応が求められます。 通算5年満了前に、診断書や休業期間中の給与明細といった客観的な疎明資料を提出します。 これらが認められた場合に限り、例外として休業期間分が5年の計算から除外されます。
Q7: フィリピン人の人材を直接雇用して日本へ呼ぶことは可能ですか?
フィリピンの法律により、外国企業が個人と直接契約して渡航させることは原則禁止されています。 必ず駐日フィリピン大使館内の移住労働者事務所(MWO)へ申請し、厳しい書類審査と代表者面接を通過する必要があります。 MWOの承認後、現地の移住労働者省(DMW)から海外雇用許可証(OEC)の発行を受けなければ出国できません。 規定の送出手続きを完全に完了することが日本での在留許可の条件となります。
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出入国在留管理庁トップページ(特定技能制度の要件・各種申請の公式情報)
特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁:制度の基本情報、試験情報、二国間取決めに関する情報等)
外務省:「特定技能」に関する二国間の協力覚書(MOC)等について
厚生労働省トップページ(労働基準法、労働条件に関する公式情報)



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