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山本行政書士事務所

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特定技能1号の外国人を雇用する企業が絶対に守るべき要件とルールを徹底解説【2026年最新】

1 日前
読了時間: 22分

本記事では、2026年現在の最新法令に基づき、企業が「特定技能1号」の外国人材を適法かつ確実に雇用するために、必ず守らなければならない「企業に対する要件(条件)」の全容を徹底解説いたします。


特定技能制度は、出入国在留管理庁によって極めて厳格に定められたルールのうえに成り立っています。 本記事に記載された条件は、1つも省略することは絶対に許されません。


要件を一つでも見落としたり、虚偽の申告を行ったりした場合、不法就労の助長や在留資格の取消し、さらには企業に対する5年間の受入れ停止処分という重大な法的リスクを直接的に招くことになります。


本記事を上から下まで順に読み進めていただくことで、雇用契約の適法な結び方から、法令遵守の基準、欠格事由の具体例、そして外国人支援体制の構築に至るまでの全プロセスがスッと頭に入るように作成しております。 企業の採用担当者様や経営者様は、ぜひ実務のバイブルとしてご活用いただき、適法で安全な外国人雇用を実現していただければ嬉しいです。



🌟 【全体要約して重要な3つのポイント】


特定技能1号の外国人材と雇用契約を結び握手をする日本の採用担当者
特定技能の要件を正しく満たすことが、企業と外国人の信頼関係の第一歩です。

■ 雇用契約と待遇の絶対的平等

外国人に支払う報酬額や労働時間は日本人労働者と完全に同等でなければならず、社員寮(社宅)、診療所、保養所、体育館、社員食堂等の福利厚生施設の利用も含めて「外国人だから」という理由での差別は一切禁止されています。給与の支払い方法から帰国費用の負担に至るまで、公平かつ適正な待遇を保証することが絶対条件です。


■ 企業の健全性と法令の完全遵守

労働基準法や社会保険、税金に関する全ての法令を完全に遵守し、1円の未納も許されません。さらに、企業の都合による非自発的離職者や行方不明者の発生を防止し、最後まで雇用を継続できる財政基盤の安定性が求められます。悪質な人権侵害や不正行為を行った企業は厳格に排除されます。


■ 支援体制の構築と登録支援機関の活用

外国人が十分に理解できる母国語での支援体制や、過去の適切な受け入れ実績がない企業は、自社での外国人支援が認められません。その場合は、必ず国が認定した「登録支援機関」へ支援業務の全てを委託する必要があり、その際に発生する費用は企業が全額負担する義務があります。


👉 ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


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✅ 目次














1. 雇用契約の内容に関する厳格な条件(外国人と結ぶ契約書のルール)


日本人と同等の待遇が求められる特定技能雇用契約書
外国人であることを理由にした不当な待遇差は法律で固く禁じられています。

特定技能外国人と結ぶ「特定技能雇用契約」は、以下の全ての条件を法的に満たしている必要があります。


📝 業務内容の制限と関連業務の付随的従事


外国人にやってもらう仕事の内容は、法律で認められた特定技能の16分野の特定産業分野の業務区分に定められた仕事に完全に一致している必要があります。


⚠️ 全く関係のない別の分野の仕事をさせることは不法就労(資格外活動)となり明確な違法です。 ただし、その業務を行う日本人が通常行っている「関連業務」に付随的に従事させることは許容されています。主業務とその関連業務の割合に明確な基準はありませんが、あくまで「付随的」な範囲に留める必要があります。


許可される「関連業務の付随的従事」の具体例

農業分野で採用した外国人が、農閑期の冬場に除雪作業や農具小屋の修繕を行うこと

宿泊分野の外国人が、フロント業務だけでなくレストランの配膳業務を行うこと


⚠️ 【現場のリアルな声】

「農業分野で採用した外国人に、人手が足りないからと全く別の分野である工場の加工作業をメインで手伝わせた結果、資格外活動(不法就労)とみなされ在留資格が取り消されたケースがあります。関連業務の『付随的』な範囲の判断には細心の注意が必要です。」


⏰ 労働時間の同等性と残業の取り扱い


外国人の働く時間(所定労働時間)は、同じ企業でフルタイムで働いている日本人労働者の働く時間と完全に同じである必要があります。

なお、残業(時間外労働)については、労働基準法に基づく「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」を適法に締結し労働基準監督署へ届け出た上で、法定の割増賃金を支払うのであれば、日本人と同様に残業をさせることは可能です。残業を一切させてはならないという意味ではありません。


💰 報酬の同等性と差別的取扱いの絶対禁止


外国人に支払う給与額(報酬額)は、同じ仕事をする日本人に支払う給与額と同じ、またはそれ以上でなければなりません。絶対に「外国人だから」という理由で給与を低く設定してはいけません。


また、給与の決め方、教育や研修の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について、日本人と差別的な扱いをすることは一切禁止されています。 日本人が利用できる施設は、外国人も完全同等に利用させなければなりません。

日本人と同等に利用させるべき福利厚生施設の例

■ 社員寮(社宅)

■ 診療所

■ 保養所

■ 体育館

■ 社員食堂


✈️ 一時帰国を希望した場合の有給休暇の取得


外国人が「自分の国に一時帰国したい」と希望した場合には、必要な有給休暇を取得させる必要があります。

これは「いつでも自由に」という意味ではなく、事業の適正な運営を妨げるような「業務上やむを得ない事情」がない限り、希望に沿って配慮する義務があるということです。もし労働基準法上の年次有給休暇を全て消化してしまっている場合は、追加の有給休暇を付与するか、無給休暇を取得させるなどの配慮が求められます。


🎫 帰国費用の負担とスムーズな帰国手続き


雇用契約が終了した際、外国人が帰国のための飛行機代を払えないときは、企業が代わりに航空券代を全額負担しなければなりません。


企業に義務付けられるスムーズな帰国手続きのサポート内容

1. 航空券の予約や購入手続きの代行

2. 帰国するまでの間の生活支援(住居の確保等など)

3. 空港の保安検査場までの同行・見送り


⚠️ ただし、外国人が自らの意思で行方不明になった場合(失踪)は、この負担義務は免除されます。


🏥 健康診断と定期面談の実施義務


企業は、外国人の健康状態や生活の状況を把握するために、以下の措置を講じる義務があります。


  • 健康診断

    雇入れ時の健康診断に加え、1年以内ごとに1回、定期健康診断を確実に受診させる必要があります。


  • 定期面談

    3ヶ月に1回以上、支援責任者または支援担当者が、外国人本人およびその外国人を監督する立場にある者(直属の上司等など)と面談を実施し、労働環境や生活状況を確認しなければなりません。


🏦 給与の支払い方法と例外対応


給与の支払いは、外国人の明確な同意を得た上で、銀行の口座振り込みで行うことが原則です。


⚠️ 【現場のリアルな声】

「外国人が銀行口座を作れなかったため、安易に現金手渡しで給与を払い続けた結果、入管への定期届出時に支払いの証拠が不十分とみなされ指導を受けたケースがあります。もし口座振り込み以外の方法で支払った場合は、外国人の受領印等が押された『報酬支払証明書』を毎月確実に作成し、証拠資料として提出しなければなりません。」



🏢 2. 企業自体が満たすべき絶対基準(企業の健全性)


企業の財務基盤の安定や法令遵守を示す書類
法令遵守だけでなく、最後まで雇用を継続できる財政基盤の安定性が求められます。

企業は、以下の健全性を示す基準を全て満たし、それを維持し続けなければなりません。


⚖️ 全ての関連法令の完全な遵守


労働基準法等の労働に関する法令、健康保険等の社会保険に関する法令、税金に関する法令を全て守っていることが必須です。


企業が遵守すべき主要な関連法令(※1円の未納・滞納も不可)

■ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法

■ 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法(労災保険法)

■ 所得税法、法人税法、地方税法


🚫 非自発的離職者の発生禁止


雇用契約を結ぶ日の1年前から今日までの間に、外国人が行う仕事と「同じ仕事」をしている従業員を、企業の都合で辞めさせていないこと(非自発的離職者を発生させていないこと)が必要です。


⚠️ この従業員には、日本人労働者も完全に含まれます。

「企業の都合(非自発的離職)」とは、業績悪化による解雇(労働者の重大な責任による解雇を除く)、希望退職の募集、退職勧奨、賃金低下や過度な時間外労働などの重大な労働条件の違反によって労働者が辞めざるを得なかった場合等を指します。1人でも発生させていると基準不適合となります。



🔍 行方不明者の発生禁止と労災保険の加入

雇用契約を結ぶ日の1年前から今日までの間に、企業の責任によって行方不明になった外国人(技能実習生等なども含む)を発生させていないことが必要です。 また、労働者災害補償保険(労災保険)に加入する手続きを確実に行っている必要があります。


具体的には、労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出して適用事業所となるか、農林水産業等などで暫定任意適用事業所となっている場合は、民間の労災補償保険等などに確実に加入する手続きを行わなければなりません。


📈 財政的な基盤の安定性


外国人との雇用契約を最後まで守り切るための財政的な基盤(企業が経営的に安定していること)が必要です。 具体的には、債務超過(純資産がマイナス)でないことが求められます。


⚠️ 直近の決算期末で債務超過がある場合は、中小企業診断士や公認会計士等などによる「改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が必須となります。2期連続で債務超過の場合は、経営が安定しているとは認められず、許可が下りない可能性が極めて高くなります。


⚠️ 【現場のリアルな声】

「直近の決算で債務超過だったにも関わらず、専門家による『改善の見通し評価書』を添付せずに申請し、あっさりと不許可になる企業が後を絶ちません。また、日本人従業員を業績悪化で解雇(非自発的離職)していた事実を隠して申請し、後から発覚して5年間の受入れ停止処分を受けた事例もあります。」


🗂️ 文書の保管期間と協力確認書の提出


外国人が日本に滞在している間の活動内容(仕事の記録、給与の支払い記録、出勤簿等など)を文書に記録し、その外国人が仕事を辞めた日から1年以上、事業所に保管しておく必要があります。


⚠️ なお、労働基準法では労働者名簿や賃金台帳の保存期間が原則5年(当分の間3年)と定められているため、実務上は労働基準法に従ってより長期間保管する必要があります。

また、地域社会で外国人と日本人が共に生きていくため、企業は在留資格の申請を行う前に、市区町村に対して「協力確認書」を提出しなければなりません。


これは、ゴミ出しルールの指導や防災訓練への参加など、自治体の共生施策に企業が協力することを誓約する1〜2枚程度の書面です。


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🚫 3. 悪質な行為をしていないこと(欠格事由に該当しないこと)


以下のいずれかに当てはまる企業や役員は、重大な「欠格事由」に該当し、外国人を雇うことは絶対にできません。


欠格事由のカテゴリー

該当する具体的な条件・行為(以下の行為後、5年が経過していない者)

刑罰に関する欠格事由

■ 禁錮以上の刑罰を受けた者


■ 出入国管理・労働法令違反で罰金刑を受けた者


■ 暴力団対策法・傷害・暴行等の刑法違反で罰金刑を受けた者


■ 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険等)の法律違反で罰金刑を受けた者

人権侵害・不正行為

■ 外国人への暴力、脅迫、パスポートの取り上げ、給与未払い、外出制限等の人権侵害行為(預貯金通帳の強制保管や強制帰国を含む)をした者


■ 出入国や労働の手続きで虚偽書類の提出や事実隠蔽などの不正行為をした者

その他の欠格事由

■ 技能実習制度で不正行為等などにより「実習認定の取消し」を受けた者


■ 暴力団員である、または暴力団員でなくなった者


■ 精神機能の障害により適切な認知・判断・意思疎通が行えない者(※期間の定めなし)


■ 破産して復権を得ていない者(※期間の定めなし)


⚠️ 【現場のリアルな声】

「過去5年以内に労働基準監督署の調査で労働基準法違反となり、少額の罰金を支払っていたことを『大したことではない』と隠して申請し、入管の審査で不正行為とみなされ一発退場となるケースがよくあります。過去の法令違反は絶対に隠し通せません。」



💰 4. 保証金・違約金についての確認義務と費用の適正化


企業は、外国人を雇う際に、外国人やその家族が、悪質なブローカー等などに保証金を取られていないか、また、途中で仕事を辞めた場合に罰金を払うといった違約金の契約を結ばされていないかを必ず直接確認しなければなりません。


⚠️ もしこれらの不当な契約が存在することを知っていながら雇用契約を結んだ場合は、企業も法律違反となり、5年間の受入れ停止処分を受けます。

なお、給与から家賃や食費を天引き(控除)すること自体は可能ですが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を外国人に負担させることは違法です。


⚠️ 【現場のリアルな声】

「『会社の寮だから』と、実際の家賃以上の金額を毎月給料から天引きしていた企業が、不当な利益を得ているとして処罰されたケースがあります。家賃は実際の費用を人数で割った『完全な実費相当額』でなければならず、事前に母国語の書面で明細を提示し、外国人の明確な合意を得ることが絶対条件となります。」



🤝 5. 外国人を支援する体制と登録支援機関の活用



母国語での支援体制と生活オリエンテーションを行う様子
自社で支援体制を構築できない場合は、登録支援機関への委託が必須となります。

💸 支援の費用と通訳費用の企業負担義務


特定技能外国人に対する「1号特定技能外国人支援計画」を実施するためにかかる費用は、全て企業が負担しなければならず、直接的にも間接的にも外国人に支払わせてはいけません。


✅ 企業が全額負担すべき費用の例

事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期的な面談を実施するための通訳を雇う費用、翻訳ツールの利用料、空港への送迎にかかる交通費、登録支援機関へ支払う委託費用等など。


🏢 自社で支援を行うための厳格な要件


企業が自社で支援を行うには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。


自社支援が認められる3つの条件(※いずれか1つを必ず満たすこと)

1. 過去2年間に中長期在留者(就労ビザで働く外国人等)の受け入れや管理を正しく行った実績があり、かつ、役員や職員の中から「支援責任者」と「支援担当者」(事業所ごとに1名以上)を選任していること。

2. 過去2年間に中長期在留者の生活相談等などの業務を行った経験がある役員や職員の中から、「支援責任者」と「支援担当者」(事業所ごとに1名以上)を選任していること。

3. 上記の2つと同等に支援業務を正しく行えると出入国在留管理庁長官が認めたもので、役員や職員の中から「支援責任者」と「支援担当者」を選任していること。


【支援責任者・支援担当者の要件】

選任される支援責任者および支援担当者は、外国人を直接監督する立場(直属の上司や工場のライン長等など)であってはなりません。中立的な立場で外国人の相談に乗れる人物を指定する必要があります。


【通訳の必要性と母国語支援の義務】

外国人が十分に理解できる言語(外国人の母国語等など)で支援を行う体制が絶対条件です。外国人本人の日本語能力が極めて高く(JLPT N1等など)、日本語だけで全ての支援内容を完全に理解できると客観的に認められる場合を除き、通訳の配置(外部委託を含む)は法的な義務となります。


🤝 登録支援機関への「全部委託」と「一部委託」


もし、自社で上記の支援体制の要件(実績や母国語での対応能力)を満たすことが難しい場合は、国から登録を受けた「登録支援機関」という専門の組織に、支援の「すべて(全部)」を委託しなければなりません。全部委託すれば、企業は支援体制の要件を満たしているとみなされます。


なお、企業自身が支援体制の要件をクリアしている場合に限り、支援業務の「一部」だけを外部に委託することも可能ですが、「定期的な面談・行政機関への通報」の業務だけは第三者への委託が禁止されており、必ず自社で実施する必要があります。


【登録支援機関の選び方と登録手続き】

登録支援機関になるための登録手続きは、出入国在留管理庁長官に対して行いますが、過去の支援実績や法令遵守の厳格な審査があるため、実績のない一般企業が直ちに登録を受けることは困難です。


企業が委託先を選ぶ際は、出入国在留管理庁のホームページに公開されている「登録支援機関登録簿」を確認し、自社が採用する外国人の母国語に対応しているか、自社の地域でサポートが可能かを確認した上で、直接連絡を取って委託契約を結びます。


⚠️ 【現場のリアルな声】

「自社で支援できると思い込み申請したが、直属の上司を支援担当者に指定していたため中立性がないとして不許可になり、急遽登録支援機関を探す羽目になった」というケースが多発しています。自社支援の要件は極めて厳しいため、実績がない場合は最初から登録支援機関への全部委託を前提に計画を立てるのが安全です。



✅ 【保存版】事前準備と要件確認チェックリスト


特定技能外国人の採用を本格的に進める前に、貴社が法的な要件を完全に満たしているか必ずご確認ください。


  1. 【業務内容】 

    特定技能16分野の業務区分と完全に一致する業務のみを任せ、関連業務は付随的な範囲に留めているか。


  2. 【待遇の同等性】 

    日本人労働者と同等以上の報酬額・労働時間・福利厚生(寮や食堂等)が確保されているか。


  3. 【法令の完全遵守】 

    労働基準法、社会保険、税金等に関する全法令を遵守し、1円の未納・滞納もないか。


  4. 【離職者の制限】

    雇用契約締結日の1年前から現在まで、日本人を含む従業員を企業の都合(非自発的離職)で辞めさせていないか。


  5. 【行方不明者の未発生】 

    雇用契約締結日の1年前から現在まで、企業の責任による外国人の行方不明者を発生させていないか。


  6. 【財政基盤】 

    直近の決算で債務超過でないか(債務超過の場合は、公認会計士等による「改善の見通し評価書」を手配できるか)。


  7. 【欠格事由】 

    過去5年以内に労働・入管・社会保険等の法令違反や、人権侵害等の「欠格事由」に該当する役員はいないか。


    【支援体制】

  8.  過去2年間の外国人受け入れ実績、中立な支援担当者、母国語対応の支援体制が自社にあるか(ない場合は、登録支援機関への全部委託を予定しているか)。



特定技能の企業要件を確認するための事前チェックリスト
採用活動を本格化する前に、自社の要件適合性を厳格にチェックしましょう。


📝 【保存版】行動と手順用ToDoリスト


実際に雇用契約を結び、適法に受け入れを開始するための具体的なアクションプランです。


  1. 【待遇の決定】 

    日本人労働者と同等以上の基本給および利用可能な福利厚生(寮・食堂等)を明確に定める。


  2. 【保険加入手続き】 

    労働基準監督署へ労災保険の「保険関係成立届」を提出する等、確実な加入手続きを行う。


  3. 【不当契約の確認】 

    外国人本人や家族が、ブローカー等に保証金や違約金を支払わされていないか直接確認する。


  4. 【家賃等明細の作成】 

    給与から家賃を天引きする場合は完全な「実費相当額」を算出し、事前に母国語の書面で提示して合意を得る。


  5. 【協力確認書の提出】

    在留資格の申請前に、市区町村へ自治体の共生施策に協力する旨の「協力確認書」を提出する。


  6. 【支援委託の契約】

     自社での支援要件を満たせない場合、登録支援機関を選定し「全部委託」の契約を締結する。


  7. 【健康診断の手配】

     雇入れ時の健康診断と、その後1年以内ごとの定期健康診断を確実に受診させるスケジュールを組む。


  8. 【面談と文書保管の準備】 

    3ヶ月に1回以上の定期面談計画を立て、仕事や給与等の記録文書を退職後1年以上(実務上は原則5年)保管する社内体制を整える。



❓ 厳選FAQ:特定技能1号の企業要件に関するよくある質問


❓ Q1. 外国人労働者の給与は、最低賃金さえ守れば問題ありませんか?


最低賃金を守るだけでは不十分です。特定技能外国人に支払う給与(報酬額)は、自社で同じ仕事をしている日本人労働者と同等、またはそれ以上の金額に設定することが法律で厳格に義務付けられています。


⚠️ 「外国人だから」という理由で日本人より低い給与を設定することや、不当な待遇差を設けることは、明らかな法律違反となり絶対に許可されません。必ず日本人と同等の給与体系と評価基準を適用し、公平な雇用契約を結ぶ必要があります。


❓ Q2. 従業員を業績悪化で解雇してしまいましたが、特定技能外国人を採用できますか?


特定技能雇用契約を結ぶ日の1年前から今日までの間に、特定技能外国人が行う仕事と同じ仕事をしている日本人を含む従業員を、企業の都合(業績悪化による解雇や退職勧奨)で1人でも辞めさせている場合は採用できません。


⚠️ これは「非自発的離職者の発生禁止」という絶対基準に違反するためです。したがって、まずは直近1年間の全従業員の離職理由と状況を正確に確認し、基準に抵触していないかを厳密に判断する必要があります。


❓ Q3. 特定技能外国人に自社で支援を行いたいですが、どのような条件がありますか?


自社で支援を行うには、過去2年間に中長期在留者の受け入れと管理を正しく行った実績があり、直属の上司ではない中立的な「支援責任者」と「支援担当者」を選任する必要があります。


✅ さらに、外国人が十分に理解できる母国語で支援を行う通訳の配置体制が絶対条件となります。過去の実績がない場合や母国語通訳の体制を構築できない場合は、国が認定した「登録支援機関」へ支援業務の全てを委託することが必須となります。


❓ Q4. 特定技能外国人の家賃を給与から天引きすることは可能ですか?


給与からの家賃の天引き(控除)自体は可能ですが、家賃は実際の費用を居住人数で割った「完全な実費相当額」でなければなりません。


⚠️ 敷金、礼金、保証金、仲介手数料を外国人に負担させることは法律で明確に禁止されています。給与からの天引きを行う場合は、事前に外国人の母国語で作成された書面で明細を提示し、本人の明確な合意を得ることが絶対条件となります。


❓ Q5. 雇用した外国人が一時帰国を希望した場合、必ず許可しなければなりませんか?


いつでも自由に帰国させなければならないわけではありませんが、事業の適正な運営を妨げるような「業務上やむを得ない事情」がない限り、希望に沿って一時帰国を配慮する義務があります。


✅ もし労働基準法上の年次有給休暇を全て消化してしまっている場合であっても、企業は追加の有給休暇を付与するか、無給休暇を取得させる対応を取らなければなりません。外国人の事情を十分に考慮し、円滑に帰国と再入国ができるようサポートすることが求められます。

❓ Q6. 直近の決算で債務超過になっている場合、特定技能外国人の採用は諦めるしかありませんか?


直近の決算期末で債務超過(純資産がマイナス)であっても、直ちに不許可になるわけではありません。


✅ その場合は、中小企業診断士や公認会計士による「改善の見通しについて評価を行った書面」を提出し、今後の財政基盤の安定性が認められれば採用は可能です。


⚠️ ただし、2期連続で債務超過となっている場合は経営が安定しているとは認められず、許可が下りる可能性は極めて低くなります。


❓ Q7. 外国人が帰国する際の航空券代は、本人が支払えない場合どうなりますか?


雇用契約が終了した際、外国人が帰国のための飛行機代を支払えないときは、企業が代わりに航空券代を全額負担する義務があります。


✅ さらに、企業は航空券の予約代行、帰国するまでの住居確保の生活支援、空港の保安検査場までの同行と見送りを確実に行う必要があります。


⚠️ ただし、外国人が自らの意思で行方不明になった場合(失踪)に限り、企業の負担義務は免除されます。



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※専門的な法律用語を使う必要はありません。「どのような状態にあり、何をどうすればよいか全く分からない」という事実を、そのままお書きください。



■ 【公式ホームページの提示】


本記事における法令解釈・企業要件の正確性については、2026年現在の以下の政府公式ウェブサイト(入管法、労働関連法令に基づく特定技能制度の公式ガイドライン等)を根拠として確認・適合させています。


  1. 出入国在留管理庁(特定技能制度 総合トップページ)(※制度の根拠法である入管法および特定技能制度の基本方針、運用要領の公表元)


  2. 出入国在留管理庁(特定技能制度について / 受入れ機関向けページ) (※特定技能所属機関(企業)に対する厳格な要件、非自発的離職者の発生禁止、報酬の同等性、欠格事由などが詳細に明記されている公式ページ)


  3. 厚生労働省(外国人雇用対策 トップページ) (※外国人労働者の労働条件の同等待遇、労働基準法・労災保険・社会保険の完全適用に関する公式見解の公表元)



 
 
 

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