家族を日本に呼ぶには?在留資格【家族滞在】の全知識。
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更新日:5 日前
<日本での活動範囲>
一の表に教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【入管法別表第1の4の表の【家族滞在】の項の下欄】
(非就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)
<該当例>
在留外国人が扶養する配偶者・子
<在留期間.>
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日本で夢を持って働く外国人の方にとって、母国の家族は最大の活力源です。「家族を日本に呼びたい」「ずっと一緒に暮らしたい。」その願いを叶えるための鍵が在留資格【家族滞在】です。しかし、この在留資格の申請は決して簡単ではありません。なぜなら、日本の入管法には「日本という国を守り、かつ、日本に来る家族も守る」という深い意図があるからです。
家族滞在ビザの「目的」と「本質」を知る
在留資格【家族滞在】が必要な理由
1. 制度の目的:人道的配慮と日本の安定
日本政府が家族滞在ビザを認めている最大の理由は、「日本で活躍する外国人の生活基盤を安定させること」にあります 。 家族がそばにいることで、精神的な安心感が得られ、仕事や研究に専念できます。これは、日本社会にとっても優秀な人材が定着してくれるという大きなメリットになります 。
2. 「扶養」が絶対条件である理由
在留資格【家族滞在】は、働くための在留資格ではありません。「日本で働いている人の収入で、家族が養われている状態」を前提とした在留資格です 。 なぜ「扶養」が条件なのか? それは、家族が日本で経済的に困窮し、生活保護などの公的支援を必要とする事態を防ぐためです 。日本は「自分たちで責任を持って暮らしていける家族」を歓迎しているのです。
誰が呼べるのか?「対象者」の厳格なルール
1. 対象は「配偶者」と「子」だけ
家族なら誰でも呼べるわけではありません。ここには非常に厳しい制限があります。
家族滞在ビザの対象は、扶養者に養われている「配偶者」と「子」に限定されています 。
配偶者: 法律上の婚姻関係が必要であり、扶養者と同居しなければなりません。内縁の妻・夫や、離婚した元パートナーは対象外です 。
子: 実子だけでなく、養子や認知された非嫡出子も含まれますが、扶養者と同居しなければなりません。 。
養子として在留資格【家族滞在】を取得する場合、普通養子・特別養子のどちらの形態でも申請が可能です。養子の年齢制限も法律上の定めはありませんが、実務上は「養親の扶養・養育を受けていること」が必要となり、扶養・養育の実態と養子縁組の真実性が重視されます。同居、生活費の送金、学費負担など、書類上の養子縁組ではないことを証明する必要があります。
養親が【就労系在留資格】などで日本に在留していることが前提となり、子が日本で働くことを目的としている場合は許可されません。そのため、養子の年齢が上がるほど、「なぜ今さら同居が必要なのか」「本国で自立できるのではないか」といった点が厳しく審査されます。
認知された非嫡出子の方の場合には、実子と同様に「子」として申請は可能です。重要なのは、実親子関係の証明と扶養関係です。出生証明書や認知届(受領証明書)に加えて、理由書で親子関係や監護の現状を詳しく説明することが必要です。
兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。
2. なぜ「両親」や「兄弟」は呼べないのか?
多くの方が「高齢の両親を呼びたい」と希望されますが、原則として家族滞在ビザでは認められません 。
理由: 両親や兄弟は、日本の法律上「独立した大人」とみなされます。家族滞在ビザはあくまで「経済的に自立できない家族」を支えるための枠組みだからです 。
例外: どうしても呼びたい場合は「特定活動ビザ」など、別の非常にハードルの高い申請を検討する必要があります 。
扶養者の方が在留資格【留学】の外国人の方の場合
扶養者の方が在留資格【留学】の外国人の方の場合は、以下の教育機関に所属していないと、その配偶者や子供の在留資格【家族滞在】は認められません。
大学
大学院
専門学校(法務大臣が認めている学校のみが対象となります。)
※同じ学校でも学科や課程によっては認められない場合もあるので注意が必要です。
※日本語学校の留学生については【家族滞在】が認められていません。
審査を左右する「3つの柱」と必要書類の理由
入管の審査官は、提出された書類から「この家族を日本に呼んでも本当に大丈夫か?」を厳しく判断します。
① 経済力の証明
扶養者に家族を養う十分な年収があるかがチェックされます 。収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。
必要書類: 住民税の課税・納税証明書、在職証明書など 。
なぜ必要か: 給与明細だけでは「実際に税金を払っているか」が分かりません。日本で公的義務を果たし、かつ安定した手残りのお金で家族を養えることを証明するため、公的な証明書が求められます 。
留学生の場合: 収入がないため、親からの送金記録(通帳のコピー)などが命綱となります。「自分でお金を稼いでいないが、仕送りがあるから生活できる」ことを立証するためです 。
② 関係の真実性
本当に結婚しているのかを証明する必要があります。
必要書類: 本国の役所が発行した結婚証明書、出生証明書 。
※それらの書類が日本語以外の外国語で作成されている場合は、原則として、日本語の訳文を付けます。その翻訳された文書の最後に翻訳者の氏名、住所、連絡先、翻訳年月日を記載する必要があります。
英語で作成されている文書で公的機関が発行している公的文書は、英語のままでの提出も可能ですが、審査を円滑に進めるため、その内容を正確に伝えるため、すべての外国語文書に日本語訳を付け、その翻訳された文書の最後に翻訳者の氏名、住所、連絡先、翻訳年月日を記載することが推奨されています。
なぜ必要か: 日本の戸籍には外国人の情報は載りません。そのため、本国の公的な文書でしか親子・夫婦の証明ができないのです。
さらに詳しく: 最近結婚したばかりの場合などは、二人のスナップ写真や通話履歴を出すこともあります。これは「書類上の関係だけでなく、実態のある幸せな家族であること」をアピールするためです 。
③ 扶養の実態
呼ばれる家族が、扶養者より稼いでしまうと「扶養」ではなくなります。
理由: 家族滞在は「養われること」が活動内容だからです。もし家族が自立して稼ぐなら、それは在留資格【家族滞在】ではなく【就労系在留資格】を取るべき、というのが入管の考え方です 。
手続きの具体的な流れ(フローチャート)
家族を呼ぶ方法は、大きく分けて2つのパターンがあります。
パターンA:海外から家族を呼び寄せる(認定証明書)
最も一般的な流れです。
日本で申請: 扶養者(既に日本国内にいる外国人の方)が日本の入管へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します 。
審査(1〜3ヶ月): 入管が書類を精査します 。
証明書発送: 許可されると、ピンク色の証明書「在留資格認定証明書(COE)」が届きます。
本国で査証を申請:「在留資格認定証明書 (COE)」を母国の家族に送り、家族が「在留資格認定証明書」を持参して現地の日本大使館で査証を発行してもらいます 。
来日: 空港で【家族滞在】の在留カードを受け取ります。
<必要書類:新規入国(在留資格認定証明書交付申請)の場合>
申請人に関する書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
申請人と扶養者との身分関係を証明する資料
扶養者に関する書類
在留カードのコピー
住民税課税証明書
住民税納税証明書
扶養者の勤務先に関する書類
在職証明書又は営業許可証
その他の書類
返信用封筒(404円切手貼付)
パターンB:既に日本にいる外国人の方が配偶者になる場合(在留資格変更許可申請)
例えば在留資格【留学】で滞在していた外国人の奥様が、卒業後に外国人のご主人の【家族滞在】に入る場合です 。
ポイント: 現在の期限が切れる前に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
既に日本にいる外国人の方が配偶者になる場合は、新規の在留資格申請ではなく、現在の在留資格からの変更を行うために出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請書を提出ます。必要書類は以下となります。
<必要書類:在留している外国人の方が在留資格を変更する場合>
申請人に関する書類
在留資格変更許可申請書
パスポート
在留カード
申請人と扶養者との身分関係を証明する資料
扶養者に関する書類
在留カードのコピー
住民税課税証明書
住民税納税証明書
扶養者の勤務先に関する書類
在職証明書又は営業許可証
パターンC:【家族滞在】の方が在留期間の更新をする場合(在留期間更新許可申請)
<必要書類:在留資格【家族滞在】の外国人の方が在留期間を更新する場合>
扶養されている配偶者や子供が、引き続き日本に滞在するため、期間満了前に期間を延長する手続きとなります。居住地を管轄する出入国管理局で期間満了の日の3ヶ月前から当日までですが余裕を持って早めにするのが良いでしょう。
申請人に関する書類
在留期間更新許可申請書
パスポート
在留カード
申請人と扶養者との身分関係を証明する資料
扶養者に関する書類
在留カードのコピー
住民税課税証明書
住民税納税証明書
扶養者の勤務先に関する書類
在職証明書又は営業許可証
日本で働くためのルール「週28時間の壁」
在留資格【家族滞在】は、原則として「仕事をしてはいけない」という在留資格です。
1. 資格外活動許可の取得
アルバイトをしたい場合は、必ず「資格外活動許可」を申請してください 。
資格外活動許可の取得有無は、在留カードの裏面最下部にある「資格外活動許可欄」で確認できます。その他、在留カード表面には許可を受けた活動内容(在留資格)や、在留カードの有効期限が明記されています。
また、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用すると、在留カードに内蔵されたICチップに記録された資格外活動許可の情報を確認できます。このアプリでは、在留カードの偽造の有無や有効期限等も確認できるため、雇用の際には併せて確認することも重要となります。
包括許可:包括許可が認められる在留資格は「留学」と「家族滞在」、卒業した留学生が就職活動を行うための「特定活動」の3つになります。
包括許可を取得するメリットとして、許可範囲内のアルバイトであれば個別の申請をする必要がなく、手続きの負担を軽減できる点が挙げられます。さらに、許可範囲内であればすぐに就労を開始でき、アルバイト先を変更する際も新たな申請が不要となります。
※包括許可は1度、資格外活動許可を受ければ、アルバイト先が途中で変わっても、変更申請のような手続きは必要ありません。
個別許可:個別許可とは、在留資格の範囲内で認められている活動以外(雇用契約でなく個人事業主、フリーランス、業務委託など)で収入を得る場合に、その活動内容ごとに個別に許可を受ける制度です。包括許可の対象とならない活動や、特定の勤務先・業務内容に限定して許可が必要な場合に適用されます。原則として、専門的業務に限られ、単純労働は認められません。
例えば、就労系の在留資格を持つ外国人材が資格の範囲外で副業をする場合はこの個別許可を取得する必要があります。個別許可は活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容され、包括許可と両方を取得することも可能です。
個別許可を取得するメリットとして、包括許可の範囲外や、就労資格を変更しても個別に就労活動を行うことができたり、勤務先や業務内容が指定されている許可なので、就労体験や他の就労資格に該当する活動を行うことができます。
ルール:どちらの資格外活動許可も 週28時間以内厳守 。勤務時間が1週間のうち、どの曜日を起算日としても28時間以内であること。
2. なぜ「28時間」なのか?
これを超えると、主目的である「家族としての日常生活」よりも「仕事」がメインになってしまうと判断されるからです。
絶対にダメな職種: パチンコ店、スナック、キャバレーなどの風俗営業店での勤務は、掃除や皿洗いであっても一切禁止されています 。
3. 注意!オーバーワークの恐ろしさ
「少しぐらい超えてもバレない」は大間違いです。更新の際、課税証明書から年収が計算され、時給換算で28時間を超えていることが発覚して、不許可になるケースが多発しています 。
事例: 週28時間を超えて働いていた男性が更新不許可に。再申請では、雇用先の協力のもと、徹底した反省文と再発防止策を提出して、ようやく許可を勝ち取りました 。
資格外活動許可の要件は、以下の通りです。
現在の在留資格で認められていない仕事をする場合
本来の活動に支障がないこと(留学生なら学業の邪魔にならないこと)
キャバクラ、パチンコ店等の風俗関係での仕事ではないこと。
許可を受けた活動が法律に違反していないこと
素行が不良ではないこと(罪を犯していない、納税義務を果たしていること)
退去強制の手続きを受けていないこと
出入国在留管理庁の情報をよく確認して適切な手続きを行うこと
在留資格【家族滞在】の場合は1週間あたり28時間以内の労働であること
このような要件を満たしていれば、資格外活動許可を受けることが可能です。許可がおりてから活動をはじめるようにしましょう。
資格外活動許可を受けやすい活動として、以下のようなものがあります。
コンビニやスーパー、飲食店
工場・倉庫での軽作業
ホテルでの接客・清掃業務
事務補助・翻訳・通訳業務
塾講師・家庭教師
インターンシップ
資格外活動許可がなくてもできる活動
収入を伴わないボランティア活動や
短期間の知人・親族の手伝い
大学が単位認定するインターンシップ
資格外活動許可が不要であっても、在留資格の範囲を超えた活動を行うと「不法就労」と見なされる可能性があるため、活動内容について事前に確認することが重要です。
【資格外活動許可申請必須書類】
<必須書類>
・資格外活動許可申請書(入管の公式サイトでダウンロード可能)
・パスポートおよび在留カード(原本提示)
<活動内容を証明する書類>(雇用先が決まっている場合)
・雇用契約書または労働条件通知書
・勤務先の名称、勤務内容、勤務時間、給与などが記載されたもの
・勤務先のパンフレット等事業概要が分かる資料
<その他、状況に応じて必要な書類>
・家族滞在の方などは世帯収支の証明書類(扶養者の給与明細等の収入証明)
【資格外活動許可申請の流れ】
①必要書類、申請書の準備
②申請場所(申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署)窓口へ持参
③許可の通知(許可通知はがき)受領
④窓口にて許可証の交付
窓口にて資格外活動許可の交付を受ける際は在留カードとともにパスポートに証印シールが貼付されます。
在留申請オンラインシステムを利用する際、申請時の受領方法で「郵送」を指定すれば、許可通知を郵送で受け取ることが可能です。審査完了後に案内メールが届きますので、指示に従って必要書類を簡易書留かレターパックで郵送してください。
なお、郵送受領の場合はパスポートに証印シールが貼られるのではなく、別途「許可書」が発行されます。そのため、受け取った許可書はご自身でパスポートにホチキス留めして保管してください(窓口での受領も選択可能です)。
注意点として、オンラインでの資格外活動許可申請は、更新・変更・取得といった他の在留申請と同時に行う必要があり、単独での申請は受け付けられません。
有効期限は原則として在留期間と同一ですので、在留カードの更新手続きと併せて申請を行ってください。
在留資格【家族滞在】申請での「不許可」を避けるための秘訣
1. 過去の申請との「矛盾」をなくす
以前、別の在留資格で申請した時の家族構成や学歴と、今回の内容が違うと「嘘をついている」とみなされます 。
2. 税金の滞納は致命傷
扶養者が住民税を滞納していると、「家族を養う余裕はない」と判断され、即不許可になる可能性が高いです 。申請前に必ず完納しましょう。
3. 追加書類には誠実に対応する
入管から「この点をもっと詳しく説明してください」というハガキ(資料提出通知)が届くことがあります。これは不許可のサインではなく、これをクリアすれば許可が出るかもという「チャンス」です。期限内に論理的な説明と証拠を出しましょう 。
在留資格【家族滞在】での注意点
離婚した場合は、扶養されているという扶養関係が消滅し要件に当てはまらなくなるので、在留資格【家族滞在】ではなくなります。そのため離婚後、14日以内に出入国管理局へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。その後、3ヶ月~6ヶ月の間に変更可能な【就労系在留資格】や【身分系在留資格】へ変更許可申請をして許可を受ければ日本に滞在することができます。
在留資格【留学】の外国人の方が【特定技能一号】へ在留資格の変更をした場合、その外国人の方の配偶者や子供で在留資格【家族滞在】の方は【家族滞在】の該当性はなくなりますが【特定活動(告示外)】へ在留資格変更すれば引き続き滞在可能となります。
【特定活動(告示外)】の概要と要件
特定技能1号は家族帯同が認められていませんが、留学生が特定技能1号に切り替える場合に限り、特例として家族が日本に残れる【特定活動(告示外)】への変更が許可されます。
前提条件: 留学生本人が「特定技能1号」への変更許可を受けること。
対象家族: 留学生の扶養を受ける配偶者および子。
主な要件:
従前の「家族滞在」の在留資格で適法に滞在していること。
特定技能1号の外国人が、家族を扶養する十分な経済力(所得)があること。
家族の婚姻関係、親子関係が有効であること。
2. 申請手続き【特定活動(告示外)】への変更
留学生本人の「特定技能1号」許可後、または同時に、管轄の地方出入国在留管理局で手続きを行います。
申請書類:
在留資格変更許可申請書【特定活動(告示外)】
写真(3cm×4cm)
旅券、在留カード(提示)
申請人と特定技能外国人が家族であることを証明する書類(戸籍謄本、婚姻届受理
証明書、出生証明書など)
特定技能外国人の市区町村役場が発行する住民税の課税証明書・納税証明書(最新のもの)
特定技能外国人との「特定技能雇用契約書」の写し(扶養能力の証明)
理由書:【家族滞在】から【特定活動(告示外)】への変更を希望する理由
窓口:住居地を管轄する地方出入国在留管理局。
3. 注意点
この特例による【特定活動(告示外)】は、就労が制限される(原則、週28時間以内の資格外活動許可のみ)場合が多いです。
【特定技能2号】に切り替わった場合は、通常の家族滞在ビザが取得可能です。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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