【2024年入管法改正】③永住権が取消される3つの重大ケースとは?回避するための最新対策と手続きを徹底解説。
- 3 日前
- 読了時間: 22分

日本でご家族とともに安定した生活を送るための大切な基盤である「永住権(在留資格:永住者)」。しかし、2024年(令和6年)の出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正により、「一度許可を受ければ生涯安心して暮らせる」というこれまでの前提が大きく変わりました。税金や年金などの公的義務を適正に果たしていない場合や、特定のルール違反があった際に、国が永住許可を見直すことができる「取消制度」が新たに導入され、2026年現在、関係機関の連携によりその運用体制は非常に厳格化されています。ご自身とご家族の豊かな未来と現在の生活を守り抜くためには、最新の法令を正しく理解し、日々の公的義務を漏れなく果たすことが不可欠です。
本記事では、どのようなケースで許可が見直されるのか、そして今すぐできる具体的な対策を、具体例を交えて分かりやすく丁寧に解説いたします。
💡 永住権の取消し:絶対に知っておくべき3つの結論
税金・年金などの意図的な未納による取消リスク
住民税や所得税、国民年金といった公的義務を「故意に(意図的に)」滞納した場合、改正入管法の規定に基づき、永住許可が取り消される対象として厳格に審査されます。放置せず適切な相談や猶予手続きを行うことが極めて重要です。
特定犯罪や届出義務違反に対する厳格な対応
窃盗や詐欺などの指定された犯罪により1年以下の拘禁刑(執行猶予を含む)を受けた場合や、引越し後の住居地の届出(14日以内)を怠った場合も、在留資格が見直される重大な対象となります。
在留資格の変更による生活への多大な影響
永住許可が取り消された場合、即座に強制送還されなくとも「定住者」等の別の在留資格へ変更されることがあり、定期的なビザ更新手続きや就労制限の復活など、これまでの生活を一変させる大きなリスクが生じます。
🔰 【ご自身の過去の状況が、法律上どう判断されるか不安な方へ】
本記事では法律のルールを100%包み隠さず解説していますが、「数年前に一度だけ支払いが遅れた」「家族のビザはどうなるのか」など、状況は100人いれば100通り異なります。ご自身のケースが安全かどうか、まずは専門家の【無料個別診断】をご利用ください。
※ご相談内容は絶対秘密厳守です。どんな些細な疑問でもお気軽にどうぞ。
👉 ご自身の状況に合わせた無料個別診断(ご相談)はこちら
👉 [お問い合わせフォームはこちら](24時間受付中・初回無料診断・24時間以内に返信)
📞 090-6287-4466(朝7時から深夜0時まで。土日祝日も対応)
【目次】
【すぐ確認】あなたは大丈夫?永住権が取り消される3つの重大ケース
結論から言うと、税金や年金の意図的な未納、特定の犯罪での有罪判決(執行猶予含む)、そして住所変更などの届出違反の「3つのケース」で永住権が取り消されます。

今回の法改正により、入管法第22条の4第1項に永住者特有の取消事由が新たに複数追加されました。ご自身やご家族の生活に照らし合わせて、該当する項目がないか細かく確認してください。
1. 故意に公租公課(税金や社会保険料)の支払いをしないこと
最も注意すべき変更点であり、多くの永住者に影響を与える可能性があるのが、税金(住民税、所得税、固定資産税など)や社会保険料(国民年金、厚生年金、国民健康保険など)といった「公租公課」を、「故意に(わざと)」支払わない場合です。
法律の適用において、この「故意に」という文言が非常に重要になります。出入国在留管理庁は、単にお金がなくて支払いが数日遅れた事実だけで直ちに永住権を取り消すわけではなく、極めて悪質なケースに限定する方針を示しています。しかし、役所からの通知を無視して手続きを長期間放置してしまうと、「支払う意思が全くない(故意である)」と判断される可能性が高まるため、早急な対応が必要です。
状況の分類 | 具体的なケース(実務上の判断基準) |
故意と判断されやすい危険なケース | 十分な給与や預貯金(支払能力)があるにもかかわらず、役所からの督促状を何度も無視して長期滞納を続けた場合。財産を隠蔽し、不当に支払いを逃れようとした場合。 |
やむを得ない事情として考慮されるケース | 突然のリストラ、会社の倒産、重い病気などで一時的に支払いが困難になり、放置せずに自ら役所や年金事務所に相談して**「分割払い」や「免除・猶予の手続き」を適正に行っている場合**。 |
💡現場のリアルな声(実務での注意点とプロの視点)
「今は手元にお金がないから、お金が貯まってからまとめて払おう」と自己判断で納付書を引き出しの奥に放置してしまうのが最も危険なパターンです。払えない事情がある時こそ、その日のうちに市役所の納税課や年金事務所の窓口へ出向き、分割納付の相談をして「相談記録」を公的機関に残してもらうことが、後々の自分の永住権を守る最大の証拠となります。ご自身での交渉が不安な場合は、専門家が事情を整理してサポートすることも可能です。
2. 一定の罪により拘禁刑に処せられたこと
これまでの入管法では、永住者が犯罪によって日本から退去強制(強制送還)となる基準は、原則として「無期または1年を超える実刑判決」や、重大な薬物犯罪(覚醒剤取締法違反など)に限定されていました。そのため、いわゆる執行猶予付きの判決であれば、永住権を見直されることは実務上ほとんどありませんでした。
しかし今回の改正により、「一定の罪により拘禁刑に処せられたこと」が取消事由に新たに追加されました。これにより、1年以下の短い刑や「執行猶予付きの判決」であっても、日本の社会生活を直接脅かす特定の故意犯(わざと行った犯罪)については、在留資格が見直される対象となります。
(※日本の刑法改正により、2025年6月より従来の「懲役」と「禁錮」が一本化され「拘禁刑」という名称に変更されています。)
出入国在留管理庁の公式見解により、交通事故などの「過失犯(うっかりミス)」は対象に含まれないことが明言されています。対象となる特定の罪には、主に以下のようなものが指定されています。
対象となる主な犯罪(故意犯) | 具体的な行動例とリスク |
窃盗及び強盗の罪(刑法第36章) | 生活費を浮かすためのスーパーでの万引き、駅前に止めてある他人の自転車の無断使用、ひったくりなど。 |
詐欺及び恐喝の罪(刑法第37章) | 振り込め詐欺への加担(受け子・出し子)、フリマアプリでの意図的な偽物販売などの詐欺行為。 |
住居を侵す罪(刑法第12章) | 立ち入り禁止のマンション敷地内への無断侵入、空き家への不法侵入など。 |
その他の指定犯罪 | ピッキングツール等の特殊開錠用具の不法所持や、飲酒・薬物等による危険運転致死傷罪など。 |
💡現場のリアルな声(実務での注意点とプロの視点)
近年、SNSを通じて「荷物を受け取るだけの簡単なアルバイト」「高額報酬」などと称して、外国人留学生や永住者が知らず知らずのうちに詐欺の受け子に加担させられるケースが存在しています。「怪しいとは思ったが、詐欺だとは知らなかった」という言い訳は通用せず、逮捕されれば執行猶予がついても永住権を失う致命的な事態になり得ます。
3. 入管法上の届出義務などを遵守しなかった場合
永住権を取得し、長期間日本に住んでいると忘れがちですが、日本に在留する外国人としての基本的な届出義務は継続して課されます。具体的には以下の3点が極めて重要です。
引越しをした際の市区町村への「住居地の届出(事由発生から14日以内)」
外出時の在留カードの「常時携帯義務」
※7年ごとの在留カードの「有効期間の更新義務」
※「永住権(在留資格)」自体は一生涯有効(無期限)ですが、手元にある「在留カード(身分証明書)」というプラスチックのカードそのものには『7年間』という有効期限がある、ということです。

運転免許証やパスポートに定期的な写真の更新があるのと同じように、在留カードも定期的に新しく作り直す必要があるのです。詳しく解説いたします。
1. 永住者の在留カードの有効期間ルール
永住者の方の在留カードの有効期間は、年齢によって以下のルールが法律で定められています。
16歳以上の方:在留カードが交付された日から「7年間」
16歳未満の方:「16歳の誕生日」まで
在留カードの表面の下部に「有効期間」という日付が記載されていますので、ぜひ一度お持ちのカードを確認してみてください。この日付までに、新しいカードへの切り替え(更新)を行う義務があります。
2. なぜ更新が必要なのか?
永住者であっても、7年も経てば顔つきが変わりますし、カード内のICチップの劣化を防ぐ必要もあります。そのため、入国管理局(出入国在留管理庁)に新しい写真を提出し、最新の情報が登録された新しいカードを発行してもらうための手続きです。 ※これは「永住権の審査」をやり直すものではなく、あくまで「カードの作り直し」の手続きです。
3. 更新手続きを忘れてしまった場合のリスク
もし更新手続きを忘れて有効期限が過ぎてしまっても、その瞬間に「永住権」が消滅して不法滞在になるわけではありません。しかし、入管法上の「在留カードの有効期間更新義務違反」となります。
罰則の対象になる
法律上、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
永住権取消しのリスク(※ここが重要です)
2024年の入管法改正により、こうした「入管法上の義務」を重大に違反し、放置する行為は在留管理を妨げるものとして、国から「永住許可を取り消される対象(取消事由)」として扱われることになりました。
4. 更新手続きのタイミングと方法
更新手続きは、有効期間が満了する日の「2ヶ月前」から、管轄の出入国在留管理局で行うことができます。必要なものは、申請書、写真、パスポート、現在の在留カードなどで、基本的にはその日のうちに新しいカードが即日発行されます。
💡【専門家からのアドバイス】
永住者の方はビザ(在留資格)の更新がないため、入管に行く機会が長年なく、この「カードの期限」を忘れてしまう方が実務上非常に多くいらっしゃいます。 トラブルを防ぐためにも、ご自身の在留カードの有効期限を確認し、スマートフォンのカレンダー機能などで「期限の2ヶ月前にお知らせが鳴るようにアラーム設定をしておく」ことを強くお勧めいたします。
もしすでに期限が切れてしまっていることに気づいた場合は、決して放置せず、すぐに事情を説明する理由書などを添えて入管へ行き、更新手続きを行ってください。不安な場合は専門家にご相談されると安心です。
引越しをしたのに長期間住所変更を放置したり、偽りの住所(友人の家など)を届け出たりするなど、入管法が定める手続きの義務に従わない行為も、生活基盤が不透明であり在留管理を妨げるものとして、取消事由として厳格に扱われます。
なぜこんなに厳しくなった?2024年入管法改正の全体像
結論から言うと、永住者の数が増加する中で、税金等の未納といった日本社会のルールを守らない一部のケースを是正し、制度を適正化するために法律が改正されました。

日本で暮らす外国人の方にとって、最高峰の在留資格である「永住者」は、就労活動に一切の制限がなく、在留期間の更新手続きも不要となる非常にメリットの大きいものです。住宅ローンの審査や社会的信用の面でも、他の在留資格とは一線を画し、安定した人生設計を描くための要となっています。
しかし、2024年(令和6年)6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」により、国の在留管理に関する方針が大きく適正化されました。この適正化の背景には、税金や社会保険料の納付といった、日本社会における基本的な公的義務を適正に果たしていない一部の事例が確認されたことが挙げられます。
日本の社会ルールを守り、適正に生活を営む多くの外国人の方々が今後も安心して暮らし続けられるよう、ルールの遵守をより明確にするための法改正が行われました。これにより、永住許可を取得した後であっても、悪質な義務違反等が生じた場合には、国(法務大臣)が永住許可を取り消すことができる旨が法律(改正入管法第22条の4第1項)で新たに定められたのです。
この新制度は、遅くとも2027年(令和9年)6月までに完全な運用が開始される予定ですが、実務上はすでに厳格な審査の目線が向けられています。すでに永住許可を得て日本で生活しているすべての方に適用されるため、日々の公的義務をこれまで以上に漏れなく果たすことが求められています。
万が一、入管から通知が来た際の手続きの流れとプロの対応
結論から言うと、関係機関から情報共有を受けた入管から通知が届き、直接出頭して「客観的な証拠(証明書類)」を提出して釈明する厳格な手続きが行われます。

「自分が市役所で税金を滞納していることや、警察のお世話になったことが、なぜ法務省の管轄である出入国在留管理庁(入管)にバレるのか」と疑問に思われる方も多いかもしれません。
今回の法改正に伴い、永住者の適正な在留管理を徹底するため、関係機関(各市区町村の役場、税務署、日本年金機構、警察など)から入管への「情報提供」の仕組みが強化・法定化されました。これにより、重大な滞納情報や犯罪歴などは、速やかに入管のシステムへ共有される連携体制が整っています。
しかし、万が一取消しの疑いが生じた場合でも、ある日突然一方的に永住権が剥奪されるわけではありません。対象者に釈明の機会を与える厳格な手続き(意見聴取)を経て、慎重に進められます。
意見聴取通知書の送達
入管の調査の結果、取消事由に該当する疑いがあると判断された場合、対象者の自宅宛てに「意見の聴取に関する通知書」が郵送されます。ここには、手続きを進める具体的な理由と、入管に出頭すべき期日が明確に記載されています。
入管での意見聴取への出頭
指定された期日に入管へ出頭し、入国審査官に対して「やむを得ない事情があった(決して故意ではなかった)」ことを主張します。その際、口頭での説明だけで信じてもらうことは難しいため、それを裏付ける客観的な証拠資料(医師の診断書や役所での相談記録など)を提出することが極めて重要です。
法務大臣による最終判断と通知
提出された意見や証拠資料、過去の支払い状況の履歴、現在の日本での家族との生活状況などを総合的に考慮し、法務大臣が最終的な処分を決定します。取消しが決定すると通知書が交付され、永住者の在留カードの返納が命じられます。
💡現場のリアルな声(実務での注意点とプロの視点)
入管からの通知書が届いた際、不安から無視をしてしまったり、期日に欠席したりすると「反論の権利を放棄した」とみなされ、そのまま最も重い処分が確定してしまいます。「うっかり忘れていた」という素人判断の言い訳は通用しません。専門家が間に入り、論理的な「理由書」と適切な証拠を揃えることで、最悪の事態を回避できる可能性が高まります。
🤝 【面倒で複雑な手続きは、すべて専門家にお任せください】
法律の解釈や役所とのやり取りをご自身で抱え込むと、精神的な負担が非常に大きくなります。当事務所があなたの代わりに複雑な手続きを整理し、的確にサポートいたします。あなたは安心して、日々の仕事やご家族との生活に集中してください。
※ご相談内容は絶対秘密厳守です。どんな些細な疑問でもお気軽にどうぞ。
👉 ご自身の状況に合わせた無料個別診断(ご相談)はこちら
👉 [お問い合わせフォームはこちら](24時間受付中・初回無料診断・24時間以内に返信)
📞 090-6287-4466(朝7時から深夜0時まで。土日祝日も対応)
永住権が取り消されると生活はどう激変するか?(帰化や家族への影響)
結論から言うと、無期限の滞在許可が失われてビザ更新の手間や就労制限が復活するだけでなく、将来の帰化申請やご家族のビザにも連鎖的に重大な悪影響を及ぼします。
もし前述の取消事由に該当してしまった場合、問答無用で直ちに母国へ強制送還(退去強制)され、家族と離れ離れになってしまうのでしょうか。
改正入管法には、「永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更(第22条の6)」という救済的な規定が新設されています。これは、対象者の日本への定着性(日本国籍の配偶者や子どもの有無、長年住んで築いた仕事や生活の基盤など)に最大限配慮し、法務大臣の職権によって強制送還ではなく「別の在留資格に変更して、引き続き日本への在留を許可する」という措置です。
状況に応じて、原則として「定住者」への変更、または身分関係に基づく「日本人の配偶者等」、仕事内容に応じた「技術・人文知識・国際業務」などへ変更されることが検討されます。しかし、この在留資格の変更には、これまでの自由な生活を一変させる大きな代償が伴います。
影響が生じる項目 | 永住者の場合(現在) | 在留資格変更後(定住者や就労ビザ等) |
在留期間(期限) | 無期限(ビザの更新手続きは一生不要) | 1年、3年、5年などの有限の期間が設定され、定期的に大量の書類を集めて厳しい更新審査を受ける精神的・金銭的負担が生じる。 |
就労の制限 | 制限なし(どんな職業でも自由に就ける) | 就労系ビザに変更された場合、工場でのライン作業や建設現場などの単純労働が法律上禁止され、現在の仕事を辞めざるを得なくなるリスクが高い。 |
社会的信用の低下 | 非常に高い(住宅ローンの審査に通りやすい) | 多くの金融機関で住宅ローン等の絶対条件から外れ、将来のマイホーム購入や事業融資の計画が白紙になるなど、人生設計に重大な支障をきたす。 |
帰化や家族への影響 | 安定した生活基盤の証明になる | 取消原因(未納や犯罪)があるため帰化は事実上困難に。また、家族の「永住者の配偶者等」ビザも前提が崩れ、家族全員が見直される危険性がある。 |
一度取り消された永住許可を再び取得するためには、新たな在留資格で長期間(原則10年以上)、税金滞納や交通違反など一切のルール違反なく生活実績を積み直す必要があり、再取得のハードルは絶望的なほど高くなります。現在の在留資格を大切に守り続けることが何よりも重要です。
永住権を守るための【事前準備と要件確認】チェックリスト
結論から言うと、日々の税金・年金の支払い状況と、引越し時の14日以内の届出、そして交通ルールの遵守を定期的に客観的に確認することが重要です。

大切な生活基盤を確実に守り続けるため、今すぐ確認すべき内容をリスト化しました。ご家族と一緒に、定期的にご自身の状況を客観的にチェックし、確実な管理を心がけてください。
住民税や所得税、固定資産税などの税金について、現在未納や滞納がないかを市区町村の窓口で直接確認している。
国民年金や厚生年金などの社会保険料について、未納期間がないかを日本年金機構の「ねんきんネット」等で定期的に確認している。
引越しをして住所が変わった際、事由発生から14日以内に市区町村役場へ行き、在留カードの裏面に新住所を確実に記載してもらっている。
転職や退職をした際、事由発生から14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行っている(※会社が行う社会保険等の手続きとは別に、外国人本人として行う必要があります)。
配偶者と離婚・死別した際、役所への戸籍上の届出とは別に、事由発生から14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行っている。
日常生活において、交通ルール(自転車の悪質な運転ルール違反を含む)を正しく理解し、過失であっても事故を起こさないよう安全運転を心がけている。
役所や年金事務所から届く見慣れない郵便物の内容を正しく把握し、不明な点は放置せず、専門家や信頼できる日本人の知人に確認する体制が整っている。
今すぐ始めるべき【行動と手順】ToDoリスト
結論から言うと、税金等を口座引き落としに変更し、役所からの郵便物は即日開封し、万が一払えない時はすぐに役所へ相談に行く行動が求められます。
万が一のトラブルを未然に防ぐため、今日からすぐに取り組むべき具体的な行動のリストです。後回しにせず、一つずつ実行に移してください。
払い忘れやうっかりミスを防ぐため、税金や年金、健康保険料の支払い方法を速やかに「口座引き落とし(自動振替)」または「クレジットカード払い」の手続きに切り替える。
役所や年金事務所から郵便物(督促状や重要なお知らせなど)が届いた場合は開封を後回しにせず、その日のうちに必ず内容を確認する習慣を家族全員でつける。
万が一、失業や病気で支払いが難しい状況になった場合は決して放置せず、その週のうちに役所の窓口へ行き、免除や猶予、分割払いの相談をして、必ず担当者の「相談記録」を残してもらう。
引越しや転職の予定がある場合は、事由発生後14日以内に確実に入管や役所へ手続きに行けるよう、あらかじめ有給休暇を取得するなどスケジュールに組み込む。
窃盗や詐欺などの重大な犯罪に巻き込まれないよう、SNS上の不審な高額アルバイト(受け子や出し子など)や、フリマアプリでの不正な取引には絶対に関与しない。
過去の税金の未納や、入管への届出忘れに今気づいた場合は、自己判断で放置せず、速やかにビザ専門の行政書士に相談して適切な対応策を講じる。
7年ごとの在留カード有効期間の更新期限をスマートフォンのカレンダー等に登録し、期限の2ヶ月前には通知が来るように設定しておく。
永住許可取消制度に関するよくあるご質問(FAQ)
法改正や今後の手続きについて、読者の皆様から多く寄せられる疑問をわかりやすくまとめました。
Q. 2024年の入管法改正で、どのような場合に永住許可が取り消される対象となりますか?
A. 住民税や年金などの公的義務を「故意に(わざと)」滞納した場合や、窃盗などの故意犯で1年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑罰、執行猶予を含む)を受けた場合、さらに引越しの届出義務(14日以内)を怠った場合などが対象となります。
Q. 税金や年金の支払いが過去に遅れたことがありますが、すぐに永住権を取り消されてしまいますか?
A. 過去の支払いの遅れだけで直ちに取り消されるわけではありません。法律上は「故意に」支払わなかった悪質なケースが対象となるため、すぐに役所で相談して分割納付を行うなど、適切な対応をとっていれば直ちに対象にはなりません。
Q. 執行猶予付きの判決であれば実際には刑務所に入らないため、取消しの対象にはなりませんか?
A. 取消しの対象になります。今回の法改正により、窃盗や詐欺などの指定された特定の犯罪(故意犯)については、たとえ1年以下の短い刑や執行猶予付きの判決であっても、日本の社会を脅かすとして在留資格が見直される厳格な対象となります。
Q. 永住権が取り消された場合、将来の帰化(日本国籍の取得)や家族のビザはどうなりますか?
A. 永住権が取り消される原因(税金未納や犯罪歴)がある状態では帰化の許可は非常に困難になります。また、家族のビザが「永住者の配偶者等」である場合、その前提が崩れるため家族全員のビザが見直されるリスクがあります。
Q. 入管法上の届出(引越しや転職の手続き)をうっかり忘れていた場合、どうすればよいですか?
A. 届出を忘れていたことに気づいた場合は、速やかに出入国在留管理庁や市役所で遅れた手続きを行ってください。その際、遅延した理由を誠実に説明する「理由書」を添えて提出し、今後のルール遵守を約束することが重要です。
【山本行政書士事務所からの無料相談のご案内】
🤝 もう一人で悩む必要はありません。あなたの日本での安定した未来を全力でサポートします。
法改正により、ご自身の生活基盤が揺らいでしまうのではないかと、深いご不安を抱えられている方も決して一人で悩む必要はありません。法律の知識はすべてこの記事でお伝えしましたが、「自分の過去の状況がどう判断されるか」や「間違いのない理由書の作成」は、専門的な知見が必要です。
当事務所はお客様の不安なお気持ちに寄り添い、複雑な手続きを代行することで、日本での安定した未来をお守りする最善のサポートを提供いたします。万が一不許可等となった場合には【成功報酬はいただきません】(※お客様に虚偽申告等の帰責事由がない場合)。
どのような些細な疑問でも構いません。「自分のケースはどうなるのだろうか」と思われましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。温かく丁寧に対応させていただきます。※ご相談内容は絶対秘密厳守です。

🏢👇 無料相談のご予約・お問い合わせはこちら 👇
代表者: 行政書士 山本 克徳
登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)
所在地: 〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11 ((Googleマップで見る)) ※事前予約にて、ご来所でのご相談やオンライン面談も承っております。
📞 【お電話での無料相談・お問い合わせ】 090-6287-4466 (受付時間:朝7:00〜深夜0:00 / 土日祝日も対応) ※「ホームページを見た」とお気軽にお電話ください。
✉️ 【メールでの無料相談・お問い合わせ】 k.yamamoto@gshoshi.com (24時間受付中 / 原則24時間以内にご返信いたします)
👇 最短1分で入力完了!ご自身の状況に合わせたアドバイスが欲しい方はこちら [【無料】お問い合わせフォームはこちら]
永住権に関するその他の情報『永住権の基本的な要件』や『特例ルート』
「基本の条件はクリアできそうですか?実は、10年待たずに最短1年〜3年で永住権が取れる『特例ルート』が存在します。さらに、絶対に失敗しないための『パターン別必要書類』については、以下の記事で詳しく解説しています。
公的機関の公式ホームページURLの提示
本記事の法的正確性(入管法改正、拘禁刑への一本化、在留カードの届出義務など)を裏付けるための日本政府公式ウェブサイトのURLです。以下のリンクをクリックすると、該当の公式ページへ直接アクセスできます。
出入国在留管理庁(入管法改正の概要と永住許可の取消しについて)
※法案成立後、新しく作られた令和6年改正の特設公式ページです。
出入国在留管理庁(在留カードの有効期間の更新・届出に関するルール)
※更新申請の手続きに関する最新の公式案内ページです。
法務省(刑法改正に基づく「拘禁刑」への一本化について)
※令和7年6月1日に懲役・禁錮が廃止され「拘禁刑」が創設されたことを案内する、法務省の最新公式ページです。
日本年金機構(公租公課・社会保険料の納付確認)
※ねんきんネットの最新トップページです。



コメント