【行政書士が徹底解説】法務局で「無効」にされない!自筆証書遺言書保管制度の書き方と絶対ルール完全マニュアル(2026年最新版)
- 13 時間前
- 読了時間: 17分
「自分が亡くなった後、家族が財産の分け方で揉めないようにしたい」そう思って遺言書を準備される方が近年非常に増えています。特に、紛失や改ざんのリスクをゼロにできる法務局の「自筆証書遺言書保管制度」は、2026年現在すっかり定着した画期的な制度です。
しかし、せっかく苦労して書いた遺言書が、法務局の窓口で「受け付けられません」と突き返されたり、最悪の場合は法的に「無効」になってしまう悲劇が存在することも事実です。
なぜなら、この制度を利用するには「法律上のルール」と「法務局システム独自のルール」の両方を完璧にクリアしなければならないからです。
本記事では、絶対に間違えてはいけないルールの全貌と、実際の書き方テンプレートを徹底解説します。大切なご家族へ確実に想いを届けるため、この記事を横に置きながら準備を進めていきましょう。

【目次】
【公式情報のご案内・お問い合わせ先】
本制度の詳しい書式フォーマットのダウンロードや、管轄の法務局一覧の確認、事前の予約手続きについては、必ず以下の法務省の公式ページをご確認ください。
📞 総合的なお問い合わせ先:(法務省代表):03-3580-4111
※実際の保管申請の手続き・予約等は、上記公式ページ内の「遺言書保管所一覧」から最寄りの地方法務局へ直接お電話でお問い合わせください。
結論【自筆証書遺言書保管制度の書き方と絶対ルール】
忙しい方のために、最も失敗が多い3つの重要ポイント(結論)を先にお伝えします。
遺言書本文・氏名・日付の「完全手書き」と「押印」
これら(遺言書本文・氏名・日付)3点はご自身の手で手書き(自書)することが民法で厳格に定められています。パソコンで打ち込むと100%無効になります。また、印鑑が一つでも抜けていると全体が無効になります。
パソコンで作った財産目録は「全ページ署名押印」が必ず
財産目録(リスト)に限りパソコン作成や通帳コピーが許可されています。しかし、「すべてのページ」文字の書くことの認められている余白部分に手書きの署名と押印が必須です。1枚でも忘れるとそのページは無効となります。
【最重要】法務局の「A4・片面・指定余白」の厳守
一般的な法律(民法)では両面印刷も有効ですが、法務局独自のルールとして必ず「A4サイズの片面のみ」を使用し、裏面は白紙でなければ受理されません。それに加えて、後述しますが、規定されている余白を確実に確保し、その余白以外の範囲に収めなければなりません。
第1章:遺言書を書くときの「法律上の絶対ルール」
※遺言書の用紙は自筆証書遺言書保管制度の1番下の「遺言書の用紙例」の欄からダウンロードできます。
法務局へ預ける遺言書を作成する際、少しでも違反すると無効になる厳格なルールが存在します。

1. 手書きの絶対ルール3点セット
以下の3点は、必ず遺言者自身が消えにくい筆記具(ボールペンや万年筆など。摩擦で消えるペンは不可)で手書きしなければなりません。
遺言書の本文: 「誰にどの財産を渡すか」という意思表示
氏名: 住民票や戸籍の記載どおりの正確な氏名(ペンネーム不可)
日付: 正確な年月日(「吉日」などの曖昧な表記は無効)
2. 押印のルールと実印の推奨
手書きと並んで絶対に忘れてはならないのが「押印」です(民法第968条第1項)。
使用できる印鑑
法律上は認印や拇印でも有効です(※シャチハタ等のゴム印は経年劣化の恐れがあるため不可)。
実務上の推奨
遺言執行の現場(死後の銀行口座解約や不動産名義変更)を確実にするため、市区町村に登録済みの「実印」を使用することを強く推奨します。
3. 言葉の使い分け「相続させる」と「遺贈する」
財産を渡す相手によって、使う言葉を明確に分けなければなりません。
法定相続人(妻や子ども等)に渡す場合
必ず「相続させる」と記載します。申請書への追記は不要です。
第三者(内縁の妻、長男の嫁、知人など)に渡す場合
必ず「遺贈する(いぞうする)」と記載します。同姓同名の別人と間違われないよう、遺言書に「相手の住所・氏名・生年月日」を書き、法務局の保管申請書にも必ず同じ情報を記入する義務があります。
⚠️ 知人へ遺贈する場合の「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮
知人に全財産を遺贈するなどすると、残されたご家族の最低限の取り分(遺留分)を侵害し、裁判トラブルになる危険性があります。家族の配分に配慮するか、「付言事項」として遺言書になぜこのような遺言にしたのかの理由や、感謝の言葉を添えるなどの配慮をお願いします。
4. 書き間違えた場合の対応
法律上、訂正方法(場所の指示、変更の付記と署名、変更箇所への押印)には非常に複雑なルールがあります。少しでも誤ると無効になるリスクがあるため、修正テープなどは使わず、最初から新しい用紙に書き直すことを強く推奨します。
第2章:法務局で突き返されない「用紙と形式」の絶対ルール

法務局では、預かった遺言書をスキャナーで読み込んで保存します。そのため、機械で読み取れない以下の形式は窓口で受け付けられません(却下されます)。
A4用紙・片面のみの厳守
必ず「A4サイズの用紙」を使用し、片面にのみ書いてください(両面印刷・両面手書きは不可)。裏面は完全に白紙にしなければなりません。
厳格な「余白」の確保
スキャン時に文字が切れないよう、用紙の上下左右に以下の余白を必ず空けてください。この枠内に文字や印影がはみ出していると受理されません。
上: 5mm以上
下: 10mm以上
左: 20mm以上(※将来ファイルに綴じるためのスペースとして最重要)
右: 5mm以上
ページ番号の記載が「必須」
すべての用紙に上記記載の指定されている余白以外の余白(右上など)に、「遺言書本文」と「財産目録」を合わせた全体の総ページ数と現在のページ番号を記載しなければなりません。例えば、遺言書本文が1枚、財産目録が2枚の合計3枚の場合には、遺言書本文が「1/3」、財産目録が「2/3」、「3/3」と余白に記載する必要があります。
※遺言書が全体で1枚のみ(財産目録の内容が遺言書の本文に自分の手書きで記載できた)の場合、この「ページ番号の記載」は不要です。
ホチキス留め・契印・封筒は「禁止」
複数枚になっても、ホチキスやクリップで綴じることは禁止、ページをまたいでハンコ(契印)を押したりすることは不要とされています。封筒に入れて持っていくことは可能ですが封印は不要です。なるべくクリップなどはせずにすべて「バラバラの裸の状態」で法務局へ持ち込みます(クリアファイルに入れての移動は問題ありません)。
第3章:そのまま使える!遺言書の記載例と財産目録の作り方
パターン①:すべての財産を妻に譲る(用紙1枚で完結)
最もトラブルが少ない書き方です。1枚で完結するため財産目録は不要です。(ページ番号の記載も不要です。)
【A4用紙・片面のみにすべて手書き】
「遺 言 書 」
第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産、預貯金その他一切の財産を、遺言者の妻である法務花子(昭和50年4月1日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前条の法務花子を指定する。
令和8年6月25日神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号 遺言者 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
💡 実務のポイント
第2条で妻を「遺言執行者」に指定しておくことで、死後、妻が単独でスムーズに銀行解約などを行えます。※長男や専門家など信頼できる人を指定することもできます。
パターン②:財産目録(パソコン作成)を使って複数人に分ける
不動産は長男へ、預貯金は長女へ…など、財産ごとに分ける場合の書き方です。本文は手書きし、別紙としてパソコンで作った財産目録を添付します。
(用紙はすべて綴じずにバラバラで提出します)。
1枚目:遺言書本文(※必ずすべて手書き)
【A4用紙・片面にのみすべて手書き】 (※右上などの指定の余白外にページ番号)「1/3」と記載
「遺 言 書 」
第1条 遺言者は、別紙財産目録1に記載する不動産を、長男の法務一郎(平成5年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙財産目録2に記載する預貯金を、長女の山田桜(旧姓:法務・平成8年8月8日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男の法務一郎を指定する。
令和8年6月25日
神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号 遺言者 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
2枚目:財産目録1(※パソコン作成OK)
【A4用紙・パソコン等で作成/署名押印のみ手書き】 (※右上などの指定の余白外にページ番号)「2/3」と記載
「財 産 目 録 1」
【土地】 登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーでも可(署名押印のみ手書き)
所在:神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目
地番:2番3
地目:宅地
地積:150.00平方メートル
【建物】登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーでも可(署名押印のみ手書き)
所在:神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番地3
家屋番号:2番3
種類:居宅
構造:木造かわらぶき2階建
床面積:1階 60.00平方メートル、2階 40.00平方メートル
(※下部の規定されている余白に被らない位置に手書きで署名・押印) 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
3枚目:財産目録2(※通帳のコピーでもOK)
【A4用紙・パソコン等で作成、または通帳のコピー/署名押印のみ手書き】 (※右上などの余白外にページ番号)「3/3」と記載
「財 産 目 録 2」
【預貯金】
金融機関名:〇〇銀行
支店名:横浜支店
預金種別:普通預金
口座番号:1234567
名義人:法務太郎(ホウムタロウ)
(※下部の余白に被らない位置に手書きで署名・押印) 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
💡 実務のポイント

不動産の書き方
住所(住居表示)ではなく、必ず毎年送られてくる固定資産税の納税通知書や「登記事項証明書(登記簿)」の通りに正確に記載してください。一文字でも間違えると名義変更の登記ができなくなります。
預貯金の書き方
「残高」は日々変動するため記載しません。銀行名・支店名・口座番号で特定します。
全ページへの指定の余白以外の余白に署名押印
パソコンで作成した2枚目(2/3)と3枚目(3/3)にも、必ず指定の余白以外の余白に手書きの署名と押印が必要です。これを忘れると無効になります。
パターン③:親族に不動産を「相続」させ、知人に預貯金を「遺贈」する例
ここでは、長男に自宅の不動産を譲り、お世話になった知人に特定の預貯金を譲るケースを想定し、全3枚(本文1枚+財産目録2枚)で構成しています。
1枚目:遺言書本文(※必ずすべて手書き)
【A4用紙・片面すべて手書き】 (※右上の余白外にページ番号)1/3
「遺 言 書」
第1条 遺言者は、別紙財産目録1に記載する不動産を、長男の法務一郎(平成5年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙財産目録2に記載する預貯金を、遺言者の知人である鈴木次郎(昭和50年10月10日生、住所:東京都品川区〇〇一丁目2番3号)に遺贈する。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男の法務一郎を指定する。
令和8年6月25日
神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号 遺言者 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
💡 実務のポイント
知人の特定(住所の記載)
家族であれば「長男」などの続柄で特定できますが、知人の場合は同姓同名の別人と間違われるのを防ぐため、氏名と生年月日に加えて「住所」まで正確に記載しておくのが実務上の鉄則です。
申請書への記入義務
この遺言書を法務局へ預ける際、申請書の「受遺者等・遺言執行者等」の欄に、知人(鈴木次郎さん)の氏名や住所を記入する必要があります。
2枚目:財産目録1/長男用(※パソコン作成OK)
【A4用紙・パソコン等で作成/署名押印のみ手書き】 (※右上の余白外にページ番号)2/3
「財 産 目 録 1」
【土地】登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーでも可(署名押印のみ手書き)
所在:神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目
地番:2番3
地目:宅地
地積:150.00平方メートル
【建物】 登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーでも可(署名押印のみ手書き)
所在:神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番地3
家屋番号:2番3
種類:居宅
構造:木造かわらぶき2階建
床面積:1階 60.00平方メートル、2階 40.00平方メートル
(※下部の余白に被らない位置に手書きで署名・押印) 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
3枚目:財産目録2/知人用(※通帳のコピーでもOK)
【A4用紙・パソコン等で作成、または通帳のコピー/署名押印のみ手書き】 (※右上の余白外にページ番号)3/3
「財 産 目 録 2」
【預貯金】
金融機関名:〇〇銀行
支店名:横浜支店 預金
種別:普通預金
口座番号:1234567
名義人:法務太郎(ホウムタロウ)
(※下部の余白に被らない位置に手書きで署名・押印) 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
📸 【重要】通帳のコピーを目録にする場合の「余白の作り方」

そのまま等倍(100%)コピーすると、法務局指定の余白ルールを破ってしまいます。以下の方法で確実に余白を作ってください。
方法A(おすすめ)
コピー機を「80%〜90%」に縮小設定し、A4用紙の中央に印刷して空いたスペースに署名・押印する。
方法B
通帳を等倍コピーしてハサミで切り取り、A4白紙の中央にのりで貼り付ける。それをもう一度A4に丸ごとコピーし、出来上がった平らな紙の余白に署名・押印する(※のり付けした原本の提出は不可)。
提出前の最終確認!10項目チェックリスト
窓口で突き返されないために、提出前に必ず確認してください。
確認項目 | チェック内容(すべて「はい」であること) |
手書き | 本文・氏名・日付は、すべてご自身で手書きしましたか?(パソコン印字は一切不可) |
押印 | 遺言書の末尾や変更箇所に、かすれなく明確に押印しましたか?(実印を強く推奨) |
目録の署名押印 | パソコン作成のリストや通帳コピーの「全ページ(指定されている余白部分以外の余白)」に自筆署名と押印をしましたか? |
用紙サイズ・片面 | すべてA4サイズを使用し、裏面は白紙(片面のみ)ですか? |
指定の余白 | 指定余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)の中に文字や印鑑がはみ出していませんか? |
ホチキス・封筒 | ホチキス留めや契印(割印)をせず、封筒にも入れずに「バラバラの裸の状態」ですか? |
言葉の使い分け | 家族には「相続させる」、第三者には「遺贈する」と正確に使い分けましたか? |
ページ番号 | 複数枚ある場合、各ページに「1/3」「2/3」等の全体の通し番号を記載しましたか? |
書き直し | 書き間違いがあった場合、修正テープを使わずに新しい用紙に書き直しましたか? |
筆記具 | 摩擦で消えるペンは使わず、消えにくいボールペン等を使用しましたか? |
💡 自筆証書遺言書保管制度【よくあるご質問(FAQ)】
Q1. 遺言書はすべてパソコンで作成しても法的に有効ですか?
✅ A. いいえ、遺言書のすべてをパソコンで作成することはできません。
民法の厳格な規定により、遺言書の「本文(誰に何を譲るか)」「氏名」「日付」は必ず遺言者本人が手書き(自書)しなければなりません。もし本文をパソコンで印字した場合、その遺言書は法的に無効となります。パソコン(WordやExcel等)での作成が認められているのは、不動産や預貯金のリストである「財産目録」のみです。
Q2. 財産目録をパソコンで作る際、実務上最も注意すべき点は何ですか?
📌 A. 印刷した「すべてのページ」に自筆署名と押印が必須です。
ここが最もミスが多い落とし穴です。パソコン等で作成した財産目録や、銀行通帳のコピーを添付する場合、文字が印刷されていない余白部分の「全ページ」に遺言者本人の署名と押印をしなければなりません。例えば目録が3ページあるなら、3箇所すべてに必要です。1枚でも忘れると、その目録部分は無効になります。
Q3. 遺言書の押印は、認印やシャチハタでも大丈夫ですか?
✅ A. 認印は可能ですが、実印を強く推奨します(シャチハタは不可)。
法律上は朱肉を使う三文判や認印でも有効とされていますが、インクが経年劣化するシャチハタ等のスタンプ印は使用できません。また、実務の現場では、死後の銀行口座解約や不動産の名義変更を確実かつスムーズに進めるため、市区町村に登録済みの「実印」を使用することが絶対的な推奨事項となっています。
Q4. 法務局に提出する遺言書用紙のサイズや形式に決まりはありますか?
📌 A. はい、「A4サイズ」「片面のみ」「指定余白」の厳守が必要です。
法務局のシステムでスキャン保存するため、独自の形式ルールがあります。必ずA4サイズの用紙を使用し、片面のみに記載してください(両面印刷はNG)。さらに、上部5mm、下部10mm、左側20mm、右側5mmの余白を必ず確保し、その枠内に文字や印影がはみ出さないように作成する必要があります。
Q5. 遺言書が複数枚になった場合、ホチキスでまとめてもよいですか?
✅ A. いいえ、ホチキス留めや契印(割印)は絶対にNGです。
法務局では書類を1枚ずつスキャナーで読み取るため、ホチキスやクリップで綴じられていると作業ができません。提出時はすべてバラバラの状態で持参してください。その代わり、書類の順序を示すために、全ページに「1/3」「2/3」といった全体の通し番号(ページ番号)を記載するルールになっています。封筒に入れる必要もありません。
Q6. 書き間違えた場合、修正テープや二重線で訂正してもよいですか?
📌 A. 修正テープは不可です。実務上は「新しい紙への書き直し」を推奨します。
自筆証書遺言の訂正には、民法で「変更場所の指示、変更した旨の付記と署名、変更箇所への押印」という非常に複雑で厳格なルールが定められています。少しでも訂正方法を誤ると遺言書が無効になるリスクがあるため、実務家としては、間違えたら最初から新しい用紙に書き直すことを強く推奨しています。
Q7. 知人や内縁の妻に財産を譲りたい場合、どう書けばよいですか?
✅ A. 「相続させる」ではなく、必ず「遺贈する」と記載してください。
財産を譲る相手が法定相続人(妻や子ども等)であれば「相続させる」と書きますが、法定相続人ではない第三者(知人、内縁のパートナー、特定の団体など)には、必ず「遺贈する」という言葉を使わなければなりません。また、法務局へ提出する保管申請書の欄外に、その受遺者の氏名・住所・生年月日を正確に記入する必要があります。
【公式情報のご案内・お問い合わせ先】
本制度の詳しい書式フォーマットのダウンロードや、管轄の法務局一覧の確認、事前の予約手続きについては、必ず以下の法務省の公式ページをご確認ください。
📞 総合的なお問い合わせ先:(法務省代表):03-3580-4111
※実際の保管申請の手続き・予約等は、上記公式ページ内の「遺言書保管所一覧」から最寄りの地方法務局へ直接お電話でお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせ窓口(完全無料)
自筆証書遺言書保管制度は、ルールさえ守れば安全かつ安価に想いを残せる素晴らしい制度です。しかし、ここまでお読みいただき「自分一人で1ミリの妥協もなくルール通りに作り切れるか不安だ」「もし無効になったら家族に迷惑がかかる」と感じられた方は、決して一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
遺言書の作成について不安なことや、「自分の書き方で本当に大丈夫だろうか」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず専門家にお任せください。ご相談は完全無料です。
当事務所は、良心に従い、誠意をもってお客様に寄り添うことをモットーとしております。
どうぞお気軽にご相談ください!

👇 無料相談のご予約・お問い合わせはこちら 👇
■ お問い合わせ(無料相談)
山本行政書士事務所 山本克徳
〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11
📞 電話番号: 090-6287-4466



コメント