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山本行政書士事務所

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【2026年最新】自筆証書遺言書保管制度の完全ガイド!法務局での手続き・予約・保管後の変更・撤回などを行政書士が徹底解説

  • 16 時間前
  • 読了時間: 32分



「自筆で遺言書を書いたけれど、どこに保管すれば一番安全か分からない」「遺言書が将来、家族に確実に見つけてもらえるか不安だ」……そんな深いお悩みを抱えていませんか?


ご自身の大切な想いと財産を次世代へつなぐための遺言書ですが、自宅での保管には紛失や改ざんなど多くのリスクが伴います。そこで活用すべきなのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。


本記事では、2026年(令和8年)の最新法令(メールによる変更届出の拡大など)に基づき、制度の利用手順から実務上の厳格なルールまでを徹底解説します。


具体例を交えながら、予約方法や必要書類、その後の変更・撤回手続きまで、誰もが迷わず安全に手続きできるノウハウを詰め込みました。大切なご家族へあなたの確実な想いを届けるために、ぜひ最後までじっくりとお読みください!



【目次】





法務局での手続き、保管後の変更・撤回【記事の要約(3つの結論)】



法務局が遺言書を厳重保管!紛失や改ざんのリスクを完全排除



自筆証書遺言を公的機関である法務局に預けることで、紛失や一部の相続人による勝手な書き換え・隠匿を確実に防ぎ、安全にご家族へ想いを残すことができます。自宅保管でありがちな「死後誰にも見つけてもらえない」という悲しいトラブルを未然に防ぎます。



生前の閲覧・撤回・変更も可能!スマホからのWEB予約が便利で確実



お預け後も、遺言者本人が生きている間は、全国の法務局モニターでの内容確認(閲覧)や、無料で遺言書を手元に戻すこと(撤回)、住所や氏名の登録情報の更新(変更の届出)が自由に行えます。手続には24時間対応のインターネット予約を活用するのが最もスムーズです。



オンライン手続が拡大!2026年最新法令で「変更届」も一部メール完結に



令和8年(2026年)2月2日からの運用拡大により、東京法務局本局などでは遺言者自身の住所や氏名の変更届出も電子メールで手続可能になるなど、利便性がさらに向上しています。印紙代(3,900円)やマイナンバー記載なしの住民票など、実務上の細かいルールを押さえて制度を賢く活用しましょう。



【「あなたは該当する?」保管手続き完了(受理)への10項目チェックリスト】



  1. 遺言書は「自筆」で作成し、ホチキス留めをしたり封筒に入れたりせず「バラバラの状態」ですか?



  2. 遺言書の用紙は「A4サイズ」で、上下左右の「規定の余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)」を厳格に守っていますか?



  3. 遺言書の各ページの余白内に「1/2」「2/2」など、総ページ数がわかる「ページ番号」を記載していますか?



  4. 本籍・筆頭者の記載があり、かつ「マイナンバー(個人番号)」の記載がない住民票の原本を用意しましたか?



  5. 運転免許証やマイナンバーカードなど、有効期限内の「顔写真付き身分証明書」を当日持参できますか?



  6. 手続にかかる手数料として、「3,900円分の収入印紙」を現金ではなく事前に用意し、(当日に法務局での購入もできます)まだ申請書には貼っていない状態ですか?



  7. 保管申請を行う法務局は、「遺言者の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する保管所ですか?



  8. 法務局へ行くための「事前予約」を、インターネットや電話等で「30日以内」の日程で確保しましたか?



  9. 予約当日は代理人に頼まず、必ず「遺言者本人」が窓口へ出向くことができますか?(※10分以上の遅刻は自動キャンセルとなる可能性があります)



  10. 制度利用後、ご自身や受遺者の住所・氏名が変わった際には、速やかに法務局へ「変更の届出」を行うことを理解していますか?




〜あなたの大切な想いを家族へつなぐために〜



ご自身のお気持ちや財産の分け方を家族に伝えるための「自筆証書遺言(自分で手書きする遺言書)」。紙とペンと印鑑さえあれば手軽に作成できる反面、これまでは大きなリスクを抱えていました。 それは、「自宅で保管しているうちに紛失してしまう」「一部の相続人に都合よく書き換えられたり、隠されたりしてしまう」といったトラブルです。また、せっかく書いたのに、死後誰にも見つけてもらえないという悲しいケースが存在することも事実です。



法務局の「遺言書保管制度」の誕生



法務局による自筆証書遺言書保管制度の安心・安全な保管イメージ
法務局の厳重なセキュリティで保管されるため、紛失や改ざんのリスクはゼロになります。


そうした問題を解決するためにスタートしたのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。これは、作成した遺言書を法務局という公的な機関が預かってくれる制度です。法務局の厳重なセキュリティのもとで保管されるため、紛失や改ざんの心配がなくなり、ご自身の最後の思いを確実に守ることができるようになりました。


本書では、この画期的な制度を利用するための全手順と、2026年現在の最新法令に基づいた実務上の厳格なルールを、具体例を交えて余すところなく解説します。



第1章:保管所の決定と事前予約(ステップ1)



遺言書が完成したら、どこの法務局(遺言書保管所)へ行くかを決めます。全国どこでも良いわけではなく、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所を選ぶ必要があります。


・ 遺言者の住所地


・ 遺言者の本籍地


・ 遺言者が所有する不動産の所在地


管轄の保管所を決めたら、法務局へ行くための事前予約を取ります。保管の申請をはじめとする本制度の手続には、事前予約が必須です。



1. 予約の3つの方法



24時間対応している法務局手続案内予約サービスのスマートフォン操作画面イメージ
最も確実なインターネット予約(法務局手続案内予約サービス)の活用を推奨します。


📌 【公式手続はこちら】


24時間受付で最も確実なインターネット予約は、以下の法務省公式専用サイトから手続が可能です。




法務局への予約方法は、以下の3通りが用意されています。ご自身の状況に合わせてお選びください。



  • ① インターネット予約(法務局手続案内予約サービス) ★法務省推奨 💻


    パソコンやスマートフォンから、24時間365日(メンテナンス時を除く)いつでも予約が可能です。予約の確認やキャンセルもWEB上でできるため、最もおすすめの方法です。



  • ② 電話での予約 📞


    管轄の法務局(遺言書保管所)へ直接電話をかけて予約します。 (受付時間:平日 9:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く) ※窓口の混雑状況によっては電話がつながりにくい場合があります。



  • ③ 窓口での直接予約 🏢


    管轄の法務局窓口へ直接出向き、次回の来庁日時を予約します。 (受付時間:平日 9:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)



2. 【具体例】インターネット予約の詳しい手順



現在石川県加賀市にお住まいの方が、管轄の「金沢地方法務局 小松支局」へ「保管の申請」に行く場合のWEB予約の流れを例に説明します。



専用サイトへアクセス


スマートフォンやパソコンから「法務局手続案内予約サービス」の専用ページにアクセスします。



利用者登録(推奨)


画面上部のメニューから「利用者登録」を行います。メールアドレスを登録し、送られてきたURLから氏名や電話番号を入力します。登録しておくと予約内容の確認が容易になるため推奨されています。



手続・施設の選択


手続一覧から「遺言書保管申請手続」に関する項目を選択します。施設一覧から「石川県」→「金沢地方法務局 小松支局」を選択します。



日時の選択


カレンダーが表示されますので、空き枠(「〇」や「△」)の中から希望の日時を選択します。



予約の確定


内容を確認し予約を確定させます。登録したメールアドレスに「予約完了メール」が届けば手続き完了です。



3. 実務上絶対に押さえておくべき重要なルール(法令・運用適合)



法務局での手続を確実に行うために、以下のルールを必ず厳守してください。



法務局の遺言書保管申請における予約期間(30日以内先まで)と、10分以上の遅刻による自動キャンセル運用ルール
予約可能な日程は「30日先まで」に限定されており、当日に10分以上遅刻すると自動キャンセルになるなど、法務局の窓口ルールは非常に厳密に運用されています。


  • ⚠️ 当日の飛び込み予約はできません


    「今日時間が空いたから行きたい」という当日の予約は受け付けていません。午前中の枠は前営業日(前業務日)まで、午後の枠は前々営業日(前々業務日)までに予約を取る必要があります。



  • 🗓️ 予約できる期間は「30日先まで」


    数ヶ月先の予約を取ることはできません。本日を起点として30日以内の日程から選択してください。



  • 👤 必ず「遺言者本人」が予約し、来庁すること


    遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。代理人による申請や、郵送による保管の申請は一切認められていません。そのため、必ずご本人が来庁できる日時で予約を取ってください。



  • 10分以上の遅刻は「自動キャンセル」になる


    法務局の予約システムは非常に厳格に運用されています。予約時間から10分以上遅れて窓口に到着した場合、いかなる理由があってもその予約はキャンセルされたものとみなされ、手続ができません。交通機関の遅延なども考慮し、必ず余裕を持って到着するようにしてください。



  • 🚫 予約の掛け持ち(複数枠の確保)は不可


    より多くの方が制度を利用できるよう、1人で同時に複数の日時を予約することは禁止されています。予約は1人1件までです。



手続当日は、あらかじめ作成した遺言書(ホチキス留めや封筒は不要)、保管申請書、本籍・筆頭者記載の住民票(マイナンバー等の記載がないもの)等の添付書類、顔写真付きの身分証明書、そして手数料(収入印紙3,900円)を忘れずにご持参ください。書類の不備等があると、再度予約の取り直しになるおそれがあるため、事前の入念な準備をおすすめいたします。




自筆証書遺言書保管制度の申請書は法務省のホームページからダウンロード(記載例もあります)



第2章:法務局での保管申請(ステップ2)



予約した日時になったら、法務局へ出向いて申請を行います。



1. 「本人出頭の原則」について



遺言書の保管の申請ができるのは、遺言書を作成した遺言者本人のみです。代理人に頼んだり、郵送で申請したりすることは一切認められません。必ず予約した日時に遺言者ご本人が法務局へお越しいただく必要があります。



2. 当日必ず持参するもの(必要書類と持ち物)



遺言書の保管申請に法務局へ持参するA4遺言書、住民票、身分証明書、収入印紙3900円の必須アイテム一覧
提出書類に不備があると当日受け付けてもらえないため、家を出る前の最終確認が重要です。


当日、以下のものを一つでも忘れたり不備があったりすると手続きができません。



① 自筆証書遺言書(原本)


💡 実務上の重要事項


複数枚ある場合でも、絶対にホチキス止めをせず、バラバラのままお持ちください。法務局では遺言書をスキャナで読み込んで画像データ化するためです。また、封をするための封筒も不要です。



② 遺言書の保管申請書 📝 事前に必要事項を記入、作成したものを持参してください。



💡 実務上の重要事項


白紙のまま持参すると、予約時間内に手続きが終わらず、再度来庁を求められる場合があります。


自筆証書遺言書保管制度の申請書は法務省のホームページからダウンロード(記載例もあります)



③ 添付書類(住民票の写し等) 📄 本籍及び筆頭者の記載があるものをご用意ください。



💡 実務上の重要事項


マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載は「ない」ものでなければなりません。誤ってマイナンバー入りのものを取得してしまうと受け付けてもらえません。また、必ず原本を提出します。原本の返却を希望する場合は、ご自身でコピーを取り「原本と相違ない」旨を記入・記名したものも併せて提出してください。



④ 本人確認書類(顔写真付き身分証)



運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署から発行された「顔写真付き」の身分証明書が必須です。必ず有効期限内のものをご用意ください。



⑤ 手数料(3,900円分の収入印紙) 💴 遺言書1通につき3,900円です。



現金ではなく収入印紙で納付します。印紙は法務局内の販売窓口や、お近くの郵便局等で購入可能です。



⚠️ 【実務上の重要事項】


 事前に印紙を購入しても、自分ですぐに申請書等に貼り付けないでください。手続き当日、担当者からの指示があってから手数料納付用紙に貼り付けます。当日に法務局で購入することも可能です。



3. 法務局での受付不可を避けるための「様式の最終チェック」



法務局の窓口で中身(法的有効性など)の審査はされませんが、「様式(ルール)」については厳格にチェックされます。以下のルールを満たしていないと突き返されてしまいます。



📏 用紙と余白


A4サイズの用紙を使用し、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を必ず確保してください。この余白に1文字でもはみ出していると、書き直しになります。



📄 片面のみの使用


用紙の両面に記載された遺言書(財産目録含む)は預かってもらえません。



🔢 ページ番号


各ページ(余白内)に「1/2」「2/2」のように総ページ数が分かるページ番号を記載してください。(規定されている余白は必ず確保しておきます)



4. 手続き完了と「保管証」の交付



手続き完了後に法務局から遺言者へ交付される、保管番号が記載された自筆証書遺言書保管証
無事に手続が終わると「保管証」が交付されます。将来のご相続に備え、この保管証のコピーをご家族や遺言執行者にあらかじめ渡しておくことが実務上の鉄則です。


手続きが不備なく無事に完了し、手数料を納付すると、法務局から「保管証」が交付(手渡し)されます。



🔍 記載内容


遺言者の氏名、生年月日、手続を行った遺言書保管所の名称、そして遺言書を特定するための重要な「保管番号」が記載されています。



💡 実務上の重要事項


保管証は再発行ができません。この保管証の写し(コピー)をご家族や相続人、遺言執行者などに渡しておくと、ご自身の万が一の際に、残された方がスムーズに法務局で遺言書の内容を確認でき、非常に確実で安心です。



第3章:保管した後に遺言者本人ができる3つの手続き



法務局に遺言書を無事預けた後も、遺言者が生きている間であれば、本人の意思によって以下の「閲覧」「撤回」「変更」の手続きを行うことができます。



自筆証書遺言書保管制度の閲覧の請求は法務省のホームページからダウンロード(記載例もあります)



① 遺言書の閲覧(中身の確認)



預けた遺言書の内容を、途中で確認したくなることもあるでしょう。閲覧方法には以下の2種類があり、それぞれ手数料が異なります。



1. モニター閲覧(画像データでの確認)



スキャナで読み取られ、法務局のシステムに保管された遺言書の画像データ等をパソコンのモニター上で確認する方法です。



  • 請求できる場所


    全国すべての遺言書保管所(法務局)



  • 手数料: 1回につき 1,400円



【具体例とメリット】


例えば、あなたが過去に東京に住んでいた際、東京の法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けたとします。その後、現在の滞在地である石川県加賀市に引っ越した場合でも、わざわざ東京に戻る必要はありません。最寄りの金沢地方法務局(または小松支局などの管轄保管所)に予約を入れれば、全国どこからでもモニター越しに自分の遺言書を確認できます。手軽に内容だけを振り返りたい場合に最適です。



2. 原本閲覧(紙の遺言書そのものの確認)



あなたが法務局の窓口に直接提出した「自筆の遺言書(原本)」を、直接手に取って(または直接目で見て)確認する方法です。



  • 請求できる場所


    遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ



  • 手数料


    1回につき 1,700円



【具体例と注意点】


先ほどの例のように東京の法務局に預けた場合、原本閲覧をするためには、必ず「原本が保管されている東京の法務局」まで直接足を運ぶ必要があります。モニター閲覧よりも手数料が少し高く設定されており、場所も限定されますが、「紙の劣化がないか」「本当に自分が書いた筆跡そのものか」を物理的に確かめたい場合に利用されます。



3. 実務上絶対に押さえておくべき重要事項(法令・制度適合)



実際に閲覧の請求を行うにあたり、以下の点は手続き上非常に厳格に定められています。



  • 👤 閲覧できるのは「遺言者本人のみ」


生前に遺言書の閲覧請求ができるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみです。ご家族や推定相続人であっても、遺言者が生きている間は絶対に閲覧することはできません。



  • 🗓️ 事前予約が必須


    モニター閲覧・原本閲覧のどちらであっても、必ず事前に予約を取る必要があります。予約なしで突然窓口に行っても対応してもらえません。



  • 厳格な本人確認(顔写真付き身分証が必須)


    手続き当日は、マイナンバーカードや運転免許証など、官公署から発行された「顔写真付きの身分証明書」が必須です。有効期限内のものを持参し忘れると、予約していても閲覧できません。



  • 💴 手数料は「収入印紙」で納付


    手数料(1,400円または1,700円)は現金ではなく、収入印紙で納付します。



⚠️ 【要注意】住所や氏名が変わっている場合


遺言書を預けた時点から引越し等で住所が変わっていたり、氏名が変わったりしている場合は、閲覧の請求よりも先に「変更の届出」を行う必要があります。これを行わないと、法務局側で「預けた本人」と「今目の前にいる人」が同一人物であると公的に確認できず、スムーズに閲覧できなくなるおそれがあります。



手続きの厳格さは、裏を返せば「あなたの遺言書がそれだけ安全に、誰にも勝手に見られることなく守られている」という証明でもあります。



生前に遺言者本人が全国の法務局モニターから預けた自筆証書遺言書の内容を確認できる閲覧請求の手続き
お預け後も、遺言者ご自身が生きている間であれば、全国どこの遺言書保管所からでもモニターを通じて内容の確認(閲覧請求)を行うことができます。


4. 閲覧のための予約方法と流れ



閲覧のための予約方法は、主に「インターネット(専用サイト)」「電話」「直接窓口」の3通りが用意されています。



1. 予約先の確認(どこに予約するか)



  • モニター閲覧をご希望の場合


    全国のすべての遺言書保管所(法務局)で閲覧可能ですので、現在お住まいの最寄りの法務局を予約します。



  • 原本閲覧をご希望の場合


    遺言書の原本が物理的に保管されている法務局(最初に預けた法務局)のみでの対応となるため、その法務局を予約します。



2. 具体的な3つの予約方法



  1. インターネット予約(法務局手続案内予約サービス)★法務省の推奨・最もおすすめ


    受付時間: 24時間365日 ※システムメンテナンス時を除く。メリット: 窓口の営業時間外や休日でも予約でき、予約完了の確認やキャンセルもWEB上で簡単に行えます。



  2. 電話による予約


    受付時間: 平日 9:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く。手続きを行いたい法務局へ直接電話をかけ、「自筆証書遺言書の閲覧請求の予約をしたい」と伝えます。


    注意点: 窓口の混雑状況によっては電話がつながりにくい時間帯があります。



  3. 窓口での直接予約


    受付時間: 平日 9:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く。手続きを行いたい法務局の窓口に直接出向き、次回の来庁予約を取ります。


    注意点: 職員が他の手続き対応中の場合、待ち時間が発生することがあります。



3. 【具体例】インターネット予約の流れ



例として、現在石川県加賀市にお住まいの方が、最寄りの「金沢地方法務局 小松支局」でモニター閲覧の予約を取る場合の流れをご説明します。



  • 専用サイトへアクセス


    スマートフォンやパソコンで「法務局手続案内予約サービス」と検索し、専用ページを開きます。



  • 利用者登録(任意ですが推奨)


    メールアドレスや氏名、電話番号を入力して利用者登録を行います。登録しておくと、後から予約日時の確認や変更がスムーズに行えます。



  • 手続き内容の選択


    メニューから「自筆証書遺言書保管制度」に関する手続きを選択し、さらに「閲覧の請求」を選びます。



  • 施設(法務局)の選択


    全国の法務局一覧から「石川県」→「金沢地方法務局 小松支局」を選択します。



  • 日時の選択


    カレンダーが表示されるので、空きのある枠(「〇」や「△」の表示)からご希望の日時を選択します。



  • 予約の確定


    必要事項を確認し、「予約を確定する」ボタンを押せば完了です。登録したメールアドレスに「予約完了メール」が届きます。



4. 予約に関する【絶対に押さえておくべき重要ルール】



  • 当日の予約はできません


    「今日これから行きたい」という当日の予約はシステム上も窓口でも受け付けていません。午前中の予約枠は「前営業日(前業務日)」まで、午後の予約枠は「前々営業日(前々業務日)」までに取る必要があります(例:月曜日の予約は、前の週の金曜日の正午まで)。



  • 予約できるのは「30日先まで」


    数ヶ月先の予約を取ることはできません。本日から30日以内の日程から選びます。



  • 「ご本人」が予約を取ること


    閲覧できるのは遺言者本人のみであるため、予約の手続き自体も原則として手続を行うご本人が行います。



  • 10分以上の遅刻は「自動キャンセル」


    法務局の予約システムは非常に厳格です。予約時間から10分以上遅れて来庁した場合、いかなる理由があっても予約はキャンセルされたものとして扱われます。時間には余裕を持って到着するようにしてください。



  • 予約の掛け持ちは不可(1人1件)


    より多くの方が利用できるよう、同時に複数の日時の予約を取ることはできません。 確実かつご自身のペースで予定を立てられる「インターネットからの予約(法務局手続案内予約サービス)」をご活用いただくのが最も確実でおすすめです。



② 保管の撤回(遺言書の返還)



自筆証書遺言書保管制度の保管の撤回は法務省のホームページからダウンロード(記載例もあります)



「一度預けたけれど、やはり一度手元に戻したい」「遺言を取りやめたい」という場合は、保管の撤回を行うことができます。預けた遺言書をそのまま返還してもらうことができます。



1. 保管の撤回の基本ルールと遺言の効力



手数料は不要(無料):


撤回手続きにかかる手数料は不要(無料)です。撤回の手続き自体に費用(手数料)は一切かかりません。



遺言の効力は失われない:


保管の撤回は、あくまで「法務局での保管を取りやめる手続き」であり、遺言書そのものの効力を無効にするものではありません。引き取った遺言書は、自宅などでそのまま保管していれば自筆証書遺言として有効なまま残ります。



内容変更の際に推奨:


預けている遺言書の内容を一部書き換えたい、あるいは新しく作り直したいという場合は、一度この「撤回」を行って遺言書を返還してもらい、内容を修正した上で、再度「保管の申請(要手数料3,900円)」を行うことが推奨されています。



2. 【具体例】どのような場面で利用されるか?



【具体例】


Aさん(70歳)は、3年前に「東京法務局(本局)」の窓口へ行き、遺言書を預けました。その後、面倒を見てくれる長男に多めに財産を譲りたいと考えが変わり、遺言書を書き直すことにしました。


Aさんは、原本が保管されている「東京法務局」の予約を取り、窓口に出向きます。撤回の手続きを済ませると、3年前に提出した生の紙の遺言書(原本)がそのままAさんの手元に無料で返還されます。


Aさんは自宅に持ち帰り、内容を書き直した上で、再び法務局に保管の申請(※再申請には3,900円が必要です)を行いました。



3. 実務上絶対に押さえておくべき重要なルール



手続きを行うにあたり、以下の制限・ルールは非常に厳格です。



  • 手続きができるのは「原本が保管されている法務局のみ」


    モニター閲覧や変更届とは異なり、保管の撤回は遺言書の原本が物理的に保管されている遺言書保管所(最初に預けた法務局)の窓口でしか手続きができません。


    どこにあるかは、お手元の「保管証」に記載されています。全国どこの法務局でもできるわけではないため、遠方に引っ越している場合などは特に注意が必要です。



  • 遺言者本人の出頭が必須(代理・郵送は不可)


    保管の申請と同様に、生前に撤回ができるのは遺言者本人のみです。病気や足腰の痛みを理由に、子どもなどの代理人に頼んだり、郵送で遺言書を送り返してもらったりすることは一切認められていません。必ず本人が予約して来庁する必要があります。



  • 事前予約が必須


    他の手続きと同様、突然窓口に行っても対応してもらえません。必ず事前に「法務局手続案内予約サービス(WEB)」や電話等で、原本保管先の法務局に予約を入れてください。



4. 当日の持ち物と必要書類



当日、法務局の窓口に持参するものは以下の通りです。



  • 遺言書保管撤回書


    あらかじめ必要事項を記入・作成したものを持参します。用紙は法務局のホームページ等からダウンロード可能です。



  • 本人確認書類(顔写真付き身分証)


    運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署から発行された「顔写真付き」で有効期限内のものが必須です。



  • ⚠️ 【超重要】保管申請時から住所や氏名が変わっている場合の「証明書」



    遺言書を預けた後に引っ越しをして住所が変わった、あるいは結婚・養子縁組等で氏名が変わったにもかかわらず、法務局へ「変更の届出」をしていない場合、その変更の歴史が分かる書類(住民票の除票の写しや、戸籍の附票、戸籍謄本など)の原本を持参する必要があります。


    これがないと、法務局側で「預かっている遺言書」と「今目の前にいるあなた」を紐づけて特定することができず、手続きが一切進められなくなります。



  • 保管証(手元にあれば)


    原本保管先の法務局や保管番号を確認するために持参するとスムーズです。引き取った古い遺言書をそのまま破棄・処分するか、書き直して再利用するかは遺言者の自由です。


    ただし、もし「遺言そのものを完全にやめたい(遺言を撤回したい)」という目的であれば、法務局から遺言書を引き取った後に、その遺言書をシュレッダー等で物理的に破棄(破砕)することで、民法上も確実に遺言を撤回(無効に)したことになります。



③ 変更の届出(登録情報の更新)



2026年最新の運用拡大により電子メールで遺言書の住所や氏名の変更届出を行うイメージ
2026年(令和8年)2月より、東京法務局本局などでは遺言者自身の住所変更等も電子メールで行えるようになり、利便性が大幅に向上しました。


自筆証書遺言書保管制度の変更の届出は法務省のホームページからダウンロード(記載例もあります)



遺言書を預けた後に、引っ越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったり、あるいは遺言書に記載した受遺者(財産を譲る相手)などの情報に変更が生じた場合は、速やかに「変更の届出」を行わなければなりません。



  • 手続き場所


    全国の保管所の窓口、または郵送での手続きも可能です。



1. 変更の届出の概要と重要性(なぜ必要なのか)



遺言書を法務局に預けた後に登録情報に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行う必要があります。これを行わないまま放置してしまうと、以下のような実務上の問題(リスク)が発生します。



  • 🚨 相続人や受遺者がスムーズに手続きできなくなる


    将来、相続が開始された際に関係者が遺言書の中身を確認しようとしても、法務局に登録されている情報と現在の情報(住民票など)が一致しないため、同一人物の確認に時間がかかり手続きがスムーズに進まなくなるおそれがあります。



  • 🚨 法務局からの重要な通知が届かなくなる


    遺言者が亡くなった後に受遺者等へ遺言書が保管されていることを知らせる「通知」などが、宛先不明で届かなくなる原因になります。



2. 変更の届出が必要となる「登録情報」の具体例



変更の届出が必要となるのは、主に以下のケースです。



① 遺言者ご自身の情報が変わったとき



  • 引っ越しをして「住所」が変わった。


  • 結婚や養子縁組、離婚などにより「氏名」が変わった。


  • 本籍地や筆頭者の氏名が変わった。



② 遺言書に記載した「関係者」の情報が変わったとき



  • 財産を譲る相手として指定した人(受遺者)の氏名や住所が変わった。


  • 遺言の内容を実行する人(遺言執行者)の氏名(法人名)や住所(本店所在地)が変わった。



③ 「指定者通知」の対象者の情報が変わったとき・追加したいとき



  • 遺言者の死亡後に通知を送る相手(通知対象者)の氏名や住所が変わったとき。


  • すでに通知対象者を1名指定している状態から、変更の届出によって対象者を追加(最大3名まで指定可能)したいとき。



3. 手続きを行う場所と3つの申請方法(最新のオンライン運用含む)



📌 【最新のオンライン運用・お問い合わせ窓口】



令和8年からの電子メールを利用した変更届出の対応状況や、郵送先の確認については、ご自身の管轄法務局へお問い合わせください。





変更の届出は、最初に遺言書を預けた法務局(原本保管所)に行く必要はなく、全国どこの遺言書保管所(法務局)でも手続きが可能です。申請方法には、実務上以下の3つの選択肢が用意されています。



方法A:法務局の窓口へ行く(来庁)


最寄りの法務局の窓口へ直接出向いて手続きをします。他の手続きと同様に事前予約が必須となります。



方法B:郵送で手続きする


必要書類を揃えて、全国いずれかの遺言書保管所宛てに郵送することで、窓口に行かずに手続きを完了できます。



方法C:電子メールで手続きする(最新の試行運用)


東京法務局本局に対しては、変更の届出をメールで送信するオンライン手続きの試行が実施されています。


さらに令和8年(2026年)2月2日(月)からの試行範囲拡大に伴い、これまでは関係者の変更に限られていたものが、「遺言者自身の氏名、住所等の変更の届出」についても電子メールによる届出が可能となりました(法定代理人による届出等を除く)。


ただし、メール申請の場合は法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用することへの同意が必要となります。



4. 必要書類と実務上極めて重要な注意点



変更の届出にかかる手数料は不要(無料)です。窓口または郵送で手続きを行う場合の必要書類と実務上の注意点は以下の通りです。



  • 遺言書保管変更届出書


    法務局の窓口、またはホームページからダウンロードしてあらかじめ作成します。



  • 変更が生じた事項を証する書面(原本)



    ⚠️ 【重要】 


    変更があったのが「遺言者本人」の場合のみ、住民票の写しや戸籍謄本など、変更の歴史が公的に分かる書類の原本の提出が必要です。


    ※受遺者、遺言執行者、指定者通知の対象者に関する変更の場合は、この確認書類(住民票など)の提出は不要ですが、届出書には正確な内容(新しい住所や氏名)を記入する必要があります。



  • 【実務上のコツ】原本を返してほしい場合(原本還付)


    提出した住民票や戸籍謄本の原本を返却してほしい場合は、あらかじめそのコピー(複写)を用意し、コピーした書面の余白に「原本と相違ない」と記載してご自身の氏名を記名したものを一緒に提出(原本証明)してください。これにより、確認後に原本を返してもらうことができます。



  • 届出人の身分証明書のコピー(郵送等の場合)


    郵送などで手続きする際、変更を証する書面として自身の住民票の写しを添付しない場合などは、運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の身分証明書のコピー(「原本と相違ない」の記名つき)が必要になります。


    なお、この変更の届出は遺言者ご本人のほか、親権者や成年後見人などの「法定代理人」が行うこともできますが、その場合は法定代理人の身分を証明する書類(3ヶ月以内に作成された戸籍謄本や登記事項証明書など)が別途必要になります。



 ✅法務局での手続き、保管後の変更・撤回ToDoリスト



読者が記事を読みながら実際の行動に移せるよう、実務上の注意点と具体例を交えた「保管受理」までのToDoリスト」を作成しました。各ステップを確実に行うことで、確実に受理してもらえます。



ToDo 1:管轄の遺言書保管所(法務局)を決定する



まずは、ご自身が手続きに行く法務局を決めます。全国どこでも良いわけではなく、「遺言者の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する保管所を選ぶ必要があります。例えば、石川県加賀市にお住まいで同市に不動産がある場合は、「金沢地方法務局 小松支局」などが管轄となります。ご自身の都合に合わせ、最もアクセスしやすい管轄の法務局を法務省のホームページ等で事前に確認しておきましょう。



ToDo 2:遺言書の「様式」を厳格に最終チェックする



法務局へ持ち込む前に、自筆証書遺言が規定の様式(ルール)を満たしているか確認します。用紙は必ずA4サイズを使用し、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保してください。また、スキャナで読み込むため、複数枚あっても絶対にホチキス留めをせず、封筒にも入れないでください。各ページの余白内に「1/2」「2/2」など、総ページ数がわかるページ番号の記載も必須となります。



ToDo 3:マイナンバー記載の「ない」本籍地付き住民票を取得する



手続きに必要な添付書類として、ご自身の住民票の写しを市区町村役場で取得します。この際、「本籍」および「筆頭者」の記載があるものを必ず選んでください。実務上非常に多いミスとして、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を取得してしまうと法務局で受け付けてもらえません。必ずマイナンバーの記載が「ない」住民票の原本を取得し、提出用に用意しておきましょう。



ToDo 4:インターネット等で「30日以内」の事前予約を取る



法務局での手続(保管申請)には、事前予約が必須です。当日の飛び込みは一切受け付けてもらえません。最も確実なのは、24時間365日受付可能な「法務局手続案内予約サービス(WEB予約)」の利用です。予約できる期間は「本日を起点として30日先まで」となっているため、ご自身のスケジュールと必要書類が揃うタイミングを見計らって、確実に来庁できる日時の枠を押さえてください。



ToDo 5:「3,900円分の収入印紙」を現金とは別に用意する



保管申請の手数料として、遺言書1通につき3,900円分の収入印紙が必要になります。法務局の窓口では現金での支払いができないため、事前に郵便局や法務局内の販売窓口で購入しておく必要があります。ここで実務上の重要な注意点ですが、購入した印紙は事前に申請書に貼り付けないでください。当日、担当官の書類チェックが終わり、指示があってから専用の納付用紙に貼り付けるのがルールです。



ToDo 6:予約時間厳守で「遺言者本人」が窓口へ出向く



予約した日時には、代理人ではなく必ず「遺言者本人」が法務局へ出向いてください(郵送や代理申請は不可)。当日は、遺言書原本、保管申請書、住民票、顔写真付き身分証明書(運転免許証など)、収入印紙を持参します。法務局の予約システムは非常に厳格であり、予約時間から10分以上遅刻するといかなる理由でも「自動キャンセル」となります。交通機関の乱れも考慮し、時間に余裕を持って到着しましょう。



ToDo 7:保管証を受け取り、家族(受遺者等)に共有する



手続きが無事に完了すると、法務局から遺言者の氏名や「保管番号」が記載された「保管証」が交付されます。この保管証は再発行ができません。将来、ご自身に万が一のことがあった際、ご家族がスムーズに法務局で遺言書を見つけられるよう、保管証のコピー(写し)を信頼できるご家族や遺言執行者にあらかじめ渡しておくことを強く推奨します。



ToDo 8:引っ越し等があった場合は速やかに「変更の届出」を行う



遺言書を法務局に預けた後も、ご自身の住所(引っ越し)や氏名(結婚等)、または財産を譲る相手(受遺者)の情報に変更があった場合は、速やかに「変更の届出」を行ってください。2026年2月2日からは、東京法務局本局などにおいて遺言者自身の住所・氏名変更も一部電子メールでの届出が可能になるなど利便性が向上しています。登録情報が古いまま放置すると、将来の相続手続きに支障をきたすため注意が必要です。



自筆証書遺言書保管制度の申請準備とToDoがすべて完了し、大切な家族への想いが確実に引き継がれる安心感
 本記事のチェックリストとToDoを確実に行うことで、あなたの大切な想いと財産は、世界で一番安全な形でご家族へと引き継がれます。


📌 【よくあるご質問】自筆証書遺言書保管制度のQ&A



Q1: 遺言書の保管申請は、家族を代理人にしたり郵送で手続きしたりできますか?



A: いいえ、代理人による申請や郵送での申請は一切認められていません。


保管申請ができるのは「遺言者本人のみ」です。ご本人の意思確認を厳格に行うため、足腰が悪いといったご事情があっても、必ず事前予約を取った上で遺言者ご自身が法務局の窓口へ出向く必要があります。



Q2: 遺言書が複数枚にわたる場合、ホチキス留めや封筒に入れて持参してもよいですか?



A: ホチキス留めや封筒は絶対に使用しないでください。


法務局では遺言書を1枚ずつスキャナで読み込んで画像データとして保管するため、複数枚ある場合でもクリップ等でまとめる程度にとどめ、「バラバラの状態」で提出するのが実務上の厳格なルールです。



Q3: 手続に持参する「住民票」を取得する際の注意点はありますか?



A: 必ず「本籍」および「筆頭者」の記載があり、かつ「マイナンバー(個人番号)」の記載が【ない】住民票の原本を取得してください。


実務上よくある失敗ですが、誤ってマイナンバー入りの住民票を持参すると、個人情報保護の観点から法務局の窓口で突き返されてしまいます。



Q4: 法務局の予約時間に遅れそうな場合はどうなりますか?



A: 法務局の予約システムは非常に厳密に運用されており、予約時間から「10分以上」遅刻した場合、キャンセル扱いとなります。その日は手続きができず、再度予約を取り直す必要があるため、必ず時間に余裕を持って来庁してください。



Q5: 保管申請の手数料はいくらですか?窓口で現金払いは可能ですか?



A: 遺言書1通につき「3,900円」の手数料がかかりますが、法務局の窓口での現金払いはできません。


必ず事前に郵便局や法務局内の販売所等で「収入印紙」を購入して持参してください。また、印紙は自宅で事前に申請書に貼らず、当日担当者の書類チェックが終わり、指示があってから貼り付けるのが確実な手順です。



Q6: 預けた遺言書の内容を、後から確認したり、やめたりすることはできますか?



A: はい、遺言者本人が生きている間であれば自由に可能です。


全国の法務局モニターで内容を確認する「閲覧(手数料1,400円)」や、遺言書を無料で手元に戻す「撤回(無料)」の手続きが用意されています。内容を書き直したい場合は、一度「撤回」して引き取った後に、再度申請を行う流れになります。



Q7: 預けた後に引っ越しをして住所が変わった場合、何か手続きは必要ですか?



A: はい、速やかに「変更の届出」を行う必要があります。


古い住所のまま放置すると、いざという時に法務局からの通知が届かないなどのトラブルになります。2026年(令和8年)2月2日からは運用が拡大され、東京法務局本局等では遺言者自身の住所・氏名変更も「電子メール」で手続きできるようになり、窓口へ行く手間が省けて大変便利になっています。





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