国際結婚の「認知」で子どもの国籍と親権を守る!通則法29条・国籍選択・手続きガイド【2026年最新法令対応】
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国際結婚や国籍の異なるパートナーとの間に子どもが生まれた場合、その子どもとの法的な親子関係を成立させる「認知」は、ご自身と子どもの人生を根底から左右する極めて重大な手続きです。特に法律上の結婚をしていない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)の国籍や親権、将来の財産相続の権利は、認知を行うタイミングや適用される各国の法律によって劇的に変化します。一つの判断の遅れや知識の不足が、子どもの日本国籍喪失や将来の不利益に直結してしまうという厳しい現実が存在します。
本記事では、2026年現在の最新法令である改正民法、国籍法、法の適用に関する通則法(通則法第29条)に基づき、認知の要件、親権の帰属、二重国籍の選択義務に至るまですべての法的ルールを正確かつ網羅的に解説いたします。ご自身と大切な子どもの未来を守るため、最後まで確実にお読みいただき、正しい法的判断の道標としてご活用ください。
【目次】
✅ 【全体要約】国際結婚での認知。3つの最重要ポイント
認知のタイミングと子どもの国籍決定メカニズム
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子どもの国籍は、認知のタイミングで確定します。出生「前」の胎児認知であれば出生と同時に日本国籍と外国国籍の二重国籍を取得しますが、出生「後」の認知では自動的に日本国籍を取得することはなく、子どもが18歳に達するまでに法務大臣へ国籍取得の届出を行う必要があります。また、海外で出生した場合は3ヶ月以内の「国籍留保」が必須です。
通則法第29条に基づく「二重チェック」と同意要件
国際的な認知の手続きは、父親の本国法だけでなく、子ども自身の本国法(国籍国の法律)も適用される厳格な二重チェックが行われます。子どもの国籍国の法律が「母親の同意」あるいは「子ども本人の同意」を認知の要件として定めている場合、日本の法律では同意が不要であっても、必ず指定された同意書(または裁判所の許可)を提出しなければ認知は成立しません。
死亡時の特例と二重国籍者の絶対的な国籍選択義務
当事者が死亡している場合は「死亡時の本国法」に固定して認知や訴えの期限を判定します。また、二重国籍となった子どもは原則20歳に達するまでに絶対的な国籍選択義務を負い、法務大臣からの催告を1ヶ月間放置した場合は日本国籍を自動的に喪失するという極めて厳格なペナルティが存在します。
⚠️ 【すべての読者の方向け重要事項】2026年施行の改正民法による「共同親権」の導入と未婚認知への影響
2026年4月に施行された改正民法により、日本において「離婚後の共同親権」が導入されました。これは法律婚の離婚時だけでなく、未婚の父母間における認知後の親権にも重大な影響を与えます。未婚の母が出産した子どもの親権は原則として母親の単独親権となりますが、父親が認知をした後、父母の協議によって「共同親権」を選択することが法的に可能となりました。
共同親権を選択した場合、子どもの進学先の決定、居所の指定、医療行為の同意に対する共同決定権が発生します。特に「子どもの海外への渡航(移住および旅行)」や「パスポートの申請」には、原則として他方親の明確な同意書が必須となります。同意なく子どもを海外へ連れ出した場合、実子誘拐として刑事罰の対象となる重大なリスクがあるため、親権の選択と行使にはプロの法律家を交えた極めて慎重な判断が求められます。
⚠️ 【一部の読者の方向け重要事項】外国籍の母親の在留資格(ビザ)への影響
日本人男性が子どもを認知し、子どもが日本国籍を取得した場合、外国籍の母親は「日本人の配偶者等(日本人の実子を扶養する親)」の在留資格への変更許可申請を行うことが可能となります。ただし、在留資格の許可は自動ではなく、出入国在留管理庁の厳格な審査があります。
申請には、子どもの戸籍謄本、母親の住民票、直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書、日本人父親(または親族)の身元保証書、これまでの交際・認知に至った経緯を説明する申述書をすべて漏れなく提出し、生計の安定性と素行の善良性を立証しなければなりません。
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1. 認知とは法律上の親子関係を成立させること
父母が結婚していない場合、血縁上の父がいることと、その人が法律上も父であることは、必ずしも同じではありません。日本法では、婚姻外の父子関係を成立させるために「認知」が重要になります。法律上の父子関係ができると、子の扶養や相続を考える土台になります。 一方、母子関係は、日本法上、原則として出産の事実によって自動的に成立します。母が自分の子を認知する届出をして初めて関係ができるわけではありません。
1-1. 「今、未婚です」という確認だけでは足りない(嫡出推定の問題)
第29条の「嫡出でない子(非嫡出子)」とは、法律上の婚姻関係にない父母の間の子を指します。 ただし、母が別の男性と婚姻している場合や、離婚後に出産した場合は、夫・元夫が法律上の父と推定されること(嫡出推定)があります。日本では2024年4月1日に制度が改正され、婚姻前に妊娠した子や、母が再婚した場合の扱いが見直されました。 胎児認知をしても、出生時に民法第772条によって父が定まる場合、その胎児認知は効力を生じません。認知届を先に出せば、他の男性との法律上の父子関係を避けられるわけではないため、妊娠・出生・婚姻・離婚・再婚の日を最初に整理することが必須です。
2. 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)の全体像と基本構造

国際結婚における認知についての規定が、法の適用に関する通則法第29条です。「本国法」とは原則として国籍のある国の法律です。日本に住んでいる外国籍の子でも、それだけで本国法が日本法に変わるわけではありません。
【通則法第29条の条文】 (第1項) 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
(第2項) 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
(第3項) 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。
通則法第29条は、日本国籍や親権を直接決める条文ではなく、「法律上の親子関係をどう成立させるか(どの国の法律を使うか)」を整理する条文です。
2-1. 重国籍の子や無国籍の子の法律はどうなるか(第38条)
日本国籍と外国国籍の両方を持つ子は、日本の通則法上、日本法を本国法とします。外国旅券を使っていることだけで判断しません。 日本国籍を含まない重国籍では、普段の生活の本拠である常居所がある国の法律を使います。無国籍の人も、原則として常居所地法を確認します。また、米国や英国のように地域で法律が異なる場合は、その国の指定ルールに従うため「米国人だから一律にカリフォルニア州法」とは決められません。
3. まず知るべき「認知のタイミング」と「子どもの出生時の国籍」
未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもが生まれる場合、子どもが出生した瞬間の国籍は、認知を行うタイミングによって劇的に変わります。
3-1. 未婚での出生「後」に認知を行う場合(子どもは外国籍のみ)
日本の国籍法第2条第1号は「出生の時に父又は母が日本国民であるときは、日本国民とする」と定めています。しかし、法律上の結婚をしていない場合、出生時点では法的な父親が存在しない状態となるため、子どもは出生の瞬間から「外国籍(母の国籍)のみ」を取得します。出生後に認知をしても自動的に日本国籍が与えられることはなく、18歳になるまでに法務大臣へ「国籍取得の届出」を行う必要があります。
3-2. 出生「前」に胎児認知を行う場合(子どもは二重国籍)
子どもがお腹の中にいる段階で日本人男性が「胎児認知届」を提出すると、生まれた瞬間に「法的な父親は日本人である」ことが確定します。これにより、子どもは出生の瞬間から「日本国籍」と「外国国籍」の両方を同時に持つ二重国籍者として誕生します。
⚠️ 【現場のリアルな声】
「出生後に認知をして日本国籍の取得届出をすればいい」と安易に考えていると、届出前に父親が死亡した場合や、母親が子どもを連れて帰国してしまった場合に、書類の収集が不可能となり日本国籍の取得が永久に閉ざされる失敗例が多発しています。確実な日本国籍取得のためには、原則として「胎児認知」を最優先で検討すべきです。

4. 第1項・第2項の詳細:勝手な認知を防ぐ「二重チェック」の仕組み
子どもの国籍(本国法)を踏まえた上で、認知を成立させるための国際私法「通則法第29条」のルールを適用します。ここでは厳格な二重チェックが行われます。
4-1. 第1チェック【認知を成立させるルール(第1項前段)】
父との関係は「子の出生時の父の本国法」、母との関係は「子の出生時の母の本国法」を使って確認します(配分的適用)。原則として、認知をする父親の本国法で決められた手続きを満たせば、認知が成立します。
4-2. 第2チェック【勝手な認知を防ぐ保護ルール(第1項後段)】
「認知の時点における『子どもの本国法』」が、子ども自身や第三者(母親・法定代理人)の承諾・同意を必要としている場合は、父親の国の法律で同意が不要であっても、必ず子どもの国の法律が求める同意(または裁判所の許可)を満たさなければならないという絶対ルールです。 これは、父親が在留資格(ビザ)の取得目的や、不当な財産目的で、子どもや母親の意思を無視して勝手に認知の届出をしてしまう危険を防ぐためです。 ※注意:同意が必要なことと、別紙の同意書が必要なことは同じではありません。届書への署名で足りる場合や、裁判所の許可を要する場合があります。
4-3. 認知に使える法律は一つではない(第2項の救済措置)
出生時の親の本国法だけでなく、認知時の「親の本国法」または「子の本国法」を使うことも可能です。 例えば、出生時にブラジル人だった父が、日本に帰化してから認知する場合、認知時の父の本国法である「日本法」を使えます。ただし、この場合でも子の本国法上の承諾・同意は確認しなければなりません。
5. 日本法と外国法における「誰の承諾が必要か」のパターン検証
親の国籍ではなく「認知される時点における『子どもの国籍(本国法)』」を起点にして確認します。
5-1. 日本法では、誰の承諾が必要か
子どもの本国法が「日本の法律」となる場合(例:フィリピン人父と日本人母の子)、日本法の任意認知のルールに従います。
出生後の未成年の子
母や子の承諾は一般的な要件ではありません(不要)。
成年の子(18歳以上)
子本人の承諾が必須です。
胎児
母の承諾が必須です(出生後に、出生前の胎児認知をしたことにはできません)。
死亡した子
その子に直系卑属(孫など)がいる場合に限り認知可能。直系卑属が成年者なら、その承諾も必要です。
【日本人母が反対している場合の外国人父による単独認知】
日本法では、未成年の子の認知に母の承諾は不要です。したがって、母が反対していても、外国人父が真実の父であれば単独で認知届を出すことが可能です。これは「子が将来の扶養や相続を受ける権利」を最優先するためです。ただし、他の男性との法律上の父子関係がないかは確認されます。
5-2. フィリピン国籍の子の場合(同意要件)
フィリピン家族法が適用されます。日本人の父が真実の父であり自分の意思で届け出る場合、在フィリピン大使館の出生後の認知案内では、母の同意書を一律の必要書類とはしていません(胎児認知の場合は母の承諾が必要)。
5-3. タイ国籍の子の場合(同意・許可要件)
タイ法上の「子と母の双方の同意」という保護要件が適用されます。子に同意する能力がない(幼い)と判断される場合、母の署名だけでは足りず、父がタイの裁判所に「同意に代わる許可」を求める手続きが必要とされています。
6. 通則法第29条第3項「死亡時の特例」の実務適用
第3項は、認知に関わる人物(父または子)がすでに死亡している場合、本国法を「死亡した日の法律」に永久に固定するという絶対原則です。その後の法改正の適用可否は経過規定を確認します。
6-1. 父親が死亡した後に、子供側から認知を求める場合(死後認知)
父が出生前に死亡した場合、死亡時の父の本国法を基準にします。 日本法による認知の訴えは、原則として「父の死亡の日から3年以内」です。子、その直系卑属、法定代理人が、検察官を被告として訴えを起こせます。ただし、日本の裁判所で扱えるか、期限の数え方は個別に確認が必要です。「最近死亡を知ったからそこから3年」とは限りません。
6-2. 死亡した子どもを、父親が認知する場合(孫への代襲相続)
子(例:タイ国籍・30歳で死亡)が死亡しており、その孫(タイ法上の成人である20歳)に遺産を相続させるための認知パターンです。 日本の民法に従い「成人の直系卑属(孫)の承諾」が必須であり、同時に通則法第3項により固定された「子が死亡した時点のタイ法」の同意要件等も満たす必要があります。
【孫へ遺産を渡すための2つの選択肢:認知(代襲相続)vs 養子縁組】
選択肢A
死亡した子どもを「認知」して「代襲相続」させる
過去の血縁関係を証明する証拠(DNA鑑定、出生証明、手紙等)が必要でハードルは高い。
税務上は圧倒的有利
相続税の「2割加算ペナルティ」が免除されます。
選択肢B
孫と直接「養子縁組」をする
過去の血縁の証明は不要で、現在の同意(タイ政府の許可証明書等)で成立するため手続きは容易。
税務上は不利
日本の相続税法第18条により、相続税が「2割加算(1.2倍増税)」されます。
👉 実務上の結論
証拠が確実にあるなら税金の安い「選択肢A(認知)」、証拠がなく確実に遺産を渡すことを優先するなら「選択肢B(養子縁組)」を選択します。
7. 認知届出と裁判の手続き、認知無効の訴えについて
日本法の任意認知は、戸籍法に従う届出(または遺言)で行います。外国ですでに認知が成立している場合は、日本への「報告」となり、手続きが異なります。 父が認知してくれない場合は、家庭裁判所の認知調停を利用し、解決しなければ認知の訴えを検討します。日本の裁判で認知が確定した場合、原則として確定の日から10日以内に届け出る義務があります(戸籍法第63条)。「認知届に期限はない」と誤解してはいけません。
7-1. 事実と違う認知(認知無効)の手続き
虚偽の認知や、それを利用した国籍取得は処罰されます。日本法の認知無効の訴えは、原則として以下の期限内に行う必要があります。
子または法定代理人
認知を知った時から7年以内
認知した人
認知の時から7年以内
母
認知を知った時から7年以内 ※子本人には、同居が3年未満なら原則期間にかかわらず21歳に達するまで訴えを起こせる特則があります。DNA鑑定だけで戸籍が自動で変わるわけではありません。
8. 認知と一緒に必ず確認する「日本国籍の手続き」

8-1. 出生後の認知による国籍取得(5つの絶対要件)
出生後の認知だけで自動的に日本国籍は取得しません。国籍法第3条により、以下の5要件をすべて満たし、18歳未満の間に法務局へ「国籍取得の届出」を行う必要があります。
父または母に認知されていること。
国籍取得の届出時に18歳未満であること。
過去に日本国民であったことがないこと。
認知した親が、子の出生時に日本国民であったこと。
認知した親が現在も日本国民であること(死亡時は死亡時に日本国民であったこと)。
届出は15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人が出向きます。添付書類として、認知した親の出生時からの戸籍、子の出生証明、父母の申述書、親子関係を認めるに足りる資料等を提出します。
8-2. 海外出生時の「国籍留保の3ヶ月」を絶対忘れない
⚠️ 外国で生まれ、出生により日本国籍と外国国籍を取得した子(胎児認知含む)は、原則として出生の日から3ヶ月以内に、出生届とともに「国籍留保」の意思表示が必須です。 これを怠ると、出生時にさかのぼって日本国籍を失います。日本国内の出生届は14日以内、国外は3ヶ月以内という厳格な期限があります。
8-3. 重国籍の子の国籍選択義務とペナルティ
期限は「18歳未満で重国籍になれば20歳に達するまで」です。期限を超過し、法務大臣の催告後原則1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと喪失が問題になります。所在不明の場合は官報による催告もあります。日本の選択宣言後も、外国国籍の離脱に努める義務があります。
9. 親権・養育費・面会交流・海外渡航の取り決め

認知と親権・養育費は別の問題です。
9-1. 認知だけで父が親権者になることはない
日本法では、認知後の親権は原則として母が単独で行います。2026年4月1日施行の改正民法により、父母の協議で「共同親権」または「父の単独親権」と定めることができます。合意できなければ家庭裁判所が子の利益を基準に判断します(DV等の場合は単独親権となります)。
9-2. 月額2万円の「法定養育費」制度(2026年4月施行)
日本法が適用され、2026年4月1日以後の認知で養育費の取り決めがない場合、子を監護する親が「子1人につき月額2万円の法定養育費」を請求できる制度が創設されました。これは標準額や上限ではなく、最低限のセーフティネットです。親子交流(面会交流)も無条件ではなく、子の意向や安全を踏まえて判断されます。
9-3. 海外渡航と在留資格の期限
共同親権下での海外転居や長期留学は、両親の共同決定が必須です。また、日本で生まれた外国籍の子が60日を超えて在留する場合、原則として出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」が必要です。
10. 事前準備と要件確認チェックリスト(実践9項目)
手続きを行う前に、以下のすべての要件を必ず確認してください。
■ 事前準備と要件確認チェックリスト
父母の婚姻歴を、妊娠時・出生時・現在に分けて完全に確認した(嫡出推定の排除)。
父母と子が保有するすべての国籍(重国籍含む)を正確に把握しているか。
他の男性が法律上の父とされていないか、出生記録を確認した。
胎児、未成年、成年、死亡した子の、どの認知パターンに当たるか整理した。
通則法第29条のどの国の法律を使い、誰の承諾・同意・裁判所許可が必要か特定した。
提出先窓口に対し、書類名・発行元・原本・部数・翻訳・認証の要否を事前確認した。
日本での出生届(14日以内)、海外での出生届・国籍留保(3ヶ月以内)、国籍取得(18歳未満)、在留申請(30日以内)の期限をすべて把握した。
認知後に日本での親権を単独親権とするか、共同親権とするか父母間で明確な協議ができているか。
法定養育費や親子交流、暴力や連れ去りに対する安全確保について整理できているか。

11. 行動と手順用ToDoリスト:何から始めればよいか
実際の認知・国籍取得に向けた具体的な全手順です。
■ 行動と手順用ToDoリスト
家族関係と期限の整理: 国籍、婚姻歴、出産(予定)日、死亡日を1枚にまとめ、国籍留保や在留申請のデッドラインをカレンダーに書き込む。
提出先への事前相談: 市区町村役場または在外公館へ家族関係を伝え、必要な同意(外国法)と裁判所の許可の要否を確定する。
公的書類の原本取得: 相手方の有効なパスポート、出生届出済証明書(母子手帳等)、出生証明書、独身証明書(CENOMAR等)、婚姻要件具備証明書を漏れなく取得する。
翻訳の作成: 外国語の全書類および同意書に対し、氏名等を原本同士で完全照合した上で、翻訳者の署名入り日本語翻訳文を作成する。
胎児認知の実行(出産前): 胎児認知届書、母の承諾書、母の独身証明書等を役所に提出し、受理証明書を受け取る。(母の旅券未発行時は申述書等を用意)。
出生届と国籍留保(出産後): 病院から出生証明書を受領し、国内は14日、国外は3ヶ月以内に出生届を提出する。海外出生の場合は必ず「国籍留保」を行う。
国籍取得届の完了(出生後認知の場合): 認知届提出後、子どもが18歳になるまでに法務局で「国籍取得の届出」を完了させる。裁判確定の場合は10日以内に届出を行う。
在留資格の取得: 子どもが外国籍のまま日本に在留する場合、出生後30日以内に出入国在留管理庁へ申請を行う。
記録の保管と親権・養育費の取り決め: 受理証明書や外国の登録証明を保管し、親権や養育費(月額2万円の法定養育費含む)の取り決めを書面で行う。
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12. 厳選FAQ(よくあるご質問)
Q1. 出生後に認知をした場合、子どもは自動的に日本国籍をもらえますか?
自動的には取得できません。出生後の認知の場合、子どもは出生時に外国籍のみを取得しています。子どもが日本国籍を得るには、認知成立後、子どもが18歳に達するまでに法務局の窓口へ出向き、国籍法第3条に基づく国籍取得の届出を行う必要があります。
Q2. 胎児認知と出生後認知では、どちらが手続き上有利ですか?
胎児認知が圧倒的に有利です。胎児認知であれば出生の瞬間から日本国籍と外国籍の二重国籍を取得でき、将来的な国籍取得届の手間や、万が一父親が死亡した場合に国籍が取得できなくなるリスクを完全に回避できます。
Q3. 外国人の母親が、絶対に認知に同意してくれない場合はどうなりますか?
子どもの本国法(例:フィリピン法やタイ法など。※これらは一例であり、他にも裁判所が考慮する要素が存在する)が「母親の同意を必要」と定めている場合、通則法第29条の規定により、同意書がなければ日本においても認知は成立しません。家庭裁判所を通じた法的な調停や交渉が必要となります。
Q4. 外国人の父親が勝手に認知をしてきました。親権を奪われてしまいますか?
親権を奪われることは絶対にありません。日本の民法上、未婚の母の子の親権は母親の単独親権となります。父親が認知をしたからといって親権が自動的に移ることはなく、親権の変更には母親との明確な合意書または家庭裁判所の審判書が必須です。
Q5. 2026年改正民法による「共同親権」や「養育費」は未婚の認知にも影響しますか?
多大な影響を与えます。認知後、父母の協議によって共同親権を選択することが可能となり、その場合は子どもの海外渡航に他方親の同意が必須となります。また、養育費の取り決めがない場合、認知時から子1人月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が適用されます。
Q6. 二重国籍の子どもが国籍選択をせずに20歳を過ぎるとどうなりますか?
法務大臣から国籍選択の催告(警告書面)が送達されます。この催告を受け取ってから1ヶ月の猶予期間内に日本国籍の選択届を提出しなければ、期間経過と同時に日本国籍を自動的に喪失し、完全に外国人となってしまいます。
Q7. 父親が死亡したあとに子どもが生まれた場合、認知や相続はどうなりますか?
通則法第29条第3項により適用される法律は「父親の死亡日」に固定されます。日本の民法に基づき、子ども側は「父親の死亡日から3年以内」に限り、検察官を被告とした認知の訴えを家庭裁判所に起こすことができ、勝訴判決を得られれば確実な相続権を獲得します。
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本記事の内容(2026年施行の家族法改正・共同親権、国籍選択・国籍取得、在留資格に関する最新法令)を裏付ける、日本政府公式ウェブサイトのURLリストです。
法務省(民事局・国籍関連・家族法改正) ※国籍選択、国籍取得届、改正民法(親権・法定養育費)の管轄省庁です。
出入国在留管理庁(在留資格「日本人の配偶者等」関連)※外国籍の母親の在留資格(ビザ)の変更・取得許可申請に関する管轄省庁です。
外務省(ハーグ条約・未成年者の海外渡航関連)※共同親権下における、未成年者の国境を越えた移動(旅券申請や渡航同意書)に関する管轄省庁です。



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