国際養子縁組と在留資格の手続きを完全解説!外国籍の連れ子を日本に呼ぶ要件【2026年最新版】
外国籍の配偶者のお子様と法律上の親子関係を結び、日本で一緒に暮らしたいと願うご家族にとって、国際養子縁組と在留資格の手続きは極めて重要かつ複雑なハードルとなります。
「再婚相手の子どもと法律上も親子になりたい」「海外で暮らす子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活したい」「養子縁組をしなければ日本に呼べないのだろうか」といった切実な悩みを抱える方は少なくありません。しかし、養子縁組の手続きを完了しただけで、日本国籍や日本の在留資格が自動的に与えられるわけではありません。
一方で、ご家族の状況によっては、養子縁組の手続きを行わなくてもお子様を日本へ呼び寄せるための在留資格を検討できる場合があります。
本記事では、主に日本人の方が外国籍の配偶者のお子様を養子に迎えたい場合を対象に、法律上の親子になる手続きと、日本で暮らすための在留手続きを明確に分けて解説いたします。
2026年4月施行の改正民法による「共同親権」が養子縁組の実務に与える影響や、法の適用に関する通則法第31条が定める厳格な条件を含め、相談前に知っておくべき必須知識を網羅的に提供します。
お子様の福祉を最優先に考え、書類を全て集める前におおよその状況を整理するための道しるべとしてご活用ください。

✅ 目次
✅ 国際養子縁組と在留資格に関する全体要約
■ 国際養子縁組を行う場合、法の適用に関する通則法第31条に基づき、養親となる日本人の本国法(日本法)の条件を満たした上で、養子となるお子様の本国法が求める本人、実親、後見人、児童福祉機関の承諾・同意、および裁判所の許可、政府機関の認可という子を保護するための条件をすべて完全に満たす必要があります。
■ 法律上の親子になるための「養子縁組手続き」と、日本で適法に暮らすための「在留資格申請」は全く別の法制度であり、未成年で未婚の実子として定住者の在留資格を取得する場合など、養子縁組を行わなくてもお子様の呼び寄せが可能なケースが実務上存在するため、目的と状況に応じた順序の確認が不可欠です。
■ 2026年4月施行の改正民法により導入された「共同親権」下においては、15歳未満のお子様の養子縁組に対する法定代理人の承諾は原則として父母双方の同意が必須となり、相手方の同意が得られない場合は家庭裁判所の手続きが必要となるため、元配偶者の同意の有無や親権の状況を正確に把握することが極めて重要となります。
⚠️ すべての読者の方にとっての重要事項
国際養子縁組においては、「養子縁組が成立すれば自動的に日本で一緒に暮らせる」という思い込みは極めて危険です。法律上の親子関係を成立させること(法の適用に関する通則法第31条)と、日本での在留資格を取得・変更すること(出入国管理及び難民認定法)は、管轄する役所も適用される法律も全く異なります。
お子様を安全に日本へ迎え入れるためには、どちらの手続きを優先すべきか、あるいは同時に進行すべきかを、現在の親権者や在留状況に基づいて最初に見極めることが、ご家族の将来の生活基盤を確保するための絶対条件となります。
⚠️ 一部の読者の方(海外にいる配偶者の連れ子を呼び寄せる方)にとっての重要事項
お子様が海外に居住しており、18歳の誕生日が近い場合は極めて重大な時間的制約が発生します。「定住者(未成年で未婚の実子)」の区分で新規入国を検討する場合、在留資格認定証明書の有効期限内であっても、実際の日本入国時にお子様が18歳に達していると、同区分での入国が拒否される旨が出入国在留管理庁より案内されています。
民法改正による成年年齢引き下げの影響を直接受けるため、申請日ではなく「入国日」を基準とした綿密なスケジュール管理と、必要に応じた養子縁組に基づく別区分の在留資格への速やかな切り替え検討が不可欠です。
まず「何を実現したいか」を分けてみましょう
国際養子縁組と在留手続きを進めるにあたり、最初にお客様ご自身が「何を実現したいのか」を明確に区分することが重要です。目的によって、適用される法令や収集すべき書類が根本から変わります。

ご希望・現在の状況 | 最初に確認する必須事項 |
配偶者の子どもと法律上の親子になりたい | 養子縁組の法的条件、現在の親権者、実親および後見人の同意の有無、家庭裁判所の許可の要否 |
海外の子どもを日本に呼びたい | 子の正確な年齢、扶養する親の在留資格の種類、実親子関係の証明、過去の養育状況と今後の計画 |
日本で一緒に暮らしていて、養子縁組を考えている | 子の現在の在留資格、在留期限、日本での縁組成立に必要な市区町村役場への届出と添付書類 |
外国で養子縁組を済ませている | 縁組成立を証明する外国の公的証明書、日本での効力確認、日本の戸籍への報告的届出の手順 |
元配偶者の同意や親権について争いがある | ハーグ条約違反のリスク確認、国際家族法を専門とする弁護士への相談と法的介入の要否 |
例えば、日本で一緒に暮らすことが最大の目的ならば、養子縁組の手続きを開始して書類を集める前に、現在利用できる出入国管理及び難民認定法上の「在留資格」を先に確認した方が、結果として早く確実にお子様を呼び寄せられる場合があります。
「そもそも養子縁組が必要かどうかが分からない」という段階も、立派な相談の出発点です。
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国際養子縁組では、日本と相手国の条件を確認します
一緒に暮らすことと、法律上の親子になることは違います
養子縁組は、民法等の法律に基づき、血縁関係がない者同士の間に法律上の親子関係を創設する厳格な手続きです。親になる人を「養親」、その子になる人を「養子」といいます。
再婚して外国籍の配偶者のお子様と日本で一緒に暮らし始めたとしても、それだけで法的な養親になるわけではありません。法的な権利義務(親権、扶養義務、相続権)を発生させるには、適法な養子縁組手続きを完了させる必要があります。
通則法第31条の基本は「養親の法律+養子の保護条件」
国際養子縁組において、どの国の法律を適用するか(準拠法)を定めるのが、法の適用に関する通則法第31条です。
基本となるのは、縁組時の養親の本国法です。本国法とは、基本的には国籍を持つ国の法律を指します。日本人が養親になる場合は、日本法(民法)の条件をすべて確認します。
さらに、養子となるお子様の本国法が、お子様を保護する目的で以下の条件を求めている場合は、それらも完全に満たす必要があります。
養子本人の承諾および同意
実親、後見人、児童福祉機関、その他の法定代理人の承諾および同意
裁判所の許可、政府機関の認可、児童相談所の承認などの公的機関の処分
これは、養子の国の法律をすべて重ねて適用するという意味ではありません。通則法第31条が定める、子を保護するための絶対条件を追加して確認する仕組みです。また、外国の機関で縁組の申請を行う場合は、その国で申請できる養親の要件(年齢、収入、婚姻期間など)と手続きを別途確認します。
現場のリアルな声
「日本の市役所に届出書を出せば終わる」「母親が署名さえすれば受理される」とご自身で判断して役所へ行き、外国の法律に基づく実父の同意書や裁判所の許可書が足りずに受理を拒否されるケースが後を絶ちません。お子様が複数の国籍を持つ場合や、夫婦の国籍が異なる場合は、適用される法律がさらに複雑になるため、事前の専門家への相談が必須です。

普通養子と特別養子では、成立の仕方と実親との関係が違います
日本の民法が定める養子縁組制度には、大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、要件と実親との関係が根本的に異なります。
確認する法的要件 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
実親側との親族関係 | 法律上残る(二重の親族関係) | 原則として完全に終了する |
養親の年齢条件 | 20歳以上(成年) | 夫婦の一方が25歳以上、かつ他方が20歳以上 |
養子の年齢条件 | 成年者も対象となる(養親より年下であること) | 原則として家庭裁判所への申立て時に15歳未満(例外には厳格な追加条件あり) |
日本で成立させる方法 | 必要な条件を満たして市区町村へ届出(未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要な場合あり) | 家庭裁判所の特別養子縁組成立の審判が確定すること |
養子関係の解消方法 | 協議離縁、調停離縁、または裁判離縁が可能 | 当事者の合意だけでは解消できず、著しい虐待等がある場合の裁判による離縁に限定される |
この表は、両制度を見分けるための基本的な比較です。年齢や希望だけで特別養子縁組が成立するわけではありません。当事者の明確な意思、配偶者や実親の厳格な同意、現在の養育状況、そして外国法上の保護条件をすべて満たして初めて成立します。
特別養子縁組は、子の福祉のために「特に必要がある場合」にのみ認められる制度です。「日本の在留資格を簡単に取得するため」といった理由だけで選ぶことは絶対にできません。
連れ子でも、裁判所の許可が必要な場合があります
日本の民法には、自分や配偶者の直系卑属(子や孫)を普通養子にする場合、未成年者の養子縁組であっても家庭裁判所の許可を不要とする例外規定が存在します。
ただし、養親または養子が外国人の場合は、法の適用に関する通則法に基づき、家庭裁判所の許可が必須となるケースが多数存在します。「配偶者の連れ子だから裁判所の手続きは一切関係ない」と自己判断せず、必ず事前に戸籍窓口や専門家へ確認を行ってください。
【2026年最新法令】元配偶者の同意や、共同親権が気になる方へ
2026年4月1日より施行された改正民法により、日本においても離婚後の「共同親権」が選択可能となりました。これにより、国際養子縁組における同意の要件が実務上劇的に変化しています。
(※過去に単独親権で離婚したケースが、自動的に共同親権に変わるわけではありません。)
日本法において、15歳未満の子を普通養子とする場合、法定代理人が本人に代わって縁組の承諾を行います。この法定代理人が親権者である場合、共同親権下においては原則として父母双方が共同で承諾を行うことが法律上義務付けられています。
元配偶者の一方が養子縁組に反対している場合、子の利益のために特に必要があるときに限り、家庭裁判所が「その承諾について親権を行う者を単独に定める」ことができる制度が設けられています。
また、法定代理人とは別に「監護者」として定められた父母がいる場合や、親権停止中の父母がいる場合の同意の要否についても、民法および家事事件手続法に基づき厳格な確認が必要です。
現場のリアルな声
「元夫とは離婚以来連絡が取れないから、同意は不要だろう」「現在同居して育てている母親の承諾だけで決められるはずだ」という思い込みにより、手続きが完全にストップするトラブルが急増しています。共同親権のルールを無視した無断での手続きは、後日縁組の無効を主張される法的リスクを伴います。
※争いがある場合や、相手方が海外に居住している場合は、国際家族法を専門とする弁護士への相談が不可欠です。外国法が準拠法となる部分に対して、日本法の解釈をそのまま当てはめることは重大な法令違反を招くため、絶対に行わないでください。

養子縁組と、日本で暮らすための在留資格は別に確認します
養子縁組をしなくても、検討できる在留資格があります
お子様を日本へ呼び寄せるにあたり、養子縁組の手続きを待たずに検討できる在留資格が存在します。
例えば、日本人の配偶者等、永住者、定住者などの一定の在留資格を持つ外国籍の親に扶養される、未成年で未婚の実子には、出入国管理及び難民認定法上の「定住者」という在留資格の申請区分が用意されています。
配偶者の連れ子を呼びたい場合は、お子様と実親との確実な身分関係、および実親の現在の在留資格と扶養能力を証明する書類をすべて揃えることで申請が可能です。日本人の配偶がお子様を法的に養子にすることが、呼び寄せのための唯一の手段となるわけではありません。
養子の身分に基づく在留資格にも、区分があります
養子縁組が成立した場合でも、お子様の年齢や縁組の形式によって取得できる在留資格は厳格に区分されています。
日本人の特別養子は、出入国管理及び難民認定法上の「日本人の配偶者等」の対象に完全に追加されます。
日本人に扶養されて生活する6歳未満の普通養子には、「定住者」の在留資格の申請区分が存在します。
成年の普通養子や、6歳以上で普通養子縁組を行ったお子様については、養子になったという事実だけで、自動的にこれらの有利な在留資格が与えられるわけではありません。
6歳以上のお子様であっても、日本で暮らす方法が完全に閉ざされるわけではありません。留学生としての在留資格や、その他の身分・活動に基づく在留資格の要件を満たすかどうかを、入管法に照らし合わせて詳細に確認します。
海外から新規に入国して呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)と、既に日本に別の資格で滞在している方が資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)では、申請書の様式も必要書類のリストも完全に異なります。先に現在の状況を正確に把握し、それに適合する書類のみを集めることが、不許可を防ぐ唯一の手段です。
海外から連れてくる前には、出国の条件も確認します
養子縁組が成立し、日本の在留資格認定証明書が交付されたとしても、それだけで直ちにお子様を外国から日本へ連れ出せるとは限りません。
現在お子様が暮らしている国の法令に基づく親権・監護権の帰属、出国に必要な実親や政府機関の同意書の有無、パスポートの発給条件、そして出入国管理に関する法律をすべて確認する必要があります。
特に、共同親権下での短期的な観光旅行と、日本への移住・長期滞在は、外国法上もハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)上も全く異なる扱いを受けます。無断での連れ出しは刑事罰の対象となる国もあるため、事前の確実な同意取得が必須です。
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事前準備と要件確認チェックリスト・行動と手順用ToDoリスト
✅ 事前準備と要件確認チェックリスト(全10項目)
お子様の現在の年齢と、迫っている誕生日(特に18歳の誕生日)を正確に把握しているか。
お子様、実親、養親となろうとする方全員の現在の保有国籍をすべて特定しているか。
お子様が現在実際に居住している国(常居所)を明確にしているか。
元配偶者(実親)の生死、連絡の可否、現在の親権の所在を把握しているか。
通則法第31条に基づく「養親の本国法」と「養子の本国法(保護要件)」の適用ルールを理解しているか。
お子様の年齢や状況から、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のどちらを検討すべきか整理できているか。
2026年施行の「共同親権」ルールに基づき、元配偶者の同意が不可欠となる可能性を認識しているか。
現在の配偶者(実親)が保有する日本の在留資格の種類と在留期限を把握しているか。
養子縁組を行わずに「定住者」等の在留資格を検討できる可能性について確認したか。
海外からお子様を出国させる際、現地の法律やハーグ条約上のリスクがないか確認したか。
■ 行動と手順用ToDoリスト(全9項目)
現在判明している家族構成、国籍、年齢、居住地などの事実関係をメモ等に書き出して整理する。
お手元にあるパスポート、在留カード、出生証明書などのコピーや画像を(提出はせずとも)手元に集める。
まずは養子縁組の手続きを焦らず、入管業務を扱う行政書士へ「在留資格の可能性」について初回相談を行う。
専門家のアドバイスに基づき、養子縁組を先行させるか、在留資格申請を先行させるかの手順を決定する。
養子縁組が必要な場合、市役所の戸籍窓口または家庭裁判所へ、外国籍者が関わる縁組の必要書類を照会する。
元配偶者の同意が必要と判明し、かつ連絡が取れない・反対されている場合は、速やかに弁護士へ相談する。
すべての法的要件と手順がクリアになった段階で、本国の証明書や日本の課税証明書などの取得を開始する。
外国語の公的証明書については、入管や役所の規定に基づく正確な日本語翻訳文を作成(または手配)する。
決定したスケジュールに従い、家庭裁判所の許可申立て、市区町村への届出、または入管への申請を実行する。
FAQ:国際養子縁組と在留資格に関するよくあるご質問
Q1. 養子縁組をするかどうか、まだはっきりと決めていなくても相談できますか?
はい、ご相談可能です。「日本で一緒に暮らしたい」という最終的なご希望をもとに、まずは現在の状況で利用可能な在留資格の手続きから確認を始めます。法律上の親子関係を結ぶことと、入国・在留の条件を満たすことを明確に分けて整理し、最適な手順をご提案します。
Q2. 外国の出生証明書などの書類がまだ手元に一切なくても、連絡してよいですか?
はい、初回の状況ヒアリングのために、すべての証明書を取得していただく必要は全くありません。まずはお子様の年齢、保有する国籍、現在居住している国、親の在留資格など、今お分かりになる範囲の情報だけをお知らせください。
Q3. 既に外国の法律に基づいて養子縁組を成立させている場合でも、在留資格の相談はできますか?
はい、在留手続きについてご相談いただけます。縁組が成立した国、成立時期、お持ちの証明書の種類を正確にお知らせください。ただし、その外国での縁組が日本法上も有効と認められるか、および日本の戸籍への報告的届出が完了しているかは、別途厳格な確認が必要です。
Q4. 元配偶者が養子縁組に強硬に反対している場合、行政書士事務所が代わりに交渉してくれますか?
親権の帰属や養子縁組の同意をめぐる元配偶者との法的な争いや交渉は、弁護士法により行政書士が代理人として介入することはできません。対立関係がある場合は、速やかに国際家族法を専門とする弁護士へご相談いただくようご案内しております。
Q5. 2026年から共同親権が導入されましたが、元配偶者の同意は必ず必要になるのでしょうか?
2026年4月施行の改正民法により、共同親権下にある15歳未満の子の普通養子縁組においては、原則として父母双方の同意(法定代理人としての承諾)が必要となります。同意が得られない場合は、子の利益のために家庭裁判所へ申立てを行い、親権を行う者を単独に定める手続きが必要となります。
Q6. 外国籍の配偶者の子どもを養子にすれば、必ず「日本人の配偶者等」の在留資格がもらえますか?
いいえ、養子縁組が成立しただけで自動的にその在留資格が与えられるわけではありません。「日本人の配偶者等」に該当するのは原則として「特別養子」の場合のみです。成年の普通養子などの場合は、定住者や留学など別の在留資格の要件を厳密に満たす必要があります。
Q7. 相談をした場合、必ずそのまま正式に依頼して費用を支払うことになりますか?
いいえ、初回の状況診断とご相談は無料です。当事務所で対応可能な業務内容と、発生するお見積り費用を事前にすべて明確にご提示いたします。お客様が内容に完全にご納得いただいた上で正式なご契約を交わしてから業務を開始しますので、ご安心ください。
💡 山本行政書士事務所からの無料相談のご案内

最初の相談は、分かる範囲の情報だけで始められます
ご相談にあたり、戸籍謄本、出生証明書、課税証明書、納税証明書、住民票などを、初回連絡の前にすべて完璧に取得しておく必要はありません。
まずは、以下の内容をご自身の分かる範囲で整理してお知らせください。不明な項目は「不明」「まだ確認していない」とそのままお伝えいただいて構いません。
相談する方とお子様の正確な関係性
お子様の現在の年齢、保有するすべての国籍、現在居住している国
父母それぞれの国籍と、日本で暮らす親の保有する在留資格および在留期限
養子縁組をこれから考えている段階か、既に外国の機関等で成立しているか
現在の法的な親権者は誰か、および実親の同意取得の見込みについて分かっている事実
日本で一緒に暮らし始めたい希望時期、お子様の次の誕生日
現在進行形で、特に不安に感じていることや困っていること
初回のメールやフォームに、パスポートや在留カードの写真、複雑な裁判資料をスキャンして添付する必要はありません。法的確認に本当に必要な資料のリストと、安全な受け渡し方法は、ご相談状況を分析した後に専門家からご案内いたします。
相談内容の記入例
私は日本国籍で、外国籍の妻の子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えています。子どもは現在10歳で、妻の母国で祖父母と住んでいます。妻の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」です。養子縁組の手続きはまだ一切行っていません。子どものために養子縁組を先に行うべきか、それとも定住者等の手続きを先に進めるべきか、正しい手順を相談したいです。日中は仕事があるため、返信はメールを希望します。
山本克徳行政書士事務所でご相談いただけること
当事務所では、お子様が日本で適法に暮らすための在留資格の要件確認、出入国在留管理局への申請書類の作成、および申請取次業務について、専門的なご相談を承っております。
最初にお客様の状況を詳細に伺い、当事務所(行政書士)として法的にお手伝いできる内容と、事前にお客様ご自身や他の専門機関で確認・解決していただくべき事項を明確に整理いたします。
養子縁組の成立可否自体に争いがある場合、親権に関する元配偶者との交渉が必要な場合、または家庭裁判所での調停・審判等の事件対応が必要な場合は、法令の規定により行政書士が介入することはできないため、国際家族法を専門とする弁護士へのご相談をご案内いたします。また、裁判所へ提出する書類の作成代行については、弁護士または司法書士の専管業務となります。
海外の児童養護施設等にいるお子様を養子に迎えたい場合は、配偶者の連れ子を迎える場合とは適用される条約や法律が異なります。相手国の制度を調査し、国際養子縁組に対応できる日本の児童相談所や許可を得た養子縁組あっせん機関を確認する手順から始める必要があります。(※当事務所が直接お子様の紹介やあっせん事業を行うものではありません。)
ご依頼までの流れ
現在の状況をお知らせいただく
取得済みの書類がなくても、分かる範囲の情報で最初の連絡が可能です。
対応できる業務と確認事項を整理する
入管法に基づく在留手続きのルートと、民法・通則法に基づく養子縁組・親権の要件を明確に分けて確認します。
業務内容と費用を明確にご案内する
当事務所が受任する業務の範囲と、事前のお見積り金額を提示し、ご納得いただいてから正式に手続きを進めます。
申請に必要な資料を漏れなく準備する
決定した申請区分に合わせて、本国書類、日本語翻訳文、日本の公的証明書など、確実な取得先と準備リストを整理してご提供します。
初回のご相談(状況のヒアリングと手続きの方向性確認)は無料です。外国法令の詳細な調査、理由書等の法務書類作成、申請取次を含む個別具体的な業務については、対応の可否と明確な費用を事前にご案内いたします。
入管申請の基本報酬はホームページの料金案内でご確認いただけます。外国書類の取得代行、翻訳手配、裁判手続きにかかる印紙代等を含めた総額は、ご依頼内容によって変動します。
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代表者: 行政書士 山本 克徳
登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)
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本記事における最新法令(2026年現在の民法・共同親権、出入国管理及び難民認定法、法の適用に関する通則法等)の裏付け調査として参照した日本政府公式ウェブサイトのURLリストです。
・法務省 公式ウェブサイト(トップページ)
・法務省:養子縁組について知ろう(最新の養子縁組制度・法制に関する公式ページ)
・外務省(未成年者の旅券申請・渡航同意・ハーグ条約に関する管轄)
・裁判所(家庭裁判所における養子縁組許可・適格確認審判に関する管轄)



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