【2027年施行】育成就労制度とは?技能実習からの移行と企業の必須準備を専門家が徹底解説
- 1 日前
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令和6年6月21日に公布された新たな法律に基づき、日本の外国人材受入れの枠組みは大きな転換期を迎え、令和9年(2027年)4月1日より「育成就労制度」が本格的に運用開始されます。
本記事では、これまでの技能実習制度に代わる新たな制度の全貌について、「育成就労制度 運用要領」などの最新法令・ガイドラインを基に、専門家の視点から分かりやすく解説いたします。
企業の人事労務ご担当者様や経営者様が、法令を遵守しながら円滑に外国人材を受け入れ、企業と人材の双方が成長できる環境を構築するための完全ガイドとしてお役立てください。
📑 目次
✅ この記事の3つのポイント
✅ 技能実習制度から「育成就労制度」への発展的解消
これまでの技能実習制度(技能移転による国際貢献が目的)は発展的に解消され、深刻な人手不足分野における「人材育成」と「人材確保」を目的とする育成就労制度が創設されました。これにより、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能と日本語能力(原則としてA2相当以上)を有する人材を育成する、よりキャリアアップが明確な仕組みへと移行します。
✅ 厳格化された認定制と監理支援機関の役割
受入れ企業(育成就労実施者)は、外国人ごとに詳細な「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構から認定を受ける必要があります。また、これまでの監理団体に代わり、要件が厳格化された「監理支援機関」が許可制で新設され、外部監査人の設置や中立的な事業運営が法律(育成就労法)によって強く義務付けられました。
✅ 外国人の権利保護と「本人意向転籍」の解禁
育成就労外国人の人権保護が強化され、一定の要件(転籍制限期間の経過、基礎級相当の技能試験及びA1相当の日本語試験の合格等)を満たせば、同一業務区分内での「本人の意向による転籍」が認められるようになりました。また、違約金契約の禁止や、優良な受入れ環境の整備、法令違反時の厳格な行政処分など、コンプライアンス遵守が極めて重要となります。

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📌 育成就労制度の基本理念と目的
育成就労制度は、「育成就労の適正な実施」と「育成就労外国人の保護」を図ることにより、育成就労産業分野における人材を育成し、同時に人材を確保することを目的としています(育成就労法第1条)。
📊 技能実習制度との決定的な違い
これまでの技能実習法に基づく制度は「国際貢献」を目的としていましたが、新しい育成就労法では、「我が国の人手不足への対応と人材確保」が明確な目的として位置付けられました。 特定の産業分野(育成就労産業分野)において、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令、そして出入国管理及び難民認定法(入管法)と相まって、適正な就労環境を担保することが基本理念として掲げられています(育成就労法第3条)。
💬 現場のリアルな声(よくある注意点)
「これまでは『実習生』という意識が強く、労働者としての処遇管理が甘くなりがちな企業様もいらっしゃいました。しかし、育成就労制度では、日本人労働者と完全に同等の労働基準(労働時間、賃金、各種ハラスメント防止など)が厳格に求められます。法令違反は直ちに認定取消しに直結するため、意識のアップデートが不可欠です。」
📑 現在雇用している「技能実習生」はどうなる?(経過措置の仕組み)

新制度が始まっても、現在すでに働いている技能実習生が突然強制帰国させられたり、身分が急に変えられたりすることはありません。国が定めた以下の「経過措置」が適用されます。
■ 在留期限までそのまま継続可能
現在持っている「技能実習」の在留資格のまま、許可されている期限(満了日)までそのまま働き続けることができます。
■ 実習2号修了後は「特定技能1号」へスムーズに移行可能
技能実習2号を良好に修了した後は、これまで通り試験免除で「特定技能1号」への切り替え手続きを行うことで、引き続き同じ職場で雇用を継続できます。技能実習から特定技能1号へ無試験で移行できるのは、「技能実習2号を良好に修了した者(または3号修了者)」のみです。1年目の「技能実習1号」を満了しただけで特定技能1号へは移行できません。
⚠️ 技能実習3号への移行についてのデッドライン
もし「現在の2号から、さらに3号(最長5年の枠)へ進ませたい」と考えている場合、「2027年4月1日の施行日時点で、すでに技能実習2号を1年以上行っていること」が絶対条件となります。この条件を満たさない場合は3号へ進めないため、2号終了後に「特定技能1号」へ早めに切り替える進路変更が必要になります。
📌 新制度に向けて今から進めるべき4つのステップ
新制度のもとで新しく外国人の受け入れや育成を行いたい場合、企業は以下のステップで準備を進める必要があります。
📝 ステップ1:現在の「監理団体」の方針を確認する
■ 内容
これまでの「監理団体」は、新制度ではより厳格なチェック体制を持つ「監理支援機関」へと生まれ変わります(自動移行ではなく、改めて国の許可が必要です)。
■ アクション
現在お付き合いのある組合(監理団体)が、新制度の「監理支援機関」としての許可を取得する予定があるか、至急確認してください。もし移行しない場合は、別の支援機関を探す必要があります。
📝 ステップ2:【事前申請の準備】「育成就労計画」の作成と認定
■ 内容
新制度で外国人の受け入れを希望する企業は、あらかじめ「自社でどのようなスキルを教え、どう育てるか」をまとめた育成就労計画を作成し、国(外国人育成就労機構)に認定してもらう必要があります。
■ スケジュール
事前の計画認定申請の受付は、制度開始に先行してすでにスタートしています。「制度スタートと同時に新しい外国人に来てもらいたい」と希望する場合は、この事前申請を早めに行うことが必須となります。
📝 ステップ3:社内の「育成・サポート体制」の構築
新制度では、受入企業に対して「3年間でしっかりと特定技能1号のレベルまで育て上げること」が法律上の義務となります。
✅ 日本語学習のバックアップ
業務時間内外での日本語学習の機会の提供。
✅ 試験合格に向けた指導期間内に必要な技能検定等に合格できるよう、現場でのスキルアップ指導計画の策定。
✅ 責任者の選任
社内に「育成就労責任者」や「生活指導員(生活相談員)」などを適切に選任し、指定された講習を受けさせること。
📝 ステップ4:新制度での受け入れ・就労のスタート
■ 内容
認定された計画に基づき、新しい在留資格である「育成就労」の外国人が会社に到着し、本格的な育成・就労がスタートします。
■ 最終ゴール
3年間で技術と日本語をしっかりと身につけ、最終的に「特定技能1号」へステップアップしていくことが新制度の王道のルートとなります。

📊 企業の方が今行うべき実務の整理
✅ 今すでにいる実習生について
現在の在留期限に向けた「特定技能1号への移行手続き(協議会加入や行政書士・支援機関との調整)」を最優先でスケジュール通りに進める。
✅ 今後の新規受け入れについて
現在の組合が新制度に対応できるかを確認し、育成就労計画の事前申請に向けた社内準備を段階的に進める。
📑 育成就労の形態と受入れの仕組み
育成就労には、大きく分けて「単独型育成就労」と「監理型育成就労」の2つの形態があります(育成就労法第2条)。
📝 単独型育成就労
日本の公私機関(企業等)が、自社の外国にある事業所(支店、子会社、関連会社など)の常勤職員を受け入れて育成就労を行わせる形態です。外国の事業所で継続して1年以上業務に従事している常勤の職員であって、転勤や出向の形で受け入れることが条件となります。
📝 監理型育成就労
営利を目的としない法人(商工会議所、協同組合等)である「監理支援機関」の支援と監査
を受けながら、受入れ企業(育成就労実施者)が外国人を受け入れる形態です。この形態はさらに以下に分かれます。
✅ 通常の監理型育成就労
監理支援機関が、外国の「取次送出機関」から求職の申込みを取り次ぎ、受入れ企業との雇用関係成立をあっせんします。
✅ 密接な関係を有する機関からの受入れ
受入れ企業と国際的な取引(過去1年間に10億円以上等)や業務提携があり、密接な関係を有する外国機関の職員を受け入れる形態です。この場合、あっせんは行われず、監理のみが行われます。
✅ 労働者派遣等による監理型育成就労
農業などの季節的要因がある分野(労働者派遣等育成就労産業分野)に限り、派遣元事業主が受入れ企業となり、複数の派遣先で業務に従事させることが認められています。
比較項目 | 単独型育成就労 | 監理型育成就労(通常) | 監理型育成就労(労働者派遣等) |
受入れ対象者 | 海外の自社支店・関連会社の常勤職員(1年以上勤務) | 外国の取次送出機関等を介して応募した外国人 | 季節的業務が必要な分野(農業等)の外国人 |
監理支援機関の関与 | なし(自社で監査体制を整備) | あり(あっせん・監査・指導) | あり(派遣元・派遣先への監査・指導) |
入国後講習の実施主体 | 育成就労実施者(受入れ企業) | 監理支援機関 | 監理支援機関 |
根拠法令等 | 育成就労法第2条第2号 | 育成就労法第2条第3号イ | 育成就労法第2条第3号ロ |
📊 育成就労計画の認定基準と重要要件
育成就労実施者は、外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構(旧:外国人技能実習機構)から認定を受ける必要があります(育成就労法第8条)。認定基準は多岐にわたり、一つでも満たさない場合は認定されません。
📝 1. 業務内容と目標の要件
■ 育成就労産業分野であること
従事させる業務が、主務大臣が定める「分野別運用方針」に規定された業務区分に属している必要があります。また、同一の作業の反復のみで修得できる技能(単純作業)は認められません。
■ 技能試験と日本語能力の目標設定
3年間の育成就労終了までに、「技能検定3級(または同等の特定技能1号評価試験)」および「A2相当以上の日本語能力試験(JLPTのN4等)」への合格を目標として設定しなければなりません。
■ 必須業務と安全衛生業務の時間の割合
技能修得のために必ず行うべき「必須業務」に全体の3分の1以上、安全衛生業務に10分の1以上の時間を充てる必要があります。
💬 現場のリアルな声(よくある失敗例)
「『現場が忙しいから』という理由で、計画に定めた必須業務以外の雑務ばかりをさせてしまうケースが過去に見受けられました。新しい制度では、機構の実地検査で業務時間の割合が厳しくチェックされます。計画と異なる業務への従事は認定取消しの重大リスク(⚠️)となるため、業務記録の正確な管理が必須です。」
📝2. 人事労務における極めて重要なコンプライアンス要件
【非自発的離職者の発生禁止】
過去1年以内に、同種の業務を行っている労働者(日本人含む)を会社都合(解雇や雇い止め等)で離職させている企業は、外国人の受け入れができません。人手不足の補填という趣旨に反するためです(運用要領 4-72)。
【帰国旅費の企業負担義務】
育成就労の終了後、外国人が母国へ帰国を希望する場合、その帰国費用(航空券代等)は育成就労実施者(または監理支援機関)が全額負担しなければなりません。本人に負担させることは法律で禁じられています(運用要領 4-67)。
【悪質な送出機関の排除(MOC締結国限定)】
受け入れ可能な国は、原則として日本と「二国間取決め(MOC)」を作成している国に限定され、その国が認定した適正な送出機関からしか受け入れられなくなります(概要資料 1ページ)。
📝 3. 育成就労外国人の待遇と保護
■ 同等以上の報酬と所定労働時間
日本人労働者と同等以上の報酬を支払い、所定労働時間も通常の労働者と同等でなければなりません(労働基準法遵守)。
■ 差別的取扱いの禁止
外国人であることを理由に、給与や福利厚生、教育訓練において差別的な取扱いをすることは固く禁じられています。
■ 不当な金銭徴収・違約金の禁止
行方不明時の違約金契約や、保証金の徴収は絶対にしてはなりません。また、外国人が本国の送出機関に支払う費用は「月給の2ヶ月分まで」と上限が定められています。
📝 4. 入国後講習と日本語教育の義務
入国後、業務開始前に座学による「入国後講習」を実施しなければなりません。
■ 講習時間
原則として320時間以上(A1相当の試験に合格している場合は220時間以上)。
■ 科目
①日本語、②本邦での生活一般に関する知識、③法的保護科目(8時間以上、専門家による講義)、④技能修得に資する知識。
■ 日本語教育の機会提供
育成就労期間中、A2相当の日本語能力目標を達成するため、認定日本語教育機関等による100時間以上の講習を受講できる機会(費用負担や環境整備)を提供する義務があります。

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⚠️ 転籍ルールの導入と非自発的離職の厳格な制限

育成就労制度における最も大きな変更点の一つが、「本人意向による転籍」の解禁です。
📝 本人意向転籍の条件と制約
育成就労外国人は、以下の要件を満たした場合、同一の業務区分内に限り、自らの意思で別の企業へ転籍することが可能となります。
転籍制限期間の経過
分野別運用方針で定められた期間(1年〜2年)を同一企業で就労していること。
技能・日本語要件
基礎級相当の技能検定およびA1相当以上の日本語試験に合格していること。
転籍先企業の要件
転籍先の企業は「優良な育成就労実施者」であり、かつ、転籍者の受け入れ割合(全体人数の1/3以内等)の要件を満たしていること。また、転籍元企業が負担した初期費用の一部を補填すること。
📝 やむを得ない事情による転籍と行方不明防止
倒産やハラスメント、賃金不払いなど「やむを得ない事情」がある場合は、制限期間に関わらず転籍が認められます。 さらに、過去1年以内に「自社の責めに帰すべき事由(法令違反など)」による行方不明者を発生させた場合、または同種の業務を行う労働者を「非自発的理由(解雇や雇い止め等)」で離職させた場合は、新たな育成就労計画の認定は受けられません(取消し対象となります)。
💬 現場のリアルな声(転籍を防ぐためのポイント)
「『転籍されると困る』というお声をよく聞きます。転籍を防ぐ最大の防御策は、適切な評価と待遇向上、そして丁寧なコミュニケーションです。日本語学習のサポートを手厚く行い、生活面での不安を取り除く(生活相談員による定期的な面談など)ことで、企業への定着率は劇的に高まります。」
📑 監理支援機関の役割と厳格な要件
旧制度の監理団体は、「監理支援機関」として新たに許可を受ける必要があります(育成就労法第23条)。
✅ 非営利法人と中立性の確保
原則として商工会議所や協同組合などの非営利法人に限られます。また、受入れ企業との間に密接な関係(顧問契約など)を持たない「外部監査人」を設置し、中立的な監査機能(3ヶ月に1回以上の実地監査)を担保することが義務付けられました。
✅ 充実した支援体制
育成就労外国人の人数に応じた常勤の役職員の配置(2人以上、かつ対象人数の一定割合以上)が必要です。
✅ 優良認定と指導責任
監理支援機関は、受入れ企業に対して育成就労計画の作成指導や労働関係法令遵守の確認を徹底する重大な責任を負います。
✅ 事前準備と要件確認チェックリスト

育成就労制度の活用に向けて、企業様が事前に確認すべき最重要事項をリスト化しました。
✅ 育成就労産業分野の確認
自社の業務が、分野別運用方針で定められた「育成就労産業分野」および「業務区分」に該当しているか?
✅ 労働・社会保険・租税の法令遵守
過去から現在に至るまで、労働基準法の遵守(未払い残業代がない等)、社会保険の適切な加入と保険料の納付、税金の滞納がないか?(全て証明書の提出が必要です)
✅ 非自発的離職者の有無
過去1年以内に、同種の業務を行う労働者を会社都合(解雇、雇い止め等)で離職させていないか?
✅ 責任者と指導員の選任
事業所ごとに「育成就労責任者」「育成就労指導員(実務経験5年以上等)」「生活相談員」を選任し、必要な講習を受講させているか?
✅ 報酬と待遇の公平性
育成就労外国人に対し、日本人労働者と同等以上の給与規定を設け、不当な控除や差別的取扱いをしていないか?
✅ 日本語学習の支援体制
A2相当の日本語目標達成のため、認定日本語教育機関等による100時間以上の講習機会を提供・費用負担する準備があるか?
■ 行動と手順用ToDoリスト
実際に外国人を受け入れるための具体的なアクションプランです。
■ STEP 1:監理支援機関の選定と契約
厳格な許可基準をクリアした信頼できる監理支援機関を探し、支援委託契約を締結する。
■ STEP 2:受入れ人材の要件定義と面接
監理支援機関・送出機関を通じて募集を行い、現地の面接(オンライン含む)を実施し、雇用契約の内容を母国語で詳細に直接説明する。
■ STEP 3:育成就労計画の作成
監理支援機関の指導のもと、業務内容、目標(技能・日本語)、待遇、入国後講習の詳細を記載した「育成就労計画」を作成する。
■ STEP 4:外国人育成就労機構への認定申請
受入れ開始予定日の4〜6ヶ月前までに、機構の地方事務所へ計画の認定申請と手数料(6,100円)の納付を行う。
■ STEP 5:在留資格認定証明書の交付申請
計画認定後、地方出入国在留管理局へ「育成就労」の在留資格認定証明書交付申請を行う。
■ STEP 6:入国後講習の実施
外国人の入国後、業務開始前に、座学による規定時間(原則320時間等)の入国後講習(日本語、法的保護など)を実施する。
■ STEP 7:就労開始と機構への届出
講習修了後、雇用契約に基づく就労を開始し、遅滞なく機構へ「育成就労実施者届出」を提出する。
📝 よくあるご質問(FAQ)
Q. 技能実習制度で現在受け入れている外国人はどうなりますか?
令和9年(2027年)4月1日の施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習制度のルールの下で実習を継続することができます。また、要件を満たせば次の段階(2号など)へ移行することも可能ですが、技能実習から育成就労へ途中で切り替えることはできません。
Q. 育成就労の「転籍」は自由にいつでもできるのですか?
いつでも自由にできるわけではありません。分野ごとに定められた「転籍制限期間(1〜2年)」を同一企業で就労し、かつ基礎級の技能試験とA1相当の日本語試験に合格していることが条件です。また、転籍先企業にも人数の受け入れ枠などの厳格な要件があります。
Q. 日本語学習(100時間以上)の費用は企業が全額負担するのですか?
はい、育成就労実施者(企業)は、外国人がA2相当の日本語目標を達成できるよう、認定日本語教育機関等での100時間以上の講習を受講する「必要な措置」を講じる義務があり、これには講習費用の負担や学習環境の整備が含まれます。
Q. 「育成就労責任者」と「育成就労指導員」は兼任できますか?
はい、可能です。育成就労責任者としての要件(管理監督の立場にあること等)と、育成就労指導員としての要件(対象業務の経験が5年以上あること等)、それぞれの資格要件を満たし、必要な講習を受講していれば兼務して差し支えありません。
Q. 入国後講習は、現場での実地訓練(OJT)を兼ねることはできますか?
できません。入国後講習は必ず「座学(見学を含む)」で行う必要があり、生産ライン等で模擬的な作業の実践を行わせることは固く禁じられています。雇用契約に基づく業務の開始前に行う純粋な学習の期間となります。
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