【2026年最新版】外国人社員の方の在留資格(ビザ)更新手続き完全マニュアル|人事担当者が知るべき3つの法的リスクと対策
- 2 日前
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企業で外国人労働者の方を雇用されている経営者の方や人事担当者の方の、在留資格(ビザ)の更新や変更手続きは、企業のコンプライアンスを守る上で最も重要な業務の一つです。もし手続きに不備があれば、外国人社員本人の生活が脅かされるだけでなく、企業側にも取り返しのつかない重大なペナルティが科される危険性があります。
この記事では、2026年現在の最新法令に基づき、在留期間の延長に関する必須知識と、絶対にやってはいけない注意点を分かりやすく解説します。専門用語は極力避け、どのような方でも迷わず理解できる構成にしておりますので、ぜひ最後までご一読ください。
【目次】
💡 【この記事の重要な3つのポイント】
期限内の申請と特例期間の適用
在留期間の満了日までに必ず更新申請を行う必要があります。期限内に申請すれば、審査中に期限が過ぎても最大2ヶ月の「特例期間」が適用され適法に働けます。
不法就労助長罪という企業の重大リスク
更新を忘れて働かせた場合、外国人本人の強制送還に加え、企業側も「不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑等)」という極めて重い罰則を受けます。
専門家による代理申請(取次)のメリット
手続きは本人が入管へ行くのが原則ですが、行政書士などの専門家を活用することで、窓口へ行く負担をゼロにし、許可の確実性を大幅に高めることができます。
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本記事では必要な知識をできる限り余すところなくお伝えしますが、入管の手続きは外国人社員の方の国籍や経歴、企業の状況によって必要な書類が大きく異なります。ご自身の個別状況に当てはめた確実な判断は、プロである専門家に任せるのが最も安心です。まずは当事務所の無料個別相談をご利用ください。※ご相談内容は絶対秘密厳守です。どんな些細な疑問でもお気軽にどうぞ。
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外国人労働者の方の在留資格更新・変更における重大なリスクと最悪のケース
結論から言うと、更新忘れや不許可のまま働かせると「不法就労」となり、企業側にも不法就労助長罪という重い罰則が科される可能性があります。

外国人社員の雇用において、最も恐れるべきは「スケジュールの遅れ」です。もし在留期限の満了日までに「在留期間更新許可申請」を行わなかった場合、その翌日から外国人社員は不法残留(オーバーステイ)という犯罪状態になります。
このオーバーステイの状態で外国人を働かせてしまうと、企業側や経営者も「不法就労助長罪」に問われる可能性が極めて高くなります。これは「知らなかった」では済まされず、最大で3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金が科される非常に重いペナルティです。
さらに、外国人本人やその家族にも甚大な被害が及びます。更新ができなければ、妻や子供の「家族滞在」ビザも同時に効力を失い、家族全員が強制送還されるリスクがあります。将来の永住権や帰化申請(日本国籍取得)も絶望的になるため、絶対に避けなければなりません。
📝現場のリアルな声(失敗例)
「期限までまだ時間があるからと油断していたら、本国から取り寄せる証明書類が間に合いませんでした。結果としてオーバーステイになり、優秀な社員を帰国させざるを得ず、現場がパニックになりました。」
📌プロの視点(専門家の介入意義)
近年、入国管理局の審査はますます厳格化しています。我々専門家が間に入ることで、不許可の原因となりやすい「税金の未納」などのウィークポイントを事前診断し、確実な対策を打つことができます。素人判断は、企業と社員の双方にとって命取りです。
🛑 人事担当者の方が知っておくべき「3つの注意点」
結論から言うと、ビザの更新だけでなく、業務内容のズレやハローワーク等への各種届出義務を怠ると、更新不許可や罰金の対象となり得ます。

企業が外国人雇用を継続する上で、入管への更新申請の手続き以外にも、絶対に遵守しなければならない重要な法律上のルールが3つ存在します。
1. 「単純労働」への配置転換リスク(業務内容のズレ)
外国人を「技術・人文知識・国際業務」などの専門的なビザで採用した場合、許可された業務内容以外に従事させることは法律で禁じられています。 たとえば、「最初は通訳や事務として採用したが、現場が人手不足になり、工場でのライン作業や飲食店のホール接客ばかりさせている」といったケースです。更新時の審査でこの実態(単純労働への従事)が発覚すると、即座に不許可となり、企業側も不法就労助長罪に問われます。 現場の状況とビザの許可内容にズレがないか、更新前に必ず確認しなければなりません。
2. 「所属機関等に関する届出」の14日ルール
他社から転職してきた外国人社員の初めての更新時には、本人が前の会社を退職した際、および自社に入社した際に、14日以内に入国管理局へ「所属機関等に関する届出」を提出しているか確認が必要です。 この届出を本人が忘れていると、入管法上の義務違反とみなされ、次回の更新時に在留期間が短縮されたり、最悪の場合は不許可になる理由となります。人事担当者は、入社時に必ず届出の有無を指導・確認する体制を整えてください。
3. ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」義務(罰金リスク)
在留期間の更新や在留資格の変更が行われた際、企業側はハローワークに対して「外国人雇用状況の届出」を行うことが労働施策総合推進法で義務付けられています。 新しく在留カードが交付され、在留期間が延長されたら、企業はその情報をハローワークに報告しなければなりません。これを怠った場合、企業に対して30万円以下の罰金が科されます。入管での手続きが終わって安心するのではなく、ハローワークへの届出まで完了させて初めて適法な雇用管理と言えます。
在留期間の更新と在留資格変更の制度全体の背景と基礎知識

結論から言うと、更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能であり、期限内に申請すれば特例期間が適用されます。
自社で働いている外国人社員が、引き続き日本で合法的に働くためには、在留期間の満了日までに必ず「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。これは絶対的なルールです。
申請のタイミングは、基本的には在留期限の満了日の「おおむね3ヶ月前」から受け付けられます。ギリギリになって焦らないよう、社内でこのスケジュールを徹底管理することが重要です。
ここでよくある疑問が、「入管の審査が長引き、更新申請中に在留期限が過ぎてしまったらどうなるのか?」という点です。結論として、期間内に適切に申請を行っていれば不法残留にはなりません。これには「特例期間」という救済措置が適用されるからです。
たとえば、在留期限が「7月1日」で、6月15日に更新申請を行ったとします。7月1日を過ぎても結果が出ない場合、特例として「結果が出る日」または「従前の在留期間満了日から2ヶ月を経過する日(この例では9月1日)」のいずれか早い日までは、引き続き今のビザで適法に働くことができます。ただし、「不許可」の通知が来た時点で即座に就労できなくなるため、注意が必要です。
💡 審査の行方を左右する「8つのガイドライン項目」と大原則
特例期間を利用して適法に申請を済ませたとしても、審査をクリアしなければ在留を継続することはできません。出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和8年6月改正版)」では、審査にあたっての大原則と基準が示されています。
まず大前提として、在留資格の変更や更新は条件を満たせば必ず許可されるものではなく、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」にのみ許可される、非常に裁量(判断の幅)の広いものです。
また、窓口での申請時、社会保険への加入状況を確認するために保険証の提示が求められます。令和6年12月2日に紙の健康保険証の発行が廃止されたため、現在は「スマートフォンのマイナポータルの資格情報画面」や「資格確認書」を提示することになっています。ただし、これらを提示できなかったこと「だけ」を理由に不許可になることはありません。
ここからは、審査の基準となる「8つのガイドライン項目」について、具体例を交えながら詳しく解説します。
1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
これは「絶対に満たさなければならない最低条件(在留資格該当性)」です。日本で行おうとしている活動や身分が、法律で定められたビザの種類のどれかにピタリと当てはまっていなければなりません。
たとえば、大学を卒業した外国人が日本のIT企業でプログラマーとして働く場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。もし、この人が工場の単純なライン作業をするために申請したなら、該当する在留資格がないため不許可になります。
📝 現場のリアルな声(失敗例)
「人手不足のため、通訳として採用した社員に飲食店のホール接客や工場の作業ばかりさせていました。更新の際に入国管理局に実態がバレてしまい、『本来の活動を行っていない』として即座に不許可になってしまいました。」
2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
これは、外国人が初めて日本に入国する際の基準ですが、「更新や変更の際にも、原則としてこの基準を満たし続けていること」が求められます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを更新する場合、大学を卒業していることや、その業務に関する一定以上の実務経験があること、そして「日本人と同等額以上の報酬(給料)を受けること」といった基準を満たしている必要があります。更新時に給料が不当に下げられていれば、基準不適合となります。
3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
これまでの日本での生活において、「持っているビザの本来の目的通りに活動していたか」という過去の実績が審査されます。本来の活動をしていない期間があった場合、マイナス評価(消極的要素)となります。
4. 素行が不良でないこと
日本での生活態度が「善良であること」が求められます。警察のお世話になるような行為や、入管のルールを大きく破る行為をすると、たとえ初犯でもマイナス評価になります。
5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で生活していく上で、「生活保護などの公共の負担にならず、自立して(または世帯として)安定した生活を送っていけるか」が審査されます。
6. 雇用・労働条件が適正であること
日本で働く場合(留学生のアルバイトも含む)、その働き方が「日本の労働法(労働基準法や最低賃金法など)を守った正しい条件であること」が必要です。
7. 納税義務等を履行していること(※令和8年6月改正事項)
税金や社会保険料(公的な支払い)をしっかり払っているかが極めて厳しく見られます。払うべきものを払っていない場合はマイナス評価になります。
令和8年6月の改正では、入国管理局が必要に応じて市区町村などの関係機関から「税金や保険料の納付状況」に関する情報を直接提供してもらい、それをもとに許可・不許可を判断することがあると明記されました。誤魔化しは一切通用しません。
8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
中長期在留者は、入管法で定められた「各種の手続き(届出や申請)」を期限内にきちんと行っていることが必要です。
たとえば、引っ越しをした場合は14日以内に新しい市役所等へ住所変更の届出を行わなければなりません。また、転職して会社が変わった場合も、14日以内に入国管理局へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。これらのルールを守らずに放置していると、次回の更新時にマイナス評価を受けたり、在留期間が短縮されたりする原因になります。
在留期間更新・変更の手続きの流れと企業への影響
結論から言うと、原則は本人申請ですが、企業の職員や行政書士などの専門家が代理で申請(取次)することも可能です。
在留資格の更新や変更の手続きは、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局の窓口に出向いて行う必要があります。しかし、平日の日中に入管へ行くことは、本人にとっても企業にとっても大きな時間的ロスになります。
本人の負担を減らすため、企業(一定の条件を満たす機関)の職員が本人に代わって申請書類を提出することも認められています。しかし、この場合は企業側が複雑な書類を作成し、入管からの厳しい質問に対応する責任を負います。
そこで最も安全かつ効率的なのが、入管に届け出た行政書士などの専門家に代行(取次)を依頼する方法です。これにより、本人も企業担当者も窓口へ行く必要がなくなり、事実を証明するための資料(疎明資料)もプロの品質で作成されるため、許可率が格段に上がります。

手続きを行う人 | 企業側の時間的負担 | 本人の時間的負担 | 許可への安全性・確実性 |
外国人本人 | 少ない(書類準備のみ) | 非常に大きい(仕事を休む必要あり) | 低い(知識不足で不許可リスクあり) |
企業の担当職員 | 非常に大きい(入管への出向・書類作成) | 少ない | 中程度(専門知識がないと審査で苦戦) |
行政書士(専門家) | 最小限(必要書類を渡すだけ) | 最小限(通常業務に専念できる) | 極めて高い(プロがリスクを排除) |
📝現場のリアルな声(注意点)
「企業の担当者として私が代理で入管に行きましたが、書類の不備を指摘されて何度も足を運ぶ羽目になりました。こんなに本業の時間を奪われるなら、最初からプロに頼むべきでした。」
📌プロの視点(専門家の介入意義)
入管の審査では、申請書類だけでなく「なぜその書類を出したのか」という論理的な説明が求められます。専門家は、審査官が疑問に思うポイントを先回りして補足説明書を作成するため、スムーズで確実な許可獲得が可能になるのです。
📝 在留期間更新許可申請の「具体的な手続きの流れ」
結論から言うと、更新手続きは「書類準備 → 窓口(またはオンライン)申請 → 審査中の待機 → 新しい在留カードの受領」という4つのステップで進みます。
在留期間の更新は、単に申請書を出して終わるものではありません。事前の書類準備から結果の受取りまで、以下の流れで進める必要があります。
✅ 手続きの4つの基本ステップ
必要な書類の収集・作成(期限の4〜3ヶ月前)
企業側と外国人社員本人の双方で、必要な証明書類(後述)を集めます。
本国から取り寄せる書類がある場合や、役所での取得に時間がかかる場合を想定し、早めに動くことが鉄則です。
管轄の出入国在留管理局への申請(期限の3ヶ月前〜当日まで)
原則として本人が窓口へ行きますが、専門家(行政書士)による代行(取次)や、一定条件を満たせば「在留申請オンラインシステム」を利用したWeb申請も可能です。
窓口で申請が受理されると、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます(これが特例期間適用の証拠となります)。
入管による審査・追加書類の対応(申請後2週間〜1ヶ月程度)
審査中に、入管から「資料提出通知書」が届き、追加の説明や書類を求められることがあります。これには提出期限(通常1〜2週間程度)があるため、見落としは厳禁です。
審査結果の受領と新しい在留カードの交付
審査が完了すると、ハガキ(またはメール)で結果通知が届きます。
パスポート、現在の在留カード、結果通知のハガキ、手数料(収入印紙4,000円分)を持って再び入管へ出向き、新しい在留カードを受け取って完了です。
📑 パターン別で解説!更新申請に必要な「添付書類」一覧
結論から言うと、必要な添付書類は「企業の規模(カテゴリー)」と「本人の状況」によって全く異なります。
就労ビザ(代表的な「技術・人文知識・国際業務」など)の更新において、最も注意すべきなのが企業の規模(カテゴリー1〜4)によって提出を免除される書類が変わるという絶対ルールです。
📊 企業の規模(カテゴリー)による書類提出の違い
入管法では、企業の規模や実績に応じて企業を4つのカテゴリーに分類し、信頼度が高い企業ほど提出書類を大幅に免除しています。まずは自社がどのカテゴリーに属するかを確認してください。
企業のカテゴリー分類 | 該当する企業の条件 | 企業側が提出すべき主な書類 |
カテゴリー1 | 上場企業、地方公共団体、独立行政法人など | 🏢 四季報の写し等(企業規模を証明する資料のみ) |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 | 🏢 前年分の法定調書合計表の写し(税務署の受付印があるもの) |
カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリー2を除く) | 🏢 前年分の法定調書合計表の写し 🏢 直近の決算文書(損益計算書等)の写し |
カテゴリー4 | 新設企業など、上記のいずれにも該当しない企業 | 🏢 カテゴリー3の書類に加え、事業計画書や給与支払事務所等の開設届出書の写しなど(最も審査が厳しい) |
✅ 全カテゴリー共通で必要な「基本書類」
企業のカテゴリーに関わらず、外国人本人に関する書類は必ず提出する必要があります。特に「税金」に関する書類は、1円でも未納があると不許可リスクが跳ね上がるため最重要です。
申請書関連
在留期間更新許可申請書(企業作成用と本人作成用のページがあります)
写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
パスポートと在留カードの提示(窓口で原本を確認されます)
本人の公租公課(税金)に関する書類
住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得が記載されたもの)
住民税の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの)
※いずれも、申請時点での最新年度のもの(市区町村役場で取得)
【重要】⚠️ 添付書類に関する重大な注意点 📌 プロの視点(専門家の介入意義)
更新手続きにおいて、「転職を伴う更新」と「同じ会社での単純な更新」は全く別物です。もし、他社から自社へ転職してきた外国人社員の方の初めての更新の場合、入管は「自社の業務内容」と「本人の学歴・職歴」が法律上合致しているかをゼロから審査します。この場合、上記の基本書類に加えて、「雇用契約書の写し」や「詳細な職務説明書」など、事実を証明する資料(疎明資料)を企業側で論理的に作成し、自ら追加提出しなければなりません。必要な書類を入管がすべて親切に教えてくれるわけではないため、不足があれば容赦なく不許可になります。
企業がやるべき対策と在留資格更新の確実なToDoリスト
結論から言うと、社員の在留期限を正確に把握し、余裕を持ったスケジュールで専門家と連携することが最も確実な対策です。

外国人雇用を適法かつ安全に継続するためには、企業側の徹底した管理と事前の準備が不可欠です。以下に、企業が必ず確認すべきチェックリストと、具体的な行動手順をまとめました。
✅事前準備と要件確認チェックリスト
外国人社員全員の在留カードの表面・裏面のコピーを最新の状態で保管しているか
全員の「在留期限の満了日」を社内システムやカレンダーで一元管理しているか
満了日の「3ヶ月前」にアラートが鳴る仕組みを構築しているか
現在の業務内容が、許可された在留資格の範囲内(単純労働違反などになっていないか)か
会社の業績(決算状況)に問題はなく、雇用の安定性を証明できる状態か
外国人社員本人の住民税や健康保険料などに未納・滞納がないか
過去1年間の出退勤記録や給与明細などの法定帳簿が完璧に整備されているか
帯同している家族(配偶者や子供)の在留期限もセットで把握しているか
✅行動と手順用ToDoリスト
在留期限の4ヶ月前に、外国人本人と面談し更新の意思を確認する
更新に必要な会社の決算書や源泉徴収票などの書類一式をリストアップする
本人に、市役所等で納税証明書や課税証明書を取得するよう指示する
申請書(企業用・本人用)を最新の様式でダウンロードし作成する
業務内容に変更がある場合は、具体的な職務説明書を新たに作成する
すべての書類が揃ったら、内容に矛盾や記載漏れがないか入念にチェックする
企業担当者または専門家を通じて、管轄の入管へ申請を行う
申請受理後に、パスポートと在留カードに押される「申請中」の印を確認する
新しい在留カードが交付されたら、必ず原本を確認し、コピーを社内保管する
「在留資格の更新申請」つまずきやすい疑問(FAQ)
Q. 外国人社員の家族(妻や子供)の在留資格はどうなりますか?
A. 社員本人の在留期間が更新されない限り、家族の「家族滞在」ビザも更新されません。本人の就労ビザの更新手続きに合わせて、家族のビザ更新も同時に申請するのが最も安全で確実な方法です。
Q. 在留資格の更新忘れや不許可は、将来の帰化申請に影響しますか?
A. 非常に大きな悪影響を及ぼします。帰化申請や永住許可には「引き続き日本に在留していること」と「法令遵守」が厳しく問われます。一度でもオーバーステイの記録がつくと、数年間は許可が下りなくなる可能性が高いです。
Q. 審査に時間がかかり、特例期間中に在留期限が切れても大丈夫ですか?
A. 期限内に適切に申請を受理されていれば大丈夫です。特例期間中は、結果が出る日、または元の期限から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、これまで通り適法に就労を継続できます。
Q. 万が一、更新申請が「不許可」になってしまったらどうすべきですか?
A. 不許可の通知を受けた時点で、速やかに就労をストップさせる必要があります。その後、専門家とともに不許可の理由を入管で正確にヒアリングし、再申請が可能かどうかを直ちに判断しなければなりません。
Q. 税金や社会保険料の未納は更新審査に影響しますか?
A. 極めて厳しく審査されます。住民税や国民健康保険料などの支払いに未納や滞納がある場合、法令遵守の態度に問題があるとみなされ、不許可になるリスクが非常に高まります。
Q. 他社から転職してきた外国人の場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 前職と職務内容が変わる場合は「在留資格の変更」が必要です。職務内容が同じでも、次回の更新をスムーズにするために「就労資格証明書」の交付申請を行い、自社での就労が法的に問題ないか確認することをおすすめします。
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最後までお読みいただきありがとうございます。本記事では、手続きの基礎から企業が負うリスクまで解説いたしました。しかし、実際の入管業務は非常に煩雑で、些細なミスが重大な結果を招きます。確実なビザの更新と、企業の安全なコンプライアンス体制の構築は、ぜひ専門家である私たちにお任せください。
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代表者: 行政書士 山本 克徳
登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)
所在地: 〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11 ((Googleマップで見る)) ※事前予約にて、ご来所でのご相談やオンライン面談も承っております。
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💡【公的機関の公式ホームページURLの提示】
本回答及び記事内容の「法的正確性(2026年現在)」の裏付け調査に使用した、日本政府公式ウェブサイトのURLリストです。
出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請(申請期間:3ヶ月前から等)
出入国在留管理庁:特例期間について(2ヶ月ルール)
出入国在留管理庁:不法就労助長罪の厳罰化(3年以下の「拘禁刑」への表記変更等)
出入国在留管理庁:所属機関等に関する届出(14日以内ルール)
厚生労働省:「外国人雇用状況の届出」について(本省の公式ページ)
法務省:刑法等の一部を改正する法律(「拘禁刑」の創設に関する解説)



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