【2026年最新】外国人の方の転職・中途採用ガイド!在留資格(ビザ)変更・更新の手続きと3つの重大リスクを行政書士が徹底解説
更新日:8月7日

企業で外国人労働者の方を中途採用(転職受け入れ)される際、「すでに日本に住んでいて、他の会社で働いていたから大丈夫だろう」と、日本人を雇用する場合と同じような社内手続きだけで済ませてしまうのは非常に危険です。外国人の方の在留資格(ビザ)の確認と適切な手続きを行わなければ、企業側も意図せず不法就労を助長してしまう重大なリスクが潜んでいます。
この記事では、2026年現在の最新の出入国管理及び難民認定法(入管法)、労働施策総合推進法などの関連法令に基づき、外国人が転職する際に必要な手続きを分かりやすく解説いたします。経営者様や人事担当者様が安心してお迎えできるよう、専門用語を極力避け、入国管理局の審査における「3つの絶対基準(該当性・適合性・相当性)」から具体的な必要書類まで、網羅的にまとめました。最後までお読みいただき、安全な雇用管理にお役立てください。
📝 目次
📌 外国人の方の転職・中途採用ガイド重要な3つのポイント
✅ 審査を左右する「3つの絶対基準」の理解
転職におけるビザの手続き(変更・更新)では、どの在留資格であっても「該当性」「適合性(上陸許可基準)」「相当性」の3つを完全に満たす必要があります。
✅ 在留資格の「変更要否」の確実な見極めとリスク対策
業務が現在の範囲内なら「事前の変更は不要」、範囲外なら「事前の変更許可申請」が必須です。また、変更不要の場合でも「就労資格証明書」を取得して将来の不許可リスクを潰すことが実務上強く推奨されます。
✅ 入国管理局とハローワークへの厳格な届出義務
外国人本人が行うべき「所属機関等に関する届出(14日以内)」のほか、企業側が行うハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が法律で義務付けられています。
💬 「自社の業務内容が、入管の審査基準(該当性や適合性)を満たしているか不安」「手続きを自社で完結できるか自信がない」という方は、ご自身の個別状況に合わせた専門家への無料相談もぜひご活用ください(※ご相談内容は絶対に秘密厳守いたします)。
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⚠️ 外国人の中途採用で最も重要な「審査の3大基準」と
は?
結論から言うと、外国人を中途採用して自社で働いてもらうためには、入国管理局が定める「該当性」「適合性」「相当性」という3つの厳しいハードルをすべてクリアしなければなりません。実は、変更を伴わない「更新」であっても、転職先の会社でこの基準を完璧に満たしているかが厳しく審査されます。

1. 「該当性」(活動内容がビザの範囲内か)
日本で行う業務が、入管法で定められた在留資格の活動内容にピタリと当てはまっているか(該当しているか)という基準です。
【要件の具体例】
「技術・人文知識・国際業務」の場合、日本の公私機関(貴社)との間に明確な契約(雇用契約や委任・業務委託契約・業務請負契約など)が存在し、かつ、その業務内容が「専門的な技術や知識(理系・文系)」または「外国人特有の感性(通訳や語学講師など)」を必要とする業務であることが絶対要件です。単純な肉体労働や接客業務は「該当性なし」と判断されます。契約形態についての具体例は以下の通りとなります。
2. 「適合性」(上陸許可基準をクリアしているか)
外国人が日本に初めて入国(上陸)する際に求められる法的な最低条件である「上陸許可基準(省令基準)」を満たしているかという基準です。
【要件の具体例】
「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下の条件を満たす必要があります。
学歴・職歴
従事する業務に関連する科目を専攻して大学等を卒業していること。または、業務について10年以上の実務経験があること。(※ただし、語学学校の講師や通訳・翻訳などの「国際業務」に就く場合は、大学を卒業しているか、3年以上の実務経験で足ります)。
報酬要件
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬(給与)を受けること。外国人だからといって不当に安く雇うことは許されません。
3. 「相当性」(法務大臣が許可するに足る事情があるか)
「該当性」と「適合性」を満たしていても、外国人本人や受け入れ企業に問題がないか、総合的に判断される基準です。
【要件の具体例】
外国人本人に犯罪歴や不良な素行がないか、過去の税金や社会保険料をきちんと納付しているか、前職からの「空白期間(無職の期間)」が長すぎないか、さらには受け入れ先(貴社)の経営状態が安定しているか等が厳しく審査されます。
📑 転職時の在留資格「2つの手続きパターン」
結論から言うと、外国人を中途採用する際、最も注意すべきは「現在の在留資格で自社の業務を任せることができるか」を確実に見極めることです。

外国人の方が転職する際の手続きは、転職先(あなたの会社)で担当する業務内容が「現在の在留資格の範囲内か、範囲外か」によって、「在留期間更新許可申請(変更不要)」で済む場合と、「在留資格変更許可申請(変更が必要)」が必要な場合の大きく2つのパターンに分かれます。
もし確認を怠り、許可されていない業務に就かせてしまった場合、外国人本人が入管法違反(資格外活動罪)に問われるだけでなく、雇用した企業側も「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」として厳しい処罰の対象となる可能性があります。2026年現在、刑法改正によりこの罪は最大で3年以下の拘禁刑(刑務所に入る重い刑罰)、または300万円以下の罰金という非常に重いペナルティが科されます。
📝 現場のリアルな声
「前職もオフィスワークだったと聞いてそのまま採用し働き始めてもらいましたが、実際のビザは特定の分野に限られたもので、弊社の営業職には適合しないことが後から分かりました。結果的に採用を取り消すことになり、お互いに非常に悲しい思いをしてしまいました。事前の確認不足を痛感しています。」
自社で担当してもらう業務内容によって、手続きは以下の2パターンに分かれます。間違った判断で働かせてしまうと「不法就労助長罪(最大で3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金)」という重いペナルティの対象となります。
パターンの分類 | 業務内容の適合性 | 必要な入管手続き | 手続きのタイミング | 働き始められる時期 |
パターン1 | 現在の在留資格の範囲内である | 次回の更新時に在留期間更新許可申請 | 在留期限の満了日のおおむね3ヶ月前から | 転職後、すぐに働き始めることが可能 |
パターン2 | 現在の在留資格の範囲外である | 転職前に在留資格変更許可申請 | 転職先での就労を開始する前(事前) | 変更許可が下りて、新しい在留カードを受け取った後 |
🔄 パターン1:在留資格の「変更が不要」な場合(次の更新時に申請)
結論から言うと、転職先の業務内容が現在持っている在留資格の「該当性」を満たす場合は、事前の変更許可は不要であり、入社後すぐに働き始めることができます。ただし、在留期限が来たときに「在留期間更新許可申請」を行うことになります。
📑 「更新」であっても上陸許可基準の適合性が厳しく審査される
前職で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、ITエンジニアとして働いていた外国人の方を、あなたの会社でも同じく「ITエンジニア」として採用する場合がこれに該当します。
ここで最も注意すべきは、先述した通り資格の変更を伴わない「更新」であっても、転職先の会社(貴社)において、学歴・実務経験・日本人と同等額以上の報酬といった「適合性(上陸許可基準)」や、会社の安定性といった「相当性」がゼロから厳しく審査されるという事実です。
【更新が不許可になる具体例】
業務内容自体は同じでも、転職先での月給が自社の日本人社員の初任給より低く設定されている場合や、会社の直近の決算で大幅な赤字と債務超過があり雇用継続に疑義があると判断された場合、また「実は大学の専攻が文学部であり、IT業務と全く関連していなかった(前回の審査が見逃しだった)」という事実が発覚した場合は、更新が不許可になってしまいます。
📑 次回の更新時に必要な具体的な添付書類
更新申請の時期(在留期間満了のおおむね3ヶ月前から受付)が来たら、以下の書類一式を管轄の出入国在留管理局へ提出します。
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポートの提示
在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印があるもの)
直近の決算文書(貸借対照表および損益計算書)の写し
新しい雇用契約書の写し
前職の退職証明書
前職の源泉徴収票
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
📝 リスク回避のための「就労資格証明書」取得(推奨)

「いざ更新の時期になって、実は自社の業務内容や給与が基準を満たしていなかったことが発覚した」という致命的な事態を防ぐため、採用内定時や入社直後に「就労資格証明書」を取得させることが実務上強く推奨されています。
これは法務大臣が「この新しい会社での業務内容や雇用契約は、該当性も適合性(上陸許可基準)も満たしており適法である」と公的に証明するお墨付きの文書です。これを持っていれば、次回の更新手続きは非常にスムーズに許可されます。
🛑 パターン2:在留資格の「変更申請」が必要な場合
結論から言うと、「転職」によって日本で行う活動内容が現在の在留資格の範囲外に変わる場合は、実際に新しい仕事で働き始める前に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受けなければなりません。
📑 該当性・適合性(上陸許可基準)・相当性の完全な証明
行おうとする新しい業務内容が、新しい在留資格の「該当性」を満たし、さらに学歴や実務経験、日本人と同等額以上の報酬といった「適合性(上陸許可基準)」を完全にクリアしていることを、入国管理局に対して一から証明する必要があります。
【変更申請の具体例(講師からマーケティング担当へ)】
前職で「教育」の在留資格を持ち、中学校の語学講師をしていた外国人を、あなたの会社で「技術・人文知識・国際業務」の「海外向けマーケティング・通訳担当」として採用する場合です。
この際、単に業務内容が変わるだけでなく、貴社との間にきちんとした雇用契約があること(該当性)、本人の最終学歴(大学)において「マーケティングや語学に関する専門的な科目を専攻して卒業していたか」、あるいは「通訳・翻訳に関連する実務経験が3年以上あるか」、そして「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払うか」(適合性)、税金の未納がないこと(相当性)という新しい上陸許可基準を完全に満たしていなければ、変更は許可されません。
専門的な知識を要する資格から、工場の製造ライン作業、飲食店のホールでの接客業務、建設現場での単純な肉体労働といった単純作業への変更は、原則として認められませんのでご留意ください。
📑 変更申請時に必要な具体的な添付書類
新しい活動内容を証明するため、就労前に以下の書類一式を提出します。
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポートの提示
在留カードの提示
履歴書
大学の卒業証明書
大学の成績証明書
雇用契約書の写し
転職先企業の登記事項証明書
直近の決算文書(貸借対照表および損益計算書)の写し
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印があるもの)
⚠️ 許可が出るまでは「就労不可」
在留資格の変更許可が下りて、新しい在留カードが交付されるまでは、新しい業務で就労させることはできません。「研修だから少しだけ」「前のビザの期限が残っているから」と許可前に働かせると、不法就労となり不法就労助長罪に問われます。審査には数週間〜数ヶ月かかるため、余裕を持った採用スケジュールが不可欠です。
💬 「大学での専攻科目と自社の業務が『適合性』を満たしているか判断できない」「更新と変更、どちらに該当するか迷う」といった場合は、自己判断せずプロにご相談ください。的確に診断いたします。
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⚠️ 【超重要】中途採用時に多発する「3つの隠れた致命的リスク」と解決マニュアル
前職からの空白期間や税金の未納は、企業側が見落としがちな致命的リスクです。
1. 「空白期間(3ヶ月ルール)」による在留資格取消リスクと「退職後のアルバイト禁止」

【リスクの概要と入管の厳格な視点】
外国人の方が前職を退職してから貴社に入社するまでの期間(無職の期間)が「3ヶ月」を超えている場合、入管法第22条の4に基づき「正当な理由なく在留資格に係る活動を3ヶ月以上行わなかった」として、在留資格の取消事由に該当する恐れがあります。 ここで入国管理局が最も厳しくチェックするのが、「無職だった期間、生活費はどうしていたのか?(不法就労をしていないか)」という点です。
⚠️ 【超重要】退職後のアルバイトは原則として違法(資格外活動違反)
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人が、退職後にコンビニや飲食店でアルバイトをすることは、たとえ事前に「資格外活動許可」を持っていたとしても原則として違法(資格外活動罪)とみなされます。資格外活動許可は「本来のビザの活動(正社員としての就労)を行っていること」が大前提だからです。面接で「就職活動中はアルバイトで生活していました」と発言する候補者は、その時点で不許可リスクが極めて高いと判断すべきです。
【企業側が取るべき具体的な対応策(どうすればよいか)】
採用面接で空白期間が確認された場合、入社前の段階で以下の「3つの証明」を本人に準備させてください。
✅ 「真摯な就職活動のみを行っていた」証明
ハローワークの受付票・相談記録、複数企業との面接日程のメール履歴、不採用通知書などを集めさせ、「アルバイトをせず就職活動に専念していた正当な理由」を証明します。
✅ 「アルバイトをしていないこと」の証明(通帳の提出)
入国管理局から必ずと言っていいほど求められるのが「本人名義の銀行の預金通帳(全ページ)のコピー」です。これにより、「不審な給与振込(違法アルバイトの収入)が一切ないこと」を客観的に証明します。
✅ 「生活費の出処(資金証明)」の提出
「では無収入でどうやって家賃や食費を払っていたのか?」という疑問を解消するため、通帳の記録を用いて「十分な自己資金(預金残高)があった」「本国の親族から仕送り(海外送金)を受けていた」「前職の退職金や失業保険を受給していた」事実を証明し、「違法に働く必要がなかったこと」を論理的に説明する理由書を作成・添付します。
2. 前職の「退職証明書」や「源泉徴収票」の回収トラブルへの対応
【リスクの概要と法的背景】
転職時の更新や変更申請では、前職で適法に働き、適切な給与を受け取っていたかを証明するため、前職の「退職証明書」と「前年分の源泉徴収票」が必要不可欠です。しかし、「前職と給与未払いで喧嘩別れした」「会社が倒産した」などの理由で書類が取得できず、申請がストップするケースが存在することも事実です。
【企業側が取るべき具体的な対応策(どうすればよいか)】
内定を出す前に必ず書類の有無を確認し、取得できない場合は以下の代替措置と公的機関の活用を行います。
✅ 前職が不当に発行を拒否する場合(労働基準監督署の活用)
労働基準法第22条により、会社は労働者からの請求に対し退職証明書を遅滞なく交付する法的義務があります。本人が請求しても無視される場合、労働基準監督署へ「退職証明書を出してもらえない」と相談に行かせ、その『相談受付票(記録)』をもらってきてください。 これを入管に提出すれば、「本人は悪くなく、前職企業に非がある」という強力な客観的証明になります。
✅ どうしても取得できない場合の「代替書類」の準備
倒産などで物理的に取得不可能な場合は、入管へ「書類が提出できない理由書」を提出します。その際、不足を補うために以下の書類をセットで提出します。
毎月の給与明細書(直近1年分)
給与が振り込まれていた銀行通帳のコピー
(源泉徴収票の代わりとして、実際に給与が支払われていた事実を証明)
前職の雇用契約書や健康保険証のコピー(在籍していた証明)
3. 隠れた「税金・社会保険料の未納」発覚リスクへの対応
【リスクの概要と最新の厳格審査】
2026年現在、入国管理局の審査において最も不許可の引き金となりやすいのが「住民税・国民健康保険料・国民年金」の未納や滞納です。 前職の会社がずさんで社会保険に未加入だった場合や、退職後に自分で「国民健康保険」へ切り替える手続きを怠り、保険料や税金を滞納していた場合、「在留の相当性がない(素行不良)」として容赦なく不許可(または在留期間の短縮)の処分が下されます。
【企業側が取るべき具体的な対応策(どうすればよいか)】
「払っています」という本人の言葉を信じず、入社前の段階で公的な証明書によるチェックと、未納時の徹底したリカバリーを行います。
✅ 内定前の「3大証明書」による徹底チェック
必ず役所等で以下の3点を取得させ、未納が1円もないか直接目視で確認してください。
住民税の課税証明書・納税証明書(最新年度のもの)
国民健康保険料の納付証明書(または領収書の束)
ねんきん定期便または年金ネットの画面(年金の納付状況確認)
✅ 未納が発覚した場合の「一括納付」と「反省文」
未納があるまま入管へ申請することは自殺行為です。申請前に本人に未納分を「全額一括で支払わせ」、その領収書を入管へ提出してください。併せて「日本の制度を理解しておらず申し訳なかった」という本人の反省文を添えます。
✅ 金額が大きすぎて一括払いができない場合の「特例リカバリー法」
滞納額が数十万円にのぼり一括で払えない場合、すぐに本人が役所に行き、「分割納付(分納)の誓約」を行わせてください。役所と合意した「分納計画書」と、第1回目の領収書を提出します。 さらに、貴社(新しい会社)が「今後は毎月の給与から税金を天引き(特別徴収)し、会社が責任をもって納税します」という上申書を作成し入管へ提出してください。これにより「新しい会社がしっかり管理するなら安心だ」と入管の心証を大きく改善させ、許可の確率を高めることができる可能性があります。
以上の3点は、中途採用において手続きを台無しにしかねない「致命的なリスク」ですが、事前の深いヒアリングと、入国管理局の審査ポイント(資金の証明、客観的証拠、今後の管理体制)を逆手にとった正しいリカバリー方法を知っていれば、安全に解決することができる可能性があります。読者の皆様の確実な雇用管理にぜひお役立てください。
📌 企業側と外国人本人が行うべき「3つの届出義務」

在留資格の許可申請とは別に、転職時には以下の厳格な届出義務が定められています。
本人による「所属機関等に関する届出」(入管法第19条の16) 転職して所属機関が変わった場合、外国人本人は退職時および入社時からそれぞれ14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。忘れると次回の更新時に「相当性」の審査で不利益を被るため、企業側からの指導が必要です。
会社による「外国人雇用状況の届出」(労働施策総合推進法第28条) 事業主は、外国人を雇い入れた際および離職した際に、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る義務があります。これを怠った場合、企業に対して30万円以下の罰金が科される可能性があります。
会社による「所属機関による届出」(入管法第19条の17) 中長期在留者を受け入れた機関(会社)は、受入れ開始から14日以内に出入国在留管理庁へ状況を届け出るよう努める必要があります。
「3つの届出義務」の比較表
義務の主体 | 届出の名称 | 根拠法令 | 届出先 | 届出のタイミング・期限 | 届出内容・未届時のリスクや注意点 |
外国人本人 | 所属機関等に関する届出 | 入管法 第19条の16 | 出入国在留管理庁 | 転職による「退職時」および「入社時」からそれぞれ14日以内 | 忘れると次回の在留期間更新時に「相当性」の審査で不利益を被る。そのため、企業側から本人への確実な指導が必要。 |
会社 (事業主) | 外国人雇用状況の届出 | 労働施策総合推進法 第28条 | ハローワーク | 外国人を雇い入れた際、および離職した際 | 氏名や在留資格などを届け出る。届出を怠った場合、企業に対して30万円以下の罰金が科される可能性がある。 |
会社 (受入機関) | 所属機関による届出 | 入管法 第19条の17 | 出入国在留管理庁 | 中長期在留者の受入れ開始から14日以内 | 中長期在留者を受け入れた機関(会社)として、受入れの状況を届け出るよう努める必要がある(努力義務)。 |
✅ 事前準備と要件確認チェックリスト
確認項目が多くて大変かと思いますが、ここが企業と社員の生活を守る要(かなめ)です。漏れなく確認してください。
✅ 面接後に、応募者の「在留カード」の原本を直接確認し、偽造でないか目視している
✅ 前職退職からの空白期間が3ヶ月を超えていないか確認している
✅ 採用予定の業務内容、本人の大学での専攻科目、日本人と同等額以上の報酬が「該当性」および「適合性(上陸許可基準)」を完全に満たしているか事前確認している
✅ 前職の「退職証明書」と「源泉徴収票」が手元にあるか、確実に取得可能かヒアリングしている
✅ 外国人本人の過去の納税状況(住民税と国民健康保険料)に未納や滞納が一切ないか確認している
✅ 資格変更が必要な場合、入社予定日までに在留資格変更許可が間に合うようスケジュールを組んでいる
✅ 会社の直近の決算文書(貸借対照表および損益計算書)など、入管への申請に必要な書類を提出できる状態にある
■ 行動と手順用ToDoリスト
実際に内定を出してから入社後までの、具体的な企業側のアクションプランです。
■ 内定を出す際、雇用契約書に「在留資格の許可または更新が得られること」を条件として明記する
■ 変更不要な場合でも、業務の適合性を公的に証明するために「就労資格証明書」の交付申請を行う
■ 在留資格変更が必要な場合は、速やかに管轄の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
■ 入社後、14日以内に外国人本人へ「所属機関等に関する届出」を入国管理局へ提出するよう指導・確認する
■ 入社後、翌月の10日までにハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う
■ 次回の在留期間満了日を社内システムに登録し、期限の3ヶ月前に通知が来るよう設定する
■ 前職の書類が取得できない等のトラブルが発生した場合は、直ちに専門家に相談し理由書等の代替資料を準備する
💡 よくあるご質問(FAQ)
読者の皆様からよくいただく疑問をまとめました。
在留資格の変更が不要な場合でも、すぐに働き始めて大丈夫ですか?
はい、業務内容が現在の在留資格の該当性を満たし、かつ上陸許可基準(学歴、実務経験、同等額以上の報酬など)をすべて満たしていれば、事前の許可なく新しい会社ですぐに就労を開始して問題ありません。ただし、将来の不許可リスクを防ぐため、採用時に「就労資格証明書」を取得しておくことを強くお勧めします。
転職前の無職期間(空白期間)が3ヶ月を超えているとどうなりますか?
正当な理由なく3ヶ月以上在留資格に係る活動を行っていない場合、入管法上「在留資格の取消事由」に該当する恐れがあります。病気による長期入院やハローワークを通じた求職活動といった正当な理由を証明する診断書等の資料が提出できない場合、相当性がないとみなされ更新や変更が不許可になるリスクが高まります。
前職の退職証明書や源泉徴収票がもらえない場合はどうすればよいですか?
前の会社とのトラブル等で書類が取得できない場合でも、何も提出せずに申請すると不許可になる可能性が高いです。その場合、「なぜ提出できないのか」を詳細に説明する理由書や、代替となる証明資料(毎月の給与振込が確認できる預金通帳のコピーなど)を専門家と相談して準備し、提出する必要があります。
会社がハローワークへ提出する届出とは何ですか?
労働施策総合推進法に基づき、事業主が外国人を雇用した際と離職した際に提出する「外国人雇用状況の届出」のことです。これを怠ると企業に30万円以下の罰金が科される可能性があるため、入社後速やかに氏名、在留資格、在留期間などをハローワークへ提出してください。
どのような書類が必要になるか分からない場合はどうすればよいですか?
「在留資格の種類」や「就職先の企業の規模(カテゴリー)」によって必要書類が異なるため、一律で定義することはできません。直近の決算文書や法定調書合計表など、個別のケースに合わせて該当性や適合性を証明する資料を準備する必要があるため、事前に管轄の出入国在留管理局へお問い合わせいただくか、専門家にご相談いただくのが確実です。

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最後までお読みいただきありがとうございます。外国人の採用や転職手続きは、細かな法令(該当性、上陸許可基準等の適合性、相当性)の確認や書類準備が必要となり、人事担当者の方の大きな負担になることがございます。
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代表者: 行政書士 山本 克徳
登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)
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■ 公的機関のホームページ 参考・出典元(日本政府公式ウェブサイト)
出入国在留管理庁
e-Gov法令検索
出入国在留管理庁
厚生労働省
法務省



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