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山本行政書士事務所

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外国人の方の家族を守る成年後見制度!通則法第35条(原則と例外)や必要書類・手続きを解説【2026年最新】

27 分前
読了時間: 17分

国際結婚や海外移住が一般的になった2026年現在、日本で暮らす外国籍のご家族や配偶者が「認知症」「知的障害」「精神障害」によって判断能力が不十分になった場合、どのようにして彼らの財産や権利を守るべきかという問題は、ご家族の人生を根底から左右する極めて重大な法的課題です。


このような国際的な場面における保護手続きは、単に日本の法律だけを適用すれば解決するわけではなく、「国際私法」という極めて専門的で複雑なルールを正確に理解し、適用する必要があります。


本記事では、国際的な場面における保護制度のルールを定めた「法の適用に関する通則法 第35条(後見、保佐、補助)」について、プロの法律家としての視点から、推測や拡大解釈を一切排除し、事実のみを徹底的にわかりやすく完全解説いたします。


ご家族の将来と尊厳を確実に守るために、どの国の法律が適用され、どのような手続きが必要になるのか、ぜひ本記事を上から下まで隅々までお読みいただき、確実な法的知識を身につけてください。



【目次】

















国際結婚や海外移住に伴う外国籍家族の成年後見制度のイメージ
国境を越えた家族の財産と尊厳を守るためには、国際私法の正確な理解が不可欠です。



【外国人の方の家族を守る成年後見制度3つのポイント】


✅ 【ポイント1:原則は「本国法(国籍のある国の法律)」が適用される】


外国籍の方に対して「後見」「保佐」「補助」の制度を開始するかどうか、そして選ばれた者たちにどのような権限や義務が与えられるかについては、原則として対象者(被後見人、被保佐人、被補助人)の国籍がある国の法律(本国法)が適用されます。個人の身分や財産に直結する重大な問題であるため、日本の法律を強制するのではなく、まずはご本人の母国の法律を最大限に尊重するというルールが徹底されています。


✅ 【ポイント2:日本に住む外国人を守るための「日本法の例外適用(緊急介入)」】


⚠️ 原則は本国法ですが、外国の法律にこだわりすぎると、日本で生活している外国人の保護が手遅れになる深刻なリスクがあります。そのため、本国の法律上は保護が必要な状態であるにもかかわらず、日本国内で実際に財産管理や身上監護(医療の手配、施設への入所契約手配)を行う人が誰もいない場合や、すでに日本の裁判所で審判が開始されている場合には、例外として日本の裁判所が日本法を適用し、日本の専門家を後見人に選任できる強力な救済措置が用意されています。


✅ 【ポイント3:実務で極めて重要な「手続き(第5条)」と「中身(第35条)」の二層構造】


国際的な後見実務において最も重要かつ誤解されやすいのが、条文の使い分けです。「法の適用に関する通則法第5条」は、日本の家庭裁判所が審判を行うことができるかという「手続的な入り口(国際裁判管轄)」を定めたものです。一方、「第35条」は、選任された後見人の具体的な権限や義務といった「審判の内容(実体法)」を定めています。「手続きの入り口は日本法、審判の中身は本国法」という二層構造を正確に理解することが必須です。


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📖 法の適用に関する通則法 第35条(後見、保佐、補助)の全体像


法の適用に関する通則法第35条は、「認知症」「知的障害」「精神障害」により判断能力が不十分な人を法律的に守る「後見」「保佐」「補助」の制度を、国際的な場面(当事者が外国人である場合)において、どの国の法律を用いて適用するかを定めた極めて重要な規定です。

この条文は、「本国法を尊重する原則」と「日本に住む外国人を確実に保護するための例外」という2つの視点から構成されています。


⚠️ 【現場のリアルな声(よくある失敗例)】

「日本に長く住んでいるのだから、日本の成年後見ルールが当然に使えるはずだ」と思い込み、ご自身で日本の家庭裁判所に申し立てをしようとした結果、窓口で「本国法の調査と証明」を求められ、手続きが完全にストップしてしまい途方に暮れるご家族が実務上後を絶ちません。


⚖️ 第35条の条文解説:正確な法律の規定


まずは、実際の条文構造を正確に確認します。専門用語が含まれますが、推測を交えず事実のみを記載します。


📌 【条文:第35条第1項】
後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。

📌 【条文:第35条第2項】
前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
第1号: 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
第2号: 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。


🌍 1. 原則:本国法主義(第35条第1項)


通則法第35条1項が定める本国法主義(国籍のある国の法律を適用する原則)の概念図
原則として、ご本人の国籍がある国の法律(本国法)が最優先で尊重されます。

第35条第1項が定めるのは、「本国法(ほんこくほう)主義」という大原則です。

外国籍の方に対して、後見、保佐、補助が開始されるかどうかの基準、さらには後見人に対して「どのような財産管理の権限が与えられるか」「どのような義務を負うか」というルールは、原則として「ご本人(被後見人、被保佐人、被補助人)の国籍がある国の法律(本国法)」によります。


これは、判断能力の保護がその人の身分や人生に極めて深く関わる事柄であるため、日本に住んでいるからといって強制的に日本法を適用するのではなく、ご本人の国籍がある国の法律を最大限に尊重するという法の精神に基づいています。


⚠️ 【現場のリアルな声(実務での注意点)】
本国法を適用するためには、その国の法律の内容を調査し、日本の裁判所へ証明しなければなりません。法律が改定されている可能性もあるため、インターネット上の古い情報ではなく、最新の外国法を正確に翻訳・特定する作業が最大のハードルとなります。


🚨 2. 緊急事態と日本法の介入(第35条第2項)


⚠️ しかし、ここで重大な問題が発生します。「外国の法律(本国法)にこだわりすぎると、日本で現に生活している外国人の保護が致命的に遅れる危険がある」という法的リスクです。


そこで第35条第2項は、以下の2つの極めて具体的なケースに該当する場合に限り、例外として「日本の裁判所が日本法を適用して、日本のルールで後見人を選任できる」という保護機能を定めています。


■ 第1号(日本国内での保護の欠如)

ご本人の国籍がある国の法律に照らしても「後見、保佐、補助の保護が必要な状態」であるにもかかわらず、日本国内において、実際にその方の財産管理や身上監護(医療の手配、施設への入所契約手配)を行う人が誰もいない場合です。この場合、放置すればご本人の生命や財産が危機に晒されるため、直ちに日本法を適用して保護します。


■ 第2号(すでに日本で審判がある場合)

すでに日本の裁判所において、当該外国人に対する「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」がなされている場合です。すでに日本の手続きに乗っている以上、その後のルールも日本法で統一することがご本人の利益に繋がるためです。


⚠️ 【現場のリアルな声(実務での厳格な審査)】
「本国の法律を調べるのが面倒だから、第1号の『日本で世話をする人が誰もいない』という例外を使って日本法を適用してもらおう」と安易に考えて申し立てても、裁判所は「本当に日本国内に適切な事務を行う者が一人もいないのか」を極めて厳格に審査します。主張が退けられるケースもあるため、事実関係の慎重な立証が必要です。

身寄りのない外国籍の方を日本の法律と専門家が保護する通則法第35条2項のイメージ
日本国内で世話をする人がいない場合、日本の専門家が緊急介入して保護する仕組みが用意されています。

【具体例】日本で独り暮らしをしている高齢外国人のケース


法律の仕組みをより確実に理解するために、具体的な事例を挙げます。


【ケーススタディ】


日本に長年住んでいるフランス国籍の男性が、重度の認知症を発症し判断能力を喪失した。


  1. 原則の適用

    第35条第1項の原則に従えば、適用されるのは「フランス法(本国法)」です。


  2. 問題の発生

    しかし、フランス本国にいる親族とは一切連絡が取れず、日本国内で彼の預貯金を管理し、介護施設の入所契約を結べる人物が誰もいない状態に陥りました。


  3. 日本法の介入

    このままではフランス人男性の生活が破綻します。ここで第35条第2項第1号が発動します。


  4. 結論

    日本の家庭裁判所は、フランス法ではなく「日本法」を適用し、日本の弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を成年後見人として直ちに選任し、彼の財産と生活を守ることができます。


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日本で暮らすフランス国籍の高齢者が日本の成年後見制度を利用して生活を守られている事例
適切な法的手続きを踏むことで、国籍を問わず日本での平穏な生活を守ることができます。



🔄 複雑な法律問題を解決する「反致(通則法第41条)」の仕組み


国際私法における極めて重要なルールとして「反致(はんち)」があります。これは法の適用に関する通則法第41条に規定されています。


例えば、第35条第1項の原則により「本国法(例:イギリス法)」が選ばれたとします。しかし、そのイギリスの法律(国際私法ルール)を調べた結果、「イギリス国籍であっても、現在日本に住んでいるのであれば、日本の法律に従いなさい」と規定されている場合があります。


このように、本国法が「居住地である日本の法律を適用せよ」と指定して送り返してきた場合、通則法第41条の「反致」という仕組みにより、結果として「日本法」が適用されることになります。これにより、より現実に即した保護が可能となります。



🏛️ 「第5条(手続)」と「第35条(中身)」の厳密な使い分け


国際的な後見実務を行う上で、絶対に間違えてはならないのが「通則法第5条」と「通則法第35条」の完全な使い分けです。これらは明確な「二層構造」になっています。


比較項目

法の適用に関する通則法 第5条

法の適用に関する通則法 第35条

法律の役割

手続きの入り口(国際裁判管轄)

審判の中身(実体法・準拠法)

判断する内容

日本の裁判所が審判を開く権限を持っているか

選任された者の権限、義務、財産管理のルール

適用される法律

手続きのルールとして日本法を適用

原則として本国法、例外として日本法を適用


「第5条」は、日本の裁判所が日本のルールによって審判を行うという「手続的な入り口」です。 入り口を通過した後の、後見人の権限や義務、審判の「内容そのもの」については、「第35条」が適用され、原則としてご本人の「本国法」が基準となります。


この「手続は日本法で進め、中身の判断は本国法を基準にする」という二層構造を正確に理解することが、国際離婚や国際親族問題における極めて重要な法的思考の土台となります。


⚠️ 【現場のリアルな声(実務でのつまずき)】
「管轄(第5条)」と「準拠法(第35条)」を混同し、「日本の裁判所で受け付けてもらえたのだから、審判の中身も当然に日本の法律で判断してもらえる」と勘違いし、いざ審判が進む段階で本国法の調査ができずに手続きが暗礁に乗り上げるケースが多発しています。入り口と中身は全く別物であるという認識が必須です。


国際裁判管轄を定める通則法第5条と、準拠法を定める第35条の二層構造の図解
「手続きの入り口(日本法)」と「審判の中身(本国法)」は全く別の問題として切り分けて考える必要があります。


❓ 厳選FAQ:国際的な成年後見に関するよくある疑問


Q1: 外国籍の親族が認知症を発症した場合、日本の成年後見制度をそのまま利用できますか。


A1: 原則としてそのまま利用することは不可能です。法の適用に関する通則法第35条の規定により、まずはご本人の国籍がある国の法律が適用されます。日本の制度を利用するためには、ご本人の本国法の規定を正確に調査し、日本の家庭裁判所に証明する手続きが必ず必要となります。


Q2: ご本人の母国の法律は、どのようにして調査して証明すればよいですか。


A2: 対象となる国の最新の法律の原本を入手し、正確な日本語に翻訳して内容を特定する必要があります。インターネット上の古い情報は法的な証拠として認められないため、必ず現行法を調査し、裁判所に提出する公的な証明書として整える専門的な手続きが求められます。


Q3: 日本で世話をする人が誰もいない場合でも、必ず本国法が適用されますか。


A3: ⚠️日本国内においてご本人の財産管理や身上監護を行う人が誰もいない場合に限り、例外として日本法が適用されます。通則法第35条第2項第1号の規定により、ご本人の保護が手遅れになることを防ぐため、日本の裁判所が日本の専門家を後見人に選任することが可能です。


Q4: 通則法第5条と第35条は、具体的にどのような違いがあるのですか。


A4: 通則法第5条は日本の家庭裁判所が手続きを受け付けることができるかという手続きの入り口を定める規定です。一方で第35条は、選ばれた後見人の権限や義務という審判の中身を定める規定です。入り口は日本法、中身は本国法という二層構造を明確に区別して進める必要があります。


Q5: 本国法を適用する際に出てくる「反致」とはどのような仕組みですか。


A5: ご本人の本国法を調査した結果、現在日本に住んでいるなら日本の法律に従うことという指定が存在する場合に適用されるルールのことです。通則法第41条の規定に基づき、この場合は本国法から日本法へと適用が切り替わり、結果として日本の成年後見ルールを用いて手続きを進めます。


Q6: 本国法の調査を省略して、直ちに日本の家庭裁判所に申し立てを行うことは可能ですか。


A6: ⚠️絶対に不可能です。日本の家庭裁判所に申し立てを行う初期段階で、本国法に基づく管轄権や要件の証明が厳格に求められます。事前調査を怠ったまま申し立てを行うと、手続きが完全に停止し、ご本人の財産が長期間凍結されるという極めて深刻な事態に直面します。


Q7: 手続きを専門家に依頼する場合、どのような専門家を選択すべきですか。


A7: 国際私法および渉外家事事件に精通した弁護士または司法書士に依頼することが必須の要件となります。通常の成年後見実務とは異なり、外国法の調査や翻訳から管轄権の立証という極めて専門的な手続きが求められるため、国際案件の解決実績を持つ専門家を確実に選択してください。


📋 満たすべきすべての「要件」


  • 対象者が日本国籍以外の外国籍を有していること。


  • 対象者が認知症、知的障害、精神障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある、または著しく不十分であること。


  • 対象者の本国(国籍国)の現行法令上、対象者の状態が後見、保佐、補助を開始する法定原因に該当すること。


【日本法を適用する場合の要件】


  • 日本国内において、対象者の預貯金管理、不動産管理、医療契約の手配、介護施設入所契約の手配を実際に行う親族や関係者が一人も存在しないこと。または、すでに日本の家庭裁判所で審判が開始されていること。


  • 日本の家庭裁判所に対する国際裁判管轄権(対象者の住所または居所が日本国内にあること)を満たすこと。


📁 提出すべきすべての「必要書類」


  • 後見・保佐・補助開始申立書(日本の家庭裁判所指定の書式)


  • 申立手数料分の収入印紙および連絡用郵便切手


  • 登記されていないことの証明書(東京法務局発行のもの)


  • 対象者の国籍および身分を証明する書類(対象者のパスポートの写し、在留カードの写し、本国の政府機関が発行する出生証明書・家族関係証明書およびその完全な日本語訳文)


  • 対象者の本国法を証明する書類(本国の関係法令の現行条文の写し、および翻訳者の署名と押印がある完全な日本語訳文)


  • 対象者の精神状態を証明する書類(日本の医療機関の医師が作成した診断書、および必要な場合は精神鑑定書)


  • 対象者の財産を証明する書類(預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書、有価証券残高証明書、負債がある場合は金銭消費貸借契約書の写し)


  • 対象者の収支を証明する書類(年金振込通知書、給与明細、確定申告書の写し、家賃領収書、納税証明書)


  • 日本国内で事務を行う者が不在であることを具体的に立証する上申書または親族関係説明書


  • 後見人候補者の身分を証明する書類(候補者の住民票、専門職の場合は弁護士会・司法書士会・社会福祉士会の登録証明書類)


外国籍の方の成年後見申し立てに必要な本国法の翻訳証明や身分証明書などの書類一式
外国法の調査や翻訳など、日本国籍の方の手続きに比べて極めて厳密な書類準備が求められます。

📝 実行すべきすべての「手続き手順」


  1. 対象者が受診している日本の医療機関の医師へ、成年後見制度用の診断書作成を依頼し、取得する。


  2. 対象者の自宅または保管場所から、パスポートおよび在留カードを確保し、現在の正確な国籍を特定する。


  3. 特定した国籍の現行法令(民法や家族法)の原本を入手し、成年後見に関する条文を日本語へ翻訳し、翻訳証明書を作成する。


  4. 対象者の国籍国の国際私法ルールを調査し、「反致(日本に居住している場合は日本の法律を適用する旨の規定)」が存在するか否かを確定させる。


  5. 対象者の財産状況(預貯金、不動産)および収支状況(年金、税金、生活費)を調査し、財産目録および収支状況報告書を作成する。


  6. 上記の全必要書類を揃え、対象者の住所地を管轄する日本の家庭裁判所へ申立書類一式を提出する。


  7. 家庭裁判所の裁判官および調査官による、申立人・後見人候補者・対象者本人への面談調査(審問)を受ける。


  8. 裁判所が適用する法律(本国法か日本法か)を判断し、後見・保佐・補助の開始審判、および成年後見人等の選任審判を下す。


  9. 審判書を受領し、2週間の不服申立て期間の経過を待ち、審判を確定させる。


  10. 家庭裁判所から東京法務局へ嘱託登記が行われ、法定代理権が正式に発生する。



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※専門的な法律用語を使う必要はありません。「どのような状態にあり、何をどうすればよいか全く分からない」という事実を、そのままお書きください。



【公的機関のホームページの提示】


現在実在してアクセス可能な日本政府・公的機関の公式ウェブサイトのURLです。


【法的根拠・公的機関の公式情報URL】


  1. 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索) (第5条、第35条、第41条の現行条文の確認根拠)


  2. 法務省:成年後見制度に関するお知らせ (成年後見制度の基本要件に関する確認根拠)


  3. 裁判所:後見開始の審判の手続きについて (申立手続き、必要書類、家庭裁判所の管轄に関する確認根拠)

 
 
 

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