top of page

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

営業時間7:00 〜 24:00

[営業時間] 7:00 〜 24:00 / [定休日] 不定休

国際親族関係の準拠法と「扶養義務」との決定的な違い通則法第33条とは?【徹底解説】

10 分前
読了時間: 16分

国際離婚や外国人が関わる親族間の紛争・法的トラブルにおいて、「どの国の法律(準拠法)が適用されるのか」という問題は、当事者の権利や義務、今後の生き方を根本から左右する極めて重大な論点です。


日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」では、第24条から第32条にかけて婚姻、離婚、親子関係、準正、養子縁組についての個別規定を置いています。しかし、親族関係はこれらだけに留まりません。


例えば兄弟姉妹、祖父母と孫、曾祖父母と曾孫、叔父叔母と甥姪、従兄弟姉妹、配偶者の親族等など、規定から漏れたその他の親族間でも様々な法的権利義務が生じます。通則法第33条は、こうした個別規定に該当しない「すべての親族関係およびそこから生じる権利義務」を一括して網羅・確定させるために設けられた不可欠な包括規定です。


本記事では、正確な事実に基づき、通則法第33条の条文構造、具体的な適用範囲、実務における留意点、そして混同しやすい「扶養義務(通則法第43条関係)」との明確な違いについてわかりやすく解説します。



【目次】



















📌 全体要約して重要な3つのポイント


国際親族法の準拠法決定を象徴する天秤と地球儀
国際親族トラブルでは、どの国の法律を適用するかがすべての解決の土台となります。

✅ ポイント1:個別の規定がない親族関係を一括カバーする包括規定

通則法第33条は、第24条から第32条に個別の準拠法規定が存在しないすべての親族関係(兄弟姉妹、祖父母と孫、曾祖父母と曾孫、叔父叔母と甥姪、従兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹等など)およびそこから生じる権利義務について、原則として「当事者の本国法」を準拠法と定める補完的かつ包括的な法律です。


✅ ポイント2:身分関係だけでなく幅広い法的効力・権利義務に適用

親族関係そのものの成否にとどまらず、親族間の特別の権利主張、氏(名字)の称用権、刑事訴訟法上の証言拒絶権や、刑法上の親族相盗例および盗品等関与罪の親族間特例にいたる法的特権や身分上の権利義務の決定に幅広く適用されます。


✅ ポイント3:「扶養の義務」は本条から明確に除外(第43条・特別法の適用)

親族間の権利義務であっても、生活費の仕送り、未成熟子の養育費、婚姻費用の分担金に関する「扶養義務」については通則法第33条は適用されず、「扶養義務の準拠法に関する法律(通則法第43条)」という特別の法律が優先して適用されます。


👉 ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


 [無料の個別相談・お問い合わせはこちら]



📞 お電話での無料相談:090-6287-4466(朝7時~深夜0時・土日祝も対応)


✉️ [Webからの無料個別診断フォームはこちら](24時間受付中・24時間以内に返信)



📝 第33条(その他の親族関係等)の条文と全体像


「法の適用に関する通則法」は、第24条から第32条において婚姻、離婚、親権、親子関係、準正、養子縁組といった主要な親族関係を個別に規定しています。しかし、家族関係、親族関係の態様は多種多様であり、個別規定だけでは法的な空白(どの国の法律を適用すべきか決まらない状態)が生じてしまうリスクがあります。


第33条は、こうした個別の条文が用意されていない「すべての親族関係」および「それによって生ずる権利義務」を漏れなく網羅し、法的な確実性を確保するための「包括的規定」として機能しています。


⚠️ 現場のリアルな声(実務での注意点)
国際的な家族紛争では、「条文に明記されていない親族関係だから法的な主張ができない」と誤解して諦めてしまうケースが後を絶ちません。個別規定にない関係も第33条によって確実にどこかの国の法律へと紐付けられるため、勝手な自己判断は禁物です。


⚖️ 通則法第33条の正確な条文


法の適用に関する通則法第33条が記載された六法全書
多様化する家族関係において、個別規定を補完するための「包括規定」が不可欠です。

通則法第33条(その他の親族関係等)の公式条文は以下の通りです。


【通則法 第三十三条(その他の親族関係等)】
第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。


🔍 通則法第33条における「包括的規定」としての役割


通則法第33条がどのような範囲、目的で適用されるのかについて、対象となる「親族関係の範囲」および「権利義務の具体例」を明確に特定して解説します。


🌐 1. 対象となる「親族関係」の範囲


第24条から第32条で個別規定が置かれている関係(夫婦関係、親子関係、養親子関係)を除く、すべての血縁関係および姻族関係が対象となります。


■ 第33条がカバーする親族関係の完全特定


  • 兄弟姉妹関係(父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹、父母の一方を同じくする半血兄弟姉妹)


  • 直系血族(祖父母と孫、曾祖父母と曾孫、高祖父母と玄孫)


  • 傍系血族(叔父叔母と甥姪、従兄弟姉妹、大叔父大叔母と従甥従姪等など)


  • 姻族関係(配偶者の父母、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者)


⚖️ 2. 対象となる「権利義務」の具体的な適用範囲


第33条は単に親族であるかどうかの身分確定だけでなく、その親族関係が存在することによって生じる法的な効果、権利義務の決定にも適用されます。


■ 具体的に決定される法的権利義務・特権の特定


  • 親族関係に基づく特別な権利

    親族間での特別の主張権や相互の配慮、扶助に関する基本関係(※金銭的扶養を完全に除く)


  • 氏(名字)の称用権

    親族関係を理由として対象の氏(姓)を名乗ることができるかどうかの最終判断


  • 法的特権・訴訟法上の身分権

    刑事訴訟法第147条および民事訴訟法第196条における親族であることを理由とした「証言拒絶権」の有無や範囲の決定


  • 刑事法上の特例の適用

    刑法第244条に規定される「親族相盗例」(親族間の窃盗における刑の免除、親告罪化)および刑法第257条に規定される「盗品等関与罪の親族間特例」の対象となる親族範囲の確定


💡 具体例:兄弟姉妹間の権利義務に関する準拠法


国際親族の家系図と本国法が適用される親族範囲のイメージ
兄弟姉妹や祖父母など、広範な血族・姻族関係が通則法第33条の対象となります。

実務において通則法第33条がどのように適用されるのか、具体例を挙げて解説します。


【具体例】日本で暮らすブラジル人兄弟の場合


【状況設定】

日本国内で生活しているブラジル国籍の兄弟(兄と弟)が存在します。兄が弟に対して、ブラジル民法上の親族(兄弟)関係に基づく特別な権利や法的効力を日本国内で主張しようとしています。


【適用法と判断プロセス】


  • 1. 兄弟姉妹間の関係は、通則法第24条から第32条までの個別規定に該当しません。


  • 2. したがって、通則法第33条が直接適用されます。


  • 3. 第33条の定めに従い、準拠法は「当事者の本国法」となります。


  • 4. 二人の共通の本国法は「ブラジル法」であるため、兄弟間での権利主張が成立するかどうか、およびその法的効力の有無は、すべてブラジル法に照らして判断されます。


⚠️ 現場のリアルな声(実務でのよくある失敗例)

「日本で生活しているから日本の法律(日本民法)が適用される」と思い込み、相手国の本国法調査を怠ったまま手続きや主張を進めてしまい、後から主張が根底から覆る重大なミスが多発しています。本国法の事象調査は必須のプロセスです。


⚠️ 【極めて重要な注意点】扶養義務の除外(通則法第43条との関係)


実務上、最も混同しやすく間違いが発生しやすいのが「扶養義務(金銭的な仕送り、未成熟子の養育費、婚姻費用分担金)」の扱いについてです。


🚫 親族間の「扶養の義務」に通則法第33条は絶対に適用されません


通則法第33条では「親族関係及びこれによって生ずる権利義務」と定めていますが、金銭の給付を伴う「扶養の義務」については第33条から明確に除外されています。

項目

通則法第33条(本条)

扶養義務(通則法第43条関係)

対象範囲

兄弟、祖父母、叔父叔母等などの一般親族関係および非金銭的権利義務

親族間の扶養義務(生活費の仕送り、未成熟子の養育費、婚姻費用分担金)

適用される法律

法の適用に関する通則法 第33条

扶養義務の準拠法に関する法律(通則法第43条により優先適用)

決定基準

原則として当事者の本国法

原則として扶養権利者の常居所地法(生活拠点のある国の法律)


⚠️ 法律実務上の重要点

親族間での養育費請求、老親への扶養請求、生活費の仕送り義務に関する紛争では、通則法第33条ではなく「扶養義務の準拠法に関する法律」(通則法第43条)が優先的に適用されます。実務においては適用する法律の誤認がないよう、細心の注意を払う必要があります。


⚠️ 現場のリアルな声(実務での注意点)

親族間の問題だからと通則法第33条(本国法原則)をそのまま適用して養育費や扶養料を請求しようとする過誤が頻発しています。扶養請求では「生活拠点がどこにあるか(常居所地法)」という別の基準が働くため、必ず適用条文を間違えないよう区別してください。


👉 ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


 [無料の個別相談・お問い合わせはこちら]



📞 お電話での無料相談:090-6287-4466(朝7時~深夜0時・土日祝も対応)


✉️ [Webからの無料個別診断フォームはこちら](24時間受付中・24時間以内に返信)


扶養義務(養育費や婚姻費用分担)の準拠法の違いを示す注意喚起のイメージ
金銭的扶養に関する問題は、通則法第33条ではなく第43条という別の法律が優先適用されます。


📊 構造化まとめ:国際親族法における準拠法システム


通則法における親族法分野の条文構造を理解するための全体一覧です。


条文番号

規定されている主な内容

適用される原則的準拠法

第24条

婚姻の成立および方式

各当事者の本国法(方式は挙行地法、常居所地法等を考慮)

第25条・第26条

婚姻の効力、夫婦財産制

夫婦の共通本国法 → 共通常居所地法 → 最密接関係地法

第27条

離婚

第25条の規定を準用

第28条・第29条

嫡出子、嫡出でない子の親子関係成立

父母の本国法、夫の本国法、出生時の母の本国法

第30条・第31条

準正、養子縁組

父の本国法、母の本国法、子の本国法、養親の本国法

第32条

親権その他の保護者と子との間の親族関係

子の本国法(子の常居所地が日本である等の例外あり)

第33条(本条)

上記以外のすべての親族関係および権利義務

当事者の本国法

第43条(特別法)

親族間の扶養の義務

扶養権利者の常居所地法(扶養義務の準拠法に関する法律)


📋 事前準備と要件確認チェックリスト


通則法第33条の適用および実務手続きにあたり、あらかじめ確認すべき事項をすべて網羅したチェックリストです。


✅ 対象の法律問題が通則法第24条から第32条の個別規定(婚姻、離婚、親子、準正、養子、親権)に含まれていないことを確認する


✅ 法的トラブルの当事者間の関係(兄弟姉妹、祖父母と孫、曾祖父母と曾孫、叔父叔母と甥姪、配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹等など)を客観的資料に基づき正確に特定する


✅ 主張しようとしている内容が「金銭的な扶養義務(生活費、養育費、婚姻費用)」ではなく、身分上の権利義務であることを確認する


✅ 当事者の国籍(本国法がどの国の法律となるか)をパスポート、出生証明書、国籍証明書、戸籍謄本、外国人登録原票記載事項証明書によって確認する


✅ 当事者が二重国籍や無国籍である場合、通則法第38条(本国法の決定基準)に該当しないか確認し、適用される法域を特定する


✅ 対象となる本国法(外国法)における親族間権利義務の最新規定を該当国の最新民法典、家族法典、政府公式法務資料から確認する


✅ 刑事訴訟法第147条および民事訴訟法第196条における「証言拒絶権」、刑法第244条の「親族相盗例」、刑法第257条の「盗品等関与罪の親族間特例」といった刑事・民事上の特例が問題となっているか整理する


✅ 万が一「扶養請求(未成熟子の養育費、老親への仕送り、婚姻費用分担金)」が含まれる場合、通則法第43条(扶養義務の準拠法に関する法律)へ切り替えて常居所地法を検討する


国際親族トラブル解決に向けた必要書類と要件確認のチェックリスト
確実な法的解決のためには、国籍証明や本国法に関する客観的な資料収集が不可欠です。


📝 行動と手順用ToDoリスト


国際親族間トラブルで通則法第33条に基づいて法的対応を進める際の具体的な全手順です。


✅ 1. 事案の法的整理を行う(個別規定である第24条から第32条への該当性の有無を判定する)


✅ 2. 通則法第33条が適用される「その他の親族関係(兄弟姉妹、祖父母と孫、叔父叔母と甥姪等など)」であることを特定し確定する


✅ 3. 当事者双方の国籍証明書およびパスポートを確認し、適用される「当事者の本国法」を特定する


✅ 4. 該当する外国の親族法規の内容について、対象国の最新民法典、家族法典、判例集を元に調査および確認を行う


✅ 5. 主張する権利義務が「生活費の仕送り、未成熟子の養育費、婚姻費用」に該当する場合は、通則法第43条(扶養義務の準拠法に関する法律)に基づき、扶養権利者の常居所地法を再特定する


✅ 6. 判明した準拠法(本国法)の条文内容に基づき、日本国内の裁判所または行政機関で有効に主張できる法的権利、特権の範囲を明確化する



✅ 7. 国際私法および外国法に精通した弁護士、行政書士、司法書士に法的な最終判断や手続きの妥当性を相談し、代理または書面作成を依頼する



❓ 通則法第33条に関する厳選FAQ(よくある質問)


Q1. 通則法第24条から第32条に規定がない親族関係とは具体的にどのような関係ですか?


A1. 夫婦関係、親子関係、養親子関係、親権といった個別の準拠法規定が置かれていないすべての親族関係を指します。具体的には、兄弟姉妹関係、祖父母と孫や曾祖父母と曾孫といった直系血族、叔父叔母と甥姪や従兄弟姉妹といった傍系血族、および配偶者の父母や配偶者の兄弟姉妹といった姻族関係が該当します。


Q2. 通則法第33条における「当事者の本国法」とは誰の国籍の法律を指しますか?


A2. 当事者双方が共通の国籍を有する場合はその共通する国の法律となります。一方、当事者間で国籍が異なる異国籍の場合において、どちらの国の法律を準拠法とするかについては、主張する権利義務の性質、対象者の利害関係、および通則法第38条の本国法の確定規定に基づき個別具体的かつ慎重に決定されます。


Q3. 兄弟姉妹間の権利主張やトラブルにおいて日本の裁判所はどの法律を適用しますか?


A3. 兄弟姉妹間の関係は個別規定に該当しないため、通則法第33条が適用されます。したがって、日本の裁判所は日本民法を自動的に適用するのではなく、当事者の本国法を準拠法として指定し、その国の法律の条文および法的効力に基づいて最終的な判断を下します。


Q4. 兄弟姉妹や祖父母に対する養育費や仕送りの請求も通則法第33条で決まりますか?


A4. 決まりません。金銭の給付を伴う扶養の義務については通則法第33条から明確に除外されています。未成熟子の養育費、婚姻費用分担金、老親や兄弟に対する生活費の仕送り請求に関する問題は、通則法第43条により扶養義務の準拠法に関する法律が優先的に適用され、扶養権利者の常居所地法が準拠法となります。


Q5. 通則法第33条は刑事裁判や民事裁判での証言拒絶権にも影響しますか?


A5. 影響します。刑事裁判や民事裁判の手続きにおいて、親族であることを理由として証言を拒絶できるかどうかの判断にあたり、その前提となる親族関係の有無および効力は通則法第33条に基づいて決定されます。当事者の本国法において該当する親族関係が認められて初めて拒絶権の成否が判断されます。


Q6. 刑法上の親族相盗例の適用範囲の決定にも通則法第33条が適用されますか?


A6. 適用されます。親族間の窃盗において刑が免除または親告罪となる刑法第244条の親族相盗例の適用にあたっては、対象者が法律上の親族に該当するかどうかが前提となります。この親族関係の成立および範囲の認定について個別規定に該当しない場合は通則法第33条が準拠法として適用されます。


Q7. 外国人同士の親族トラブルで本国法の内容が不明な場合はどうなりますか?


A7. 本国法の内容調査は当事者または裁判所が証明および調査を行う必須のプロセスです。万が一あらゆる調査を尽くしても該当する外国法の内容が確定できない事態が生じた場合や、その外国法を適用することが日本の公序良俗に著しく反する通則法第42条に該当する場合に限り、例外的に法廷地法である日本法が補充的に適用されます。



💡 山本行政書士事務所からの無料相談のご案内


国際的な親族問題やビザの無料相談を受け付けている愛媛県西条市の山本行政書士事務所の代表のイメージ
ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

どのようなお客様に対しても、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすく丁寧にお答えすることをモットーとしております。「こんなこと聞いていいのかな?」と迷うような小さな疑問でも構いません。まずは以下のフォーム、またはお電話からお気軽にご連絡ください。ご相談内容は絶対に秘密を厳守いたしますので、どうぞご安心の上、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


👉あなたの大切な人の未来を守るため、今すぐ当事務所の無料オンライン相談をご予約ください。私たちが全力で寄り添い、確実な解決策をご提案します!


🏢👇 無料相談のご予約・お問い合わせはこちら 👇



  • 代表者: 行政書士 山本 克徳


  • 登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)


  • 所在地: 〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11 ((Googleマップで見る)) ※事前予約にて、ご来所でのご相談やオンライン面談も承っております。


📞 【お電話での無料相談・お問い合わせ】 090-6287-4466 (受付時間:朝7:00〜深夜0:00 / 土日祝日も対応) ※「ホームページを見た」とお気軽にお電話ください。


✉️ 【メールでの無料相談・お問い合わせ】 k.yamamoto@gshoshi.com (24時間受付中 / 原則24時間以内にご返信いたします)


👇 最短1分で入力完了!ご自身の状況に合わせたアドバイスが欲しい方はこちら [【無料】お問い合わせフォームはこちら]

※専門的な法律用語を使う必要はありません。「どのような状態にあり、何をどうすればよいか全く分からない」という事実を、そのままお書きください。



【公的機関のホームページの提示】


日本の国家機関(e-Gov、法務省、出入国在留管理庁、外務省)が運営・公開している実在する公式ウェブサイトを提示いたします。


  1. 法の適用に関する通則法(e-Gov法令検索)

    ※第33条(その他の親族関係等)、第38条等の法的根拠を確認。

       

  2. 扶養義務の準拠法に関する法律(e-Gov法令検索)

    ※通則法第43条に基づき優先適用される扶養義務の詳細な要件を確認。   


  3. 法務省(公式トップページ)

    ※国際親族・国籍関係の管轄省庁としての運用確認。


  4. 出入国在留管理庁(公式トップページ)

    ※外国人が関わる親族トラブルが在留資格へ与える影響等についての制度確認。


  5. 外務省(公式トップページ)

    ※外国法の調査や海外における身分証明書・国籍証明の手続き等の運用確認。


 
 
 

コメント


bottom of page