【2026年最新版】老親扶養・病気治療・離婚後在留の裁量審査をクリアする実務マニュアル、告示外特定活動ビザの許可条件を解説。
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日本の入管制度の中で最もハードルが高く、「最後の救済措置」とも呼ばれる在留資格をご存知でしょうか。それが、法務大臣の裁量によって個別に許可される「告示外特定活動」です。
高齢の親の呼び寄せ、日本国籍の子の養育、急な病気治療など、人道的な配慮が必要な人生の重大な局面において活用されますが、明確な許可基準が非公開であるため、多くの申請者が「どのような理由書や証拠資料を準備すればよいのか」と悩みを抱えています。
本記事では、2026年現在の最新法令(出入国管理及び難民認定法、民法、国籍法など)と最新の実務運用に基づき、この極めて難解な「告示外特定活動」の裁量審査をクリアするための絶対条件を網羅しました。
海外からの呼び寄せが原則不可という鉄則から、審査官を納得させる客観的立証の極意まで、詳しく丁寧に具体例を交えながら具体的に解説します。この記事を読むことで、あなたが今何をすべきかが明確になり、許可取得への道筋が確実に見えてくるはずです。
【要約テキスト】本記事(告示外特定活動)の重要な3つの結論
✅ 【結論1】「告示外特定活動」は原則「海外からの呼び寄せ」が不可であり国内での「変更申請」が絶対条件
日本の入管制度において明確な基準がない例外的な救済措置である「告示外特定活動」には、最大の注意点が存在します。それは、現在海外にいる人を直接呼び寄せる「在留資格認定証明書(COE)」の手続きが原則として認められないという鉄則です。
そのため、まずは短期滞在ビザなどで日本に入国し、すでに日本に滞在している状態から「在留資格変更許可申請」を行うことが必須のルートとなります。
審査においては、なぜ日本に留まらなければならないのかという「特別な事情」が、客観的証拠をもとに極めて厳格に問われます。
✅ 【結論2】老親扶養や病気治療は「人道的な必然性」と「公共の負担にならない経済的立証」が命運を分ける
高齢の親の呼び寄せや病気治療で許可を得るためには、単なる感情論ではなく「本国で一人暮らしが限界であること」や「日本で高度な医療を受ける必要がある」という客観的な証明が不可欠です。
さらに、扶養する側には、親を生涯支え抜くための「安定して確実な収入」と、不測の事態に備えた「十分な預貯金(残高証明)」の提示が冷徹に審査されます。
自身が日本政府の公共の負担(生活保護等)に絶対にならないことを、納税・在職証明によって多層的に立証することが裁量審査を勝ち抜く絶対条件です。
✅ 【結論3】離婚・死別後の在留は「強固な生活基盤」の証明と「最新法令(成年年齢18歳)」への適応が必須
定住者の要件を満たせない場合でも、実子養育などのために救済措置として活用されるのが本資格です。ここでの審査の急所は、日本に深く根付いた「強固な生活基盤」の存在と、過去のビザ申請内容との「完全な整合性(虚偽がないこと)」です。
また、2026年現在の実務において絶対に忘れてはならないのが、民法改正による「成年年齢の18歳引き下げ」です。
これにより「子供が成人するまで」という保護要件はすべて「18歳に達するまで」として厳格に審査されるため、最新法令に基づいた正確な申請準備が不可欠となります。
💡 「あなたは該当する?」告示外特定活動・許可の10項目チェックリスト
申請前に、以下の厳格な条件を満たしているか必ず確認してください。
[ ] 1. 海外からの直接の呼び寄せではなく、すでに日本国内に滞在した状態からの「在留資格変更許可申請」を予定しているか?
[ ] 2. 【老親扶養】親に配偶者がおらず、本国に頼れる親族が一人もいない「完全な孤立状態」を客観的に証明できるか?
[ ] 3. 【老親扶養】親が65歳以上(または75歳以上等)の高齢であり、かつ経済的に困窮し、自力で生活できない状態にあるか?
[ ] 4. 【老親扶養】扶養者(子)に、公共の負担にならないだけの「安定して確実な収入(年収400万〜700万目安)」と万が一に備えた「十分な預貯金(残高証明)」があるか?
[ ] 5. 【病気治療】本国では実施困難な「日本での高度な医療」が継続的に必要であることを、医師の診断書等で立証できるか?
[ ] 6. 【病気治療】あらかじめ計画された「医療滞在(告示25号)」とは異なり、予期せぬ事情などによる「人道上の救済・緊急の事情」に該当しているか?
[ ] 7. 【離婚・死別】定住者ビザの要件は満たせないが、日本に持ち家や安定した賃貸など「強固な生活基盤」が深く根付いているか?
[ ] 8. 【実子養育】養育する子供が「日本国籍(出生届や認知による取得)」を有し、日本で生活することが子供の福祉に資するか?
[ ] 9. 【全類型共通】扶養者や申請者自身に、年金や社会保険・税金の「未納・滞納」が一切なく、公的義務を完全に履行しているか?
[ ] 10. 【全類型共通】今回の申請内容が、過去のビザ申請や更新で提出した書類の内容と「一切の矛盾(虚偽の疑い)」がないか?
【目次】
🔰 日本の入管制度において奥が深く、理解が難しい在留資格「告示外特定活動」
💡 法律上の位置づけと「海外呼び寄せ原則不可」の超重要ルール
📋 第2章:どのような場合に許可されるのか?(具体的なケース類型と実務要件)
👵 【類型1】人道的な配慮が必要なケース(高齢の両親の老親扶養)
📝 親側(被扶養者)に求められる5つの厳格な要件と「完全な孤立状態」の証明
💰 受け入れる子側(扶養者)に求められる5つの社会的責任と「経済基盤」の立証
⚠️ 老親扶養における「認定証明書(COE)」交付不可の理由と正しい手続きの流れ
🏥 第3章:【類型2】人道的な配慮が必要なケース(病気治療)
⚖️ 【最重要】告示特定活動25号(医療滞在)との決定的な違い
🤔 なぜ「定住者」ではなく「告示外特定活動」になるのか?3つの明確な理由
🚨 【2026年最新法令】民法改正による「成年年齢18歳引き下げ」の絶対確認事項
👶 日本国籍の実子を養育するための「子供の要件」と「親の扶養能力・公的義務」
💡 離婚・死別後の在留許可を得るための具体的要件と3つの具体的なケース類型
⏳ 申請手続きの全行程と審査の合否を分ける最大の急所「理由書」の書き方
日本の入管制度において奥が深く、理解が難しい在留資格
日本の入管制度において、奥が深く、かつ理解が難しいとされる在留資格をご存知でしょうか。それは「特定活動」です。その中でも、法務大臣が官報などで活動内容をあらかじめ指定していない、いわゆる「告示外(こくじがい)特定活動」と呼ばれる領域が存在します。
この在留資格は、出入国管理及び難民認定法に基づき、既存のどの在留資格(教授、技能、技術・人文知識・国際業務・留学など)の枠組みにも当てはまらないものの、法務大臣が個別の外国人に対して「人道上の理由」や「特別な事情」を考慮し、例外的に日本への在留を認めるものです。
高齢の両親の呼び寄せや日本国籍の子の養育、病気治療、あるいは離婚後の在留継続など、人生における人道上の配慮が必要なケースにおいて柔軟に活用されます。しかし、一般的なビザと異なり「明確な基準が示されていない」ため、申請者の特別な事情を客観的に証明する理由書や証拠資料の準備が極めて重要となります。
⚠️ 最大の壁として「原則として海外からの呼び寄せはできず、既に日本に滞在している人が在留資格の変更を行うことで取得できる」という鉄則があります。 審査では、日本での生
活基盤や扶養能力の有無が、妥協なく厳格に判断されます。
第1章:そもそも「告示外特定活動」とは何か?
在留資格「特定活動」は、大きく分けて2つのタイプが存在します。
📌 (1)告示特定活動
法務大臣があらかじめ「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」など、活動内容を官報で告示しているものです。いわば「定型化された」特定活動と言えます。
📌 (2)告示外特定活動
法務大臣が、個別の外国人に対して、人道上の理由や特別な事情を考慮して、個別に在留を認めるものです。これが本書で解説する難関の実務領域です。
💡 法律上の位置づけ
出入国管理及び難民認定法に基づき、既存のどの在留資格(教授、技能、留学など)の枠組みにも当てはまらないものの、「日本に居るべき特別な理由」がある場合に、法務大臣の裁量で例外的に認められます。
⚠️ 非常に重要な注意点(海外呼び寄せの原則不可)
前にも記載しましたが、この「告示外特定活動」には、一つ大きな制限があります。それは、「今現在、外国にいる人(日本に入国していない人)は原則として対象外」という点です。
通常、海外から外国人を呼び寄せる際に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付は、告示外特定活動では原則として認められません。
既に日本に滞在している方が、事情の変化により「在留資格変更許可申請」を行うのが一般的な流れとなります。
第2章:どのような場合に許可されるのか?(具体的なケース類型と実務要件)
告示外特定活動は「申請する個人の事情」に応じて審査されるため、明確な基準が公開されているわけではありません。しかし、過去の許可例や人道上の配慮から、主に以下のカテゴリーに分類されます。
※以降の解説は全て具体例となります。定形ではありません。
【類型1】人道的な配慮が必要なケース(高齢の両親の呼び寄せ)

母国の親に身寄りがなく、日本にいる子供(在留資格保持者)が扶養せざるを得ない場合の最も切実なケースです。
✅ 親側(被扶養者)に求められる5つの厳格な要件
① 配偶者の不在(孤独な状態であること)
親に配偶者がいないことが極めて重要です。死別や離婚などにより、「本国で一人暮らしの状態であること」が求められます。配偶者が存命で健康な場合、「夫婦で支え合える」と判断され、人道上の緊急性が低いとみなされる傾向にあります。
② 年齢の基準(高齢であること)
明確な数値が法律で決まっているわけではありませんが、実務上の目安として「65歳以上」、あるいは日本で後期高齢者とされる「75歳以上」などが一つの基準となります。年齢が高いほど、人道的な配慮の必要性が高まると判断されます。
③ 本国に頼れる親族の不在(孤立の証明)
これが審査における最大の難所の一つです。母国に、「面倒を見てくれる他の家族や親族が一人もいないこと」を証明しなければなりません。もし本国に兄弟姉妹や他の子供がいる場合、「なぜその親族ではダメなのか」という点について、合理的な説明と証拠が求められます。
④ 経済的困窮(自力で生活できないこと)
親自身に十分な資産や年金がなく、「経済的に子が扶養しなければならないほど生活に困っていること」が要件となります。
⑤ 健康状態(日常生活の困難性)
「障害や病気があり、そのために日常生活が困難であること」、あるいは「持病がある親の面倒を日本で見る必要があること」などが考慮されます。診断書などの客観的な資料によって、本国での一人暮らしが身体的に限界であることを示す必要があります。
✅ 受け入れる子側(扶養者)に求められる5つの社会的責任
親を受け入れる日本側の子供(呼び寄せ人)にも、親を一生涯支え抜くための「覚悟」と「能力」が厳しく問われます。入管当局は、「親の受け入れが日本の社会的負担にならないか」という点を冷徹に審査します。
① 安定した確実な収入
親を扶養するための「安定して確実な収入」が十分にあることが不可欠です。これには、源泉徴収票、確定申告書、在職証明書、銀行の残高証明書などを駆使して、経済的な盤石さを立証する必要があります。
単身者が親1人を呼ぶ場合
東京などの都市部であれば、自身の生活に月20万円、親の生活に月10〜15万円程度(医療費含む)が必要と仮定されます。そうなると、年間で最低でも400万〜500万円程度の世帯年収が、一つの「安心ライン」として議論されることが多いのが実情です。
既婚者(子供あり)が親1人を呼ぶ場合
すでに自身の家族に生活費がかかっているため、親を扶養する余力はさらに求められます。この場合、年収600万〜700万円以上が望ましいとされるケースも少なくありません。
なぜ「残高証明書」が必要なのか?
高齢者の場合、急な入院や介護が必要になるリスクが若年層より圧倒的に高いからです。収入が平均的であっても、数百万円単位の預貯金(残高証明書)を提示できれば、「不測の事態にも公共の負担にならず対応できる」という強力な立証材料になります。
金額よりも重要?「確実」と「安定」の真の定義
「安定して確実にあること」と強調されています。これは、一時的な高収入よりも、「持続性」が重視されることを意味します。
「安定」の証明(在職証明書)
転職したばかり(勤続年数が短い)の場合、収入がいくら高くても「安定性」に欠けると判断されるリスクがあります。
「確実」の証明(納税・社保の完納)
資料で最も厳しく指摘されているのが、「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく自分が公共の負担になっていないこと」です。
どんなに年収が1,000万円あっても、年金や税金を滞納していれば、入管は「この人物は日本の法的義務を果たす責任感(確実性)がない」と判断し、不許可とする可能性が極めて高いのです。
⚠️ 【要注意】収入審査における「落とし穴」と対策
過去の書類との矛盾
「これまでの在留資格の申請や更新で提出した過去の書類と矛盾がないこと」ということが重要となります。
例えば、昨年の更新時には「年収300万」と報告していたのに、今回親を呼ぶために「実は副業があって500万ある」と主張しても、過去の税務申告と矛盾すれば虚偽を疑われます。
証拠資料の多層的な提出
「これらの証明ができる資料をできるだけ多く収集し、客観的に立証することがポイント」です。会社からの給与だけなく、確定申告書の控え、預金通帳のコピー(長期間にわたって安定した残高があることの証明)、不動産収入などがあればその証明、これらを「これでもか」というほど丁寧に積み上げることが、裁量審査を勝ち抜くコツです。
金額の多寡ではなく「将来の安心」を提示
「告示外特定活動」による老親扶養は、確かに「いくらあれば許可」という正解がありません。しかし、資料として求めらているのは「親を日本に呼んでも、親子ともども最後まで自立して幸せに暮らしていけるという、具体的で客観的な裏付け」です。
収入の額(自身の生活+親の生活に十分か)
収入の質(正社員か、勤続年数は長いか)
公的義務の履行(税金・年金を1円の遅れもなく払っているか)
万が一の備え(十分な貯蓄があるか)
この4点を、理由書と証拠資料で完璧にリンクさせてください。
② 適切な居住環境の確保
親を一時的に住まわせるのではなく、生活の基盤として「一緒に暮らす家に親の部屋となる場所があること」が求められます。十分な広さのある住居を確保していることが、安定した看護環境の証明となります。
③ 家族の同意と協力体制
呼び寄せ人に配偶者がいる場合、その「配偶者からも親との同居について理解が得られていること」を説明できなければなりません。家庭内での不和が予想される状況では、安定した扶養は困難とみなされます。
④ 公的義務の完全履行(未納・滞納の厳禁)
「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないこと」が絶対条件です。税金や社会保険料を適切に納めていない人物に、新たな家族の扶養を認めることは、日本の社会通念上、認められにくいのが実情です。
⑤ 申請の整合性と誠実性
「これまでのビザ申請や更新で提出した過去の書類と矛盾がないこと」が厳しくチェックされます。例えば、過去に「親は本国で元気に暮らしている」と報告していたのに、今回急に「長年病気で動けない」と主張するなど、過去の説明と食い違うことがあれば、虚偽申請を疑われ、許可は絶望的になる可能性があります。
📌 手続きの特殊性:なぜ「認定証明書(COE)」の交付申請は使えないのか?
重要な注意点として、告示外特定活動は「原則として、今現在外国にいる人は対象にならない」というルールがあります。通常、海外から外国人の方を呼ぶ際は「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、老親扶養の告示外特定活動ではこの手続きは原則として認められていません。
正しい手続きの流れ
短期滞在で来日
まずは「親族訪問」などの短期滞在ビザで日本に入国してもらいます。
管轄の入管へ相談
個別事情が強いため、事前に地方出入国在留管理局などで相談することが推奨されます。
在留資格変更許可申請
日本滞在中に、短期滞在から特定活動への「在留資格変更」という手続きを行います。
審査と許可
2週間から2ヶ月程度の審査を経て、許可されるとパスポートに個別の「指定書」が貼付されます。
💡 合否を分ける「理由書」と「証拠資料」の集め方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」が存在しません。そのため、「なぜ日本に居なければならないのか」を論理的かつ人道的な視点から説明する「理由書」の説得力がすべてを決定します。
客観的な立証
「大変なんです」という感情論だけでは不十分です。親の健康診断書、本国の親族関係を証明する公的書類、送金記録、扶養者の納税証明書など、客観的な資料をできるだけ
多く収集し、立証することが許可へのポイントです。
第3章:【類型2】人道的な配慮が必要なケース(病気治療)

日本での高度な医療が必要で入院・通院する場合、およびその付き添い人のための在留資格です。告示外特定活動による病気治療の許可を得るためには、単に「体調が悪い」というだけでなく、「日本で治療を受けなければならない人道的な必然性」を客観的に証明する必要があります。
① 「高度な医療」の必要性
「日本での高度な医療が必要で、入院や通院が必要な場合」とされています。具体的には、以下のような状況が想定されます。
本国では実施困難な手術や、日本独自の高度な医療技術が必要なケース。
継続的な治療が必要な難病や重篤な疾患で、移動が生命に危険を及ぼすケース。
日本での滞在中に突発的な重病や怪我に見舞われ、そのまま入院・治療が必要となったケース。
② 入院・通院の継続性
一時的な治療で終わるものではなく、「入院や通院」が一定期間継続して必要であることが求められます。
③ 付き添い人の要件
病気治療を受ける本人の身の回りの世話や、精神的な支え、あるいは医療機関との調整を行う「付き添い人」についても、人道的な観点から在留が認められる場合があります。
範囲
通常は親族が想定されますが、本人の容態や事情により、看護のために真に必要な人物である必要があります。
役割
本人の治療をサポートすることが活動の目的であり、日本での就労は原則として認められません。
⚠️ 【最重要】告示特定活動25号(医療滞在)との決定的な違い

ここが最も重要なポイントです。多くの人が、あらかじめルールが決まっている「医療滞在(告示25号)」と、今回の「告示外」を混同してしまいます。しかし、この両者には法的な性質と手続きにおいて巨大な隔たりがあります。
比較項目 | 告示特定活動25号(医療滞在) | 告示外特定活動(病気治療) |
法的性質 | 定型的な活動(法務大臣が告示済み) | 非定型・裁量的な活動(個別に判断) |
対象者の所在 | 主に海外から入国する人(COE交付可) | 主に日本に既に滞在している人 |
主な目的 | 医療観光・予定された手術など | 人道的な救済・緊急の事情 |
身元保証 | 身元保証機関(登録医療機関等)が必要 | 個人の事情に応じた立証(理由書・証拠) |
手続き | 在留資格認定証明書(COE)が基本 | 在留資格変更許可申請が原則 |
決定的な違い1:海外から呼べるか、国内での変更か
告示25号(医療滞在)の場合
日本での治療を目的として、海外から外国人を呼び寄せるための資格です。そのため、「在留資格認定証明書(COE)」の交付が可能です。
告示外特定活動の場合
原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象になりません。 既に日本に滞在している方が「在留資格変更許可申請」を行うのが一般的であるとされています。
決定的な違い2:予見された治療か、人道上の救済か
告示25号(医療滞在)の場合
「日本でこの手術を受ける」と計画を立て、準備万端で来日するための枠組みです。
告示外特定活動の場合
例えば、留学中や旅行中に重病が見つかった、あるいは人道的な理由でどうしても現在の滞在を延長して治療に専念しなければならないといった、「予期せぬ事情」や「法的な隙間を埋める救済」として機能します。
📌 申請手続きの流れと実務上の重要事項
告示外特定活動(病気治療)の申請は、通常の在留資格の申請よりも遥かに慎重な準備が求められます。
地方出入国在留管理局への相談
ケースバイケースの判断となるため、事前に相談することが強く推奨されます。
申請書の提出
申請書、写真、パスポート、在留カードといった基本書類のほか、合否を分ける以下の書類が必須です。
「理由書」
なぜその活動(治療)が必要なのかを合理的・具体的に説明する、合否を分ける最重要書類です。
「証拠資料」
診断書、治療計画書、費用の支払い能力を証明する資料など、活動を客観的に裏付ける資料です。
審査と許可
通常、2週間〜2ヶ月程度を要します。許可されると、パスポートに個別の「指定書」が貼付され、活動内容の制限(例:治療およびそれに付随する活動)が具体的に記載されます。
💡 審査の合否を分ける「理由書」と「証拠資料」の書き方
理由書で主張すべきポイント
なぜ日本でなければならないのか
本国では受けられない医療であることや、本国への移動が困難であることを具体的に記載します。
治療のゴールと期間
どの程度の期間の入院・通院が必要なのか、医療機関の意見を交えて説明します。
経済的基盤
治療費や生活費をどのように捻出するのか(公共の負担にならないこと)を明確にします。
証拠資料の例
医師の診断書・意見書
病名、病状、今後の治療予定、安静の必要性などが詳細に記されたもの。
医療費の支払い能力証明
残高証明書や、親族による扶養の証明など。
付き添い人の必要性の立証
なぜその人物の付き添いが必要なのかを説明する資料。
第4章:【類型3】離婚・死別後の在留(実子養育など)

日本人と離婚・死別したが、日本に強固な生活基盤があり、引き続き在留の必要性が認められる場合(定住者への移行が難しいケースなど)に活用されます。
⚠️ 海外からの呼び寄せは「原則不可」
離婚・死別後の告示外特定活動を検討する上で、絶対に忘れてはならないルールがあります。それは、この資格が「すでに日本に滞在している人」だけを対象としている点です。
通常、海外から呼び寄せる際に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付は、告示外特定活動では原則として認められません。
そのため、現在持っている「日本人の配偶者等」などの在留資格から、日本滞在中に「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことで、この在留資格を取得するのが一般的な流れとなります。
※【重要】この場合は告示外定住ではだめなのか? なぜ告示外特定活動なのか?
「告示外特定活動」は人道的な配慮や一時的な滞在、あるいは「定住者」の要件(定着性)を満たさないが、日本での活動を認める必要がある場合などです。
長期・永続的な「告示外定住」とは異なり、個別の状況に対応した「特定の期間・活動」のみを認め、「告示外定住」とは審査のハードルや目的が異なります。一般的には「告示外定住」の方がハードルは高い場合が多いです。
日本人の実子を育てる親が、定住者の条件をすべて満たせない場合に、救済措置として「告示外特定活動」が適用されます。具体的に「なぜ定住(告示外)ではなく告示外特定活動になるのか」という理由は主に3つです。
親権(法的な権利)がない場合
「定住者」として認められるには、「日本との定着性」や「婚姻期間(離婚の場合)」などの厳しい条件があり、原則として外国籍の親が法的な親権を持っている必要があります。
定住者の場合
親権を持っており、かつ実際に監護(養育)している。
特定活動の場合
親権は日本人の父(または母)にあるが、実際の子育てを外国籍の親がメインで行っている場合。
経済的基盤(年収など)が弱い場合
「定住者」は身分に基づく在留資格で、日本に長く住むことが前提のため、独立して生活できる安定した収入が厳しくチェックされます。
定住者 の場合
一人で子供を養うのに十分な収入(正社員など)がある。
特定活動の場合
仕事がパートで、自分一人の給料では生活が苦しい。親戚からの仕送りや、国の助けをもらっている。収入が不安定、あるいは仕送りや公的扶助に頼っているが、子供のために日本に置く必要があると判断された場合。
「子供が成人するまで」などという期間限定の配慮
「定住者」は永住者に近い性質を持ちますが、「特定活動」はあくまで「子供を育てるという活動」に対して与えられるものです。
定住者の場合
日本に定住することを認める(子供が成人した後も更新しやすい)。
特定活動の場合
「子供が成人するまで」という条件付きのケースが多く、養育の必要がなくなれば帰国してもらう、というニュアンスが含まれます。
🚨 【実務上の絶対確認事項(2026年最新法令)】

読者の皆様に追記してお伝えしなければならない極めて重要な法改正があります。
2022年(令和4年)4月1日施行の民法改正により、日本の成年年齢は20歳から「18歳」へと引き下げられました。
これに伴い、入管実務においてこれまで「子供が成人するまで(20歳)」と解釈されていた期間や要件は、現在すべて「18歳に達するまで」へと変更されています。今後の申請においてはこの年齢基準の変更を絶対に忘れないでください。
✅ 子供側の要件:日本国籍の保有と身分関係
子供については、大前提として日本国籍を有していることが求められます。
日本国籍の取得条件
日本人と外国人の間に生まれた子供が日本国籍を持つには、以下のいずれかの手続きがなされている必要があります。
出生届の出
日本国内の役所に出生届が出されていること。(二重国籍を含む。)
日本人親による認知
子供が海外で生まれた場合であっても、その後、日本人の親から正式に婚姻中に「認知」を受けていること。
日本に在中
原則として、子供が日本に定住し、生活していること。
養育の実態
外国人が親権または監護権を持ち日常的に監護・養育していること。
客観的立証
申請の際には、日本人の親がその子供を正式に認知していることを証明するために、日本人の戸籍謄本などの提出が必要となります。
✅ 親側(申請者)の要件:扶養能力と公的義務の履行
外国籍の親が日本で子供と一緒に暮らすための許可を得るには、単に「親である」というだけでなく、日本社会において自立して生活し、子供を養育できることを具体的に証明しなければなりません。
扶養能力と経済的安定性
実子を監護・養育する親であること
日本人との離婚後も日本国籍を持つ実子を自身が主たる養育者として育てていく必要があること。
日本国内で子供を扶養していけるだけの、自身の収入、または配偶者からの養育費などによる安定して確実な収入があること。
これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの客観的な資料を提出する必要があります。
婚姻期間や離婚原因に不当性がなく、離婚後も安定している子供を育てられる環境として、子供と一緒に暮らす家に、適切な居住スペース(親子の部屋など)が確保されていることが重要です。
日本にいる必要性
子供が日本国籍であり、日本で育つ方が子供の福祉に資することがみとめられることが
必要となります。
公的義務の遵守(公共の負担にならないこと)
これまで年金や社会保険料の未納や滞納がないことが厳しくチェックされます。
日本政府や地方自治体の公共の負担(生活保護など)にならず、自分自身の責任と経済力で生活できることを説明しなければなりません。
誠実性と整合性
過去のビザ申請や更新手続きにおいて提出した書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
💡 許可を得るための具体的要件と審査のポイント
離婚・死別後の告示外特定活動は、申請者一人ひとりの事情を精査する「オーダーメイド」の審査です。審査官は、資料に基づき以下のポイントを厳格にチェックします。
① 日本における「強固な生活基盤」の立証
離婚・死別してもなお日本に留まるべき「特別な理由」として、日本に生活の根拠が深く根付いていることが求められます。
日本での滞在期間
長年日本で暮らし、母国よりも日本での生活習慣や人間関係が深まっているか。
資産・住居
日本に持ち家がある、あるいは安定した賃貸物件を確保しているか。
② 経済的自立(社会的負担にならないこと)
日本での生活が「公共の負担(生活保護など)」にならないことが、許可の絶対条件です。資料によれば、以下の立証が必要です。
安定した収入
自分自身の責任と経済力で生活を維持できるだけの、安定して確実な収入があること。
証拠資料
これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などを提出します。
③ 公的義務の完全履行
納税・年金・社会保険
これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます。義務を果たしていない者に、例外的な裁量(救済)が与えられることは極めて困難です。
④ 過去の申請との整合性
これまでのビザ申請や更新で提出した書類の内容と、今回の説明に矛盾がないことが必須です。
📌 どのようなケースが「告示外特定活動」に該当するか(具体例)
離婚・死別後にこの在留資格が検討される具体的な具体例です。
ケースA
婚姻期間が短いが、日本で安定した職を得ている場合
日本人と結婚して2年で離婚。通常「定住者」への変更には3年程度の婚姻期間が目安とされることが多いですが、この人物は日本の一部上場企業で正社員として働き、年収も高く、日本での人間関係も強固です。
判断
経済的に完全に自立しており、日本社会への貢献度や定着性が高いと判断され、人道的な配慮から許可される可能性があります。
ケースB
日本人と死別し、母国に身寄りがない場合
長年連れ添った日本人配偶者と死別。本国にはすでに親族が一人もおらず、帰国しても生活の術が全くない。一方で、日本には亡き配偶者の親族との交流があり、地域社会に深く溶け込んでいる。
判断
母国での孤立という人道的な観点、および日本での強固な生活基盤が考慮され、在留が認められるケースがあります。
ケースC:連れ子の養育が必要な場合
日本人と再婚したが離婚。しかし、前の結婚で生まれた外国籍の子供(連れ子)を日本で育てており、子供はすでに日本の学校に通い、日本語しか話せない。
判断
子供の養育という「人道上の配慮」が最優先され、親子ともに日本に留まるための告示外特定活動が認められる重要な類型です。
📌 申請手続きの全行程:2週間から2ヶ月の闘い
許可を得るための正確なステップは以下の通りです。
管轄の地方出入国在留管理局への相談
告示外特定活動はケースバイケースの判断となるため、事前に相談することが強く推奨されます。
申請書の提出
以下の書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード。
「理由書」
なぜ日本に居なければならないかを説明する、合否を分ける最重要書類です。
「証拠資料」
離婚・死別の事実、収入証明、生活の実態を証明する資料。
審査
通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
許可(指定書の発行)
許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。
💡 審査の合否を分ける最大の急所:「理由書」の書き方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」がほとんどありません。そのため、「なぜ日本に居なければならないか」を論理的・客観的に立証する理由書の説得力がすべてです。
客観的立証の徹底
「日本が好きだから」といった感情論ではなく、収入証明や納税証明、さらには日本での活動実態を示す資料をできるだけ多く収集し、客観的に立証することがポイントとなります。
整合性の維持
過去の書類と矛盾がないよう、事実関係を精緻に組み立てる必要があります。
📌 【告示外特定活動】必須タスクToDoリスト
例外的な裁量許可である「告示外特定活動」を勝ち取るために、あなたが今すぐ確認し、行動に移すべき具体的な実務ステップです。一つでも欠けると不許可のリスクが極めて高くなりますので、確実に実行することをお勧めします。
✅ 1. 【国内滞在の確保と「変更申請」の準備】
「告示外特定活動」は原則として、現在海外にいる人を直接呼び寄せること(在留資格認定証明書の交付)ができません。そのため、まずは対象者に「短期滞在ビザ(親族訪問等)」で日本に適法に入国・滞在してもらう状態を確実に作ってください。
その上で、日本国内から「在留資格変更許可申請」を行うという必須のルートを確定させます。この手順を誤ると申請の土俵にすら立てないため、真っ先に確認すべき最も重要な第一歩の実務アクションとなります。
✅ 2. 【老親扶養:本国での「完全な孤立状態」の客観的証明】
親を呼び寄せる場合、単なる感情論ではなく本国に面倒を見られる親族が一人もいない「完全な孤立」を客観的に立証しなければなりません。
親に配偶者がいない(死別や離婚)ことや、本国に他の子供(兄弟姉妹)がいないことを示す本国の戸籍や公的書類を必ず本国から取り寄せてください。
もし本国に他の親族がいる場合は、「なぜその親族では扶養が不可能なのか」を合理的に説明する詳細な理由書と、裏付けとなる証拠(診断書等)の準備が絶対条件となります。
✅ 3. 【老親扶養:公共の負担にならない「経済基盤」の立証】
扶養する側(子)が親を生涯支え抜き、日本政府の負担(生活保護など)に絶対にならないことを数字で証明します。単身者なら世帯年収400万〜500万円、既婚者なら600万〜700万円を一つの目安とし、源泉徴収票や在職証明書を揃えてください。
さらに、高齢者は急な入院や介護のリスクが極めて高いため、万が一に備えた数百万円単位の「銀行残高証明書」を必ず取得し、盤石な経済能力を多層的にアピールすることが裁量審査突破の鍵です。
✅ 4. 【病気治療:「医療的必然性」と「緊急性」の証拠手配】
あらかじめ計画された医療観光である「医療滞在ビザ(告示25号)」とは異なり、予期せぬ重病など人道的な救済が必要であることを証明します。本国では治療の実施が困難であり、日本での高度な医療や継続的な入院・通院が不可欠である旨が詳細に明記された「医師の診断書や意見書」を必ず手配してください。
さらに、治療費や日本での生活費をどのように捻出するのか、支払い能力を示す残高証明書等も併せて準備し、公共の負担にならないことを確実に立証してください。
✅ 5. 【実子養育:子供の「日本国籍」と「18歳成年年齢」の確認】
離婚や死別後に実子を日本で養育する場合、子供が出生届や日本人親の認知によって確実に「日本国籍」を有していることを、日本の戸籍謄本等を取得して証明してください。
また、2026年現在の実務において絶対に忘れてはならないのが、民法改正による成年年齢の引き下げです。これにより、養育を理由とする保護の期間要件はすべて「18歳に達するまで」として厳格に審査されるため、最新法令に完全に合致した養育計画と申請準備を進めてください。
✅ 6. 【全類型共通:税金・年金など「公的義務」の完全な履行】
法務大臣の例外的な裁量許可を得るためには、申請者や扶養者が日本のルールを完全に守っていることが大前提です。直近の税金、年金、健康保険料などに「未納や滞納」が1円でもあれば、不許可のリスクが極めて高くなります。
そのため、申請前に必ず市役所や年金事務所へ足を運び、未納がないことを証明する「完納証明書」や「納税証明書」をすべて取得し、自身の公的義務の履行状況を完璧な状態にしておいてください。
✅ 7. 【全類型共通:過去の申請書類との「完全な整合性」の点検】
入管の審査では、過去の入国データと今回の主張に矛盾がないか冷徹にチェックされます。例えば、過去のビザ更新時に「親は本国で元気に暮らしている」と申告したのに、今回急に「長年病気で動けない」と主張すると虚偽を疑われます。
そのため、過去のビザ申請や更新時に提出したすべての書類の控えを必ず引っ張り出し、今回の「理由書」の内容と1ミリの矛盾もないか徹底的に照合し、申請の誠実性と一貫性を担保する作業を必ず行ってください。
✅ 8. 【全類型共通:証拠とリンクした「理由書」の作成と事前相談】
告示外特定活動には決まったマニュアルがないため、「なぜ日本に居なければならないのか」を論理的に説明する理由書の説得力がすべてを決定します。「大変なんです」という感情論は一切排除し、集めた客観的証拠(診断書、残高証明、戸籍など)と完全にリンクさせた理由書を作成してください。
その上で、個別事情が極めて特殊な申請となるため、書類提出前に必ず管轄の地方出入国在留管理局の窓口へ足を運び、事前相談を行ってから本申請に進むようにしてください。
💡 告示外特定活動に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 告示外特定活動ビザとはどのような在留資格ですか?
A.
出入国管理及び難民認定法に基づき、既存のどの在留資格にも当てはまらないものの、法務大臣が個別に「人道上の理由」や「特別な事情」を考慮し、例外的に日本への在留を認めるものです。高齢の親の呼び寄せや病気治療、離婚後の実子養育などに活用されます。
Q2. 海外にいる高齢の親を、告示外特定活動で直接日本に呼び寄せることはできますか?
A. 原則として海外からの直接の呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付)はできません。
まずは「短期滞在(親族訪問等)」で日本に入国し、すでに日本に滞在している状態から「在留資格変更許可申請」を行うことが必須のルートとなります。
Q3. 高齢の親を日本で扶養するためには、いくらくらいの収入や貯金が必要ですか?
A.
明確な基準はありませんが、実務上の目安として単身者が親1人を呼ぶ場合は世帯年収400万〜500万円程度、既婚者(子供あり)の場合は年収600万〜700万円以上が望ましいとされます。さらに急な入院に備え、数百万円単位の預貯金(残高証明書)の提示が極めて強力な立証材料となります。
Q4. 母国に兄弟姉妹がいる場合でも、高齢の親を日本に呼ぶことはできますか?
A. 非常に困難です。
親の呼び寄せでは「本国に頼れる親族が一人もいない孤立状態」であることが厳しく審査されます。もし母国に他の子供(兄弟姉妹)がいる場合、「なぜその親族が面倒を見られないのか」について客観的な証拠(診断書等)を添えて合理的に説明できなければ不許可となります。
Q5. 病気治療を目的とする場合、あらかじめ決められた「医療滞在ビザ(告示25号)」とは何が違いますか?
A. 医療滞在ビザ(告示25号)は海外から計画的に来日し治療を受けるためのもので、呼び寄せが可能です。
一方、告示外特定活動の病気治療は、旅行や留学中に重病が見つかった場合など、予期せぬ事情で滞在延長が必要な人向けの「人道上の救済措置」であり、原則日本国内での在留資格変更となります。
Q6. 日本人配偶者と離婚した後、実子を日本で育てる場合、子供の年齢制限はありますか?
A. はい、あります。
「子供が成人するまで」という条件付きで許可されるケースが多いですが、2022年4月1日の民法改正により日本の成年年齢は18歳に引き下げられました。そのため、現在(2026年時点)の実務では「18歳に達するまで」として厳格に審査されます。
Q7. 過去に税金や年金の未納・滞納があった場合、審査に影響しますか?
A. 極めて重大な悪影響を及ぼし、不許可の可能性が非常に高くなります。
告示外特定活動は「公共の負担にならないこと」が絶対条件であるため、過去の納税や社会保険料の完納証明を提出し、公的義務を完全に果たしていることを立証しなければなりません。
Q8. 告示外特定活動の在留資格変更申請をしてから、審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.
管轄の出入国在留管理局や個別の事情によって異なりますが、通常は申請から「2週間〜2ヶ月程度」の審査期間がかかります。許可されると、パスポートに具体的な活動内容が記された「指定書」が貼付されます。
当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には成功報酬はいただかない(無料とする)方針をとっております(※翻訳代や現地弁護士との折衝実費等の初期費用・着手金のみ頂戴いたします)。
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