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山本行政書士事務所

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委任契約①

2025年8月21日
読了時間: 1分

更新日:2025年8月23日

任意後見契約とセットで委任契約を締結された場合には、任意後見が開始されるまで間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているのかの確認、あるいは手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理などを行ってくれる「任意代理人」が必要とります。委任契約の契約方法は法定されてはいませんが、公正証書での締結が望ましいです。「任意代理人」の権限の範囲ですが、本人の意思能力がはっきりしていることが前提(はっきりしていない時点で任意後見となる)であるため、財産の保存、管理に関する事項などに限定するなど、必要最低限とどめることが良いと思います。もちろん、本人の意思は尊重することは当然として、個別の委任があれば、これ以外も契約することはできまが、委任契約ではできないこともあるので注意が必要です。


 
 
 

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