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【定住者】告示第5号 妻を呼ぶだけなのに…在留資格の許可の明暗を分ける「イ・ロ・ハ」の恐怖

  • 4月13日
  • 読了時間: 23分

更新日:4月13日


<日本において有する身分又は地位>


法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


<該当例>


第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等


<在留期間>


5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)



告示5号:定住者の配偶者等



この「第5号」という条文は、日本に住む特定の外国人が、母国から「自分の配偶者(夫や妻)」を呼び寄せるためのルールです。しかし、読者の皆様は条文を開いた瞬間、一つの大きな疑問にぶつかるはずです。「配偶者を呼ぶという目的は全く同じなのに、なぜ法律はわざわざ『イ』『ロ』『ハ』という3つの複雑な条文に分断し、それぞれに長大なカッコ書きや異なる条件を設けているのか?」と。


その答えを知るためには、まず「定住者」という在留資格の強大さを理解する必要があります。 定住者ビザは、留学生や技能実習生とは異なり、日本で就労するにあたって法律で認められている仕事なら「職種の制限」や法律で認められている限りで「労働時間の制限」がありません。つまり、配偶者を一人日本へ呼び寄せるということは、単なる家族の同居にとどまらず、「日本社会に無制限に働ける外国人の方を新たに一人迎え入れる」という、国家にとって極めて重大な意味を持ちます。


だからこそ、国家(入管)は「誰の配偶者でも一律に同じ条件で入国させる」という甘い仕組みを許しませんでした。日本にる呼び寄せる人(日本にいる本体者)の「血筋」や「日本社会との結びつきの強さ」、そして「過去の治安問題という歴史的背景」を冷徹に天秤にかけ、配偶者に対する審査のハードルを以下の3つの階層に明確に切り分けたのです。


  • 【イ】の条文


     呼び寄せる人(日本にいる本体者)が「日本人の実子(日系2世など)」である場合。日本人の直系血族の家族として、人道的な観点から最も手厚く保護すべき対象(素行善良要件の免除)。


  • 【ロ】の条文


     呼び寄せる人(日本にいる本体者)が「難民」や「日本人と死別・離婚した定住者」である場合。日本に定着した一般的な外国人の家族の絆を守るための、偽装結婚対策に特化した標準ルート。


  • 【ハ】の条文


     呼び寄せる人(日本にいる本体者)が「日系3世」である場合。過去の社会問題の反省から、治安維持を最優先とし、入国前に「母国の無犯罪証明書」の提出を絶対の義務とする厳格な防衛ルート。



「家族の結合」という人道的な権利と、「偽装結婚の排除・治安の維持」という国家の防衛本能。この2つが激しく衝突し、妥協点を探った結果生み出された法的パズルこそが、この定住者告示第5号【イ・ロ・ハ】なのです。



告示5号【イ】:「日本人の子(日系2世など)」の配偶者



「条文」


五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。) に係るもの


「イ」 「日本人の配偶者等」の在留資格をもつて在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者



【イ】〜日系2世の配偶者を守るルート〜



1. どのような制度か(定義と対象者)



  • 対象となる人


     呼び寄せる人(日本にいる本体者)が「日本人の実子(=日系2世など)」であり、かつ「日本人の配偶者等」のビザで日本に住んでいる場合、その「配偶者」に適用される制度です。



  • 要件のポイント


     呼び寄せる人(日本にいる本体者)は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていますが、本人は配偶者ではなく「日本人の子供」です。その人が外国人と結婚した場合、外国人の妻や夫はこの5号【イ】を使って「定住者」として日本に入国します。また、この条文には「素行が善良であること(無犯罪証明書の提出など)」という厳しい要件は記載されていません。


2. なぜこのような制度があるのか(理由と原因)


  • 制度の存在理由


    日本人の直接の子供(日系2世)は、日本国との血縁的結びつきが極めて強いため、国は彼らに「日本人の配偶者等」という強力な在留資格を与えています。彼らが結婚した場合、「日本人の直系血族の家族の結合(夫婦が一緒に暮らす権利)」は最大限尊重して保護すべきであるという人道的な基本原則があります。



  • なぜ別のビザではないのか


    日系2世の配偶者は、「日本人」の配偶者ではないため「日本人の配偶者等」の在留資格は取れません。そこで、「日系2世の配偶者を受け入れるための専用の受け皿」として、この5号【イ】が特別に用意されたのです。


3. 具体例:どのような人に適用されるか


フィリピン国籍のマリアさんの場合 マリアさんの夫(カルロスさん)は、父親が日本人である「日系2世」であり、「日本人の配偶者等」のビザで日本に住んでいます。マリアさんはカルロスさんとフィリピンで結婚しました。マリアさんは日本人と結婚したわけではないので「日本人の配偶者等」にはなれませんが、この5号【イ】の制度によって「定住者」として日本に定住する権利が認められます。



【要件に適用しない人(不許可になる人)とその原因】



「日本人の妻」を持つ外国籍のジョンさん


※ (夫)の、「元妻」の連れ子や、新しい配偶者 ここは少し複雑ですが重要です。


ジョンさんは日本人女性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っています。しかしジョンさん自身は「日本人の子」ではありません。


適用しない原因


 条文には「日本人の子として出生したものの配偶者」と厳格に限定されています。ジョンさんは「日本人の配偶者等」の在留資格は持っていますが、「日本人の子」ではないため、ジョンさんが呼び寄せる人(日本にいる本体者)となって母国の家族を5号【イ】で呼ぶことは、この条文の文言上、不可能(適用外)となります。



カッコ書きの「除外規定」のすべて



(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)



【除外されるのは誰か、その理由と原因】


  • 誰が除外されるのか


    • 第一号から前号(第四号)まで


       申請者(海外から呼ばれる配偶者)が、 難民(1号)、日系3世(3号)、元日本人の孫である日系3世(4号)など。


    • 第八号


       申請者(海外から呼ばれる配偶者)が 、法務大臣が個別に指定した特別な事情を持つ人。


  • 除外される理由・原因(なぜか)


    これは「審査の交通整理(二重適用の防止)」が原因です。 例えば、日系2世の妻 (申請者(海外から呼ばれる配偶者))である外国人が、実は彼女自身も「日系3世」であったとします。この場合、彼女は「配偶者(5号イ)」としてではなく、彼女自身の血筋に基づく「日系3世(3号)」として入国すべきです。 「他に優先して使うべき専用の番号(ルール)を持っている人は、この配偶者用の枠(5号イ)からは除外(通行止め)にし、適切な番号へ案内する」という、法律上の無駄や矛盾をなくすためのシステム的な理由で除外されています。



手続きのすべてと、その理由



5号【イ】で入国するためには、以下の厳格な手続き(書類提出)が必要です。


  • 手続きの内容


    1. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)(日系2世など)の親である日本人の「戸籍謄本」。


    2. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)の「出生証明書」と「在留カードの写し」。


    3. 夫婦の「婚姻証明書(両国の公的機関が発行したもの)」。


    4. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)の「課税証明書・納税証明書(収入の証明)」。


  • なぜこのような手続きになるのか(原因と理由)


    入管の審査官は「自称・夫婦」の言葉を一切信用しません。 「本当に呼び寄せる人(日本にいる本体者)は日本人の血を引く実子なのか(戸籍・出生証明)」「本当に偽装結婚ではなく法的な夫婦なのか(婚姻証明)」「日本で生活保護などに頼らず、自活して生きていける経済力があるか(納税証明)」という3つの絶対条件を、すべて国家機関が発行した客観的な公文書によって証明させるためです。偽装結婚や不法滞在を防ぐための絶対的な防衛線が、この書類提出という手続きになっています。



【重要】5号イにおける「素行善良要件」の真実



5号【イ】の条文に「素行善良要件」は存在しない



驚かれるかもしれませんが、告示第3号、第4号、および第5号【ハ】には明確に「素行が善良であること」と書かれているのに対し、この「5号【イ】」の条文には、素行善良という文字が一切書かれていません。



なぜ条文から除外(免除)されているのか?(理由と原因)


  • 理由と原因


     5号【イ】の呼び寄せる人(日本にいる本体者)は「日本人の実子(日系2世)」です。日本の国籍法や入管法において、「日本人の直接の子供」というのは、ほぼ日本国民と同等の極めて強い権利を持つ存在として扱われます。 国は、「日本人の直接の子供が、自らの配偶者と日本で共に暮らす権利(家族の結合)」を最大限に重んじており、そこに『配偶者の無犯罪証明書の提出』という高いハードル(足切り要件)を法律上強要するのは行き過ぎである、と判断したからです。 そのため、日系3世(3号・4号・5号ハ)には厳格に義務付けた「素行善良要件」を、日系2世の配偶者(5号イ)からは意図的に外しているのです。



しかし、本当に「何をしていても良い」のか?(実務上の手続き)


条文に書かれていないからといって、過去に重大な犯罪を犯した人が入国できるわけではありません。


  • 適用されない(不許可になる)原因


    入管法という法律の大元(第5条第1項)には、「1年以上の懲役を受けた者」や「麻薬などの違反歴がある者」は、そもそも日本に入国してはならない(上陸拒否事由)という絶対ルールがあります。


  • 手続きの違い


     5号【イ】の申請者は、5号【ハ】の人たちのように「母国からの無犯罪証明書を必ず提出しなさい」という特別な義務(手続き)は免除されています。しかし、入管の一般的な審査網(ブラックリストの照合など)に引っかかるような犯罪歴があれば、当然に入国は不許可(除外)となります。



告示5号【ロ】:「日系人以外」の定住者の配偶者



「善良な定住者の家族の絆を守る」という慈愛と、「日本の在留資格制度を悪用する者は絶対に許さない」という国家の厳格な防衛意志が、見事に共存しています。本書を通じて、その法的な構造と厳しさのすべてをご理解いただけるはずです。


「条文」


五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。) に係るもの


ロ 一年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもつて在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者



この条文は、大きく以下の3つのブロックで構成されています。


  1. 基本の要件: 「1年以上の定住者の配偶者」であること。


  2. 除外規定A: カッコ書き前半の「日系3世ルート」の者。


  3. 除外規定B: カッコ書き後半の「偽装結婚疑い」の者。



一般定住者の配偶者を守る基本ルート



1. どのような制度か(定義と対象者)



  • 対象となる人


    「日系3世以外」の1年以上の在留期間のある在留資格【定住者】の方(難民認定者や、日本人と死別・離婚した後に定住者になった人など)が、自分の「配偶者」を呼ぶための制度です。



  • 要件のポイント


    呼び寄せる人(日本にいる本体者)の【定住者】は「1年以上の在留期間」を持っている必要があります。また、カッコ書きの除外規定により、「日系3世」や「過去に【配偶者等】の在留資格で入国してすぐ(最初の在留期間内)離婚した人(偽装結婚が疑われる人)」は、このルートから厳格に排除されます。この条文にも「素行善良要件」は記載されていません。



2. なぜこのような制度があるのか(理由と原因)



  • 制度の存在理由


    日本社会に定着し、1年以上という安定した生活基盤を築いている一般的な定住者に対して、人道上の観点から「愛する家族(配偶者)と共に日本で生活する権利」を保障するためです。



  • なぜ日系3世を排除するのか(カッコ書きの理由)


    後述する「5号【ハ】」という日系3世専用の厳格なルートへ強制的に誘導するためです。もしこの【ロ】を使わせてしまうと、無犯罪証明書の提出を逃れるための抜け道として利用されてしまうため、あらかじめ通行止めにしています。



3. 具体例:どのような人に適用されるか



難民認定を受けたミャンマー国籍のアウンさんの妻 アウンさんは母国での迫害から逃れ、日本で難民認定を受けて【定住者】(期間3年)の在留資格を得ました(日系3世ではありません)。母国に残してきた妻を日本に呼び寄せたい場合、妻はこの5号【ロ】の制度を使って【定住者】として入国し、夫婦一緒に暮らすことができます。



要件のすべてと、適応する人・しない人



5号【ロ】のルートは、いわば「日系3世以外の一般的な定住者が、自分の夫や妻を呼ぶための基本ルート」です。



1. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)の要件


  • 要件


    • 「定住者」の在留資格を持っていること。


    • その在留期間が「1年以上」であること。


    • 後述する「除外規定A・B」の対象者ではないこと。


  • なぜこのような要件になるのか(理由)


     日本社会に定着し、1年以上という中長期にわたって安定した生活基盤を築いている外国人に対しては、人道上の観点から「愛する家族(配偶者)と共に日本で生活する権利」を保障すべきである、という国の方針が理由です。



2. 申請者(海外から呼ばれる配偶者)の要件


  • 要件


    呼び寄せる人(日本にいる本体者)と法的に有効な婚姻関係にある「配偶者(夫や妻)」であること。実態(偽装結婚でない)も重要となります。



【要件に適応している人(許可される人)の具体例と理由】



難民認定を受けたミャンマー国籍のアウンさん


(夫) アウンさんは母国での迫害から逃れ、日本で難民認定を受けて【定住者】(期間3年)の在留資格を得ました。彼は日系人ではなく、過去に離婚歴もありません。 適応している


理由


 アウンさんは除外規定に一切触れず、1年以上の定住者という要件を完全に満たしています。そのため、母国に残してきた妻を5号【ロ】で日本に呼び寄せ、共に暮らすことが正当な権利として適応(許可)されます。



【要件に適用しない人(不許可になる人)とその原因】



【定住者】(期間6ヶ月)の在留資格を持つCさん


 Cさんは日本人と離婚した後、在留資格【定住者】への変更が認められましたが、生活が不安定であったため、入管から与えられた在留期間は「6ヶ月」でした。


 適用しない原因


 条文の冒頭にある「一年以上の在留期間を指定されている」という絶対要件を満たしていないためです。生活基盤がまだ不安定な者には、外国から家族を呼び寄せて扶養する能力がないと国が判断したことが、適用外となる原因です。



※ <重要> カッコ書きの「除外規定」のすべて



ここが5号【ロ】の最深部です。なぜ長大なカッコ書きで特定の人々を除外しているのでしょうか。



(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)



【除外規定A】日系3世のすべての定住者の配偶者


  • 誰が除外されるか


  • 告示3号(日系3世)、または4号(元日本人の孫である日系3世)として、いかなる方法でも在留資格を得たすべての定住者。


    除外の理由・原因(なぜか)


    日系3世の配偶者については、この直後の条文である「5号【ハ】」という別のルートへ強制的に誘導するためです。5号【ハ】には、母国の無犯罪証明書の提出を義務付ける「素行善良要件」が厳格に定められています。もし5号【ロ】から彼らを除外していなかったら、無犯罪証明書の提出を逃れるための抜け道として利用されてしまいます。日本の治安維持のため、ここで確実に「通行止め」にする必要があったことが原因です。


  • 除外されないのは誰か


     難民認定者、日本人と離婚・死別した定住者、日系人の連れ子など、「日系3世ではないすべての定住者」。国が彼らの配偶者にまで一律に無犯罪証明書を求める強い理由は存在しないため、除外されずこの素行善良要件の存在しない告示5号【ロ】が適用されます。



【除外規定B】配偶者として入国し、すぐ離婚した者


  • 誰が除外されるか


    過去に自分自身が「5号(定住者の配偶者)」として海外から新規入国(上陸の許可)し、その最初の在留期間内に元の配偶者と離婚した経歴を持つ者。


  • 除外の理由・原因(なぜか)


     「偽装結婚の連鎖(ビザ・ロンダリング)」を法律上強制的にストップさせるためです。結婚を隠れ蓑に入国し、すぐに離婚した者は、最初から日本の在留資格を取得することが目的であった疑いが極めて濃厚です。そのような疑わしい経歴を持つ者に、今度は自分が呼び寄せる人(日本にいる本体者)となって別の外国人を日本に呼ぶ権利を絶対に与えないための、強烈なペナルティ(防衛策)が原因です。


  • 除外されないのは誰か


     日本国内で留学生などから5号に「変更」した人や、最初の在留期間を無事に全うした「後」に離婚した人。これらは、海外の悪質なブローカーが主導する「入国即離婚」のパターンとは異なり、偽装結婚の疑いが相対的に低いと法的にみなされるため、この厳格なNGリストからは外れ「素行善良要件」の存在しない告示5号【ロ】が適用されます。



手続きのすべてと、その理由



5号【ロ】で配偶者を呼ぶためには、以下の厳格な手続き(書類提出)が必要です。


  • 手続きの内容


    1. 夫婦の「婚姻証明書(両国の公的機関が発行したもの)」。


    2. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)【定住者】の「課税証明書・納税証明書(収入の証明)」や「在職証明書」。


    3. 夫婦がどうやって知り合い結婚に至ったかを詳細に記した「質問書」と「スナップ写真」や「SNSの通話記録」。


  • なぜこのような手続きになるのか(原因と理由)


    在留資格【 定住者】は活動制限がない強力な在留資格であるため、常に「偽装結婚」のターゲットになります。入管は、書類上の結婚だけでなく、「実体を伴った真実の結婚であること」と、「日本で生活保護に頼らず夫婦で自活できる経済力があること」を徹底的に審査します。国境を越えて入国を許可する以上、これらを客観的かつ総合的に証明させる責任は申請者側にあり、それがこの重厚な手続きの理由です。



<重要> 5号ロにおける「素行善良要件」の真実



5号【ロ】の条文に「素行善良要件」は存在しない



5号【イ】と同様に、この「5号【ロ】」の条文にも、「素行が善良であるもの」という文字は一切書かれていません。(※書かれているのは日系3世用である5号【ハ】のみです)。



なぜ条文から除外(免除)されているのか?(理由と原因)


  • 理由と原因


     日系人コミュニティでの治安問題という歴史的背景から、国は「日系3世の配偶者(5号ハ)」に対しては、厳格な水際対策として無犯罪証明書の提出を義務付けました。 しかし、5号【ロ】を使うのは、難民認定者や、日本で長く真面目に暮らしてきた日系人以外の【定住者】です。彼らの配偶者にまで、法律で一律に「母国からの無犯罪証明書を必ず出せ」と強要することは、家族の結合権を過度に制限することになり、法的なバランスを欠くと国は判断しました。そのため、明文での足切り要件としては組み込まれていないのです。



しかし、本当に「何をしていても良い」のか?(実務上の真実)


条文に書かれていないからといって、犯罪歴を持つ者がフリーパスで入れるわけではありません。


  • 適用されない(不許可になる)原因


    入管法第5条に基づく「上陸拒否事由(1年以上の懲役や薬物違反など)」に該当する者は、いかなる在留資格であっても絶対に入国できません。また、入管の審査において過去の不良な経歴(強制送還歴など)が発覚すれば、裁量によって不許可となります。


  • 手続きの違い(ここが重要です)


     5号【ロ】の申請者は、最初から「警察発行の無犯罪証明書」を提出する義務は免除されています。しかし、それは「審査されない」という意味ではなく、「提出書類のハードルが通常レベルに設定されている」という法的な位置づけの違いに過ぎない、というのが真の理由です。



告示5号【ハ】:「日系3世・4世など」の定住者の配偶者



ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で、一年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもつて在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であつて、素行が善良であるもの



日系3世の配偶者に対する厳格なルート



1. どのような制度か(定義と対象者)



  • 対象となる人


    「日系3世(告示第3号・第4号)」の在留期間が1年以上ある在留資格【定住者】の方が、自分の「配偶者」を呼ぶための専用の制度です。


  • 要件のポイント


    呼び寄せる人(日本にいる本体者)は1年以上の在留期間を持つ在留資格【定住者】の日系3世です。そして、最大の壁として条文の末尾に「素行が善良であるもの」という絶対条件が明記されています。配偶者は、母国の警察が発行する「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」を必ず提出しなければなりません。



2. なぜこのような制度があるのか(理由と原因)



制度の存在理由(厳格化の背景)


1990年代の入管法改正で労働力として多くの日系人を受け入れた結果、言葉や文化の壁から社会的に孤立し、一部の日系人コミュニティで犯罪や非行が多発し社会問題化しました。

この事態を重く見た国は、「日本の地域社会の安全と秩序を守るため、今後入国する日系3世の配偶者については、犯罪歴のある者を水際で完全にブロックしなければならない」と判断しました。その治安維持の防衛策として、わざわざ【ロ】とは別の専用ゲートである【ハ】を作り、素行善良要件(無犯罪証明書の提出義務)を法律で強制したのです。



3. 具体例:どのような人に適用されるか


ブラジル国籍の日系3世カルロスさんの妻、ジュリアさん


カルロスさんは日本人の祖父母を持つ日系3世で、「定住者(期間3年)」のビザを持っています。彼がブラジルにいる妻のジュリアさんを呼ぶ場合、一般的な【ロ】のルートは使えません。ジュリアさんはこの5号【ハ】の制度を使わなければならず、ブラジルの連邦警察から「無犯罪証明書」を取得・提出し、過去に犯罪歴がないことを客観的に証明して初めて、日本に入国することができます。



この条文は、以下の4つの重厚なブロックで構成されています。


  1. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)の限定


    日系3世(3号・4号)の定住者であること。


  2. 基本要件


     1年以上の在留期間を持つこと。


  3. 除く規定(カッコ書き)


     偽装結婚を疑われる者の排除。


  4. 申請者の絶対要件


     配偶者であり、かつ「素行が善良である」こと。



要件のすべてと、適応する人・しない人



5号【ハ】は、誰でも使えるルートではありません。「呼び寄せる人(日本にいる本体者)の血筋」が厳格に指定されています。



1. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)の要件と理由


  • 要件


    • 定住者告示「第3号」または「第4号」の資格を得た定住者(=日系3世)であること。


    • その在留期間が「1年以上」であること。


  • なぜこのような要件になるのか(原因と理由)


     国は、日系3世の配偶者が日本に入国する際、必ず「母国での無犯罪証明書」を提出させたい(素行を厳格に審査したい)という強い意志を持っています。そのため、審査の緩い「5号ロ」のルートから日系3世を締め出し、「日系3世が配偶者を呼ぶなら、絶対にこの『ハ』のルートを通らなければならない」という強制的な関所(専用ゲート)として機能させるため、このような要件(限定)になっています。


※ 日系3世自身の方が在留する場合の在留資格も(告示 3号・告示 4号)素行善良要件があります。



2. 申請者(海外から呼ばれる配偶者)の要件と理由


  • 要件 


    法的に有効な配偶者であること。実態(偽装結婚でない)も重要となります。



【要件に適応している人(許可される人)の具体例】



ブラジル国籍の日系3世、カルロスさん


(夫) カルロスさんは日本人の祖父母を持ち、日本国内で留学生(在留資格【留学】)から【定住者】(第3号・期間3年)へ在留資格を変更しました。カルロスさんは日系3世であり、1年以上の在留期間を持っているため、この5号【ハ】の呼び寄せる人(日本にいる本体者)としての要件に完全に適応しています。カルロスさんの妻(ブラジル国籍)は、このルートを使って日本への入国を申請できます。



【要件に適用しない人(不許可になる人)とその原因】



難民認定を受けた定住者、アウンさん


(夫) アウンさんは【定住者】(期間3年)の在留資格を持っていますが、難民であり日系3世ではありません。


 適用しない原因と理由


 5号【ハ】の冒頭には「第三号又は前号(第四号)に掲げる地位を有する者」と明確に限定されています。アウンさんはこの血統要件に適合しないため、この条文を使うことはできません。(※アウンさんは、素行善良要件のない『5号ロ』のルートを使うべき人物として振り分けられます)。



カッコ書きの「除く規定」のすべて



(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)



【除く規定に該当する(除外される)のは誰か、その理由と原因】


  • 誰が除外されるか


     過去に自分自身が「5号(定住者の配偶者)」として海外から新規入国(上陸の許可)し、その最初の在留期間内に元の配偶者と離婚した経歴を持つ者。


  • 除外される理由・原因(なぜか)


     これは「偽装結婚の無限ループ(ビザ・ロンダリング)」を物理的に切断するためのペナルティです。「結婚を理由に日本に入国したにもかかわらず、最初の在留資格の期間すら全うせずにすぐ離婚した人物」は、最初から日本の在留資格が目的であった疑いが極めて濃厚です。そのようなブラックな経歴を持つ人物には、「今度は自分が呼び寄せる人(日本にいる本体者)となって新しい外国人を日本に呼ぶ権利」を剥奪するという、国家の強力な防衛策が原因です。



【除かれない人は誰か、その理由と原因】


除かれないのは誰か


  •  上記の「配偶者として入国し、すぐ離婚した」という不自然な経歴を持たない、すべての真面目な日系3世の定住者です。


※ 国内で別の在留資格から変更した後に離婚した人なども、条文上はこの「除く規定」からは外れます。


  • なぜ除かれないのか(理由と原因)


     過去にビザ制度を悪用した疑いがなく、日本で適法に暮らしている正当な日系3世であれば、「外国にいる本当の家族(配偶者)と一緒に暮らす」という人道的な権利を国は当然に尊重すべきだからです。ルール(素行の審査)さえ守る潔白な定住者であれば、権利を制限する理由がないため、除かれません。



手続きのすべてと、その理由


5号【ハ】で配偶者を呼ぶためには、以下の厳格な手続きが必須です。


  • 手続きの内容


    1. 夫婦の「婚姻証明書」。


    2. 呼び寄せる人(日本にいる本体者 日系3世)の「課税証明書・納税証明書(収入の証明)」。


    3. 呼び寄せる人(日本にいる本体者)が日系3世であることを裏付ける「身分関係を証する文書(戸籍謄本など)」。


    4. 【最重要】申請者(配偶者)の母国の公的機関が発行する「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」。


  • なぜこのような手続きになるのか(原因と理由)


     入管の審査官は、提出された書類という「客観的な証拠」のみで入国の可否を判断します。特に5号【ハ】は、後述する「素行善良要件」が法律で義務付けられているため、自称ではなく「国家機関(警察等)が発行した公文書」によって犯罪歴がないことを証明させる手続きが、絶対に不可欠となるからです。



【重要】5号ハにおける「素行善良要件」の真実



5号【ハ】を5号【ハ】たらしめている最大の壁、それが条文の最後にある「であつて、素行が善良であるもの」という一文です。



1. この要件はどのような要件か(クリアすべき条件)



以下のマイナス要素が「一切ないこと」が絶対条件です。


  • 母国(または過去の居住国)で、窃盗、傷害、薬物などの刑事犯罪の記録(有罪判決)がないこと。


  • 日本国内で、罰金以上の刑を受けたことがないこと。


  • 反則金で済む交通違反などであっても、短期間に何度も繰り返していないこと。


  • 反社会的組織との関わりがないこと。



この要件に適応する人・しない人の具体例



【要件に適応している人(許可される人)の理由と具体例】



フィリピン国籍の妻、マリアさんの場合


マリアさんは日系3世の夫に呼ばれて日本へ行くため、フィリピン国家警察から「無犯罪証明書」を取得しました。マリアさんは過去に一度も犯罪を犯したことがなく、証明書はクリーンでした。


適応している理由


国家機関の公的な証明により、過去の経歴が潔白であることが客観的に立証されたため、「素行が善良である」という法律の要件に完全に適応し、許可されます。



【要件に適用しない人(不許可になる人)の原因と具体例】



ペルー国籍の夫、ホセさんの場合


 ホセさんは日系3世の妻に呼ばれて在留資格を申請しました。しかし、ホセさんは8年前に母国ペルーで傷害事件を起こし、有罪判決を受けた過去がありました。ペルー警察発行の犯罪経歴証明書には、その前科がしっかりと記載されていました。


 適用しない原因と理由 


ホセさんが現在どれほど反省していようとも、公的な犯罪記録が残っている以上、入管は機械的に「素行が善良ではない」と判断せざるを得ません。法律の基準を明白に満たしていないことが原因で、不適合となります。


定住者告示第5号【ハ】。それは、日系3世の家族の絆を繋ぐ架け橋であると同時に、日本の治安を脅かす者を決して通さない強固な関所でもあります。「なぜこれほど厳しいのか」という疑問の答えはすべて、過去の社会問題の反省と、未来の日本社会の安全を守るという国家の強い防衛意志にあります。




当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には費用や報酬などの一切の料金をいただくことは予定していません。もちろん相談などは無料となっておりますので、何なりとおっしゃってくださいませ。


お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11

 

電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com

 
 
 

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