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国際結婚のリアルと配偶者ビザ「日本人の配偶者等」完全ガイド|審査の裏側・必要書類・不許可事例まで徹底解説【2026年最新版】

  • 4 時間前
  • 読了時間: 52分

国際結婚を控えている方や、ご家族のビザ更新を検討している皆様へ。外国人が日本で安心して生活していくためには「在留資格(ビザ)」の取得が絶対に不可欠です。


中でも、日本人と国際結婚をした外国人の方や、日本人の子ども(実子・特別養子)に与えられる【日本人の配偶者等】という在留資格は、就労制限がなく自由に働けるうえ、永住権取得への道のりも大幅に短縮されるという、圧倒的なメリットを持つ「最強のビザ」として知られています。


しかし、その強力なメリットを悪用した「偽装結婚」が過去に横行した背景から、現在の出入国在留管理庁(入管)による審査はかつてないほど厳格化しています。


「本当の夫婦だから簡単に許可が下りるだろう」という甘い認識で申請し、説明不足や書類の不備、あるいはSNSのやり取りなどの客観的証拠が足りないために、突然「不許可」を突きつけられ、日本で一緒に暮らす夢が絶たれてしまうご夫婦が存在することも事実です。


この記事では、実際の入管審査の最前線で培われた実務データに基づき、【日本人の配偶者等】の基本概念から、申請手続きに必要な書類リスト、審査官が目を光らせるチェックポイント、そして不許可となってしまう生々しい事例とその防衛策までを、解説します。


これから【日本人の配偶者等】の在留資格で新規の呼び寄せを考えている方、ビザの更新や変更に不安を抱えている方にとって、この記事は「絶対に失敗しないための完全な羅針盤」となります。ぜひ隅々まで読み込み、万全の準備で入管審査を突破してください。



International married couple living peacefully in Japan with a Spouse of Japanese National visa


📑 この記事の目次(Table of Contents)



  1. 💡 この記事の要約:絶対に知っておくべき3つの結論



  2. ☑️ 【あなたは該当する?】配偶者ビザ取得のための10項目チェック



  3. 1.身分系在留資格「日本人の配偶者等」の圧倒的なメリット



  4. 2.【日本人の配偶者等】の該当要件(誰が取得できるのか?)



  5. 2.1 「日本人の配偶者」の厳密な定義



  6. 2.2 「日本人の実子」と「特別養子」の定義



  7. 📌 日本人の特別養子



  8. 🌟 令和2年(2020年)法改正のポイントとメリット



  9. 2.3審査の絶対条件:「戸籍謄本」と「婚姻の実態」



  10. 3.【日本人の配偶者等】の申請に必要な書類と作成の極意



  11. 4.審査の裏側 ~不許可のリスクとなるポイント~



  12. 入管からの恐るべき「追加資料要求」と「不許可」の現実



  13. 🎯 絶対に失敗しないための必須タスクToDoリスト



  14. 💡 絶対に失敗しないための【よくある質問(FAQ)】



  15. お問い合わせ(無料相談)



💡 この記事の要約:絶対に知っておくべき3つの結論



Three essential points for the Spouse Visa screening including no work restrictions, proof of genuine marriage, and financial requirements


【在留資格「日本人の配偶者等」は就労制限がなく永住への最短ルート】



この在留資格の最大のメリットは、活動内容に制限がなく、法律で認められた仕事であれば職種や労働時間を問わず自由に働ける点にあります。


さらに、一般的な就労ビザでは10年以上かかる永住許可への道が、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」で開かれるという極めて強力な特権を持っています。


日本における安定した生活基盤を築く上で、外国人にとって最も有利で保護の厚い最強の在留資格と言えます。



【偽装結婚を疑われないためには「真実性」と「客観的証拠」が必須】



メリットが大きい反面、過去の不正取得の背景から、入国管理局の審査は「ビザ目的の偽装結婚ではないか」という非常に厳格な視点で行われます。


交際期間が短い、年齢差が大きい、過去に離婚歴があるなどの不利な事情があっても、絶対に嘘をついてはいけません。


出会いから現在に至るまでの経緯を詳細な質問書で正直に説明し、通話記録やSNSの履歴など、言い逃れのできない客観的な証拠を大量に提出して真実の夫婦であることを証明する必要があります。



【生計要件や素行要件(税金・年金の支払い)のクリアが許可の絶対条件】



法的な結婚が成立していても、「日本で生活保護に頼らず自立して生活できるか(世帯年収250万〜300万円以上、または十分な預貯金)」という生計要件が厳しく審査されます。


また近年は素行要件として、税金だけでなく、国民健康保険や国民年金の適正な支払いも許可を左右する重要な要素となっています。


これらの一つでも欠けたり未納があったりすると不許可や期間短縮のリスクが高まるため、申請前の滞納解消と完璧な書類準備が求められます。



☑️【あなたは該当する?】配偶者ビザ取得のための10秒チェックリスト



在留資格「日本人の配偶者等」はメリットが大きい反面、入国管理局の審査は極めて厳格です。申請前に、以下の10項目(形式・実態・生計・素行・身分)をすべてクリアしているか、ご自身の状況と照らし合わせてチェックしてください。



☑️ 1. 【形式】日本の役所で「法的に有効な婚姻手続き」が完了しているか?



  • 詳細と具体例


     戸籍謄本に外国人配偶者の氏名や婚姻日が記載されていることが絶対条件です。


    • 【OK例】


       日本の市役所に婚姻届を提出し、受理されて戸籍謄本に反映されている。


    • 【NG例】


       長年同棲して子どももいるが、籍を入れていない「内縁関係(事実婚)」。または、日本の法律では認められていない「同性婚」(※同性婚の場合は特定活動ビザでの救済措置を探ります)。



☑️ 2. 【実態】夫婦が「同居」し、互いに協力して生活しているか?



  • 詳細と具体例


     住民票が同じ住所であるだけでなく、実際に同じ家で寝起きし、生活を共にしている「実態」が必要です。


    • 【OK例】


       夫婦で同じアパートに住み、家計を共にしている。単身赴任等の場合は、合理的な理由書と頻繁な行き来の証明がある。


    • 【NG例】


       仕事の都合という理由だけで、結婚後もずっと別々の都道府県で暮らし、たまにしか会わない(偽装結婚を疑われます)。



☑️ 3. 【生計】世帯合算で「年収250万〜300万円以上」、または十分な「預貯金」があるか?



  • 詳細と具体例


     生活保護等に頼らず、日本で自立して生活できる経済基盤(生計要件)が厳しく審査されます。


    • 【OK例】 


      外国人妻が無職でも、日本人夫の会社員としての年収が300万円ある。または、夫婦共に求職中だが、銀行口座に生活費2年分(約500万円)の残高証明がある。


    • 【NG例】 


      夫婦共にアルバイトで世帯月収が10万円以下であり、親族からの資金援助の証明書(申述書や送金記録)も提出できない。



☑️ 4. 【素行】住民税、国民健康保険、国民年金に「未納・滞納」はないか?



  • 詳細と具体例


    近年、税金だけでなく社会保険や年金の支払い状況が許可を左右する極めて重要な要素となっています。


    • 【OK例】 


      税金に加え、国民年金や国民健康保険も毎月期日通りに支払っている(または給与から天引きされている)。


    • 【NG例】 


      「税金は払っているが、国民年金は未加入(または数ヶ月滞納している)」。※この場合、不許可や在留期間が「1年」に短縮されるリスクが跳ね上がるため、申請前の完納が必須です。



☑️ 5. 【防衛】交際期間が極端に短い、または年齢差が大きくないか?(該当する場合は証拠必須)



  • 詳細と具体例


    「出会って2ヶ月のスピード婚」や「20歳以上の年齢差」がある場合、入管からビザ目的の偽装結婚と強く疑われます。


    • 【対策例】


       毎日欠かさず行った数時間におよぶビデオ通話の履歴画面や、お互いの両親・親族に紹介した際の集合写真を大量に提出し、真実の愛であることを客観的に証明する。



☑️ 6. 【証明】マッチングアプリや紹介所での出会いの場合、詳細な経緯を説明できるか?



  • 詳細と具体例


    ブローカーの介入を疑われるため、「心証が悪いから」と嘘をつくことは絶対NGです。


    • 【OK例】 


      アプリで出会った事実を正直に質問書に書き、業者を介さずに2人だけで個人的にやり取りしたLINEのメッセージ履歴(翻訳アプリに頼りきりでないもの)を印刷して提出する。


    • 【NG例】


       本当はアプリで出会ったのに、偽装結婚を疑われるのを恐れて「友人の紹介」と虚偽申告をする(入管の調査で見破られ一発不許可になります)。



☑️ 7. 【履歴】過去の入管への申請内容(留学ビザ等)と、今回の申告内容に「矛盾(齟齬)」はないか?



  • 詳細と具体例


     入管のデータベースには過去の記録がすべて残っています。過去の申告と辻褄が合わないと虚偽申告とみなされます。


    • 【OK例】


      過去の就労ビザ申請時の履歴と照らし合わせ、今回の「質問書」に書く出会いの時期や経緯に一切の矛盾がないよう正確に作成している。


    • 【NG例】


       今回の質問書に「2020年に初めて会った」と書いたが、過去のビザ更新時には「2015年に会った」と申告していた(審査官から厳しい追及を受けます)。



☑️ 8. 【実子枠】(※該当者のみ)本人が「生まれた瞬間」に、親のどちらかが日本人であったか?



  • 詳細と具体例


    「日本人の実子」として申請する場合、現在の年齢や居住地は関係なく、「出生時の親の国籍」が絶対条件です。


    • 【OK例】 


      外国で生まれ育ち、日本の国籍法に従い20歳までに外国籍を選択して日本国籍を離脱(喪失)した元日本人だが、「生まれた時は親が日本人」だったため、外国人としてビザを申請する。


    • 【NG例】


       生まれた時は両親とも外国人だったが、本人が生まれた「後」に両親が日本に帰化して日本人になった(※この場合は「定住者」など別のビザになります)。



☑️ 9. 【養子枠】(※該当者のみ)家庭裁判所の「特別養子縁組(原則15歳未満)」であるか?



  • 詳細と具体例


     養子の場合は、縁組の「種類」が極めて重要です。


    • 【OK例】 


      令和2年の法改正要件を満たし、家庭裁判所の厳格な審判を経て、実親との関係を終了させる「特別養子縁組(原則15歳未満)」を結んでいる。


    • 【NG例】


       当事者間の役所への届け出だけで成立する「普通養子縁組」を結んでいる(※普通養子はこのビザの対象から完全に除外されます)。



☑️ 10. 【保証】日本人配偶者(または親)が「身元保証書」に自筆で署名してくれるか?



  • 詳細と具体例


     申請には、日本人側が身元保証人になることが必須です。


    • 【OK例】


      「入管法上の身元保証人は、借金の肩代わり等の法的・金銭的強制力はない(あくまで滞在費や法令遵守の道義的サポート責任である)」という正しい実務知識を日本人が理解し、納得して指定書式にサインしてくれている。



【判定結果】


 上記の項目にすべてチェックが入る(または対策ができている)方は、在留資格【日本人の配偶者等】を取得できる可能性が極めて高い状態です。


一つでも不安な項目や「NG例」に該当する部分があった場合は、専門家による詳細な理由書(申述書)の作成や追加証拠の準備が必須となります。まずは無料相談をご利用ください。



📌 <日本において有する身分又は地位>



  • 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者



  • 入管法別表別表第二の上欄の在留資格(居住資格)



📝 <該当例>



  • 日本人の配偶者・子・特別養子



⏳ <在留期間>



  • 5年、3年、1年又は6月



1.身分系在留資格「日本人の配偶者等」の圧倒的なメリット



1.1 「何をするか」ではなく「どのような身分か」



日本の在留資格は、大きく「活動系」と「身分系」に分かれます。「活動系」の在留資格は、「勉強をするため【留学】」「通訳の仕事をするため【技術・人文知識・国際業務】」「会社経営をするため【経営・管理】」など、「日本で何をするために滞在するのか」という活動内容に着目して付与されます。


これに対し、【日本人の配偶者等】をはじめとする「身分系」の在留資格(他に【永住者】・【永住者の配偶者等】・【定住者】があります)は、「日本人の配偶者という身分で滞在する」というように、「どのような身分で日本にいるのか」という観点で付与されるのが最大の特徴です。



1.2 なぜ「日本人の配偶者等」はメリットの多い在留資格と呼ばれるのか?



Strong benefits of the Spouse of Japanese National visa, featuring no work restrictions and an easier path to permanent residency


身分系在留資格、特に【日本人の配偶者等】は、外国人にとって計り知れないメリットがあり、その理由は主に以下の3点に集約されます。



  • ① 就労制限が一切ない(法律で認められているどんな仕事でもだいたいできる)



    「活動系」の在留資格の場合、従事できる業務内容は厳しく限定されています。また、【家族滞在】や【留学】の外国人が「資格外活動許可」を取得してアルバイトをする場合でも、「週に28時間以内(留学の場合、長期休暇中は1日8時間以内)」という厳しい時間制限が設けられています。


    さらに、風俗営業等の店舗(ホストクラブ、キャバクラ、パチンコ店など)での就労は固く禁じられています。 しかし、「日本人の配偶者等」にはこれらの制限が一切ありません。法律が認めるならどんな仕事でも、何時間でも働くことが可能であり、まさに「稼ぎ放題」の状態となります。



  • ② 最強の在留資格【永住者】へのハードルが劇的に低い



    将来的に日本にずっと住み続けたいと願う外国人にとって、最終目標となるのが【永住者】の在留資格です。一般の就労系在留資格(【技術・人文知識・国際業務】など)から永住許可を得るには、原則として「10年以上」の在留が必要となります。


    ところが、「日本人の配偶者等」を取得していれば、この要件が大幅に緩和され、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」で永住申請への道が開かれます。(※高度専門職1号の場合は原則3年または1年以上、定住者の場合は原則5年以上となります)。



  • ③ 法的保護が強く、日本に残りやすい



    【日本人の配偶者等】は、他の身分系在留資格【定住者】や【永住者の配偶者等】と比較しても、法的に強力に保護されやすいという特徴があります。


    仮に外国人が何らかの犯罪を犯してしまった場合でも、配偶者である「日本人」の生活や権利を保護するという観点から、特別に日本への在留が認められる(強制送還を免れる)ケースすら存在します。この保護の強さは、日本人の配偶者等 > 永住者の配偶者等 > 定住者 > 活動系資格 の順となっています。



1.3 「偽装結婚」を疑われないための鉄則と、絶対にやってはいけないこと



Warning against fake marriage and the severe penalties for false declarations in Japanese immigration screening


前述の通り、【日本人の配偶者等】は外国人にとって非常にメリットの大きい在留資格です。しかし裏を返せば、過去に「金銭を払うなどして不正に婚姻を成立させ、ビザを騙し取ろうとする者(いわゆる偽装結婚)」が横行した歴史があるということでもあります。


そのため、現在の入国管理局は、すべての申請に対して「これはビザ目的の偽装結婚ではないか?」という非常に厳しい疑いの目を持って初期審査を行っています。 専門家から申請者(外国人・日本人夫婦)の皆様へ、絶対に守っていただきたい鉄則をお伝えします。



  • ① 審査を有利にするための「小さな嘘」は絶対につかない



    本当に愛し合って結婚した真実の夫婦であっても、申請書類に嘘を書くこと(虚偽申告)は絶対にやってはいけません。


    例えば、「マッチングアプリで出会ったと書くと心証が悪いのではないか」と不安になり、「友人の紹介で出会った」と嘘をついたり、「交際期間が短いと疑われるから、1年前から付き合っていたことにしよう」と辻褄を合わせようとしたりするケースです。



  • ② 嘘が見破られた場合の致命的なペナルティ


    入管の調査能力と情報収集力を甘く見てはいけません。過去の出入国履歴や、提出された写真の季節・背景、SNSの記録などから、矛盾や嘘は高確率で見破られます。


    もし一度でも虚偽申告が発覚した場合、今回のビザが「一発不許可」になるだけでなく、入管のデータベースに「嘘をつく人物」として半永久的にブラックリスト登録されます。


    最悪の場合、退去強制(強制送還)や刑事罰の対象となり、二度と日本に住めなくなる危険性すらあります。


    また、私たち行政書士のような専門家も、法律上、少しでも嘘が混ざっている申請をサポートすることは固く禁じられており、そのような依頼は一切お断りしています。



  • ③ 不利な事実こそ「正直に」かつ「証拠で補強」する



    もし、「出会い系サイトで知り合った」「交際期間が極端に短い」「年齢差が20歳以上ある」「同居できない合理的な理由がある」など、入管から疑われやすい(審査で不利になりそうな)事情があったとしても、事実はありのままに、正直に申告してください。


    不都合な事実を隠すのではなく、正直に記載した上で、「それでも私たちが真実の夫婦である」ということを、客観的な証拠(日々のやり取りの履歴、通話記録、周囲の証言など)を積み上げて論理的に説明・証明することこそが、入管からの疑いを晴らし、確実に許可を勝ち取るための唯一にして最強の正攻法です。



2.【日本人の配偶者等】の該当要件(誰が取得できるのか?)



【日本人の配偶者等】の対象となる人物の厳密な定義について、審査要領によれば、この在留資格は「日本人の配偶者」「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者(実子)」を受け入れるために設けられています。



2.1 「日本人の配偶者」の厳密な定義



「日本人の配偶者」に該当するためには、高いハードルが存在します。



📌 法的に有効な婚姻関係が継続していること



審査要領では、「現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれない」と明確に規定されています。 つまり、以下のようなケースはすべて「日本人の配偶者等」の対象外となります。



  • 内縁関係


    どんなに長期間一緒に暮らし、周囲から夫婦として認められ、二人の間に子どもがいたとしても、法的な婚姻届を出していない「内縁関係(事実婚)」のままでは資格は付与されません。



  • 離婚・死別


    過去にどれだけ長く法的に有効な婚姻関係にあったとしても、離婚したり、日本人配偶者と死別してしまった時点で、「日本人の配偶者等」の資格を更新することはできなくなります。(※この場合は一般的に「定住者」への変更を模索することになります)。



  • 日本法で認められない婚姻



    外国の法律で合法的に婚姻が成立していたとしても、日本の法律に照らし合わせて有効と認められない婚姻(例えば、同性婚など)の場合は、在留資格は付与されません。



  • <代表例>


    例えば「同性婚」です。日本の民法が現状同性婚を認めていないため、形式上の要件を満たすことができないからです。


    ただし、諦める必要はありません。近年、入国管理局の運用が柔軟になり、「同性婚のパートナーは現状【日本人の配偶者等】にはなれませんが、相手国で合法的に同性婚を成立させている場合に限り、人道的配慮から【特定活動(告示外)】という別の在留資格が認められるケース」が増えてきています。


    これにより、日本人配偶者と同じように日本で安定して一緒に暮らす道が開かれています。当事者の方にとっては、法改正を待たずに日本で共に生活するための強力な選択肢となります。



1. 婚姻関係の実体(実質的要件)



いわゆる「偽装結婚」を防ぐため、出入国在留管理庁は法律上の結婚だけでなく、夫婦としての「実体」が伴っているかを非常に厳しく審査します。



  • 同居の義務


    夫婦は原則として、同じ住所で共に生活している必要があります。住民票上の住所が同じであるだけでなく、実際にそこで一緒に寝起きしている事実が求められます。



  • 協力と扶助の義務


    夫婦が精神的・経済的に助け合って生活していることが必要です。



  • 別居に関する例外


    単身赴任(仕事の都合)、親族の介護、夫婦関係の修復に向けた一時的な冷却期間、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)からの避難など、合理的な理由がある場合は、別居していても実体が認められることがあります。ただし、別居の正当な理由を証明する詳細な説明書類が求められます。



2. 日本での生活基盤(生計要件)



Financial requirements for the spouse visa, including a household annual income of over 2.5 million yen or sufficient savings


日本で安定して生活を継続できるだけの経済的基盤があるかどうかも、許可を左右する重要な要件です。



  • 世帯としての収入や資産


    外国人本人が無職であっても、日本人の配偶者に十分な収入があれば問題ありません。逆に、日本人配偶者が専業主婦(主夫)等であっても、外国人本人の就労収入や十分な預貯金があれば要件を満たします。


    要するに「世帯全体」として、生活保護などに頼らず自立した生活ができるかが審査されます。



  • 実務上の目安となる「世帯年収」のボーダーライン


    入国管理局が最も重視するのは、「現在の日本社会において、夫婦が生活保護に頼らずに自立して生活していけるか」という点です。


    これを金額に換算すると、基本となるボーダーラインは「世帯年収で250万円〜300万円以上(月収換算で20万円〜25万円以上)」となります。


    この金額は個人の年収ではなく、「世帯全体」の合算年収でクリアできていれば問題ありません。 なお、夫婦2人に加えて子どもがいる場合など、扶養家族が増えるごとに求められる生活費のハードルは上がります。実務上は「子ども1人につき+60万〜80万円程度」のプラス収入が目安となります。



  • 収入が少ない・無職の場合に必要な「預貯金(資産)」の目安


    病気での療養、定年退職、あるいは現在求職中などで、「世帯年収が250万円に満たない」または「現在夫婦ともに無職(収入ゼロ)」というケースもあります。この場合、「預貯金(資産)」が審査の強力な武器になります。


    預貯金でカバーする場合の目安は、「現在の生活費の1年分〜2年分程度を賄える額」です。金額にすると「約250万円〜500万円以上の預貯金」があれば、当面の生活は安定していると評価され、許可の可能性が十分にあります。


    申請時には、銀行発行の「残高証明書」の提出が必要です。また、求職中の場合は、「現在真面目に就職活動をしていることの証明」や「就職後の見込み収入の申述書」をセットで提出することで、許可の確率が大幅に上がる可能性があります。



  • 収入も預貯金も足りない場合の「最終手段(親族の援助)」


    「世帯収入が月10万円以下で、預貯金も数十万円しかない」という場合、夫婦単独で申請すると不許可のリスクが極めて高くなります。


    しかし、この場合でも「親族からの経済的支援」を証明できれば、生計要件をクリアできます。 親からの仕送り等でカバーする場合、以下の証拠を揃えることで、親族の経済力を世帯の生活基盤として評価してもらうことが可能です。


    • 親族の収入証明書(課税証明書など)


    • 経済的支援の申述書(援助する理由と金額を明記したもの)


    • 実際の送金記録(仕送りが振り込まれている通帳のコピーなど)



3. 日本社会におけるルール遵守(素行要件)



配偶者ビザの審査では、外国人本人(および日本人配偶者)の「素行が善良であること」も厳格に審査されます。具体的には、過去の犯罪歴や入管法違反、日々のルール遵守の状況です。



  • 入管法違反(過去の在留不良)


    過去にオーバーステイ(不法滞在)の経歴がないか、留学生や家族滞在ビザで在留していた際に「週28時間以内」というアルバイトの制限時間を超えて働いていなかったか(資格外活動違反)などが徹底的に調べられます。


    例えば、留学生時代に掛け持ちで週50時間以上アルバイトをしていた事実が発覚した場合、日本人と正式に結婚したとしても「法律を守る意識が低い」とみなされ、配偶者ビザの取得が極めて困難になります(一度帰国を促されるケースもあります)。



  • 犯罪歴・交通違反


    窃盗や傷害、薬物事犯などの重大な犯罪歴はもちろんのこと、盲点となりやすいのが「交通違反」です。スピード違反や駐車違反などを何度も繰り返している場合や、飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)などの悪質な交通違反で罰金刑以上を受けている場合、素行不良と判断されて更新時に在留期間が「1年」に短縮されたり、最悪の場合は不許可となるリスクがあります。



  • 社会保険・年金への加入と支払い


    近年、入国管理局は税金(住民税など)の支払いだけでなく、「健康保険(国民健康保険や職場の社会保険)」と「年金(国民年金や厚生年金)」の加入および未納に対しても非常に厳しくなっています。



    <具体例> 


    「税金は払っているから大丈夫」と思っていても、国民健康保険料を数ヶ月滞納していたり、国民年金に未加入であったりする場合、配偶者ビザの更新において厳しい指導が入ったり、希望する「3年」の在留期間がもらえず「1年」に短縮されたりします。


    また、将来的に「永住者」を目指す場合、年金の未納や支払い遅延(納付期限を1日でも過ぎること)は致命傷(一発不許可の理由)となる可能性があります。


    未納がある場合は、「申請前に遡ってすべて完納し、以後は口座振替にする」など、早急な是正と入管への反省・改善の提示が強く推奨されます。



4. その他、実務上で特に注意すべきポイント(厳格審査となる4大ケース)



Four strict screening cases for spouse visas, such as large age gaps and meeting through dating apps


入国管理局の審査において、偽装結婚の典型的なパターンと似ている以下のようなケースに該当する場合、審査官は「ビザ目的ではないか?」と強い警戒心を持ちます(要注意案件として扱われます)。


これらに該当する場合は、通常求められる基本書類だけでは不許可になるリスクが高いため、「なぜこの状況で結婚に至ったのか」を客観的に証明する詳細な追加資料(交際経緯の分厚い説明書、日々の通話履歴、双方の親族との写真など)を自ら積極的に提出し、疑いを晴らす必要があります。



  • ① 夫婦間の年齢差が極端に大きい場合(目安:15歳〜20歳差以上)



    • なぜ疑われるのか


       「若い外国人が、ビザや財産を手に入れるために高齢の日本人に近づいたのではないか」という典型的な偽装結婚の構図を疑われます。



    • 具体例


      日本人夫が60歳、外国人妻が30歳(30歳差)のケースなど。



    • 対策と証明方法 


      年齢の壁を乗り越えて真実の愛情を育んだ経緯を詳細に説明するだけでなく、「お互いの家族・親族に紹介済みであり、周囲から祝福・公認されている証拠(両親や親戚と一緒に写っているスナップ写真など)」を提出することが、疑いを晴らす非常に強力な武器になります。



  • ② 交際期間が極端に短い、または直接会った回数が少なすぎる場合



    • なぜ疑われるのか


       お互いのことを深く知る時間がないまま結婚するのは不自然であり、在留期限が

      迫っているための「駆け込み結婚(ビザ取り目的)」ではないかと疑われます。



    • 具体例


       出会ってからわずか1〜2ヶ月でのスピード婚の場合や、SNSで知り合ってから一度も相手国に行かず(または1度数日間旅行に行っただけで)結婚手続きをしたケースなど。



    • 対策と証明方法


       物理的に会えた回数が少なくても、「毎日欠かさず数時間のビデオ通話をしており、お互いの価値観やすり合わせを十分に行った」という実績を示すことが重要です。


      LINE等のメッセージ履歴や、ビデオ通話の発着信履歴(通話時間がわかる画面のスクリーンショット)などを大量に印刷して提出し、密なコミュニケーションの実態を証明します。



  • ③ 国際結婚紹介所やマッチングアプリを通じて知り合った場合



    • なぜ疑われるのか


      業者に多額の金銭を払って相手を紹介してもらう仕組みの中に、ビザの不正取得を斡旋する悪質なブローカー(偽装結婚の仲介業者)が介入しているリスクを警戒されるためです。



    • 具体例


      海外の結婚紹介業者に数百万円を支払い、お見合いツアーに参加して現地で即決結婚したケースなど。



    • 対策と証明方法


      利用した業者が適法で真っ当な企業であることを証明する資料(契約書のコピーや領収書)を提出します。さらに重要なのは、「紹介された後、業者任せにせず、夫婦2人だけでどのように直接交流し、愛情を深めていったか」という、業者を介さないプライベートなやり取りの記録を提出することです。



  • ④ 過去に外国人配偶者との離婚歴がある場合(日本人側・外国人側問わず)



    • なぜ疑われるのか


      • 外国人側の場合


        以前の日本人配偶者と離婚し、ビザが切れる直前に別の日本人と再婚した場合、「日本に居座るために、手当たり次第に日本人と結婚している(ビザホッパー)」と疑われます。


      • 日本人側の場合


        過去に何度も別の外国人と結婚・離婚を繰り返している場合、「金銭目的で偽装結婚の戸籍を貸している人物(名義貸し)」と疑われます。



    • 具体例


       外国人妻が元日本人夫と離婚して半年後に、今の日本人夫と再婚してビザを申請するケース。



    • 対策と証明方法


       前回の結婚がなぜ破綻したのか(離婚の経緯)と、今回の配偶者と「いつ・どのように出会ったのか」を時系列で正確に説明する文書が必須です。


      特に、前回の婚姻期間中に今回の相手と交際を始めていた(不倫・略奪婚)ようなケースは、素行不良とみなされ極めて厳しい審査となるため、交際時期の重なりがないこと(あるいは重なってしまった合理的な事情)を誠実に説明する必要があります。



✅ 【まとめ】絶対に欠かしてはならない「3つの柱」



これまで解説してきた通り、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得・更新するためには、以下の3つの要素(柱)がすべて揃っていることが絶対条件です。



  • 形式(法的な結婚)


    日本の法律(および相手国の法律)に則り、戸籍謄本等に記載される正式な婚姻手続きが完了していること。



  • 実質(夫婦の実態)


    同居し、お互いに助け合い、共通の言語で深いコミュニケーションを取りながら、社会通念上の夫婦としての生活を現実に営んでいること。



  • 生計(生活の基盤)


    世帯全体として、日本で生活保護等に頼らず、自立して安定した生活を継続していけるだけの十分な収入または預貯金があること。


この3つのうち、どれか一つでも欠けている(または証明できない)と、在留資格の取得や更新は極めて困難になります。 この記事でお伝えした基準や具体例を羅針盤として、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、万全の証拠を揃えて入国管理局への申請に臨んでください。



2.2 「日本人の実子」と「特別養子」の定義



Families obtaining the Spouse or Child of Japanese National visa, including biological children and special adoptees under 15


在留資格「日本人の配偶者等」は、配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者(日本人の実子)」にも与えられます。


この該当要件を一言で表すと、「本人がこの世に生まれた瞬間に、お父さんかお母さんのどちらかが日本人であったこと(かつ、生物学的な血縁関係があること)」という一点に集約されます。


ここからは、実子として認められるための絶対条件と、よくある勘違い、そして実務上の審査ポイントを、具体例を交えて順を追って解説します。



1. 法律上の絶対条件:「出生した時点」での国籍



最も重要なのは、現在の親の国籍ではなく、「本人が出生した時点」の親の国籍です。



【具体例:対象となる(〇)】



  • 一般的なケース


    日本人の父と外国人の母の間に生まれた。



  • 親が外国籍に帰化した場合


    本人が生まれた時、父親は「日本人」だった。しかしその後、父親がアメリカに帰化して日本国籍を離脱した。



  • 解説


     現在の父親がアメリカ人であっても、「生まれた瞬間は日本人」だったため、本人は「日本人の実子」として対象になります。



  • 親が亡くなっている場合(例外を含む)


    本人が生まれる前に、日本人の父親が事故等で死亡してしまった。 →



  • 解説


     父親が「死亡した時点」で日本人であれば、特例として要件を満たします。もちろん、現在すでに親が亡くなっている場合でも身分は失われません。



【具体例:対象とならない(✖)】



  • 親が後から日本国籍を取得した場合


     外国人夫婦の間に本人が生まれた。その後、両親が日本に帰化して「日本人」になった。



  • 解説


     現在の両親は日本人ですが、「生まれた瞬間は両親とも外国人」だったため、「日本人の実子」には該当しません。(※この場合は「定住者」など別の在留資格を検討することになります)。



2. 「実子」の範囲:血縁関係と「認知」の壁



ここでいう「子」は、生物学的な血縁関係がある「実子」に限られます。



該当する子(実子)



  • 嫡出子(ちゃくしゅつし)


    法律上正式に結婚している男女の間に生まれた子。



  • 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と「認知」


    結婚していない男女の間に生まれた子。



  • 解説と注意点


     母親が日本人の場合は、分娩の事実によって当然に親子関係が証明されます。しかし、父親が日本人の場合、父親が法的に自分の子であると認める「認知(胎児認知または生後認知)」の手続きが絶対条件となります。血がつながっていても、戸籍上「認知」されていなければ実子とは認められません。



該当しない子(養子)



  • 普通養子:【 ✖「対象とならない」子】


    当事者間の合意と役所への届け出で成立し、実の親との関係も継続する「普通養子縁組」の場合は、「日本人の配偶者等」の対象からは完全に除外されます。


    ※この場合、年齢や事情によっては「定住者」など、別の在留資格を検討することになります。



該当する子【〇 「対象となる」子】



  • 特別養子


    血縁関係がなくても、対象になります。 日本の家庭裁判所の厳格な手続きを経て成立する「特別養子縁組」は、実の親との親族関係を完全に終了させ、養親(育ての親)と「実の子と全く同じ法的な親子関係」を結ぶ制度です。


    そのため、「日本人の特別養子」という専用の枠組みが法律でしっかりと用意されており、「日本人の配偶者等」のビザを取得できます。



3. 読者が迷いやすい「よくある3つの誤解」



「日本人の実子」という身分は、一度条件を満たせば、その後の状況変化によって失われることはありません。



  • ① 「もう大人になっていて、結婚もしているのですが…」



    問題ありません。


    「日本人の子として出生した者」という身分は、「生まれた時点の親の国籍」という過去の歴史的事実によって決まります。


    本人が加齢したり、結婚して独立したりしたからといって、「日本人の親から生まれた」という事実が消滅するわけではありません。


    ※他のビザ(例えば「家族滞在」など)では、「親の扶養を受けていること(未成年であること等)」が要件になる場合がありますが、【日本人の配偶者等】の実子枠においては、年齢や婚姻歴(既婚・未婚)による制限は入管法上一切設けられていません。



  • ② 「外国で生まれ育ち、日本に一度も住んだことがないのですが…」



    問題ありません。


    日本の法律(国籍法や入管法における身分の判断)は、場所ではなく血縁を重視する「血統主義」を採用しています。そのため、「日本の領土内で生まれたかどうか(生地主義)」や「日本での居住歴があるかどうか」は、在留資格の該当要件には全く関係ありません。「親が日本人であった」という事実のみが要件となります。



  • ③ 「日本国籍を持っていた(二重国籍だった)が、離脱してしまった」



    問題ありません。


    「実は、このケースは実務上非常に多く、このビザの主要な対象者の一人でもあります。出生時に親が日本人であった(あるいは本人も二重国籍等で日本国籍を持っていた)者が、日本の国籍法に従って期限内(現在は原則20歳まで ※令和4年4月の法改正前に重国籍となった対象者は22歳まで)に外国籍を選択し、日本国籍を離脱(または喪失)した場合、その方は法律上「外国人」となります。


    しかし、現在の国籍が外国人であっても、「出生した時点で親が日本人であった(=日本人の子として出生した)」という過去の事実は覆りません。したがって、元日本人(国籍離脱者)であっても【日本人の配偶者等】の在留資格を申請し、取得することができます。



💡 【公的機関の公式情報・お問い合わせ先】


令和4年(2022年)4月の民法改正に伴う「国籍選択期限の引き下げ(22歳から原則20歳へ)」の正確な適用ルールについては、法務省の公式見解をご確認ください。




4. 審査のリアル:身分があっても「生活力」と「素行」が問われる



ここまで解説した「日本人の実子である」という身分(在留資格該当性)を満たしていたとしても、「自動的にビザがもらえる(入国できる)」わけではありません。 現実の審査では、日本社会で迷惑をかけずに暮らしていけるかという以下の2点が厳しくチェックされます。



  • 日本での生活基盤(生計要件)



    日本で生活保護等に頼らず、安定して暮らせるかが審査されます。



    • 具体例(成人の場合)


      本人自身が日本で働く就職先が決まっている、あるいは十分な預貯金(本国での資産など)があることを証明する必要があります。



    • 具体例(未成年の場合)


       本人に収入がなくても、日本で一緒に暮らす親(扶養者)に十分な収入があれば問題ありません。



  • 素行の善良性


    いくら血縁関係があっても、過去に日本や海外で重大な犯罪歴がある場合や、過去に日本でオーバーステイ(不法滞在)などの入管法違反を犯している場合は、日本国への不利益が大きいと判断され、許可されないリスクが高くなります。



✅ 【まとめ】



「日本人の実子」としてビザを取得できるかの判断基準は、「生まれた瞬間の親の国籍」と「法的な親子関係(認知等)」です。


このハードルさえクリアしていれば、年齢や出生地に関わらず申請の権利があります。あとは「日本で自立して生活できる経済力」をしっかりと証明することが、許可を勝ち取るためのカギとなります。



📌 日本人の特別養子



日本の法律に基づく「特別養子縁組」(原則として15歳未満の児童を対象とし、実親との親族関係を終了させる縁組)による養子のみが対象となります。この【日本人の配偶者等】の制度では「普通養子縁組」は対象外です。



※「特別養子縁組」とは 「特別養子縁組」のための厳格な要件



実の親子と変わらない関係を築くため、特別養子縁組の成立には家庭裁判所による以下の厳格な要件が定められています。



  • 養親(育ての親)の要件


    原則として、配偶者のいる「夫婦共同」で縁組をする必要があります。年齢については、夫婦の一方が25歳以上であり、もう一方が20歳以上でなければなりません。



  • 養子(子ども)の年齢要件


    原則として「15歳未満」の子どもが対象となりますが、後述する法改正による例外があります。



  • 実親の同意


    原則として、実の父母の同意が必要です。ただし例外として、実親が意思表示できない場合や、虐待・悪意の遺棄があるなど、子どもの利益を著しく害する事由がある場合は、同意は不要となります。



  • 試験養育期間(監護期間)


    縁組を成立させる前に、養親候補者が子どもを「6か月以上」同居して養育する監護期間(試験養育期間)が必須とされています。家庭裁判所はこの期間の状況を考慮して縁組を判断します。



🌟 令和2年(2020年)法改正のポイントとメリット



以前は要件が厳しすぎたため、制度が利用できなかったり、養親の負担が大きかったりするという課題がありました。そこで令和2年4月1日に法改正が施行され、以下の点が大きく緩和・合理化されました。



  • 養子の上限年齢の大幅な引き上げ


    法改正前は原則「6歳未満」でしたが、改正により原則「15歳未満」へと引き上げられました。


    さらに、15歳到達前から養親候補者が引き続き養育していた場合や、やむを得ない事由があった場合には、例外として18歳に達するまで申し立てが可能となりました。


    これに伴い、15歳に達している養子については本人の同意が必須とされ、15歳未満でも子どもの意思が十分に考慮されるよう変更されています。



  • 縁組手続きの合理化(養親の負担軽減)


    かつては養親候補者が、実親と対立するリスクを抱えながら実親の養育困難を裁判所に主張・立証しなければなりませんでした。


    また、審判確定まで実親がいつでも同意を撤回できたため、養親候補者は常に不安を抱きながら試験養育を行っていました。


    改正後は、児童相談所長が審判の申立人や参加人として主張・立証できるようになりました。


    また、実親の同意撤回についても、第1段階の審判期日で行った同意は「2週間経過後は撤回できなくなる」というルールが設けられ、養親が安心して試験養育に臨める環境が整いました。


💡 【公的機関の公式情報・お問い合わせ先】


令和2年(2020年)4月1日施行の「特別養子縁組制度の年齢引き上げ(原則15歳未満)」など、法改正の詳しい内容や制度の趣旨については、法務省の公式サイトをご確認ください。




📝 手続きの具体的な流れ(児童相談所〜家庭裁判所)



特別養子縁組を結ぶには、児童相談所を経由し、養親となる夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。



  • 児童相談所での手続き(養子縁組里親への登録と委託)


    まず最寄りの児童相談所に相談し、研修・調査を経て「養子縁組里親」に登録されます。その後、児童相談所からの紹介で子どもと3〜4か月程度の交流期間を経て、委託の可否が決定されます。



  • 家庭裁判所への申し立て


    児童相談所長または養親候補者が家庭裁判所に申し立てを行います。改正により、以下の2つの審判(第1段階と第2段階)を同時に申し立てることも可能となり、手続きの迅速化が図られています。家庭裁判所の調査官による聴き取りや家庭訪問などの調査も行われます。



    • 第1段階:特別養子適格の確認の審判


      実親による養育状況や、実親の同意の有無などが判断されます。実親が関与するのはこの第1段階の審判までとなります。



    • 第2段階:特別養子縁組の成立の審判


      第1段階で適格と判断された後、約6か月の試験養育期間を考慮して、養親と子どものマッチングが判断されます。試験養育がスムーズに進めば、無事に特別養子縁組の審判が確定します。



2.3審査の絶対条件:「戸籍謄本」と「婚姻の実態」



「日本人の配偶者」として申請する場合の最低条件は、日本人配偶者の戸籍謄本(申請時の必須書類)に、外国人と婚姻した事実が記載されていることです。


実務上のポイントとして、入管のWEBサイトには「両国の結婚証明書」が必要と記載されていることがありますが、外国人がすでに日本に在留しており「在留資格変更」を行う場合などは、日本の戸籍謄本のみの提出で審査され、許可されるケースも少なくありません。


なぜなら戸籍謄本には「【婚姻日】令和〇年〇月〇日」「【配偶者の国籍】タイ国」「【配偶者の氏名】〇〇〇」といった情報が明記されるためです。


ただし、日本の戸籍謄本のみで申請が受理された場合であっても、審査の過程で入管から「相手国(本国)の結婚証明書」を追加資料として提出するよう求められるリスクは常に存在します。


実際に、「本国側の婚姻証明書(日本語訳を添付)*発行から6か月以内の原本または認証を受けたもの」といった追加提出通知書が送られてくるケースがあります。



法的婚姻は単なるスタートライン


戸籍謄本に名前が載り、法的に有効な婚姻が成立していることは、あくまで「最低条件」に過ぎません。


入国管理局の審査要領では、在留資格に該当するためには「互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴うこと」が強く求められています。


具体的には、合理的な理由がない限り「夫婦が同居していること」が基本中の基本となります(更新や変更申請時)。


もちろん、入管の職員がすべての申請者の住居を日々見回りに来るわけではありませんが、稀に抜き打ちの家庭訪問が行われることもあります。 入管が夫婦の「同居の実態」に疑いの目を向けるのは、以下のようなきっかけです。



  • 外国人が在留カードを紛失した場所が、申告している住所地から遠く離れた場所だった場合。



  • 警察による別の事件でのガサ入れ(家宅捜索)や、近隣からの通報などにより、別居が発覚した場合。



3.【日本人の配偶者等】の申請に必要な書類と作成の極意



Required documents for the Certificate of Eligibility application to bring a foreign spouse to Japan


【日本人の配偶者等】の申請には、申請のパターン(更新・変更・新規呼び寄せ)や、結婚の経歴(初婚か再婚か)によって用意すべき書類が異なります。


ここでは、実際の行政書士事務所が使用している書類リストに基づき、パターン別の必要書類を詳細に解説します。


💡 【公的機関の公式情報・お問い合わせ先】


最新の必要書類リストや指定書式のダウンロードについては、管轄する出入国在留管理庁の公式サイトも必ず併せてご確認ください。




3.1 「在留期間更新(単純・初婚)」の場合の必要書類



すでにある在留資格【日本人の配偶者等】の期限を延長する、比較的シンプルな申請です。



【申請人(外国人)・配偶者(日本人)共通】



  • 住民票(世帯全員記載のもの)※3か月以内に発行



【申請人(外国人)が用意するもの】



  • パスポートのコピー


  • 在留カードのコピー(※審査終了時に新しいカードと引き換えに原本を預けます)


  • 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内発行


  • 住民税の納税証明書(課税されている場合)※3か月以内発行


  • 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※最近6か月以内に撮影したもの



【配偶者(日本人)が用意するもの】



  • 戸籍謄本(外国人配偶者との婚姻の記載があるもの)※3か月以内発行


  • 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内発行


  • 住民税の納税証明書(課税されている場合)※3か月以内発行


  • 身元保証書 ※入管指定の書式を使用し、日本人が自筆で署名したもの



💡 「身元保証書」の「身元保証人」のリアルな責任とは?

配偶者(日本人)が「身元保証書」にサイン・捺印する際、「もし相手が借金を作って逃げたら、自分が肩代わりしなければならないのでは?」「連帯保証人のようなものか?」と恐怖を感じ、署名をためらう方が非常に多くいらっしゃいます。
結論から言うと、入管法上の身元保証人は、民法上の「連帯保証人」とは全く異なります。法的な借金の肩代わり義務はありません。

身元保証人が約束する3つの内容

身元保証書で約束するのは、外国人配偶者の
「①日本滞在中の生活費の保証」
「②帰国時の旅費(飛行機代)の保証」
「③日本の法律を守らせること」の3点です。

万が一のペナルティは?

 これらはあくまで「道義的責任(入管に対するサポートのお願い・約束)」に留まります。仮に外国人配偶者が犯罪を犯したり、オーバーステイをして強制送還になったりしても、日本人が罰金を払わされたり、国から費用の請求(差し押さえ)を受けたりするような法的な強制力は一切ありません。
唯一のペナルティは、「約束を守れなかった人」として入管に記録され、「将来、別の外国人の身元保証人になる資格を失う」ことだけです。過度な心配は不要ですので、夫婦として共に生きていく覚悟として、安心して身元保証書に署名してください。


3.2 「在留期間更新(再婚)」の場合の必要書類



外国人の方が日本滞在中に離婚し、別の日本人と再婚して【日本人の配偶者等】を更新する場合は、審査のハードルが上がり、提出書類も大幅に増えます。



【申請人・配偶者共通】



  • 住民票(世帯全員記載のもの)※3か月以内発行



【申請人(外国人)が用意するもの】



  • 本国の婚姻証明書(ある場合)


  • 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内発行


  • 住民税の納税証明書(課税されている場合)※3か月以内発行


  • パスポートのコピー


  • 在留カードのコピー


  • 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※最近6か月以内


  • その他、前婚の離婚経緯等を説明する書類(※なぜ前の日本人と離婚し、今回の再婚に至ったのかを合理的に説明する文書が必須となります)



【配偶者(日本人)が用意するもの】



  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)※3か月以内発行


  • 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内発行


  • 住民税の納税証明書(課税されている場合)※3か月以内発行


  • 身元保証書 ※入管指定書式、署名必須


  • 質問書 ※入管指定書式、署名必須。出会いから結婚までの経緯を詳細に記入します。


  • 交際・婚姻生活を立証する書類(夫婦で撮ったスナップ写真、LINEなどのSNSのメッセージ履歴、同居が客観的に確認できる資料など)


  • 職業を証明するもの


    • 会社員の場合:勤務先が発行する「在職証明書」


    • 自営業の場合:税務署の受付印がある「確定申告書の写し」


    • 会社役員の場合:「会社の登記簿謄本」



3.3 「在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規呼び寄せ)」の必要書類



外国にいる配偶者の方を日本に呼び寄せる場合の手続きです。



【申請人(外国人)が用意するもの】



  • 本国の婚姻証明書 ※必ず日本語の翻訳文を添付する必要があります。


  • パスポートのコピー(すでに取得している場合)


  • 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※最近6か月以内



【配偶者(日本人)が日本国内で用意するもの】



  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)※3か月以内発行


  • 住民票(世帯全員記載のもの)※3か月以内発行


  • 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内発行


  • 住民税の納税証明書(課税されている場合)※3か月以内発行


  • 身元保証書 ※指定書式。配偶者の署名・捺印のあるもの


  • 質問書 ※指定書式。署名必須


  • 交際・婚姻生活を立証する書類(スナップ写真、国際電話の通話記録、SNS等での交流記録、渡航歴を証明するためのパスポートの出入国スタンプページのコピーなど)


  • 職業を証明するもの(在職証明書、確定申告書写し、登記簿謄本など)


  • その他、生活の安定性を証明する書類等(預金残高証明書など)



3.4 審査を左右する「質問書」と「申述書」の書き方



新規呼び寄せや再婚の際に提出する「質問書」と、不足している状況を補足説明するための「申述書」は、審査官の心証を大きく左右します。



出会いの経緯は具体的に書く


質問書の「結婚に至る経緯」は非常に重要です。例えば、以下のような具体性が求められます。



<作成例>


「妻とは、2011年10月頃、JR千葉駅近くの居酒屋で出会いました。私は時々、家族と居酒屋などで食事をするのですが、この時も、娘・〇〇と娘の内縁の夫・〇〇と居酒屋を訪れていました。案内された席は大きなテーブルで相席だったのですが、斜め向かいに座っていたのが妻と日本に住む妻の友人でした。交わされている言葉から日本人ではないことはすぐに分かりました。私はもともと見知らぬ人に声をかけて世間話をするのが好きな性格で、言葉が通じるか気にせず、容姿に惹かれた好奇心もあり話しかけました。日本に住む妻の友人はもちろん、妻も日本語が上手でした…(後略)」


このように、「いつ」「どこで」「誰といるときに」「どのようなきっかけで」会話が始まり、交際に発展したのかを、審査官が情景を思い浮かべられるレベルで詳細に記述することが、偽装結婚を疑われないための鉄則です。



収入が不安定な場合の「申述書」による補強


日本人配偶者が無職であったり、収入が極端に少ない場合、入管は「日本で夫婦が安定して生活していけないのではないか」と疑い、不許可の理由とします。このような場合は、親族からの経済的支援などを証明する「申述書」を別途作成し、審査官を説得する必要があります。



<作成例>


「申請人の夫・〇〇です。私は現在無職であり、就職活動をしている段階です。そのため生活は息子や娘の内縁の夫たちに支えられているような状況です。今回の結婚も、子供たちの賛同を得られたことから、妻を迎えても生活をしていける目途がつきました。ただ、銀行送金等ではなく、現金での受け渡しをしておりますので、記録として提示できる資料がございません。そこで、各々に文書に申述してもらっております。以下に、支援金の内訳(子:月10万円、子の内縁の夫:月5万円、子の内縁の夫の弟:月5万円、友人:月5万円)を明示いたします。何卒ご配慮賜りますようお願いいたします。」


このように、たとえ客観的な書類(銀行の送金記録など)がなくても、誰から月にいくらの支援を受けて生活が成り立つのかを真摯に説明し、支援者本人からの申述書も添えることで、審査の突破口を開くことができる可能性があります。



4.審査の裏側 ~不許可のリスクとなるポイント~



入国管理局の審査は年々厳格化しており、少しでも疑わしい点があれば徹底的に追及されます。この章では、変更・更新・認定申請において、審査官が特に注意を払い、マイナス評価(不許可のリスク)となるポイントを解説します。



4.1 婚姻の実態と信憑性に関するマイナス評価



  • 別居状態が続いている


    配偶者ビザの基本である「同居」がなされていない場合、更新申請において極めて厳しい審査を受けます。単身赴任などの合理的な理由と証明が必要です。



  • 言語力不足で会話が成立しない


    夫婦間で意思疎通を図るための共通言語(日本語、母国語、英語など)の能力が著しく不足していると、「どうやって夫婦生活を送っているのか」と偽装結婚が疑われます(変更・認定時)。



  • 出会いや婚姻の経緯が不自然


    出会い系サイトでの出会いや、交際期間が極端に短いなど、経緯に不自然さがある場合は詳細な説明が求められます(変更・認定時)。



  • 結婚と離婚を繰り返している


    過去に何度も日本人との結婚・離婚を繰り返して在留資格を維持している外国人は、ビザ目的の結婚を疑われます(変更・認定時)。



  • 夫婦間の年齢差が極端に大きい


    例えば20歳以上の年齢差がある場合などは、典型的な偽装結婚のパターンとして警戒されます(変更・認定時)。 SNS等でも、歳の差婚に対して「相手はあなたの財産や、日本に滞在するためのビザ(在留資格)だけが目的の可能性がある」「相手は貴方の財産を狙い、定住者資格か永住者か帰化する為です」といった辛辣な偏見や書き込みがされることがありますが、入管の審査官もこれに近い警戒心を持って厳格に審査を行う傾向があります。



4.2 生活の安定性と義務の履行に関するマイナス評価



  • 婚姻生活の継続・安定が期待できない


    夫婦ともに無職であったり、世帯収入がゼロ(または極端に低い)場合、日本での生活保護受給のリスクなどを考慮され、許可が下りにくくなります(変更・認定時)。



  • 税金等、公的義務の不履行


    住民税や国民健康保険料などの未納・滞納がある場合、日本国への義務を果たしていないとして厳しく評価されます(変更・認定時)。



  • 在留状況が不良


    過去の在留資格(留学や就労など)において、資格外活動違反(アルバイトのオーバーワーク)や素行不良があった場合、変更申請時に大きなマイナスとなります。



4.3 最も恐ろしい「過去の申請歴との不一致」



入国管理局のデータベースには、外国人が過去に日本に入国・申請した際のすべての記録が保存されています。今回の配偶者ビザ申請の内容が、過去の申請内容と不一致がある(齟齬がある)場合、虚偽申告が疑われ、一発で不許可となる危険性があります。


実際に、入管から以下のような厳しい指摘のメールが届くことがあります。


「ご夫婦の初見について、今回は『2015年〇月〇日』、変更申請の時は『2020年〇月〇日』と異なっています。初めて会ってからの様子についても、異なる説明がされています。説明内容に相違があるのはなぜですか。審査資料としてオンラインシステム上に添付するか、郵送で提出してください。」


このように、出会いの時期や経緯について、過去(例えば留学ビザから就労ビザへの変更時など)に入管に申告した内容と、今回の配偶者ビザで提出した質問書の記載内容に矛盾がある場合、審査官は見逃しません。正確な記憶に基づき、一貫性のある申告を行うことが絶対条件です。



5.入管からの恐るべき「追加資料要求」と「不許可」の現実



The harsh reality of relentless requests for additional documents and visa rejections from the Immigration Bureau


提出した書類だけでは婚姻の真実性や生活の安定性が証明しきれないと審査官が判断した場合、「資料提出通知書」という形で追加の証拠提出が求められます。また、提出したにもかかわらず、疑念が晴れなければ容赦なく不許可(不交付)の処分が下される可能性があります。



5.1 プライバシーにまで踏み込む、徹底的で細かすぎる「追加資料」の要求



入管からの追加資料の要求は、「そこまで調べるのか」と驚くほど徹底的で、時に夫婦のプライバシーの核心にまで踏み込む厳しいものになります。これは、入管が何を疑い、何を重視して審査しているかを読み解く手がかりでもあります。



【夫婦の実態を疑われている場合の追加要求例】



  • 初見のタイレストランの店名と所在地を教えて下さい。


  • 今まで夫と妻が出掛けた場所を、日付と共に時系列で書いて下さい。


  • 初見から交際、結婚から現在に至るまでの夫婦間のメッセージの記録(メールや電話やSNS等)を印刷して提出して下さい。


  • スナップ写真の裏側に日付と場所を書いて提出して下さい。


写真やSNSの履歴は、偽装結婚を見破るための強力なツールとして要求されます。これらの記録を普段から残していないと、いざという時に証明できず窮地に陥ります。



【経済状況を疑われている場合の追加要求例】



  • 夫の令和7年度の課税証明書と令和6年度の納税証明書を提出して下さい。



【別居など、特別な事情がある場合の追加要求例】



  • 配偶者との交流状況を記した資料(前回申請からの変化点、施設入居の状況、面会の有無、今後の予定等)



夫婦のどちらかが介護施設に入居している等の理由で別居している場合でも、関係性が継続している証拠(面会記録や今後の同居予定)の提出が厳しく求められます。


※これらの追加資料について、「提出できないものがあれば、その理由を書面にて提出」することが求められますが、「理由書で代用できる書類でない場合、提出がないことをもって不許可となる可能性」があるという恐ろしい文言が添えられています。



5.2 絶望の「不許可(不交付)」通達と聴取記録



入管の厳しい審査をクリアできず、海外からの呼び寄せ(認定証明書)が「不交付」となった事例の、実際の入管での不交付理由聴取の記録をご紹介します。審査官がいかに過去の記録を洗い出し、冷徹に判断を下すかがわかります。



【事例:海外の妻を呼び寄せる申請が不交付となったケース】



  • 不交付理由1:日本へ来る目的が、夫婦で暮らすこととは認められない


    審査官「前回の在留状況において、帰国までの数年間、長期に亘り夫婦別居を続けていましたね。しかも、その理由は『自ら働いて本国に送金すること』でした。今回申請にあたり、また同じ目的(出稼ぎ目的)で日本に来ようとしているとの疑念が消えません。理由は、夫が一度も本国の妻に会いに行っていないからです。妻が90日の短期ビザで日本に来て、その時撮影したという写真が提出されていますが、ほぼ同じ時期のものしかなく、この90日の間に、本当に夫婦が一緒にいたのかどうか疑問があります。また、電話の通話記録の提出を受けましたが、通話時間も短く、頻度も少なすぎます」



  • 不交付理由2:収入申告の義務不履行


    審査官「妻が前回日本に在留していたとき、2013年6月から稼働(仕事)していたと主張していますが、役所の記録では2013年の収入はゼロとなっています。税金に関する申告という義務を履行しておらず、これについて何の説明もありません」



  • 不交付理由3:過去の違反行為


    審査官「妻は前回在留時に『住所の虚偽申告による在留資格取得(更新許可)』という罪を犯しています。この違反に対する重要性を真摯に受け止めてもらいたい」



不許可からのリカバリーは「長期戦」



このような厳しい不交付理由を突きつけられた場合、失われた入管からの信頼を回復するためには、「地道な夫婦交流を継続し、その証拠(通話記録、送金記録、夫の現地への渡航履歴など)を積み上げるしかありません」。


面接での審査官の反応からは、「再申請をして許可の可能性があるのは、少なくとも半年から(数年単位)」という長期戦の覚悟が必要になることが示唆されています。


在留資格【日本人の配偶者等】は、就労制限がなく永住への道も近いメリットの多い在留資格である一方、偽装結婚や不正取得を防ぐために入国管理局の審査は非常に厳格です。


申請を成功させる鍵は、「法的に有効な結婚手続き」を済ませることはもちろん、「同居し、助け合って生活しているという夫婦の実態」客観的な証拠を用いて証明すること、そして過去の入管への申告内容と一切の矛盾(齟齬)なく、正確に事実を説明することに尽きます。本記事の内容を熟読し、万全の準備で申請に臨んでください。



🎯 絶対に失敗しないための必須タスクToDoリスト



Essential ToDo checklist before applying for a spouse visa, including tax payment and preserving evidence


  • 【1. 婚姻の成立と戸籍謄本への確実な反映確認】 


    まずは日本の役所(および相手国)で法的に有効な婚姻手続きを完了させ、日本人配偶者の戸籍謄本に外国人配偶者の氏名や国籍、婚姻日が正確に記載されていることを確認してください。内縁関係や同性婚は現状この在留資格の対象外となるため、法的な「形式」を整えることがすべてのスタートラインです。(※同性婚の場合は特定活動での救済措置を検討します)。



  • 【2. 税金・国民年金・健康保険料の未納チェックと完納】


     近年、入国管理局の審査において税金だけでなく、国民健康保険料や国民年金の未納・滞納が極めて厳しくチェックされます。未納が1ヶ月でもあれば不許可や在留期間短縮のリスクがあるため、申請前に必ず役所や年金事務所で納付状況を確認し、未納分はすべて遡って完納し、領収書や納税証明書を証拠として準備してください。



  • 【3. 「世帯年収250万円以上」または「預貯金」の証明書類準備】


     日本で自立して生活できることを証明するため、世帯合算で年収250万〜300万円以上あるかを確認し、課税証明書などを取得します。夫婦共に無職や収入が低い場合は、当面の生活費(1〜2年分、約250万〜500万円)をカバーできる銀行の残高証明書を取得するか、親族からの資金援助を証明する申述書と送金記録を確実に用意してください。



  • 【4. 日々のコミュニケーション履歴(証拠)の確実な保存】


     偽装結婚を疑われないよう、出会ってから現在に至るまでのLINEやSNSのメッセージ履歴、ビデオ通話の発着信履歴(通話時間がわかるもの)をスクリーンショットで大量に保存し、印刷してください。スマートフォンの翻訳アプリに頼りきりだと審査で不利になるため、語学学校の領収書やテキストの写真など、お互いの言語を学ぶ努力の証拠も併せて準備することが重要です。



  • 【5. 質問書における「出会いの経緯」の極めて詳細な作成】 


    入管指定の「質問書」には、出会った時期、場所、一緒にいた人、会話のきっかけなどを、審査官が情景をありありと目に浮かべられるレベルで詳細に記述してください。「アプリで出会った」「年齢差がある」など不利に思える事実でも絶対に嘘をつかず、正直にありのままを書き、それを客観的証拠で論理的に補強することが許可への唯一の正攻法です。



  • 【6. 身元保証人(日本人配偶者等)への正しい説明と署名獲得】


     日本人配偶者が「身元保証書」への署名をためらうケースが多いため、「入管法上の身元保証人は民法の連帯保証人とは異なり、借金肩代わりなどの法的・金銭的強制力は一切ない道義的責任である」ことを正しく理解してもらいましょう。その上で、入管指定の書式に自筆で署名・捺印をもらい、申請時の必須書類として確実にセットしてください。



  • 【7. 過去の入管への申請履歴との「齟齬(矛盾)」の徹底確認】


     入国管理局のデータベースには、過去の留学生ビザや就労ビザ申請時のすべての情報が保存されています。今回の質問書に記載する「出会いの時期」や「経緯」が、過去に入管へ提出した書類の内容と少しでも食い違っていると虚偽申告を疑われ一発不許可となります。記憶だけに頼らず、過去の申請書類の控えと必ず照らし合わせて矛盾がないかを徹底確認してください。



💡 絶対に失敗しないための【よくある質問(FAQ)】



Q1:「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得するとどのようなメリットがありますか?



A1:最大のメリットは「就労制限が一切ないこと」と「永住権への最短ルート」であることです。


留学生や家族滞在ビザにある「週28時間以内」というアルバイト制限や、就労ビザのような職種制限がありません。法律が認める仕事なら何時間でも自由に働くことができるため「稼ぎ放題」となります。


また、通常の就労ビザでは10年以上かかる「永住者」へのハードルが「原則3年以上の在留」へと劇的に緩和されるほか、法的な保護が強く、日本での安定した生活基盤を築く上で最強のビザと言えます。



Q2:外国人配偶者と日本で生活するための生計要件(世帯年収)の目安はどのくらいですか?



A2:実務上の目安は「世帯全体の合算年収で250万円〜300万円以上」です。


法律上の明確な金額規定はありませんが、入管は「生活保護等に頼らず自立して生活できるか」を最重要視します。これは月収換算で20万円〜25万円以上がボーダーラインです。


例えば、外国人本人が来日直後で無職であっても、日本人配偶者(夫または妻)に年収300万円があれば問題ありません。ただし、子どもなどの扶養家族が1人増えるごとに、実務上プラス60万〜80万円程度の合算年収が求められます。



Q3:夫婦ともに無職や、収入が極端に少ない場合でも配偶者ビザは取得できますか?



A3:はい、預貯金や親族の援助を客観的証拠で証明できれば取得可能です。


定年退職や求職中で収入が不足している場合は、「現在の生活費の1〜2年分程度(約250万円〜500万円以上)」の預貯金(残高証明書)があれば審査の強力な武器になります。


また、貯金も足りない学生結婚などの場合は、親族から「毎月10万円の仕送りをする」といった経済的支援の申述書、親族の課税証明書、そして実際に仕送りが振り込まれている通帳のコピーを揃えることで、許可の突破口を開くことができます。



Q4:過去の税金や年金・健康保険に未納がある場合、ビザの審査に影響しますか?



A4:極めて深刻な悪影響(不許可や期間短縮のリスク)を及ぼします。


近年、入国管理局の審査では素行要件として、税金(住民税等)だけでなく「国民健康保険」や「国民年金(厚生年金)」の加入と適正な支払いが厳格にチェックされます。「税金は払っているから大丈夫」と思っていても、年金や健康保険を数ヶ月滞納していただけで、希望する3年の在留期間がもらえず1年に短縮されたり、最悪不許可になります。未納がある場合は、申請前に過去に遡ってすべて完納し、以後は口座振替にするなどの是正が絶対条件です。



Q5:マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った場合、審査は厳しくなりますか?



A5:はい、非常に厳しく審査されますが、絶対に嘘をついてはいけません。


国際結婚紹介所やアプリでの出会いは、偽装結婚の斡旋業者が介入しているリスクを警戒されるため「要注意案件」となります。


しかし、「心証が悪いから」と友人の紹介と嘘をつく(虚偽申告)と高確率で見破られ一発不許可になります。


正直に出会いの経緯を申告した上で、業者の領収書や、業者を介さずに夫婦2人だけで毎日ビデオ通話やLINEをした記録(スクリーンショット等)を大量に提出し、真実の愛を証明することが最強の正攻法です。



Q6:日本国籍を離脱した元日本人(外国人)でも「日本人の配偶者等」のビザは取得できますか?



A6:はい、元日本人であっても堂々と取得することができます。


日本の国籍法に従い期限内(現在は原則20歳まで ※令和4年4月の法改正前に重国籍となった対象者は22歳まで)に外国籍を選択して日本国籍を離脱した方であっても、「生まれた瞬間に親が日本人であった」という過去の歴史的事実は覆りません。


したがって、現在は外国人であっても「日本人の子として出生した者(実子)」の枠組みで、年齢に関わらずビザを申請・取得する権利が保障されています。



Q7:特別養子縁組をした子どもは「日本人の配偶者等」の対象になりますか?



A7:はい、間違いなく対象となります。普通養子との違いに注意してください。


実親との関係を終了させて実の子と同じ法的関係を結ぶ「特別養子」は、法律で明確にこのビザの対象に指定されています。令和2年4月の法改正により、特別養子となる上限年齢が原則6歳未満から「原則15歳未満」へと大幅に引き上げられました。


一方、当事者間の届け出で成立する「普通養子」は、このビザの対象から除外されるため(定住者等の別ビザになります)、手続きの違いにご注意ください。



Contact desk for Yamamoto Administrative Scrivener Office (Katsunori Yamamoto), which offers free consultations for "Spouse or Child of Japanese National" and other visa applications in Saijo City, Ehime Prefecture.


当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には成功報酬はいただかない(無料とする)方針をとっております(※翻訳代や現地弁護士との折衝実費等の初期費用・着手金のみ頂戴いたします)。


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