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『日本の大学を卒業した外国人の方の家族の方の滞在ビザ「特定活動47号」完全マニュアル(2026年最新版)』

  • 15 時間前
  • 読了時間: 23分

【目次】















































💡【はじめに】



優秀な外国人留学生を採用したものの、「家族を日本に呼べないなら内定を辞退したい」と言われてしまった経験はありませんか?あるいは、日本の大学を卒業して現場の第一線で活躍しているけれど、母国にいる奥様やお子様と離れ離れで寂しい思いをしている外国人ビジネスパーソンの方も多いはずです。


在留資格「特定活動46号」で働く方の家族(配偶者・子)を対象とした「特定活動47号」は、愛する家族とともに日本で暮らすための非常に強力なビザです。しかし、2026年現在の入管審査は過去に類を見ないほど厳格化しており、わずかな知識不足や税金・年金の未納が、将来の「永住」はおろか、現在のビザ取消し(強制帰国)につながる致命的なリスクとなる可能性が 潜んでいます。


本記事では、特定活動47号の「絶対許可条件」から「資格外活動(アルバイト)の鉄の掟」、そして「永住に向けた最新の出口戦略」までを徹底解説します。家族の笑顔あふれる日本生活を実現するためのガイドとして、ぜひ最後までお読みください。



特定活動47号ビザを取得し、日本の大学を卒業した高度外国人材の夫(特定活動46号)とともに日本で幸せに暮らす配偶者と子どものイメージ
在留資格「特定活動47号」は、日本で活躍する高度外国人材(46号)が、愛する家族を母国から呼び寄せて日本で共に暮らすための非常に重要なビザです。


特定活動47号の【記事の要約(3つの結論)】



「扶養」と「法的な家族関係」が最大の鍵!特定活動47号の絶対要件



特定活動47号を取得するためには、単なる家族ではなく「第46号(本体)の収入で経済的に養われていること」が最も重要です。夫や妻の給与が家族全員を養うのに十分な額であることが厳格に審査されます。さらに、日本の法律で有効な「配偶者(事実婚・同性婚は原則不可)」または「子(未成年・未婚・扶養状態にある)」であることが絶対条件となります。



アルバイトは可能だが「週28時間以内」と「風俗営業の絶対禁止」に注意



特定活動47号自体は日常的な活動を目的とするため、原則として就労はできません。ただし、事前に入管から「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能になります。ここで絶対に注意すべきは、パチンコ店やキャバレーなどの「風俗営業施設での就労が一切禁止」されている点です。それらの裏方の清掃であっても発覚すれば退去強制(強制送還)の対象となる可能性があります。



2026年最新ルール!税金・社会保険の未納は「永住不可・ビザ取消」の致命傷に



将来的に日本での「永住」を目指す場合、2024年の入管法改正(2025年以降厳格運用)により、審査のハードルは過去最高レベルに跳ね上がっています。本体(46号)だけでなく、家族(47号)自身の国民年金や国民健康保険の未納・支払い遅延、あるいは規定時間を超える違法アルバイトが発覚した場合、永住許可が下りないだけでなく既存のビザが取り消されるリスクがあります。



【あなたは該当する?許可取得の10項目チェックリスト】



  1. [ ] 【法的な婚姻関係】 本国および日本の法律上、有効な婚姻関係にある「配偶者」であるか?(※事実婚や同性婚は原則不可)



  2. [ ] 【子の年齢と扶養】 呼び寄せる「子」は、民法上の未成年(18歳未満)、または未婚で親の扶養を必要とする状態(学生など)であるか?



  3. [ ] 【扶養能力(収入)】 第46号(本体)の給与額は、自分自身と呼び寄せる家族全員が日本で安定して暮らすのに十分な水準を満たしているか?



  4. [ ] 【同居の実態】 家族が来日後、第46号(本体)と同居し、生活を共に送る予定(または実態)があるか?(※合理的な理由のない別居は不許可の対象)



  5. [ ] 【公的義務の履行(本体)】 第46号(本体)は、住民税、所得税、国民健康保険(または社会保険)、国民年金(または厚生年金)を滞納や遅延なく支払っているか?



  6. [ ] 【公的義務の履行(家族)】 すでに日本にいる家族のビザ更新等の場合、配偶者自身も国民年金(第3号・第1号)や健康保険の加入・支払いを適正に行っているか?



  7. [ ] 【資格外活動許可の取得】 家族(47号)がアルバイトをする場合、働き始める「前」に必ず入管で「資格外活動許可」を取得しているか?



  8. [ ] 【就労時間の厳守】 資格外活動許可を得た後、アルバイトは「週28時間以内」を厳格に守っているか?(※留学生のような夏休みの週40時間特例はないことに注意)



  9. [ ] 【就労場所の確認】 パチンコ店、キャバクラ、麻雀店など、接客の有無に関わらず「風俗営業等」に該当する場所でのアルバイトを絶対に避けているか?



  10. [ ] 【出口戦略の検討】 本体が離職・帰国した場合や、子どもが大学を卒業して独立した場合、第47号は維持できなくなるリスクを理解し、次のビザへの変更準備を想定しているか?



📌 【第1章】基礎知識と要件 〜家族を呼ぶための「3つの絶対条件」〜



特定活動47号ビザを取得するための3つの絶対条件(扶養を受ける実態・法的な配偶者または子・日常的な活動)を解説したインフォグラフィック
特定活動47号を申請・維持するためには、「本体の収入による経済的扶養」「法的な婚姻・親子関係」「就労を目的としない日常的活動」の3つの要件をすべて満たしている必要があります。


在留資格「特定活動47号」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の告示において以下のように定義されています。





「前号(第46号)に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」


この一文には、ビザを取得し維持するための非常に重要な「3つの要件」が凝縮されています。



1. 「扶養を受ける者」であること(最大のポイント)



単に家族であるというだけでは、このビザは許可されません。「本体(第46号を持つ外国人の方)」の収入によって、経済的に支えられている必要があります。



  • 実務上の判断


    本体側の給与が、自分自身だけでなく「家族を養うのに十分な額であるか」が厳格に審査されます。



  • 具体例


     夫が第46号の資格で「月収25万円」を得ており、無収入の妻が来日して同居する場合、この「扶養を受ける」という要件を明確に満たしていると判断されます。



※法令上の明確な範囲はありませんが、実務上は、配偶者1人の場合、本体(第46号を持つ外国人の方の月収が20万円〜25万円以上、子ども1人につき月収ベースで「プラス3万円〜5万円程度(年収で+30万〜60万円程度)」がさらに必要になると考えられています。



2. 「配偶者」又は「子」であること



  • 配偶者


     日本の法律上、「有効な婚姻関係」にあることが絶対条件です。事実婚(内縁関係)や同性婚は、現時点の入管実務上の原則として、この告示47号の対象外となるケースが多いのが実情です。




  •  実子だけでなく、法的な手続きを経た養子も含まれます。ただし「年齢」が重要です。通常、一般的な「家族滞在」ビザに準じて、「未成年かつ未婚の子」あるいは「親の扶養下にあること(例:大学生である等)」が求められます。



  • 養子での注意点


    【家族滞在・特定活動47号などの就労系の扶養】


    実子、特別養子に加え、普通養子も「子」に含まれます。



    【日本人の配偶者等】


    実子と特別養子に限定され、普通養子は含まれません(※普通養子の場合は、年齢等の要件を満たせば「定住者」として処理される別ルートになります)。



3. 「日常的な活動」を行うこと



  • 活動の範囲


    家事に従事する、教育機関(幼稚園、学校、大学など)に通う、趣味のサークルに参加するなど、一般的な日本での「生活全般」を指します。



  • 制限事項


     本来、この第47号の資格自体に「就労(報酬を得て働くこと)」は一切含まれていません。(働くことは想定されていません。)



🏢 【第2章】生活基盤に関する法的権利と義務(インフラと社会保障)



特定活動47号で来日した家族は、日本社会の一員として様々な法的権利を享受できる一方、厳格な義務も負うことになります。



1. 住民登録と社会保険への加入義務



来日し、住居地が決まった日から14日以内に、市区町村役場で「住民登録(転入届)」を行う法的な義務があります。また、日本では「国民皆保険・国民皆年金」が原則です。



  • 健康保険


     扶養者(46号)の勤務先が加入する社会保険(健康保険)の「被扶養者」として手続きを行うか、市区町村の「国民健康保険」への加入が必須です。



  • 年金


    20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者(扶養に入れない場合は第1号被保険者)としての加入義務が生じます。



2. 子どもの「教育を受ける権利」



日本の憲法や各種国際条約に基づき、外国人の子どもにも公立学校(小・中学校)での義務教育相当の教育を受ける機会が保障されています。



💡 具体的な事例(IT企業で働く母と小学生の子供)


日本の大学院を修了し、IT企業のブリッジエンジニアとして46号を取得したBさん。母国から小学生の息子(47号)を呼び寄せました。現在、息子は日本の公立小学校に通っています。このように「教育を受けること」は、47号に認められた「日常的な活動」に完全に含まれており、公立校であれば日本人と同様に授業料無償で通学することが可能です。



💼 【第3章】関連する許認可や働き方のルール(資格外活動許可)



第46号(本体)は「常勤の職員」としてフルタイムで働くことが前提ですが、第47号はあくまで「日常的な活動」に限られています。しかし、例外的な救済措置として「合法的に働く方法」が存在します。



「資格外活動許可」の申請と重要性



47号の家族が「少しでもアルバイトをしたい」と考えた場合、事前に入管へ「資格外活動許可」の申請を行い、許可を取得する必要があります。許可を得ずに1分でも働けば不法就労となります。



  • 原則ルールの徹底


    許可を得た場合、「週28時間以内」であれば、コンビニやスーパーのレジ打ちなど、単純作業を含むアルバイトが可能になります。



  • 留学生との違いに注意(実務上の落とし穴)


     留学生(留学ビザ)の場合、学校の夏休みなどの長期休業期間中は「1日8時間」まで働ける特例があります。しかし、47号の家族には原則この特例は適用されません。いかなる時期であっても、常に「週28時間以内」を厳守する必要があります。



具体的な健全な事例(ホテルの正社員の夫と、その妻)



日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を持つAさんは、大手ホテルの正社員として採用されました(告示46号)。その後、母国にいた妻を「特定活動47号」として呼び寄せました。



  • 活動内容


     妻は昼間、日本語学校に通いながら語学を学び(日常的な活動)、夕方は資格外活動許可を得て、近所のスーパーでレジのアルバイト(週28時間以内)をしています。これは法律の趣旨に完全に則った、非常に健全な47号の活用例です。


※ 違法就労を防ぐための公的ルールの確認先: 出入国在留管理庁『資格外活動許可について』



特定活動47号の在留資格を持つ外国人の配偶者が、資格外活動許可を適法に取得してスーパーで週28時間以内のアルバイトをしている様子
 原則就労不可の特定活動47号ですが、事前に入管から「資格外活動許可」を得ることで、コンビニやスーパーなどで週28時間以内の健全なアルバイトが可能となります。


「資格外活動許可」の取得手続き



1. 申請先



申請書類は、申請人(働くご家族本人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に提出します。また、事前に利用者登録を行うことで「在留申請オンラインシステム」を利用した24時間オンライン申請も可能です。  



2. 申請できる人



以下のいずれかの方が申請を行うことができます。  


  • 申請人本人(働くご家族ご本人)


  • 法定代理人


  • 地方出入国在留管理局長に申請取次の届け出た弁護士や行政書士(申請人から依頼を受けた場合)



3. 必要書類(週28時間以内の「包括許可」の場合)



特定活動47号の方がスーパーのレジ打ちなど、一般的な週28時間以内のアルバイト(包括許可)を申請する場合の必要書類は以下の通りです。

  

  • 資格外活動許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからPDFまたはExcel形式でダウンロード可能)


  • 在留カード(窓口で提示)


  • パスポート(窓口で提示)



※ 週28時間以内の包括許可(一般的なアルバイト)の場合、雇用契約書や活動内容を説明する追加書類は原則不要であり、申請書のみで手続きが可能です。  



4. 申請手数料



資格外活動許可の申請に手数料はかかりません(無料)。  



5. 許可の受け取り方法



窓口で許可を受ける場合、パスポートに「証印シール」が直接貼付されます。オンライン申請等を利用し郵送で受け取る場合は、証印シールの代わりに「資格外活動許可書」という書類が発行されます。この許可書はパスポートにホッチキス留め等を行い、紛失しないよう厳重に保管してください。  



💡 ワンポイント・アドバイス資格外活動許可を取得しても、「風俗営業等の施設(パチンコ店、キャバレー、麻雀店など)」での就労は、接客を伴わない裏方の清掃や皿洗いであっても法令により絶対的に禁止されています。就労先を選択する際は、業務内容だけでなく「事業所の性質」についても事前によく確認するようご注意ください。 


「資格外活動許可」の申請のタイミング



1. 日本国内で「別のビザから変更」する場合(在留資格変更)



同時申請が可能です(強く推奨します)。



  • すでに日本にいる留学生などが「特定活動47号」へ在留資格を変更する場合、ビザの変更と同時に「資格外活動許可」の申請を行うことができます。  


    在留資格の変更が許可されると、以前のビザで得ていた資格外活動許可は一度失効してしまいます。そのため、アルバイトを途切れずに継続したい場合は、必ず変更手続きと同時に申請を行ってください。  


    また、出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用する場合、資格外活動許可の申請は「在留資格の変更」や「在留期間の更新」と同時に行う場合に限ってオンライン申請が可能です。資格外活動許可だけを単独で申請する場合は、原則として入管の窓口へ行く必要があります。  



2. 海外から「新しく呼び寄せる」場合(在留資格認定証明書・新規入国)



同時申請(および空港到着時の申請)はできません。後日、別途申請が必要です。



  • 「留学」ビザで来日する外国人については、空港での入国審査時にその場で資格外活動許可を申請できる特例があります。  


    しかし、特定活動47号は出入国在留管理庁の規定上、原則として「家族滞在」ビザの取扱いに準じることになっています。これらの家族系のビザで新規入国する場合、空港での資格外活動許可の申請は認められていません。  



  • 正しい手順


    1. 日本に入国し、空港で在留カードを受け取る。


    2. 住居地が決まったら、市区町村役場で住民登録(転入届)を行う。


    3. その後、管轄の出入国在留管理局の窓口に出向いて、別途「資格外活動許可」の申請を行う必要があります。  



3. 【重要】将来の「ビザ更新」時の注意点



  • 将来、特定活動47号の在留期間を更新(延長)する際、持っている資格外活動許可は自動的には延長されません。  



  • 新しい在留カードに切り替わった際に「うっかり資格外活動許可を取り忘れてアルバイトをしてしまい、不法就労になった」という事態を防ぐため、ビザの更新申請時にも必ず資格外活動許可の「同時申請」を行ってください。  



⚠️ 【第4章】絶対に破ってはならない鉄の掟とペナルティ



日本の入管法および関連法令は、特定の行為に対して「知らなかった」では済まされない非常に厳しい罰則を設けています。



絶対的禁止事項:「風俗営業活動」への従事



告示46号において「風俗営業活動」が厳格に禁止されているのと同様、その家族である47号も、資格外活動許可を得たとしても、「風俗営業活動(キャバレー、パチンコ、麻雀等)」に従事することは一切認められません



  • ありがちな罠


    「パチンコ店の閉店後の清掃アルバイト」や「キャバレーでの皿洗い・キッチン業務」であっても、法律上は「風俗営業施設での就労」とみなされ、絶対的なアウト(違法)となる可能性があります。お客様への接客を一切伴わない裏方の単純作業であっても例外はありません。



  • 致命的なペナルティ


    このルールを破った場合、資格外活動許可の取り消しにとどまらず、「退去強制(強制送還)」の対象となる可能性があります。さらに、家族の違法就労は、本体である46号の在留資格更新や、将来の永住申請にも致命的な悪影響を及ぼします。



特定活動47号ビザで絶対的禁止事項とされているパチンコ店やキャバレーなどの風俗営業施設での違法就労に対する警告イメージ
接客を伴わない裏方の清掃や皿洗いであっても、風俗営業施設での就労は「資格外活動違反(不法就労)」となり、即座に退去強制(強制送還)の対象となるため絶対に従事してはいけません。


📝 【第5章】実務手続きの具体的なフローと完全チェックリスト



第46号の家族を新たに呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」や、すでに日本にいる家族の「在留資格変更許可申請」を行う際、我々入管の審査官が厳格にチェックする「必須書類」は以下の通りです。



  • 家族関係を証明する書類


    結婚証明書、出生証明書などの公的文書(原本および日本語の訳文)。審査において「配偶者又は子」であることを証明する、最も根幹となる一丁目一番地の最重要書類です。



  • 扶養能力を証明する書類


    本体(46号)の雇用契約書、給与明細、課税証明書・納税証明書等。「扶養を受ける」という実態が確実に担保できる十分な収入があるかを確認します。



  • 本体の在留状況を証明する書類


    本体の46号が適正に働いているかを確認するため、勤務先の会社案内や、詳細な業務内容説明書も必要になる場合があります。



特定活動47号の入管審査において最も重要となる本国政府発行の結婚証明書・出生証明書と日本語訳文の提出準備
 申請において最も根幹となるのが、法的な「配偶者又は子」であることの証明です。外国語で書かれた公的文書には、必ず正確な日本語の翻訳文を添付しなければなりません。


🚪 【第6章】次のステップへの出口戦略と最新の壁(在留資格の喪失リスク)



特定活動47号は、あくまで「第46号の家族」という依存的な【告示特定活動】です。この「依存性」こそが、将来の人生設計における最大のリスクとなります。以下の事態が発生すると、第46号という基盤が崩れ、47号の維持が不可能になります。



注意すべき「在留資格の喪失」リスク



  • 離婚した場合


    法的に「配偶者」としての要件を失うため、第47号での在留は継続できなくなります。速やかに帰国するか、自身の学歴・職歴を活かして別の就労ビザへ変更する必要があります。



  • 本体が離職した場合


    本体が第46号の活動(常勤の職員としての業務)を辞め、別の仕事に就けない、あるいは帰国する場合。扶養を受けることができなくなるため、家族も共に日本を離れなければなりません。



  • 子供が成人し独立した場合


    「扶養を受ける」という実態がなくなれば、第47号を維持することは難しくなります。子どもが日本の大学を卒業し就職する場合は、自ら別の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を取得するという「出口戦略」を早めに描く必要があります。



【最新の壁】2026年現在の永住申請の厳格化



「※2024年入管法改正に伴う公租公課の厳格な納付要件については、出入国在留管理庁の『永住許可に関するガイドライン』を参照してください」



将来的に日本への「永住」を目指す場合、近年の法改正により審査は過去最も厳しくなっています。 2024年の入管法改正(2025年以降厳格運用中)により、税金や社会保険料(年金・健康保険)の未納や遅延に対するペナルティが極めて強化されました。


本体(46号)だけでなく、47号の配偶者自身の年金・健康保険の支払い遅延や、週28時間を超える違法アルバイトが発覚した場合、家族全員の永住許可が不許可になるばかりか、最悪の場合、既存の在留資格が取り消されるリスクすらあります。コンプライアンスの遵守は、家族の未来を守るための必須条件です。



許可取得のための必須タスク ToDoリスト



特定活動47号の許可を確実に取得し、日本で安全に生活・就労するための必須タスクを7項目にまとめました。



🛂 【タスク1:法的な家族関係の証明書類を準備する】



特定活動47号を取得するための第一歩は、日本の法律上有効な「配偶者」または「子」であることを公的文書で証明することです。具体的には、本国政府が発行した「結婚証明書」や「出生証明書」の原本、およびその正確な日本語訳文が必要不可欠となります。単なる同棲や事実婚、あるいは現在の原則的な入管実務では同性婚は対象外となるため、法的な婚姻関係・親子関係が成立しているかを事前に必ず確認してください。



💰 【タスク2:家族全員を養える「扶養能力(収入)」を立証する】



第47号ビザの最大の要件は、本体(46号)の収入によって経済的に養われている「扶養」の実態です。審査では、本体側の給与明細や課税証明書・納税証明書などが厳格にチェックされます。例えば、月収25万円の夫が妻を呼ぶ場合は要件を満たしやすいですが、収入に対して扶養家族が多すぎる場合は不許可のリスクが高まります。雇用契約書等を準備し、安定した生活基盤があることを入管の審査官へ論理的に説明できるようにしましょう。



🏢 【タスク3:来日後14日以内の「住民登録」と手続き】



家族が日本に入国し、住居地が定まったら、必ず14日以内に管轄の市区町村役場で「転入届(住民登録)」を行ってください。これは入管法および住民基本台帳法で定められた厳格な法的義務です。手続きが遅れると罰則の対象になるだけでなく、後々のビザ更新にも悪影響を及ぼします。同時にマイナンバー(個人番号)の申請等も行い、日本での公的な生活インフラを迅速に整えることが実務上非常に重要です。



🏥 【タスク4:「国民皆保険・国民皆年金」への適正な加入手続き】



日本では、外国人であっても「健康保険」と「年金」への加入が法律で義務付けられています。来日後速やかに、本体(46号)の勤務先を通じて「社会保険の被扶養者」とする手続きを行うか、役所で「国民健康保険」に加入してください。また、20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金(第3号または第1号)への加入が必須です。未加入や保険料の滞納は、将来のビザ更新や永住申請において致命傷となります。



💼 【タスク5:アルバイト前の「資格外活動許可」の確実な取得】



特定活動47号は「日常的な活動」を目的とするため、原則として就労(働くこと)は一切禁止されています。もし配偶者や子どもがアルバイトを希望する場合は、必ず「働き始める前」に管轄の出入国在留管理局で「資格外活動許可」を申請し、取得してください。許可を得る前に1日でも、あるいは1時間でも働いて報酬を得てしまうと「不法就労」となり、最悪の場合は退去強制の対象となるため厳重な注意が必要です。



⏱️ 【タスク6:「週28時間以内」の就労時間と「風俗営業禁止」の厳守】



資格外活動許可を取得しても、労働時間は「週に28時間以内」という厳格な上限があります。留学生のような「長期休暇中の週40時間特例」は47号には適用されないため、常に28時間の上限を守る必要があります。さらに、パチンコ店、麻雀店、キャバクラなどの「風俗営業等」に該当する施設での就労は絶対に禁止です。裏方の清掃や皿洗いであっても摘発の対象となるため、勤務先の事業内容は事前によく確認してください。



👑 【タスク7:永住を見据えた「公租公課の完納」とコンプライアンス管理】



将来的に家族全員での「永住」を目指す場合、2024年の入管法改正(2026年現在厳格運用中)による審査の厳格化に備える必要があります。税金(住民税等)や社会保険料(年金・健康保険)について、納付期限に遅れたり未納があったりすると永住許可は下りません。また、悪質な滞納は現在のビザの「取消事由」にもなり得ます。口座振替を利用するなどして、家族全員で徹底したコンプライアンス管理を行ってください。



2024年入管法改正(2026年現在厳格運用中)に伴う、永住許可審査での公租公課(税金・社会保険料)の確実な期限内納付の重要性
近年の法改正により、税金や年金・健康保険の「支払い遅延」や「未納」は即座に永住不許可の決定的な理由となるため、1日も遅れない徹底した管理が必要です。


【FAQ よくあるご質問】



Q1: 特定活動47号で来日後、すぐに正社員や派遣社員として働くことはできますか? 💡



A: いいえ、できません。


特定活動47号はあくまで「日常的な活動」を目的としたビザであり、就労は原則禁止です。働くためには事前に入管で「資格外活動許可」を得る必要がありますが、許可を得ても「週28時間以内のアルバイト・パート等」に限られます。正社員やフルタイムの派遣社員として働きたい場合は、配偶者自身の学歴等を活かして「技術・人文知識・国際業務」などの別の就労ビザへ変更申請を行う必要があります。



Q2: アルバイト先がパチンコ店なのですが、閉店後の「清掃のみ」であれば働いても大丈夫ですか?



💡 A: 絶対に働いてはいけません。


入管法において、資格外活動許可を得ていても「風俗営業等」が営まれている営業所での就労は一切禁止されています。お客様の接客をしない裏方のキッチン業務や閉店後の清掃作業であっても、場所が風俗営業施設(パチンコ店、キャバレー、麻雀店など)である時点で「資格外活動違反(不法就労)」となり、退去強制(強制送還)の対象となります。



Q3: 留学生には夏休みなどの長期休業中に「週40時間」まで働ける特例がありますが、47号にも適用されますか?



💡 A: 適用されません。


「長期休業期間中の1日8時間(週40時間)以内の就労」が認められる特例は、「留学」ビザを持つ学生のみに与えられた特別なルールです。特定活動47号の家族については、夏休みやお正月などの時期に関わらず、年間を通じて常に「週28時間以内」を厳格に守らなければなりません



Q4: 母国で長年連れ添っている「事実婚」のパートナーを、特定活動47号で日本に呼ぶことは可能ですか?



💡 A: 原則として不可能です。


特定活動47号における「配偶者」とは、本国および日本の法律上「有効な法的手続きを経た婚姻関係」にあることを指します。したがって、事実婚(内縁関係)や、2026年現在の入管実務の原則において同性婚のパートナーは、この告示47号の対象外として扱われるケースがほとんどです。



Q5: 第46号(本体)の夫が会社を辞めて転職先を探している期間、妻の47号ビザはどうなりますか?



💡 A: 非常に大きなリスクが生じます。


特定活動47号は「第46号の扶養を受けること」が絶対条件であるため、本体が離職して無収入となり扶養能力を失うと、第47号の在留基盤が崩れます。もし本体が再就職できず帰国することになれば、家族も日本を離れなければなりません。また、本体が別のビザに変更する場合は、家族もそれに付随する家族滞在ビザ等へ同時に変更手続きを行う必要があります。



Q6: 呼び寄せた子どもが18歳(成人)を迎え、日本の大学を卒業した場合、ビザはどうなりますか?



💡 A: 民法の成年年齢引き下げ(18歳)以降も、大学生等として「親の扶養下にある」間は47号を維持できる可能性がありますが、大学を卒業して就職し、経済的に独立した時点で「扶養を受ける」という実態がなくなります


そのため、第47号を維持することはできなくなり、自らの学歴と就職先に基づき「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ独立して変更する「出口戦略」が不可欠です。



Q7: 将来、家族で「永住権」を取りたいのですが、2026年現在最も気をつけるべきこと

は何ですか?



💡 A: 「税金と社会保険料(年金・健康保険)の期限内の完納」です。


2024年の入管法改正(2025年以降厳格運用)により、永住審査は極めて厳格化しました。本体だけでなく、家族(47号)自身の年金や健康保険の未納・1日でも遅れての支払いが発覚した場合、永住不許可の決定的な理由となります。また、悪質な公的義務の不履行は、永住申請前であっても既存のビザの取消事由に該当する恐れがあります。



✨ 【おわりに】



特定活動47号は、日本の未来を支える優秀な外国人材が、愛する家族とともに日本で心安らかに生活するための素晴らしい制度です。 「扶養の枠組み」や「週28時間の就労制限」、「風俗営業の絶対禁止」など、守るべきルールは厳格ですが、これらを正しく理解し、適正な納税やインフラ手続きを怠らなければ、やがて「永住」という揺るぎない生活基盤を手に入れることも十分に可能です。


異国の地での生活は、言葉の壁や文化の違いなど、困難を伴うこともあるでしょう。しかし、本書が皆様の健全で豊かな日本生活の一助となり、受け入れ企業と外国人材の双方にとって輝かしい未来を切り拓くための指南書となることを、心より願っております。



当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には成功報酬はいただかない(無料とする)方針をとっております(※翻訳代や現地弁護士との折衝実費等の初期費用・着手金のみ頂戴いたします)。



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