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【2026年最新】経営・管理ビザ厳格化の救世主!特定活動44号(スタートアップビザ)&45号(家族帯同)徹底解説

  • 17 時間前
  • 読了時間: 31分

日本での起業を志す外国人の方、そしてその挑戦を支えるご家族の皆様へ。 「日本で自分のビジネスを始めたいけれど、ビザの条件が厳しすぎる…」と悩んでいませんか?2026年現在、外国人が日本で起業するための「経営・管理」ビザは法改正によりかつてないほどハードルが高くなっています。


「いきなり3,000万円の資金なんて用意できない」「来日直後に常勤スタッフを雇うのは実質不可能だ」と感じるのは当然のことです。 しかし、決して諦める必要はありません。本記事では、この絶望的な状況を打破する「唯一の特効薬」である特例ビザ「特定活動44号(起業準備活動)」と、大切なご家族を呼び寄せるための「特定活動45号」について徹底解説します。


最長2年間の準備期間を活用し、安全かつ確実に「経営・管理」ビザへと移行するための具体的なロードマップを、実務家の視点から分かりやすくお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、日本でのビジネス成功への第一歩を踏み出しましょう!



2026年の法改正により厳格化された経営・管理ビザの壁を乗り越え、日本での起業を目指す外国人
 2025年10月の法改正により、日本での起業ハードルはかつてないほど高くなりましたが、特例である「特定活動44号(スタートアップビザ)」を活用することで突破口が開けます。


【目次】





特定活動44号・45号【記事の要約(3つの結論)】



日本で起業を目指す外国人家族。2026年の法改正に対応した特定活動44号・45号ビザを活用し、経営管理ビザ取得を目指すイメージ。
 2026年の厳しい法要件も、特定活動44号(起業準備活動)と45号を活用すれば、家族と共に安全に突破することが可能です。


結論1:2026年の「経営・管理」ビザ厳格化と「特定活動44号」の不可欠性



2025年の法改正により、「経営・管理」ビザの取得要件は劇的に厳格化されました。現在、「3,000万円以上の事業規模」「常勤職員1名以上の雇用」「B2相当以上の日本語能力」など、極めて高い「6大要件」を満たす必要があります。来日直後にこれらをクリアすることは実質不可能なため、最長2年間の起業準備が認められる「特定活動44号(スタートアップビザ)」の活用が唯一の現実的な解決策となっています。



結論2:最長2年間の猶予期間をフル活用した「確実なビザ移行」戦略



「特定活動44号」は、国(経済産業省)と自治体のお墨付きを得ることで取得できる特例ビザです。最大のメリットは、日本に合法的に滞在しながら、事業所の契約、資金調達、人材の採用活動を最長2年間かけて実行できる点にあります。専門家のサポートを受けながら緻密な事業計画を実行し、焦らず着実に実績を積み上げることで、難攻不落となった「経営・管理」ビザへの移行を確実なものにできます。



結論3:「特定活動45号」による家族の生活基盤安定と絶対厳守のルール



起業家の心の支えとなる家族(配偶者・子)を呼び寄せるためのビザが「特定活動45号」です。公立学校での教育が無償で受けられるほか、資格外活動許可を得れば「週28時間以内」のアルバイトも可能です。ただし、「風俗営業関連での就労」は違法行為として絶対に禁止されています。これらのルールを厳守し、家族一丸となって2年後の「家族滞在」ビザ移行を目指すことが成功の鍵です。



【あなたは該当する?許可取得の10項目チェックリスト】



読者の皆様が、ご自身で許可取得の可能性を確認できるチェックリストです。



  • [ ] 1. 自治体からの承認見込み: 経済産業省が認定した自治体に「起業準備活動計画書」を提出し、事業の実現可能性を専門家に証明できる。



  • [ ] 2. 滞在資金の確保: 準備期間中(1〜2年間)の生活費(月額20万円程度×期間分)をカバーできる銀行残高証明書が用意できる。



  • [ ] 3. 経営者の適格性: 本人に経営管理に関する博士・修士等の学位がある、または3年以上の実務経験がある(特定活動44号の期間も算入可)。



  • [ ] 4. 家族の法的要件: 帯同する家族が、法律上の有効な「配偶者(事実婚・同性パートナー不可)」または「扶養を受ける子」である。



  • [ ] 5. 資金調達の計画: 2年間の猶予期間内に、3,000万円以上の資本金または出資総額を確保できる具体的なロードマップがある。



  • [ ] 6. 雇用の見込み: 2年以内に、日本人や永住者など「就労制限のない常勤職員」を最低1名以上雇用する予定がある。



  • [ ] 7. 日本語能力の証明: 移行時までに、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが「B2相当以上(JLPT N2等)」の資格を取得できる。



  • [ ] 8. 独立した事業所: 特定活動44号の期間中に、日本国内で起業のための「独立した事業所(オフィスや店舗)」を確保できる。



  • [ ] 9. 専門家の関与: 移行時に提出する事業計画書について、国家資格者(中小企業診断士、税理士など)の事前確認・評価を受ける予定がある。



  • [ ] 10. 法令の厳守誓約: 家族が働く場合「週28時間以内」を厳守し、「風俗営業関連(パチンコ店、スナック等)」では絶対に働かないことを誓約できる。



外国人が日本で特定活動44号ビザを取得するための10項目チェックリストに記入する様子。
 許可取得に向けた第一歩は、現在の状況と法令要件とのギャップを正確に把握することから始まります。


第1部 日本での起業の壁を突破する「特定活動44号(起業準備活動)」の全貌



2026年現在、外国人の起業に必要な「経営・管理」ビザは「3,000万円の出資」等を含む6大要件により極めて厳格化されています。来日直後の外国人の方がこれらを即座に満たすことは実質不可能なため、特例ビザである「特定活動第44号(スタートアップビザ)」の活用が大きな解決策の一つとなります。


本章では、特定活動44号を利用して最長2年間の合法的な滞在期間(猶予)を獲得し、その間に資金調達や人員確保を行い、確実に「経営・管理」ビザへ移行するための全手順を解説します。


外国人が日本で起業し、自らのビジネスを展開するためには、最終的に「経営・管理」という在留資格(ビザ)を取得することがゴールとなります。しかし、2026年現在、この「経営・管理」ビザをいきなり取得することは極めて困難な時代に突入しています。


2025年(令和7年)10月16日に施行された省令改正により、審査基準が劇的に厳格化されました。現在、申請の時点において以下の「6大要件」という極めて高いハードルが設定されています。



🚨 【2026年現在の「経営・管理」ビザ許可・絶対要件(6大要件)】



  • 💰 ① 事業規模(3,000万円以上)


    資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。個人事業主の場合は投下総額で評価される。 [出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令「経営・管理」の項 第2号ロ]



  • 👥 ② 常勤職員の雇用義務(1名以上)


    1人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、又は就労制限のない身分系ビザを持つ外国人等)を雇用していること。 [出典: 同基準省令「経営・管理」の項 第2号イ]



  • 🎓 ③ 経営者の適格性(経歴・学歴)


    経営管理等に関する博士、修士若しくは専門職の学位を有すること、又は事業の経営管理について3年以上の経験を有すること。 [出典: 同基準省令「経営・管理」の項 第4号]



  • 🗣️ ④ 日本語能力(B2相当以上)


    申請者本人、又は雇用する常勤職員のいずれかが「B2相当以上」の日本語能力(JLPT N2以上、BJT 400点以上等)を有していること。 [出典: 同基準省令「経営・管理」の項 第3号]



  • 📝 ⑤ 専門家による事業計画の確認


    提出する事業計画書について、経営に関する国家資格者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による事前の確認・評価を受けること。 [出典: 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第三]



  • 🏢 ⑥ 独立した事業所の確保


    事業を営むための独立した事業所が本邦に存在すること。 [出典: 同基準省令「経営・管理」の項 第1号]



2025年法改正により厳格化された経営管理ビザの6大要件(資本金3000万円、雇用、日本語能力など)を表すインフォグラフィック。
 2025年の省令改正により、経営・管理ビザの取得要件は過去に類を見ないほど厳格化されました。


🌐 出入国在留管理庁(公式一次情報)





💡 上記法改正に関する疑問や詳細な手続きについて公的機関へ直接確認を行いたい場合は、以下の出入国在留管理庁インフォメーションセンターが公式の窓口となります。

外国人の受入れ・共生に関するインフォメーションセンター
電話番号: 0570-013904 (IP電話・海外からは 03-5796-7112
受付時間: 平日午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)(上記法改正の総括出典: 法務省 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」


来日直後の外国人が、ビザがない状態で銀行口座を作り、3,000万円もの資金を集め、さらに人を雇うことは実質的に不可能です。この“鶏と卵”のようなジレンマと、法改正による分厚い壁を安全かつ確実に打ち破る「特効薬」として機能しているのが、本章で解説する在留資格「特定活動第44号(起業準備活動)」(通称:スタートアップビザ)です。


本章では、この制度の法的な仕組みから、2026年現在の超・厳格化された「経営・管理」ビザへ安全に移行するための具体的な手続きと必要書類まで、徹底的に解説します。



1. 制度の法的根拠と経済産業省との連携



「特定活動44号の制度設計や認定自治体の最新リストについては、経済産業省の公式ページ(URL)なども併せてご確認ください」



まず、法務省告示における条文の冒頭を見てみましょう。



【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)】

第四十四号


経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十六条の四第一項に規定する外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、同法第十六条の六第一項に規定する起業準備活動計画の確認を受けた者が、本邦において起業するための準備行為を行う活動(当該準備行為に伴い当該事業を経営する活動を含む。)


この一文が、この在留資格のすべてを象徴しています。 特定活動四十四号は、法務省単独の判断ではなく、経済産業大臣が認定したプロジェクト(外国人起業活動促進事業)と密接に連動しています。具体的には、経済産業省が認めた地方自治体や民間組織(認定管理機関)が、その外国人の起業プランを「確認」し、サポートすることを前提としています。 つまり、国と自治体が「この人の起業は応援する価値がある」とお墨付きを与えた人だけが、この資格を得られるのです。



【条文の読み解きポイント】



  • 「産業競争力強化法」が根拠


    法務省単独の制度ではなく、経済産業省が管轄する産業競争力強化法と連動した特例措置であることが条文から明確に読み取れます。



  • 「当該準備行為に伴い当該事業を経営する活動を含む」


     この括弧書きが非常に重要です。起業の「準備」だけにとどまらず、準備が整い次第、特定活動44号のビザのままで実際に事業の「経営」をスタートさせることが法的に認められている根拠となります。



【実務上の重要事項】最初の関門「自治体からの確認証明書」の取得



このビザを取得するための絶対条件は、認定管理機関(自治体等)から「起業準備活動計画確認証明書」を発行してもらうことです。実務上、以下の書類を用意し、自治体窓口で厳しい面談をクリアする必要があります。



■ 必須となる必要書類と取得・作成のポイント



  • 📄 起業準備活動計画書(自治体指定フォーマット)


    作成の注意点


    2026年現在、最も見られるのは「2年後に3,000万円の資金調達と1名以上の雇用要件をクリアできる現実的なロードマップがあるか」です。夢物語ではなく、専門家の審査に耐えうる緻密な収支計画が求められます。



  • 🎓 申請人の履歴書・職務経歴書:(大学の学位記等も添付)



  • 🏦 滞在中の生活資金を証明する書類(銀行の残高証明書)


    取得の注意点


    母国または日本の銀行で、直近1ヶ月以内に発行されたもの。少なくとも1〜2年間の生活費(月額20万円程度×期間分)が確保されていることを証明しなければなりません。



特定活動44号の取得に必須となる、経済産業省認定の自治体窓口での起業準備活動計画の面談風景。
 自治体からの「起業準備活動計画確認証明書」の取得が、スタートアップビザ申請における最大の関門です。


2. 認められる活動内容:起業の「助走」から「離陸」まで



特定活動四十四号を取得すると、起業のための準備活動が広く認められます。具体的には以下の通りです。



  • 🏢 事業所の確保


    起業に不可欠なオフィスや店舗を探し、契約する行為。 【実務対応】 自治体のお墨付きがあるため、日本での信用力が低い外国人であっても、提携する不動産会社等を通じて独立したオフィス契約(基準省令第1号要件のクリア)が劇的に進めやすくなります。



  • 🤝 その他の準備行為


    法人登記の準備、事業計画の精査、提携先の確保、資金調達の交渉などが含まれます。 【実務対応】 2年以内に「3,000万円の資金調達」と「常勤スタッフ1名の採用活動」をこの期間に全力で行う必要があります。



  • 💴 附随する報酬を受ける活動


    起業準備に直接関連し、その活動を支えるために必要な範囲であれば、報酬を得ることも認められています。



    【⚠️落とし穴・注意点】


     開発中のシステムのテスト版を提供して報酬を得ることは合法ですが、生活費稼ぎのための無関係なアルバイトは資格外活動違反(入管法第19条違反)となり、即・強制退去のリスクとなります。



  • 🔄 経営の継続


    起業が完了した後、引き続きその事業を経営する活動もカバーしています。



3. 在留期間の制限:最長「二年間」の猶予と【経営・管理】への移行手続き



特定活動44号での在留期間は「最長2年間」とされています。 [出典: 経済産業省「外国人起業活動促進事業」告示に基づく制度設計]



この2年間のうちに、前述の【2026年現在の「経営・管理」ビザ許可・絶対要件】で挙げた「6大要件」をすべて満たし、出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。



■ 移行時の手続きと必要書類(2026年版実務)



  • 💰 事業規模(3000万円)の証明


    法人の銀行口座に資本金・出資金が振り込まれたことを示す通帳のコピー、及び登記事項証明書。



  • 🧑‍💼 常勤雇用の証明


    雇用契約書の写し、及び労働保険・社会保険の事業所関係成立届の控え。



  • 🏅 適格性の証明


    大学の学位記(修士以上)、又は3年以上の実務経験を証明する在職証明書等。(※特定活動44号で活動した期間も「3年の経験」に算入可能です[出典: 法務省発表資料 注記])。



  • 🗣️ 日本語能力の証明


    経営者本人、又は雇用する常勤スタッフの「JLPT N2相当以上」の合格証の写し。



  • 専門家確認済みの事業計画書


    国家資格者(公認会計士、税理士等)の署名・押印が入った事業計画書原本。



  • 🏠 事業所の確保


    不動産賃貸借契約書(事務所使用目的)の写しと、事業所の内外観写真。



4. 具体例で見る「特定活動四十四号」の活用シーン



特定活動44号を活用し、日本のオフィスで日本人エンジニアを常勤雇用してシステム開発を行う外国人起業家。
 2年間の猶予を活用し、着実に資金調達と常勤雇用の要件を満たしていくことが成功の鍵となります。


実際にどのような方がこの資格を活用されているか、2026年現在の厳しい法令下における具体的なストーリーを交えて解説します。



💡 具体例A:シリコンバレー帰りのITエンジニア



アメリカの大学院でAI分野の修士号(※学歴要件クリア)を取得した外国人が、日本でベンチャー企業を立ち上げようと決意しました。 しかし、来日直後では日本の商習慣もわからず、すぐに3,000万円もの出資を集め、人を雇い、オフィス契約をするのは不可能でした。


そこで、この特定活動四十四号を利用します。まず地方自治体の「起業準備活動計画」の確認を受け、ビザを取得。その後、日本に合法的に滞在しながら市場調査を行い、日本の投資家やベンチャーキャピタルから1年半かけて3,000万円の資金を募ることに成功しました(※資本金要件クリア)。


その資金で常勤のエンジニア(日本人スタッフ)を1名雇用(※雇用要件クリア)し、税理士のチェックを受けた事業計画書(※専門家要件クリア)を添えて、準備が整った段階で無事に「経営・管理」へ移行しました。厳格化された要件を、2年の猶予期間を使って完璧に突破した王道の戦略です。



💡 具体例B:母国の食文化を広めたい料理研究家



母国の伝統料理を日本で紹介するレストランを開きたいが、物件選びにこだわりたい。飲食店ビジネスにおいて立地と厨房設備は命です。 この資格の「準備行為」を最大限に活かし、彼女は最長2年間じっくりと物件を探し、日本の仕入れ先を開拓しました。同時に、本国の投資家からの協賛と日本の金融機関からの融資を組み合わせ、3,000万円の資金を確保しました。


また、彼女自身は日本語が苦手でしたが、N2を持つ日本人のホールマネージャーを「常勤職員」として雇用することで、最新の「日本語要件」および「雇用要件」を同時にクリア。焦らず着実に法令要件を積み上げることで、オープン直後から行列のできるレストランを作り上げ、「経営・管理」ビザを勝ち取ったのです。


いかがでしょうか。特定活動44号(起業準備活動)は、今や単なる「お試し期間」ではありません。 3,000万円の資本金や常勤雇用義務といった巨大な壁となった2026年現在の「経営・管理ビザ」を取得し、日本のマーケットで生き残るための、極めて戦略的かつ、実務上「唯一現実的な助走路」となっているのです。



第2部 家族を支える基盤「特定活動45号」の全実務



特定活動45号ビザで来日した家族と共に、日本の公園で休日を過ごす外国人起業家。
 異国での起業という過酷な挑戦において、特定活動45号で帯同するご家族の存在は最大の心の支えとなります。


はじめに:異国での挑戦を支える、家族という最大の力



異国の地である日本で、起業という険しい道を歩む時、心の支えとなる家族の存在は不可欠です。慣れない環境、言葉の壁、そしてビジネスを軌道に乗せるためのプレッシャー。これらを乗り越えるためには、配偶者や子どもたちと共に暮らし、安らぎを得られる環境が何よりも大切になります。


日本政府も、優れた外国人起業家を日本に誘致し、イノベーションを促進するためには、家族が安心して一緒に暮らせる制度が必要不可欠であることを深く理解しています。そこで用意されているのが、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく告示で定められた在留資格「特定活動」における「第四十五号(第45号)」という枠組みです。


これは、起業準備を行うための「第四十四号(第44号)」(起業準備活動)を持つ者の扶養を受ける配偶者・子のための専用の在留資格です。


本書では、2026年現在の最新の法律などに準拠し、起業家ご本人(本体)と、その大切なご家族が適法かつ安心して日本で生活するための制度の全容から、日々の生活基盤、アルバイトのルール、絶対に犯してはならないタブー、そして最終的な「出口戦略」まで、具体例を交えて丁寧に解説していきます。



第1章 家族と共に日本で夢を追う:「特定活動45号」の基礎知識



📖 1. 家族の帯同要件と法的根拠



外国人起業家が日本で事業を立ち上げるための準備期間として認められるのが「特定活動四十四号(44号)」です。そして、その家族に対する法的な定義(要件)は、告示において次のように明記されています。



【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)】

第四十五号


「前号(注:44号のこと)に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」


【条文の読み解きポイント】



特定活動45号の条文は非常に短くシンプルですが、入管法の実務上、以下の3つの重要な法的意味(制限)がこの一文にすべて凝縮されています。



  • ①「前号に掲げる活動を指定されて在留する者」


    「前号」とは、直前にある第四十四号(特定活動44号=起業準備活動)を指します。つまり、特定活動45号は単独で成立するビザではなく、起業家本体(44号)の在留資格と完全に連動(運命を共にする)従属的なビザであることが法的に定められています。



  • ②「扶養を受ける配偶者又は子」


    ここにいう「配偶者」は法律上有効な婚姻関係にある者に限られ(事実婚不可)、「子」は本体の収入によって生活を維持されている(扶養されている)ことが絶対条件となります。



  • ③「日常的な活動」の厳格な意味


    法律用語としての「日常的な活動」には、「収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動(就労)は含まれない」という前提があります。だからこそ、家計を助けるためにアルバイトをする場合には、例外措置として入管法第19条に基づく「資格外活動許可」を別途取得する法的な義務が生じるのです。


記事内でお伝えした「週28時間以内」や「風俗営業の絶対禁止」といった厳格なルールは、すべてこの「本来は日常的な活動(非就労)しか認められていない」という大原則から派生しています。



この規定により、四十四号の在留資格を持つ起業家(本体)が、本国等からその配偶者や子供を日本に呼び寄せ、共に暮らすことが正式に認められています。



👨‍👩‍👧‍👦 【具体例:認められる「配偶者」と「子」の範囲】



  • 💍 配偶者


    法律上有効に婚姻関係にある者が対象です。事実婚(内縁関係)や同性パートナーについては、現在の日本の出入国管理法上、本号の「配偶者」としては認められず、別途「特定活動」等の特例的な措置を検討する必要があります。



  • 👶


    嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)、認知された非嫡出子、養子が含まれます。年齢制限は明文で規定されていませんが、「扶養を受ける」という要件があるため、経済的に独立している成人の子どもなどは対象外となる可能性が高いです。



🏫 2. 認められる「活動範囲」とは?



第四十五号で認められている活動範囲は、条文にある通り「日常的な活動」です。これは、日本の地域社会において、家族として一般的な生活を送る全般を指します。



  • 🎓 教育


    子どもが日本の公立・私立の小学校、中学校、高等学校、インターナショナルスクールなどに通うこと。



  • 🏠 家庭生活


     配偶者が主婦・主夫として家事を行い、家庭を支えること。



  • 📚 自己啓発


    日本語学校や各種カルチャースクールに通い、趣味や学習を行うこと。



第2章 日本での生活基盤:医療・保険と子どもの教育



家族が日本で暮らす上で、ビザと同じくらい重要なのが「生活の基盤」です。2026年現在の日本の法律において、45号の家族が享受できる権利と義務を解説します。



🏥 1. 住民登録と「国民健康保険」の加入義務



特定活動45号で来日した外国人家族が役所で住民登録と国民健康保険の手続きを行う様子。
日本での生活基盤を築くため、来日後は速やかに住民登録と国民健康保険への加入手続きを完了させましょう。


45号の在留資格で日本に入国した場合、中長期在留者として居住地の市区町村役場で「住民登録」を行う義務があります。 同時に、日本の公的医療保険制度である「国民健康保険(国保)」への加入が法律で義務付けられています。


これに加入することで、病気やケガで病院にかかった際、窓口での医療費負担が原則「3割」で済むようになります。万が一の事態に備え、入国後は速やかに役所で手続きを行ってください。



🎒 2. 子どもの「教育」に関する権利



日本国憲法上、外国籍の子どもに対する義務教育の「義務」は保護者に課されていません。しかし、国際人権条約等の観点から、希望すれば日本人の子どもと全く同じ条件で公立の小・中学校に無償(授業料無料)で通学することが法的に保障されています。


役所の教育委員会で手続きを行えば、地域の学校に通い、日本語のサポートを受けながら日本の教育を受けることが可能です。



第3章 家族を支えるためのアルバイト:資格外活動許可のルール



起業準備中は、想定外の出費が重なり、資金繰りが苦しくなることが多々あります。「配偶者である私が少しでも働いて、家計を助けたい」と考えるのは自然なことです。ここでは、45号の家族が合法的に働くためのルールを解説します。



💼 1. 原則「就労不可」から、許可による「就労可能」へ



特定活動45号は「日常的な活動」を目的とするため、基本的には「就労不可(働くことができない)」ビザに分類されます。しかし、地方出入国在留管理局に申請して「資格外活動許可」を取得することで、本来の活動を妨げない範囲内においてパートやアルバイトを行うことが合法的に認められます。



⚠️ 2. 厳格に守るべき「3つのルール」



  • ⏱️ 労働時間は「一週28時間以内」


    これは入管法上の絶対的な上限です。複数の場所で掛け持ちをする場合、すべての場所での労働時間を合計して一週28時間以内でなければなりません(残業時間も含みます)。



  • 🚫 風俗営業活動の「絶対禁止」


    次章で詳述しますが、資格外活動許可を取ったからといって、風俗営業関連でのアルバイトは絶対に認められません。



  • ⚖️ 扶養の範囲内であること(主従関係の逆転禁止)


    起業家本体がビジネスに集中している間、配偶者がアルバイトで働きすぎて家庭の主たる財政を支える状態が続くと、「本当に扶養を受けていると言えるのか?」と入管から疑義を持たれ、ビザ更新時に不許可になる原因となります。



第4章 絶対に破ってはならない「鉄の掟」:風俗営業の禁止



🚫 1. 「風俗営業活動を除く」という厳格な文言



特定活動四十五号の規定、そして資格外活動許可の条件には、共に極めて重要な文言が含まれています。



「(風俗営業活動を除く。)」


これは、日本の出入国管理政策において一切の妥協が許されない「鉄の掟」です。



🚨 2. 禁止される活動の具体例と致命的なペナルティ



資格外活動許可であっても就労が絶対に禁止されている、日本の風俗営業関連店舗のイメージに対する警告表示。
 風俗営業関連での就労は、家族全員の強制送還に直結する絶対のタブーです。法令遵守を徹底してください。


禁止される「風俗営業活動」とは、「風営法」に規定される営業等に関連する活動を指します。



  • 🍸 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック


  • 🎰 パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター


  • 🔞 性風俗に関連する店舗


  • 🍷 深夜に酒類をメインで提供する飲食店(バーなど)での接客業務



💡 【具体例:ありがちな罠】



 「接客はせず、ナイトクラブの裏で皿洗いをしていただけ」「パチンコ店で閉店後に清掃作業をしただけ」といった言い訳は一切通用しません。店舗の性質自体が風営法に関連するものであれば、そこで働くこと自体が違法就労となります。


これに違反した場合、在留資格の取り消し・退去強制(強制送還)の対象となるだけでなく、扶養者である起業家(本体)の管理責任が問われ、家族全員の日本滞在が不可能になるという致命的な結果を招きます



第5章 実務手続きのフローと正確な要件の整理



🏢 1. 「計画の確認」がすべての始まり(自治体ルート)



特定活動四十四号(起業準備活動)の申請は、まずは経済産業省が認定した各自治体等(国家戦略特区や起業家支援事業の認定を受けた自治体)の担当窓口へ赴くことがすべての始まりとなります。 ここで「起業準備活動計画」を提出し、自治体が策定する「管理支援計画」に適合しているか厳格な審査を受けます。



📄 2. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請



自治体での審査を通過し「確認証明書」が発行されたら、管轄の地方出入国在留管理局へ向かい、四十四号の在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。家族の「四十五号」の申請も同時に行うのが実務上最もスムーズです。入管は「最大2年間」の準備期間の中で、本当に会社等の経営を開始できる見込みがあるかを精査します。



第6章 最大の試練と出口戦略:「家族滞在」ビザへの移行と2026年の高い壁



⏳ 1. 「2年」というタイムリミット



忘れてはならないのは、44号とそれに連動する45号は「最長2年」の時限付きビザであるということです。2年後も家族で日本に住み続けるためには、起業家本体が「経営・管理」ビザへ、家族が「家族滞在」ビザへ在留資格を「変更」しなければなりません。



📈 2. 2025年施行:「経営・管理」ビザ厳格化の真実



ここが2026年現在、読者の皆様にとって最も重要な事実です。2025年10月16日の入管法省令改正により、次のステップである「経営・管理」ビザの取得要件が過去に類を見ないほど大幅に厳格化されました。



🧱 【2026年現在の「経営・管理」ビザへの主な変更要件】



特定活動44号・45号の2年間の期限内に、厳格化された経営管理ビザと家族滞在ビザへ移行するための書類準備のイメージ。
最長2年」のタイムリミット内に、厳格化されたすべての要件をクリアし、確実に出口戦略を実行しなければなりません。


  • 💰 資本金要件


     従来の「500万円以上」から「3,000万円以上」へ大幅引き上げ。



  • 👥 雇用要件


     資本金額に関わらず、「常勤職員1名以上」の雇用が必須化。



  • 🗣️ 日本語能力要要件


     申請者または常勤職員に「B2相当以上」の日本語能力が必須化。



  • 🎓 経歴要件


     経営管理等の修士相当の学位、または3年以上の経営・管理経験が必須化。



  • 📝 専門家による確認


    事業計画書について、中小企業診断士や税理士等による事前の確認が義務化。


起業準備期間の2年間は、単にビジネスの準備をするだけでなく、この「資本金3,000万円・常勤雇用・日本語能力」という極めて高いハードルをクリアするための闘いの期間となります。


もし2年以内にこれらの要件を満たすことができなければ、本体のビザ変更は不許可となり、連動して45号の家族も帰国を余儀なくされます。



■ 1. 許可取得のための必須タスク ToDoリスト



  • 1. 経済産業省認定の自治体を通じた「起業準備活動計画確認証明書」の取得



    最初の絶対条件として、経済産業省が認定した国家戦略特区等の自治体窓口へ出向き、「起業準備活動計画書」を提出する必要があります。ここでは単なる夢物語ではなく、「2年後に3,000万円の資金調達と1名以上の雇用を達成できる現実的なロードマップ」を専門家の視点から証明しなければなりません。厳しい面談をクリアし、自治体からの「お墨付き(確認証明書)」を得ることがすべてのスタートとなります。



  • 2. 日本滞在中の生活を担保する「滞在資金の証明(銀行残高証明書)」の準備



    起業準備期間中(最長2年間)の生活費が確保されていることを客観的に証明するため、直近1ヶ月以内に発行された銀行残高証明書を用意する必要があります。具体的には、母国または日本の銀行口座に「月額20万円程度×滞在期間分」の資金があることが求められます。この資金証明が不十分な場合、日本での安定した起業準備活動が困難とみなされ、ビザの審査において致命的なマイナス評価となるため確実な準備が必須です。



  • 3. 地方出入国在留管理局での「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請



    自治体からの確認証明書を無事に取得した後は、管轄の地方出入国在留管理局にて「特定活動44号」の在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。実務上、審査をスムーズに進め、家族が同時に日本で生活を始められるようにするためには、ご家族の「特定活動45号」の申請もこのタイミングで同時に行うことが極めて重要です。最大2年間の猶予期間内に経営を開始できる見込みがあるか、厳格に精査されます。



  • 4. 帯同家族(配偶者・子)の法的要件確認と「特定活動45号」による生活基盤整備



    家族を呼び寄せる場合、入管法および民法の規定に基づき、「法律上有効な婚姻関係にある配偶者(事実婚・同性パートナーは不可)」および「扶養を受ける子」であることが絶対条件です。なお、民法の成年年齢引き下げ(18歳)により、18歳以上の子どもは原則「経済的に独立している」とみなされやすいため注意が必要です。来日後は速やかに居住地の市区町村役場で住民登録を行い、国民健康保険への加入義務を果たしてください。



  • 5. 家族の「資格外活動許可」取得と「週28時間以内・風俗営業禁止」の厳守



    特定活動45号の家族が家計を支えるためにアルバイトをする場合、事前に入管から「資格外活動許可」を取得することが法律上の義務です。許可取得後も、労働時間は複数の掛け持ちを含めて「残業込みで一週28時間以内」に収めなければなりません。また、パチンコ店やスナック等の「風俗営業関連」での就労は違法行為として絶対に禁止されており、違反した場合は家族全員の退去強制(強制送還)という致命的な結果を招きます。



  • 6. 2年の猶予期間内での「独立した事業所の確保」と「3,000万円以上の資金調達」



    特定活動44号の最長2年間の猶予期間を活用し、実務的なビジネス基盤を構築するタスクです。自治体の支援を活用し、不動産会社を通じて「事業を営むための独立した事業所(オフィスや店舗)」を契約します。同時に、投資家や金融機関との交渉を進め、2年以内に資本金または出資総額として「3,000万円以上」を法人の銀行口座へ確実に振り込ませる必要があります。これらが「経営・管理」ビザ移行時の絶対要件となります。



  • 7. 就労制限のない「常勤職員1名以上の雇用」と「B2相当の日本語能力」の証明



    2026年現在の法改正要件に対応するため、2年間のうちに「日本人、特別永住者、または就労制限のない身分系ビザを持つ外国人」の常勤スタッフを1名以上必ず雇用し、雇用契約書や社会保険の成立届を準備します。さらに、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、JLPT N2やBJT 400点以上等の「B2相当以上」の日本語能力を有していることを合格証の写し等をもって客観的に証明しなければなりません。



  • 8. 専門家による「事業計画書の事前確認」と「経営・管理ビザ」への移行申請



    猶予期間の総仕上げとして、作成した詳細な事業計画書に対し、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの「経営に関する国家資格者」による事前の確認・評価(署名・押印)を受けることが義務付けられています。この専門家確認済みの事業計画書と、大学の学位記(または3年以上の実務経験証明書)などのすべての証明書類を揃え、期限内に管轄の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を確実に行うことが最終タスクです。



■ 【 FAQ(よくあるご質問)】



Q1: 2026年現在の「経営・管理」ビザを取得するための「6大要件」とは何ですか?



A1: 2025年10月の法改正により劇的に厳格化された6つの絶対要件です。


具体的には、①資本金等3,000万円以上の「事業規模」、②就労制限のない「常勤職員1名以上」の雇用、③修士以上の学位または3年以上の「経営者の適格性」、④本人または常勤職員のいずれかが持つ「B2相当以上(JLPT N2等)の日本語能力」、⑤中小企業診断士等による「事業計画の事前確認」、⑥「独立した事業所の確保」の6点です。これらを申請時点で完全に満たしている必要があります。



Q2: 来日直後に3,000万円の用意や雇用要件を満たすのが不可能な場合、どうすればよいですか?



A2: 唯一かつ現実的な解決策として、特例ビザである「特定活動44号(起業準備活動・通称スタートアップビザ)」を取得する方法があります。


国(経済産業省)と自治体の確認を受けることで、最長2年間の合法的な滞在期間(猶予)を獲得できます。この2年間を利用して、日本に滞在しながら資金調達、人材採用、オフィス契約などの準備活動を進め、要件を満たした段階で「経営・管理」ビザへ安全に移行することができます。



Q3: 「特定活動44号」を取得するための最初のステップと必要書類を教えてください。



A3: 最初のステップは、経済産業省が認定した地方自治体等の窓口で「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けることです。


必要書類として、自治体指定フォーマットの「起業準備活動計画書(2年後の資金・雇用達成の現実的ロードマップを含む)」、大学の学位記等を添付した「履歴書・職務経歴書」、そして1〜2年間の生活費(月額20万円程度×期間分)が直近1ヶ月以内に証明できる「銀行の残高証明書」を提出し、厳しい面談をクリアする必要があります。



Q4: 起業準備期間中(特定活動44号)に、生活費を稼ぐ目的でアルバイトをすることは合法ですか?



A4: 生活費を稼ぐ目的の無関係なアルバイトは「資格外活動違反(入管法第19条違反)」となり、即座に強制退去のリスクがあるため絶対に禁止されています。


ただし、開発中のシステムのテスト版を提供して報酬を得るなど、「起業準備に直接関連し、その活動を支えるために必要な範囲」において附随する報酬を得る活動であれば、例外的に合法として認められています。



Q5: 家族を日本に呼び寄せる「特定活動45号」の対象となる「配偶者」と「子」の条件は何ですか?



A5: 対象となる「配偶者」は、法律上有効に婚姻関係にある者に限られます。


現在の日本の法律上、事実婚(内縁関係)や同性パートナーは本号の対象外です。「子」については、嫡出子、認知された非嫡出子、養子が含まれます。年齢制限の明文規定はありませんが、「扶養を受けること」が要件であるため、民法上の成年(18歳以上)などで経済的に独立している子どもは、対象外となる可能性が極めて高くなります。



Q6: 「特定活動45号」で来日した家族がアルバイトをする際に、絶対に守るべきルールは何ですか?



A6: 必ず地方出入国在留管理局で「資格外活動許可」を取得した上で、以下の3つのルールを厳守する必要があります。


①労働時間は掛け持ちを含め残業込みで「一週28時間以内」とすること、②パチンコ店、スナック、ナイトクラブ等の「風俗営業活動」には清掃や皿洗いであっても絶対に従事しないこと、③起業家本体の扶養の範囲内で働き、主従関係が逆転しないことです。特に風俗営業関連での就労は、家族全員の強制送還を招く致命的な違反となります。



Q7: 「特定活動44号・45号」の最長2年間の期間が終了した後は、どのような手続きが必要ですか?



A7: 2年というタイムリミットを迎える前に、起業家本人は「経営・管理」ビザへ、帯同する家族は「家族滞在」ビザへ、それぞれ「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。


この申請を行うためには、2年間の猶予期間内に「3,000万円以上の事業規模」「常勤職員1名以上の雇用」「B2相当以上の日本語能力」などの厳格化された要件をすべてクリアしていることが絶対条件となります。満たせない場合は不許可となり、家族を含め帰国を余儀なくされます。



おわりに:家族の笑顔が、ビジネス成功の最大の原動力



「特定活動44号・45号」は、日本で起業の夢を追うための素晴らしい制度ですが、2026年現在の法環境においては、2年後の「経営・管理」ビザへの移行を見据えた、極めて計画的かつシビアな準備が求められます。


しかし、正しい知識を持ち、適法な手続きを順番に踏んでいけば、決して恐れることはありません。アルバイトの制限を守り、生活の基盤を整え、家族一丸となってビジネスの立ち上げと資本金等の確保に向けて走ってください。


未知の地での挑戦において、帰るべき場所があり、そこにご家族の笑顔があることは、あなたの起業を成功へと導く最大の原動力となるはずです。あなたの日本でのビジネスの成功と、ご家族の健やかな生活を心より応援しております。


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