高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ②
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義務教育(日本での小学校、中学校)を修了していない場合のステップアップ・ルート
「特定活動」から「定住者」へ
日本で出生した、あるいは小学生の年齢までに来日した等の事情がなく、母国で小学校卒業した後に来日したなどの理由により前述の「家族滞在からの定住者への変更」の(1)我が国の義務教育の修了(小・中学校の卒業)という要件を満たせない方も多くいらっしゃいます。そのような場合であっても、日本の高等学校等を卒業後にまずは「特定活動」という就労可能な在留資格に変更して働き始め、一定の期間と要件を経てから最終的に「定住者」へと在留資格をステップアップさせるルートが制度として用意されています。
「特定活動」への変更要件(初期ステップ)
「家族滞在」等の在留資格から、まずは就労を目的とする「特定活動」へと在留資格を変更するためには、出入国在留管理庁が定める以下の(1)から(6)までの要件を、一つも欠かすことなく完全に網羅して満たすことが厳格に求められます。
(1)我が国の高等学校等を卒業していること、又は卒業見込みであること
このルートの出発点となる最も基本かつ重要な学歴要件です。日本の高等学校をすでに卒業しているか、あるいは卒業する見込みであることが第一の条件となります。
対象となる学校の範囲
ここでいう「高等学校等」には、学校教育法第1条に規定される全日制の高等学校だけが含まれるわけではありません。「定時制課程」や「通信制課程」の高等学校も正規の対象として認められています。さらに、中等教育学校の「後期課程」や、特別支援学校の「高等部」を卒業した場合も同様に対象となります。
これらに加え、「高等専門学校」の卒業も対象として認められます。また、「専修学校」については、学校教育法第125条に規定される「高等課程」であって、かつ、その課程の修了者に「大学入学資格が認められる課程」として日本の文部科学大臣により特別に指定されているものに限り、高等学校卒業と同等として扱われます。
※ 「専修学校」に関する絶対条件(学歴要件の特例)
「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人が就労を目的として直接「定住者」へ在留資格を変更する場合、大前提となる学歴要件は「我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること」です。しかし、日本の高等学校を卒業していなくとも、特定の条件を満たす「専修学校」を卒業(または卒業見込み)であれば、特例として高等学校卒業と同等にみなされ、定住者への変更要件を満たすことが可能です。
出入国在留管理庁の厳格な規定によれば、対象となる「専修学校」は以下の条件をすべて(一切の省略や例外なく)満たす課程でなければなりません。単なる専修学校や、高校卒業後に入学する一般的な専門学校(専門課程)を卒業しただけでは認められませんので、極めて慎重な確認が必要です。
条件1
学校教育法第125条に規定する「高等課程」であること 卒業する(または卒業見込みの)専修学校の課程が、日本の学校教育法第125条に基づき設置された「高等課程」でなければなりません。専修学校には「専門課程」「高等課程」「一般課程」の3つの課程が存在しますが、本制度において「高等学校卒業」と同等として認められるのは、中学校卒業者等を入学資格とする「高等課程(高等専修学校)」のみに限定されています。
条件2
文部科学大臣により特別に指定された課程であること 上記の「高等課程」であることに加え、その課程が「大学入学資格がその修了者に認められる課程」として、日本の文部科学大臣から正式に指定を受けているものに限られます。つまり、その専修学校(高等課程)を修了した時点で、日本の大学を受験する資格が法的に与えられる水準の教育機関でなければ、本制度の対象とはなりません。
※ 【極めて重要な例外:編入学の場合の追加要件】
母国等で高校教育を一部受けており、日本の高等学校等に「途中から編入」して卒業した場合、単に日本の高校の卒業証書を手にしたという事実だけでは、この要件を満たしたことにはなりません。編入者の場合は、卒業要件に加えて、実践的な日本語能力を有していることを公的な試験によって証明することが必須の追加条件となります。具体的には、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
・「日本語能力試験(JLPT)N2以上」に合格していること
・「BJTビジネス日本語能力テストで400点以上」を取得していること
(2)扶養者が身元保証人として日本に在留していること
これまで申請人(子供)を扶養してきた親(お父様やお母様など)が、引き続き日本に在留していることが必要です。そして、その親御さんが、申請人が「特定活動」へ変更するにあたっての「身元保証人」となることが絶対条件として求められます。第三者ではなく、扶養者である親が身元保証を引き受けることがポイントです。
日本の小学校や中学校を卒業していない場合、高校卒業後に直接「定住者」へ変更することはできませんが、「特定活動(就労可能)」という資格を経て「定住者」を目指す道が開かれています 。このルートでは、段階に応じて身元保証のあり方が変化します。
1. 第一段階:「家族滞在」から「特定活動」への変更時
高校卒業後、最初に「特定活動」へ変更する際には、これまでの「家族滞在」での生活と同様に、家族(親)による強力なバックアップが求められます。
身元保証人の限定
この段階での身元保証人は、必ず「扶養者(通常は日本で働いている親)」でなければなりません 。
保証人の在留要件
扶養者が身元保証人として日本に適法に在留していることが絶対条件です 。
提出書類
申請時には「扶養者を保証人とする身元保証書」を提出します 。
【具体例:母国の中学卒業後に来日したNさんの場合】
Nさんは15歳で来日したため日本の小学校・中学校を卒業していませんが、日本の高校を卒業し、企業から内定を得ました。この時、Nさんの身元保証人には、日本で「就労系在留資格」を持ってNさんを養ってきた父親がなります。入管は、親が引き続き身元を保証することで、社会人としての第一歩を支える体制があるかを確認します。
2. 第二段階:「特定活動」から「定住者」へのステップアップ時
「特定活動(就労)」として働き始め、一定期間(原則5年以上)が経過した後に「定住者」へ変更する段階では、審査の視点が「扶養される子供」から「自立した社会人」へとシフトします 。
独立生計維持能力の証明
この段階では、申請人自身に「独立生計維持能力」が認められることが要件となります 。つまり、親の扶養を離れ、自分自身の給与で安定して生活できているかどうかが厳しく審査されます。
公的義務の履行
身元保証人が誰であるか以上に、申請人自身が「入管法上の届出義務」や「税金・年金などの公的義務」を自ら履行していることが極めて重要視されます 。
3. 身元保証に関する重要ポイントのまとめ
このステップアップ・ルートにおける身元保証の要点は以下の通りです。
段階 | 変更先の在留資格 | 身元保証人の主な要件 | 審査の重点 |
第1ステップ | 特定活動 | 扶養者(親等)が保証人となること | 親の扶養下からスムーズに就労へ移行できるか |
第2ステップ | 定住者 | (一般的に)引き続き親や配偶者、身近な親族等 | 5年以上の就労実績 と本人の自立性 |
義務教育を修了していない方のルートでは、最初の「特定活動」への変更時に「親(扶養者)が保証人として日本にいること」が必須のセーフティネットとして機能します 。
その後、しっかりと5年以上日本社会で働き、自ら義務を果たすことで、最終的に親の保証という枠組みを超えた「定住者」としての安定した地位を確立することができるのです 。
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
日本の小学校・中学校を卒業していない方が、高校卒業後に日本で働くためには、まず「特定活動」への変更を目指すことになります。その際、基本要件の一つとして「入国後、引き続き【家族滞在】の在留資格をもって日本に在留していること」が求められます 。
しかし、進学や学校側の指導により、在留カード上の資格が「留学」などに変わっているケースは少なくありません。そこで、本制度では実態を重視した「在留資格該当性による特例措置」が認められています 。
1. 原則:なぜ「引き続き『家族滞在』」なのか
この制度は、親の仕事に伴い「家族滞在」として来日し、日本社会で育った子供を支援するためのものです 。そのため、入国時から現在に至るまで、親の扶養下にある「家族滞在」の資格で途切れなく生活していることが大原則となります 。
2. 特例:在留資格該当性(資格の名称よりも実態)
「『家族滞在』以外の在留資格で在留している方でも、『家族滞在』の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となる」とされています 。
ここでいう「在留資格該当性」とは、以下の状態を指します
実態としての扶養関係
現在の在留資格の名称が何であれ、実際には日本で適法に在留する親(技術・人文知識・国際業務ビザなどを持つ親)の扶養を受けて生活していること。
経済的依存
自分自身の収入で独立して生活しているのではなく、生活費や学費を親が負担していること。
3. 具体例
この特例がどのようなケースで、どのように適用されるのか、具体例を交えて省略なく解説します。
■ 具体例1:専門学校・大学進学で「留学」に変更したケース
経緯
15歳で「家族滞在」として来日し、日本の高校に入学・卒業しました。その後、専門学校に進学する際、学校から「留学」への変更を求められ、在留資格を「留学」に切り替えました。現在は専門学校の最終学年で、日本の企業から内定を得ています。
生活実態
在留資格は「留学」ですが、現在も親と同居しており、学費や家賃はすべて親が支払っています。
判定
特例の対象となります。
解説
在留カード上は「留学」ですが、親の扶養を受けているという「家族滞在」の実態(該当性)があるため、資料の注釈に基づき、引き続き「家族滞在」で在留していたものとみなされます 。
■ 具体例2:日本語能力試験N2を求められる「高校編入」のケース
経緯
16歳で来日し、日本の高校に「編入」しました。この時、最初から「留学」の在留資格で入国、あるいは途中で変更しました。高校を卒業し、就職が内定しました。
条件
高校に編入した者の場合、この特例に加え、「日本語能力試験N2程度」の能力が必要です 。
判定
親が身元保証人として日本に在留し、扶養関係があれば、特例の対象となります。
解説
高校編入者の場合でも、親が日本で働いており、その扶養を受けている実態があれば、「留学」から直接「特定活動(就労)」への変更ルートに乗ることが可能です 。
4. 申請時に「特例」を証明するための重要資料
この特例の適用を受けるためには、現在「留学」であっても「親に養われている(家族滞在の資格がある)」ことを書類で証明しなければなりません。資料に記載された提出書類の中から、特に以下のものがその証明を担います。
身元保証書
扶養者である親を保証人とする書類を提出します 。
住民票(世帯全員の記載があるもの)
親と同居し、一つの世帯として生活していることを証明します 。
親の在留・就労状況
親が適切な在留資格で日本に在留し、子供を養う能力があることが前提となります 。
この「特例措置」は、形式的な在留資格の名称(留学など)に縛られることなく、日本で育ち、親と共に生きてきた若者の実態を正当に評価するためのものです。義務教育を修了していない方が「特定活動」からスタートする場合、この特例を利用して「親の扶養から、自立した社会人へ」とスムーズに移行することが、将来の「定住者」獲得への第一歩となります。
(4)入国時に18歳未満であること
幼少期や青年期から日本社会での生活基盤を築き始めていることを前提としているため、日本へ初めて入国した際の年齢が「18歳未満」であることが絶対条件となります。言い換えれば、17歳までに日本に入国していることが必須となります。
1. なぜ「特定活動」ルートでも年齢制限があるのか
この制度は、あくまで「幼少期や青年期から親に同伴して日本で生活基盤を築き、日本の社会で育った若者」を保護し、日本社会への定着を支援するための特別な取り扱いです 。
義務教育を修了していない(つまり、来日したのが中学生や高校生の年齢であった)場合でも、日本への適応力や社会のルールを身につけるための「人格形成期」に日本へ来ていることが求められます。
そのため、直接「定住者」になるルート だけでなく、「特定活動」からスタートするステップアップ・ルートにおいても 、例外なく「入国時に18歳未満(17歳以下)」という共通の年齢制限が課されているのです 。
2. 「義務教育未修了」と「入国年齢」の関係性
この「特定活動」ルートを利用する方の多くは、入国年齢が「13歳〜17歳」の方々です。
日本の小学校は通常12歳で卒業します。したがって、13歳以上で来日した方は、物理的に「日本の小学校を卒業していること」という義務教育修了の要件を満たすことができません 。
そのため、13歳〜17歳の間に来日した方は、日本の高校等を卒業し、就職が決定(内定)し、親(日本での在留)の身元保証を受けた上で、まずは「特定活動」の在留資格を得ることになります 。
3. 具体例による徹底シミュレーション
年齢の基準は、パスポートに記録された「日本に初めて上陸した日」で判断されます。具体例で詳細を確認しましょう。
■ 具体例1:15歳で来日し、日本の高校に入学したケース(特定活動の対象)
経緯
Oさんは母国で中学校を卒業した後、日本で働く親の元へ呼び寄せられ、「家族滞在」の資格で来日しました。来日時の年齢は「15歳」でした。その後、日本の高校に1年生から入学し、卒業と同時に日本の企業から内定を得ました。
判定
「特定活動」への変更対象となります。
理由
Oさんは日本の小学校・中学校を卒業していないため、直接「定住者」にはなれません 。しかし、入国時が15歳であり、「18歳未満(17歳までに来日)」という条件を完全にクリアしています 。日本の高校を入学・卒業しているため 、親の身元保証等の要件を満たせば「特定活動」へ変更し、働き始めることができます 。
■ 具体例2:17歳11ヶ月で来日し、日本の高校に「編入」したケース(特定活動の対象・追加条件あり)
経緯
Pさんは母国の高校に通っていましたが、18歳の誕生日を迎える1ヶ月前(17歳11ヶ月)に親と同伴して来日しました。その後、日本の高校の2年生に編入して卒業し、就職が内定しました。
判定
「特定活動」への変更対象となります(※ただし日本語能力の条件あり)。
理由
来日年齢が18歳ギリギリですが、誕生日前であるため「18歳未満」の要件を満たします 。ただし、Pさんは日本の高校に「編入」しているため、「特定活動」への変更には卒業に加えて「日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していること」が必須条件となります 。これをクリアすれば、特定活動ルートに乗ることができます。
■ 具体例3:18歳2ヶ月で来日したケース(対象外)
経緯
Qさんは母国の高校を卒業した後、18歳2ヶ月の時に「家族滞在」で来日しました。その後、日本の専門学校等を卒業し、就職が内定しました。
判定
本制度を利用した「特定活動」への変更は不可。
理由
日本での学歴や内定の有無に関わらず、最も根本的な要件である「入国時に18歳未満であること」を満たしていません 。そのため、このステップアップ・ルートを利用することはできず、通常の「技術・人文知識・国際業務」など、学歴と職務内容の関連性が問われる一般的な就労系在留資格への変更を目指す必要があります。
「日本の小学校や中学校を卒業していなくても、高校さえ卒業すれば特定活動になれる」と安心するのは早計です。義務教育を修了していない方が救済されるステップアップ・ルートであっても、「18歳未満での入国」という鉄の掟は決して揺るぎません 。ご自身のパスポートの上陸許可日と生年月日を正確に照らし合わせ、17歳以下のうちに入国している事実を確認することが、この制度を利用するための絶対的なスタートラインとなります 。
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること
日本の企業等で働く就職先がすでに決まっている必要があります。正式な雇用契約が完了している状態だけでなく、企業からの「内定」を得ている状態でも条件を満たします。
労働時間の厳格な要件
単にアルバイト程度の仕事が決まっているだけでは対象となりません。決定した就労先での労働時間が、留学生等に認められている「資格外活動許可の範囲(1週につき28時間以内)」を明確に超える、本格的で継続的な就労であることが必須条件として厳格に定められています。
1. 原則:「内定」の段階で要件は満たされる
高校等を卒業した後に日本で働くための制度であるため、申請を行う時点で正式な雇用契約(入社)が完了している必要はありません。日本の企業等から「採用内定」を得ていれば、「就労先が決定」しているとみなされます 。
2. 「本格的な就労」の定義と厳格な労働時間要件
本制度を利用する上で最も注意すべき規定が、資料の注釈に記されています。それは、「当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること」です。
「家族滞在」や「留学」の在留資格を持つ外国人は、本来は就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を得ることで、原則として「1週につき28時間以内」のアルバイトをすることが認められています。
本制度を利用して就労可能な在留資格(「特定活動」や「定住者」)へ変更するということは、もはや「片手間のアルバイト」ではなく、「日本の社会を支える本格的な労働者」として独立して生活していくことを意味します。そのため、労働時間が「週28時間」を明確に超えなければ、制度の対象とはならないのです 。
3. 具体例による「採用形態・労働時間」の判定
どのような働き方であれば要件をクリアできるのか、具体例で確認します。
【要件を満たす具体例】
フルタイム勤務(正社員・契約社員など)
経緯
高校を卒業するRさんは、地元の製造業の会社から「正社員」としての採用内定を得ました 。勤務条件は「週5日勤務、1日8時間労働(週40時間労働)」です。
判定
要件を完全に満たします。
解説
週40時間の労働は、「1週につき28時間」という資格外活動許可の範囲を明確に超えているため、本格的で継続的な就労であると認められます 。
【要件を満たさない具体例】
アルバイト・パートタイマー
経緯
Sさんは高校卒業後、これまでアルバイトをしていたスーパーで引き続き働くことになり、店長から「採用」の約束をもらいました 。勤務条件は「週4日勤務、1日5時間労働(週20時間労働)」です。
判定
要件を満たしません。
解説
労働時間が週20時間であり、「資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)」の枠内に収まってしまっています 。このような働き方では本格的な就労とはみなされず、この制度を利用した在留資格の変更は認められません 。
4. 就労を証明する「提出書類」の絶対的な注意点
就労先が決定していること、そしてその労働時間が週28時間を超える本格的なものであることを証明するため、申請時には「我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類」を提出しなければなりません 。具体的には、雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書などがこれに該当します 。
ここで、実務上非常に陥りやすい重大な注意点があります。 もし企業から発行された書類が「内定通知書」であり、かつその書類の中に「雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合」は、それ単体を提出しても不十分です 。
その場合、これら(雇用期間・雇用形態・給与・労働時間など)が分かる「求人票等の資料を併せて提出」**することが厳格に求められています 。
【実務上の具体例(正しい書類準備)】
Tさんは企業から「採用内定通知書」を受け取りましたが、そこには「採用を内定します」という挨拶文しか書かれていませんでした。
そこでTさんは、内定通知書だけでなく、就職活動の際に応募した「正社員(雇用形態)、期間の定めなし(雇用期間)、月給20万円(給与)」と記載された「求人票」のコピーを用意し、セットで入国管理局へ提出しました 。これにより、勤務形態が明確になり、要件を完璧に証明することができます 。
就労先の決定は、単なる「内定の獲得」で終わるものではありません 。「週28時間超」という労働時間の壁を越える本格的な雇用であり 、それを客観的な書類(雇用契約書や、情報が不足している内定通知書を補完する求人票など)で証明して初めて、入国管理局に認められるのです 。企業から書類を受け取った際は、労働時間や雇用形態の記載が網羅されているかを必ず確認してください。
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること
日本に在留する外国人として、日本の法律で定められた各種の公的義務を正しく守り、履行していることが求められます。例えば、引っ越しなどで住所が変わった際に、お住まいの市区町村の役所に対して遅滞なく必要な書類を提出し、住居地の変更届出を適正に行っていることなどがこれに該当します。このような法令遵守の姿勢が、在留資格変更の可否を判断する重要な要素となります。
1. 入管法上の最優先義務:住居地の届出
日本に在留する外国人にとって、最も基本的かつ重要な公的義務の一つが、住居地の届出です 。公的義務の筆頭として「住居地の届出等」が挙げられます 。
届出のルール
引越しなどで住所が変わった際には、新居に住み始めてから14日以内に、お住まいの市区町村の役所に対して必要な書類を提出し、住居地の変更届出を適正に行わなければなりません。
在留カードの更新
役所での手続きにより、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。この一連の行為が完了して初めて、「住居地の届出を適正に行っている」と判断されます。
【具体例:適切な履行】
高校を卒業して就職が決まったUさんは、会社の近くに一人暮らしを始めました。引越し当日は片付けで忙しかったものの、3日後には市役所へ行き、転入届を提出しました。同時に在留カードの裏面も書き換えてもらいました。
解説
このように遅滞なく手続きを行う姿勢が、「法令遵守の姿勢」として高く評価され、在留資格変更の可否を判断する重要なプラス要素となります。
2. ステップアップ過程で問われる「広義の公的義務」
「特定活動(就労)」から「定住者」への変更を目指す段階では、義務の内容はさらに広がり、より「自立した個人」としての責任が問われます。資料の「特定活動から定住者への変更許可要件」には、「申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること」と明確に記されています 。
これには、以下の事項が含まれます
税金の納付
働き始めてからの所得税や住民税を滞納なく納めていること。
社会保険・年金の加入
健康保険や厚生年金(または国民年金)への加入と、保険料の適切な納付。
入管法上のその他の届出
勤務先の名称が変わった場合などの各種届出。
これらの義務を一つひとつ積み重ねていくことが、「独立生計維持能力」の証明 と並んで、将来の「定住者」獲得への必須条件となります 。
3. 公的義務の履行を証明する「住民票」の役割
申請時に提出する「住民票」は、これらの義務が適正に果たされているかを確認するための裏付け資料となります 。
提出の条件
世帯全員の記載があるもので、マイナンバーを省略し、他の事項については省略のないものが必要です 。
証明される内容
これにより、現在の居住実態が届出通りであることや、家族構成(世帯)が明確になり、申請内容の信憑性が裏付けられます。
4. 義務違反がもたらす重大なリスク
「忙しかった」「知らなかった」という理由で届出を怠ることは、単なるミスでは済まされません。
【不履行の具体例】
引越しをしたのに数ヶ月間放置し、前の住所のまま就職活動や申請を行った場合。
解説
これは明白な法令違反とみなされます。資料にある通り、法令遵守の姿勢は変更可否の「重要な要素」であるため 、この一点をもって申請が不許可になるリスクが高まります。
公的義務の履行は、「定住者」という安定した在留資格を得るための「日本社会との信頼関係の構築」そのものです。特に「住居地の届出」は、あなたの誠実さを証明する最も身近な一歩です。社会人としての新しい生活をスタートさせる際、まずは居住地の手続きを完璧に行うことから始めてください。それが、数年後の「定住者」への道を確実に切り拓くことにつながります。
「家族滞在等から特定活動への在留資格変更手続(提出書類編)」
日本の高等学校等を卒業後に日本での就労を希望し、すでに上記(1)~(6)の「特定活動」への在留資格変更要件を満たしたとして、地方出入国在留管理官署へ実際に申請を行う際の「提出書類」および「窓口での手続き」についてと提出書類一覧となります。
<基本となる申請書類>
(1)在留資格変更許可申請書(U(その他))
「特定活動」への変更にあたっては、「U(その他)」の申請書用紙を使用します。この用紙は、各地方出入国在留管理官署の窓口で入手できるほか、法務省のウェブサイトからもPDF形式やEXCEL形式でダウンロードすることが可能です。提出部数は1通です。
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請書に貼付するための顔写真が必要です。以下の厳格な規定を満たすものを準備してください。
申請を提出する日から起算して「前3か月以内」に撮影されたものであること。
正面を向いて撮影されたものであること。
無帽(帽子をかぶっていないこと)、かつ無背景(背景に何も写っていないこと)で、鮮明な写真であること。
【重要】
写真の裏面には必ず「申請人の氏名」を記入した上で、申請書の所定の写真欄に貼付してください。
(3)履歴書
申請人ご自身の経歴を記載した履歴書を提出します。ここでは特に、「我が国の高等学校への入学日」が明確に記載されていることが必須となります。
<学歴および語学力を証明する書類>
高等学校等の在学や卒業の事実を公的に証明するため、以下の書類が必要です。
(4)我が国の高等学校の在学証明書
現在(または過去に)在籍している日本の高等学校が発行した在学証明書を提出します。この証明書には、履歴書と同様に「入学日の記載があるもの」を手配してください。
【編入学の場合の必須追加資料】
母国等から日本の高等学校に「途中から編入」した方については、上記の在学証明書に加えて、以下のいずれかの公的な語学試験結果によって十分な日本語能力を有していることを証明する資料を併せて提出する必要があります。
「日本語能力試験N2以上」の合格証明書
「BJTビジネス日本語能力テスト400点以上」の成績証明書
(5)我が国の高等学校を卒業していること、又は卒業が見込まれることを証明する書類
日本の高等学校等をすでに卒業している場合は、「卒業証書の写し(コピー)」または「卒業証明書」を提出します。これから卒業を予定している方の場合は「卒業見込み証明書」を提出します。
【在学中に申請する場合の特例】
高等学校に在学している間に変更申請を行う場合、卒業証明書等は申請と同時ではなく、「在留資格変更許可時(新しい在留カードを受け取る時)」に提出することが認められています。
<就労先に関する証明書類>
(6)我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類
就職先が決定していることを客観的に証明する書類の提出が求められます。具体的には、「雇用契約書」「労働条件通知書」「内定通知書」などがこれに該当します。
【内定通知書を提出する場合の重要事項】
提出する内定通知書の中に、「雇用期間」「雇用形態」および「給与の額」の記載がない場合は、内定通知書単体では不十分とみなされます。その場合は、これらの労働条件が詳細に記載された「求人票」などの関連資料を必ず併せて提出しなければなりません。
<身元保証および公的な居住証明>
(7)身元保証書
申請人が日本で安定して生活できるよう、身元保証書の提出が必要です。「特定活動」への変更においては、これまで申請人を扶養してきた「扶養者(お父様やお母様など)を保証人とする身元保証書」を作成し、PDF等の指定形式に則り提出することが厳格に定められています。
(8)住民票 1通
現在お住まいの市区町村の役所で発行された住民票を提出します。以下の条件をすべて満たすものを用意してください。
「世帯全員」の記載があること。
個人番号(マイナンバー)の記載については「省略」されていること。
マイナンバー以外の事項(国籍、在留資格、在留期間など)については「一切省略のないもの」であること。
発行日から3か月以内のものであること。
窓口で提示する書類と注意事項
出入国在留管理官署の窓口へ出向く際、提出はしませんが、原本の「提示」が義務付けられている書類があります。
(9)パスポート(提示のみ)
(10)在留カード(提示のみ)
(11)身分を証する文書等(提示のみ)
【代理人が申請する場合の規定】
申請人ご本人ではなく、法律で認められた代理人(法定代理人など)が窓口に書類を提出する場合、その方が申請を提出できる権限を持っているかを確認するため、代理人自身の「身分を証する文書」の提示が必要です。
また、ご本人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記(9)および(10)に該当する「申請人本人のパスポートおよび在留カードの原本提示」は絶対に必要ですので、持参を忘れないよう注意してください。
【審査に関する最終注意事項】
ここで解説した資料は、あくまで申請を受け付けるための「基本書類」です。申請を受理したのち、出入国在留管理庁における厳正な審査の過程において、上記以外の追加資料の提出が個別に求められる場合があります。その際は、入管からの指示に従い、速やかに資料を準備・提出してください。
「特定活動」から「定住者」への変更許可要件
前述の要件をクリアして、まずは就労を目的とする「特定活動」の在留資格を得て社会人として働き始めたのち、最終的に、より安定的で活動制限のない在留資格である「定住者」へとステップアップ(変更)するための要件となります。このステップアップのルートは、令和6(2024)年7月24日に出入国在留管理庁のガイドラインへ新たに追加更新された極めて重要な制度です。
「特定活動」から「定住者」へ在留資格を変更するためには、以下の(1)から(5)までの要件を、すべて満たしていることが求められます。
(1)本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
第一の要件として、日本国内の教育機関における学歴が問われます。具体的には、日本国内の高等学校を卒業していること、またはそれ以上の学歴(日本の大学、短期大学、専門学校などの卒業)を有していることが必須となります。
母国の高校を卒業しただけではこの要件を満たすことはできず、あくまで「本邦(日本国内)」での教育課程を修了していることが前提となります。
(2)就労を目的とする
「特定活動」又は就労資格により、5年以上在留していること 日本国内での安定した就労実績と定着性を証明するための期間要件です。就労を目的とした「特定活動」の在留資格、または「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な「就労系在留資格」をもって、日本で5年以上継続して適法に在留し、働いている実績が求められます。
【厳重注意:技能実習の除外】
就労が可能な在留資格であっても、「技能実習」の在留資格で滞在していた期間については、この「5年以上の在留期間」の中に含めることはできません。技能実習の期間は除外して、それ以外の就労資格で5年以上の実績を積む必要があります。
【極めて重要な特例措置:教育期間の在留期間合算(令和6年9月30日追加更新)】
この就労期間の要件については、出入国在留管理庁より極めて重要な特例(救済措置)が設けられています。それは、「特定の教育機関で教育を受けた後に日本で就職した場合に限り、その教育機関で教育を受けていた期間も『5年以上の在留期間』として算入(合算)することが特別に認められる」というものです。
この「特例として算入が認められる教育機関の詳細」について、出入国在留管理庁の規定に基づき、算入の対象として法的に認められている本邦(日本国内)の教育機関および課程は、以下の4つに厳密に限定されています。
(1)本邦の大学(別科・専攻科を含む)
日本国内の大学において教育を受けた期間は、算入の対象となります。ここでの「大学」には、通常の学部等の正規課程で学んだ期間だけが含まれるわけではありません。大学内に設置されている「別科」や「専攻科」において教育を受けた期間についても、例外なく算入の対象として含めることが明記されています。
(2)本邦の専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)
日本国内の専門学校において教育を受けた期間も算入の対象として認められます。ただし、専門学校の全課程が無条件で認められるわけではなく、極めて重要な例外規定が存在します。それは、「専ら日本語教育を受ける場合(日本語教育のみを受けることを目的とする課程)」については、算入の対象から完全に除外されるということです。専門的な知識や技能を修得する正規の専門課程等で学んだ期間のみが合算の対象となります。
(3)本邦の高等専門学校(4年次・5年次に限り、専攻科を含む)
日本国内の高等専門学校(いわゆる高専)で教育を受けた期間も対象となりますが、学年の指定による厳格な制限があります。高専は通常5年制ですが、算入が認められるのは、高等教育段階に相当する「4年次」および「5年次」に教育を受けた期間のみに限定されています。1年次から3年次までの期間を合算することはできません。 なお、高等専門学校の卒業後にさらに深く学ぶために設置されている「専攻科」において教育を受けた期間については、算入の対象として含めることが認められています。
(4)本邦の高等学校専攻科
日本の高等学校そのもの(本科)の在学期間ではなく、高等学校を卒業した者等を対象として特別に設置される「高等学校専攻科」において教育を受けた期間が、算入の対象として認められています。
【本特例の適用における絶対条件】
上記(1)から(4)に掲げられた教育機関や課程でただ学んだという事実だけでは、在留期間への算入は認められません。規定によれば、「当該教育を受けた後に就職した場合」にのみ、その教育を受けていた期間の算入が認められることとされています。つまり、指定された教育機関での学習を終え、その後に日本の企業等へ就職を果たすというプロセスを経て初めて、過去の学習期間を「就労5年」の実績の一部として合算することが可能となるのです。
転職した場合の「特定活動又は就労資格により5年以上在留していること」
規定上は「特定活動又は就労資格により5年以上在留していること」と定められていますが、この5年間を「同一の企業で働き続けなければならない」とする制限はありません。したがって、基本的には転職をした場合であっても、就労可能な在留資格を継続して維持し、適法に就労活動を行っていれば、転職前と転職後の就労期間を通算して「5年以上」の実績として認められると考えられます。
しかし、転職に伴い以下の点に抵触した場合は、期間の連続性が否定されたり、他の許可要件を満たさなくなったりする重大なリスクが生じます。
1.長期間の無職(空白)期間による連続性の途絶リスク
転職活動等のために前職を退職し、次の就職先に入社するまでの間に「無職の期間(空白期間)」が生じた場合、その期間が数ヶ月以上に及ぶと「就労活動を行っていない」とみなされ、5年間の継続性がリセットされる(途切れたと判断される)可能性があります。5年間の通算を確実なものにするためには、退職から次の就職までの期間を極力空けず、切れ目なく働き続けることが強く推奨されます。
2.公的義務履行要件への波及リスク
転職活動による無職期間中に、会社を通じた社会保険(厚生年金・健康保険)から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金への切り替え手続きを怠ったり、保険料や住民税の支払いを滞納したりした場合、「公的義務を正しく履行していること」という定住者変更のための別の絶対要件を満たさなくなります。転職の合間であっても、公的義務の履行には細心の注意を払う必要があります。
3.入管法上の届出義務の履行
所属する企業が変わった際には、入管法に基づき、退職時および新たな就職時からそれぞれ14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する義務があります。転職の事実を正しく届け出ているかどうかも、「届出義務の履行状況」として厳格に審査されます。
4.結論として
転職すること自体が直ちに「5年間の算入」を阻害するわけではないと思われます。しかし、転職に伴う空白期間を極小化し、税金や年金の手続きを遅滞なく行い、必要な届出を適正に済ませた上で、合法的な就労実績を「途切れることなく」積み重ねることが、「定住者」へのステップアップを成功させるための必須条件となると思われます。
(3)就職先が決定(内定を含む。)していること
「特定活動」から「定住者」へ在留資格の変更申請を行う時点においても、引き続き就職先(企業等)が決定している、あるいは内定を得ている状態であることが必須要件となります。無職の状態や、就職活動中の状態では定住者への変更は認められません。
(4)申請人自身に独立生計維持能力が認められること
これまで「家族滞在」や「特定活動(親の身元保証が必要)」の段階では、親(扶養者)の保護や経済的支援が背景にありましたが、「定住者」へ変更するにあたっては、申請人本人の完全な自立が求められます。すなわち、申請人自身が、日本で生活していくために必要な十分な収入を自分一人で稼いでおり、他者の支援に頼ることなく独立して生計を維持できる能力があると客観的に認められることが厳格に審査されます。
「定住者」へのステップアップにおける「独立生計維持能力」の要件
「特定活動」の在留資格で就労を開始し、一定の在留期間(原則5年以上)を経て「定住者」への変更許可を申請する場合、クリアすべき5つの要件のうちの1つとし*「申請人自身に独立生計維持能力が認められること」が規定されています。
「独立生計維持能力」の定義と本質
出入国在留管理庁が発行している外国人向けの説明資料によれば、「独立生計維持能力が認められる」という要件は、平易な言葉で「生活するのに必要なお金を自分一人で稼いでいること」と定義されています。
これは、日本で日常生活を送る上で発生する家賃、食費、光熱費、各種保険料、税金などすべての経費を、他者からの経済的な援助に依存することなく、申請人自身の就労による安定した継続的な収入のみで完全に賄うことができる状態を指します。
「特定活動」段階における保護からの完全な自立
この要件の本質を理解するためには、前段階である「特定活動」の要件と比較することが重要です。「特定活動」へ変更する初期段階の申請においては、「扶養者が身元保証人として在留していること」が必須要件であり、実際に「お父さんやお母さんが書いた身元保証書」を提出し、親に身元保証人になってもらう必要がありました。
しかし、「定住者」への変更においては、このような親からの保護や経済的な支援(実家での生活や仕送りなど)から完全に自立していることが厳格に求められます。「自分一人で稼いでいること」という公式の表現が示す通り、親族などの支援に頼ることなく、社会人として完全に独立して生計を立てているという実態が審査の焦点となります。
具体的な審査基準(金額等)に関する重要なお知らせと留意事項
「独立生計維持能力」の具体的な審査基準についてですが、要件として「生活するのに必要なお金を自分一人で稼いでいること」という基本方針は示されているものの、「月収あるいは年収が具体的にいくら以上であれば許可される」といった明確な数値の基準や、それ以上の詳細な審査のガイドラインについては、資料に一切記載されておりません。
一般的に、出入国在留管理庁の審査において「独立生計維持能力」を判断する際は、提出が求められる「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」や「在職証明書」などの公的書類を基に審査が行われます。その際、単なる収入額面だけでなく、雇用形態の安定性、居住している地域の物価水準(都市部か地方か)、扶養家族の有無などが総合的に考慮されるため、全国一律の具体的な「最低収入額」というものは公表されていないのが実情です。
公式の制度として明言されている絶対的な要件は、「申請人自身に独立生計維持能力が認められること」、すなわち「生活するのに必要なお金を自分一人で稼いでいること」という1点に尽きます。
審査を通過するためには、ご自身が日本社会で経済的に完全に自立していることを、客観的な収入や納税の実績によってしっかりと証明することが求められます。具体的な収入額の目安等について不安がある場合は、申請前に管轄の地方出入国在留管理官署へ直接ご相談いただくことを強く推奨いたします。
(5)申請人自身が入管法上の届出義務、公的義務を正しく履行していること
日本社会の構成員として、継続して適正に法令を遵守しているかが問われます。これまでの在留歴と同様に、引っ越し等に伴う住所変更時の市区町村への迅速な届出(住居地の届出)や、所属機関に関する届出など、出入国管理及び難民認定法(入管法)をはじめとする日本の法律で定められた各種の公的義務を遵守し、正しく履行していることが引き続き求められます。税金や年金の未納・滞納などがなく、公的義務を果たす優良な在留状況であることが、【定住者】という安定した地位を得るための大前提となります。
当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には費用や報酬などの一切の料金をいただくことは予定していません。もちろん相談などは無料となっておりますので、何なりとおっしゃってくださいませ。
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山本行政書士事務所 山本克徳
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