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山本行政書士事務所

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【2026年最新】日本人辞める?辞めない?重国籍の放置は危険!国籍選択の手続き・期限とビザ取得方法の徹底解説。

  • 18 時間前
  • 読了時間: 22分


「気がついたら子どもが二つの国籍を持っていた」「自分自身の国籍選択の手続きを忘れていた」グローバル化が進む現代、国籍に関するお悩みは決して珍しいものではありません。


しかし、日本の法律では重国籍の「放置」は重大なリスクを伴います。最悪の場合、大切な「日本国籍」を予期せず失ってしまい、日本での生活や将来のライフプランが根底から覆る危険性すらあるのです。


この記事では、2026年現在の最新法令(民法の成年年齢引き下げに伴う変更等)に基づき、「国籍選択の正しい手続き」を分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、将来の安心を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。



【目次】













重国籍・国籍選択の期限とビザ取得【記事の要約(3つの結論)】





重国籍の放置は厳禁!日本国籍を予期せず失う致命的なリスクあり



日本の国籍法は「一国籍の原則」を基本としています。手続きをせずに放置し、法務大臣からの「催告」を受けて1か月以内に選択しない場合、原則として日本国籍を自動的に喪失してしまいます。将来の相続や再入国でのトラブルを防ぐためにも、確実な手続きが不可欠です。



選択期限は「20歳」に!民法改正によるタイムリミットに要注意



成年年齢の引き下げに伴い、国籍選択の期限は旧法の22歳から「20歳に達するまで」(18歳未満で重国籍となった場合)に短縮されています。18歳以降に重国籍となった場合は「2年以内」です。ご自身やご家族が期限を超過していないか、今すぐ確認する必要があります。



手続は全4パターン!外国籍を選択した場合は「在留資格(ビザ)」の確保を



手続きは「日本国籍を選ぶか・外国籍を選ぶか」で4つの道に分かれます。日本の国籍を選ぶ場合でも、外国籍離脱の「努力義務」が生じます。また、外国籍を選択して日本に住み続ける場合は、適切な在留資格(ビザ)の許可取得が別途必要になるため、専門家のサポートが極めて重要です。





【あなたは該当する?許可取得の10項目チェックリスト】

国籍選択を正しく完了させ、外国籍を選択した場合でも日本で適法に暮らし続ける(ビザの許可を取得する)ためのリアルな実践チェックリストです。



  • [ ] 1. 年齢と期限の確認: 自分が重国籍になった年齢(18歳未満か以上か)を把握し、「20歳まで」または「2年以内」の選択期限を正しく認識している。



  • [ ] 2. 重国籍の経緯の把握: 出生地(生地主義)や父母の国籍(血統主義)、認知、婚姻など、なぜ自分が重国籍なのか事実関係を証明できる。



  • [ ] 3. 相手国の法律の事前調査: 外国籍の離脱や選択の方法について、駐日大使館・領事館等に事前相談し、必要な手続きを確認している。



  • [ ] 4. (外国籍を選択する場合)ビザの要件確認: 日本国籍を離脱後も日本に住む場合、就労ビザや「日本人の配偶者等」など、適切な在留資格(ビザ)の要件を満たしている。



  • [ ] 5. 同居の実態(ビザ実務要件): 配偶者ビザ等を申請する場合、日本人配偶者等との「同居の実態」や婚姻の安定性を客観的に証明できる。



  • [ ] 6. 扶養実績と生活基盤(ビザ実務要件): 日本で安定して暮らすための十分な収入や、家族間での「扶養実績」を証明する書類(課税証明書等)が準備できる。



  • [ ] 7. 公的義務の履行(ビザ・帰化実務要件): 納税、年金、健康保険などの「公的義務の履行」に未納や滞納がなく、適正に支払っている。



  • [ ] 8. (日本国籍を選択する場合)努力義務の遂行: 「国籍選択届」を出して終わりではなく、その後の外国籍離脱の「努力義務」を果たすべく行動している。



  • [ ] 9. 15歳未満の代理権確認: 本人が15歳未満の場合、親権者(法定代理人)が責任を持って代わりに手続きを行う体制ができている。



  • [ ] 10. 専門家への相談準備: 手続きのミスで国籍喪失やビザ不許可になるリスクを避けるため、行政書士などのプロに相談する用意がある。



💡 はじめに:重国籍の放置はなぜ危険なのか?



日本のパスポートと外国のパスポートを並べて重国籍の不安を抱える様子
重国籍の放置は、将来的に予期せぬ国籍喪失を招く危険性があります。


「日本と外国、両方のパスポートを持っているけれど、このままでいいの?」 「期限を過ぎたら日本国籍がなくなるって本当?」こうした不安を抱える方は、グローバル化が進む中で年々増えています。結論から言えば、状況を「放置」することが最も危険な選択肢かもしれません。


なぜなら、日本の法律(国籍法)には明確なルールがあり、それを知らずに過ごすことは、将来的な相続や再入国、あるいは予期せぬ国籍喪失といった致命的なトラブルを招く火種になりかねないからです。ここでは、法令(2026年現在)に基づき、正しい法的知識と手続きを具体的に解説いたします。



第1章:国籍選択制度の根本的な考え方





日本の国籍法は、「一国籍の原則」(国籍法第14条第1項 法務省公式)を基本としています。これは、一人が複数の国の権利と義務を同時に持つことで生じる法的な混乱を避けるための大原則です。


そのため、外国と日本の両方の国籍を持つ「重国籍者」は、法律で定められた期限内に、自らの意思でどちらか一つの国籍を選択しなければなりません。この選択は、単なる役所の事務手続にとどまらず、「自分はどの国の国民として生きていくか」を決める、人生において極めて重要なステップとなります。



📌 「重国籍者」に該当する5つの代表的なケース



自分が重国籍に該当するかどうか、まずは以下の代表的なケースを確認してください。



① 父母の国籍制度の違い(血統主義の組み合わせ)



日本の国籍法は「父母両系血統主義」を採っていますが、世界には異なる考え方の国が存在します。



  • ケース1:日本人の母 + 「父系血統主義」の国の父 具体例


     母親が日本人で、父親がクウェート国籍の場合。クウェートは「父親の国籍を子に継承させる」という父系血統主義です。この場合、子は生まれた瞬間に、母を通じて日本国籍を、父を通じてクウェート国籍を同時に取得します。



  • ケース2:日本人 + 「父母両系血統主義」の国の外国人 具体例


    父親(または母親)が日本人で、もう一方が韓国国籍の場合。韓国も日本と同様に「父または母のいずれかが自国民であれば、子に国籍を与える」という考え方です。この場合、子は出生により日韓両方の国籍を持ちます。



② 出生地による取得(生地主義の国での誕生)



  • ケース3:日本人の親 + 「生地主義」の国で生まれた子 具体例


    両親ともに日本人であっても、仕事の都合などでアメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーといった「その国で生まれた者に国籍を与える(生地主義)」の国で出産した場合です。子は、血統により日本国籍を持ち、出生地によりその国の国籍も持つことになります。



 血統主義や生地主義など重国籍になる5つの代表的なケースの図解
国籍法における血統主義と生地主義の違いにより、生まれた環境で重国籍になるケースが異なります。


③ 届出や身分変化による取得



  • ケース4:身分関係の変化による外国籍取得



    • 具体例1(認知)


       日本人の母から生まれた子が、後にカナダ国籍の父から法的に「自分の子である」と認知され、カナダの法律で国籍を得た場合。



    • 具体例2(養子縁組)


       日本人が、イタリア人の養子となり、イタリア国籍を取得した場合。



    • 具体例3(婚姻)


      日本人が、イラン人と結婚し、イランの法律によって自動的、あるいは手続を経てイラン国籍を取得した場合。



④ 日本国籍取得後の継続保有



  • ケース5:帰化や国籍取得の届出をした人 具体例


    元々外国籍だった方が、法務大臣の許可を得て日本に「帰化」した、あるいは国籍取得の届出をして日本国籍を得たものの、まだ元の国の国籍を離脱していない場合です。



⚠️ 【重要アドバイス】 外国の国籍制度は、その国の法律改正によって頻繁に変わります。自分が外国籍を持っているかどうかの最終的な確認は、日本にあるその国の大使館や領事館、あるいは現地の政府に直接問い合わせる必要があります。


第2章:【期限厳守】いつまでに選択しなければならないか



民法改正により20歳に短縮された国籍選択の期限を示すカレンダーと時計
2022年の民法改正により、18歳未満で重国籍となった場合の選択期限は「20歳に達するまで」に短縮されました。


令和4年(2022年)4月1日の民法改正(成年年齢の引き下げ)に伴い、選択期限が変更されています(国籍法第14条第1項)。ここは非常に間違いやすいポイントですので、正確に把握してください。



  • 18歳に達する以前に重国籍となった場合 期限:20歳に達するまで


    (旧法では22歳まででしたが、現在は20歳に達するまでと短縮されています)



  • 18歳に達した後に重国籍となった場合 期限:重国籍となった時から2年以内



🚨 もし期限を過ぎてしまったら?



すべての重国籍者には、「20歳まで(または重国籍から2年以内)」という共通の期限が課されています。どのパターンで手続を進めるにせよ、この期限内に行うことが法的に求められております。


しかし、この期限に間に合わなかったとしても「もう手遅れだ」と諦める必要はありません。期限を過ぎても、重国籍者は国籍選択の義務を負い続けます。


ただし、放置し続けると、法務大臣から「国籍選択の催告」という通知が届く可能性があります。この催告を受けた日から1か月以内に日本国籍の選択をしなければ、原則として日本国籍を自動的に失う(国籍法第15条)ことになりますので、非常に危険です。



法務大臣からの国籍選択の催告通知と期限切れのリスク
催告を受けてから1か月放置すると、原則として自動的に日本国籍を喪失してしまいます。


第3章:【全4パターン】国籍選択の具体的な手続と必要書類



ここからは、具体的な手続きの内容となります。どの国籍を選ぶかによって、4つの道に分かれます。



🟦 パターンA:外国の国籍を選択し、日本の国籍を離れる



1-(1) 日本の国籍を離脱する方法(国籍法13条)



自ら「日本の国籍を捨てます」という意思表示をする手続です。



  • 要件: 重国籍者であること。



  • 届出先


    • 日本国内に住んでいる場合:住所地を管轄する法務局・地方法務局。


    • 海外に住んでいる場合:日本の大使館・領事館。



  • 必要書類(添付書類)


    • 戸籍謄本(日本の戸籍を確認するため)。


    • 住所を証明する書面(住民票や在留証明書など)。


    • 外国国籍を有することを証明する書面(外国のパスポートや国籍証明書など)。



  • 提出する届書: 「国籍離脱届」。



  • 結果: 日本国籍を喪失し、重国籍が解消されます。



1-(2) 外国の法令に従って外国籍を選択する方法(国籍法11条2項)



相手国の法律に基づいて、その国の国籍を選んだ(または維持した)場合に、日本側でその事実を報告する手続です。



  • 要件: 当該外国の法令により、その国の国籍を選択したこと。


  • 届出先: 日本の市区町村役場、または日本の大使館・領事館。


  • 必要書類: 外国国籍を選択したことを証明する書面。


  • 提出する届書: 「国籍喪失届」。


  • 注意点


    相手国側での選択手続(どうすれば相手国籍を選択したことになるか)については、その国の大使館や政府に事前に相談してください。



🟥 パターンB:日本の国籍を選択し、外国の国籍を離れる



2-(1) 外国の国籍を離脱する方法(国籍法14条2項前段)



まず相手国の手続で外国籍を捨て、その後に日本へ報告する方法です。これが最も確実に重

国籍を解消できる方法です。



  • 要件: 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したこと。


  • 届出先: 日本の市区町村役場、または日本の大使館・領事館。


  • 必要書類: 外国国籍の離脱(喪失)を証明する書面。


  • 提出する届書: 「外国国籍喪失届」。


  • 注意点


     離脱の手続は国ごとに全く異なります。「簡単に離脱できる国」もあれば「非常に困難な国」もありますので、必ず相手国の大使館等に相談してください。



2-(2) 日本の国籍の選択を宣言する方法(国籍法14条2項後段)



「私は日本の国籍を選び、外国の国籍を放棄します」と日本政府に対して誓う方法です。手続が最も簡便なため、多くの方がこの方法を検討されます。



  • 要件: 日本国籍を選択する意思があること。


  • 届出先: 日本の市区町村役場、または日本の大使館・領事館。


  • 提出する届書


    「国籍選択届」(「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨を記載したもの)。



💡 【この方法の「法的効果」と「努力義務」について】



この届出をすれば、法律上の国籍選択義務は履行したことになります。そのため、法務大臣から「催告(早く選べという命令)」を受ける心配はなくなります。


ただし、この宣言だけで自動的に外国籍が消滅するかどうかは、相手国の法律によります。もし宣言をしても外国籍が残ってしまった場合、国籍法第16条第1項により、その外国国籍の離脱に努めなければならない(努力義務)と定められています。



💡 【外国の法制度に基づいた離脱手続の検討(努力義務)】



日本国籍の選択宣言をした後も外国籍を喪失していない場合、その国の法律に従って国籍を離脱するための手続を進めるよう努める必要があります。



  • 専門機関への相談


    「具体的にどうすれば離脱できるのか」を調べ、実行することが求められます。その具体的な相談先として、「当該外国の政府」または「日本に駐在する外国の公館(大使館・領事館)」が指定されています。



💡 【なぜ「義務」ではなく「努力義務」なのか】



国籍の喪失(離脱)は、その国家の専権事項(その国が独自に決めること)です。日本政府が「あなたの外国籍は消滅しました」と一方的に決めることは、他国の主権を侵害することになりかねないため、不可能です。


そのため、日本の国籍を選択した人に対しては、「自らの意思で、相手国の手続を通じて外国籍を放棄するよう最大限努めてください」という形(努力義務)をとっているのです。



第4章:外国籍を選択した場合、日本の戸籍はどうなる?



外国籍を選択し日本国籍を離脱したことによる戸籍の除籍手続きのイメージ
外国籍を選択して日本国籍を喪失すると、日本の戸籍からは「除籍(閉鎖)」されます。


外国籍を選択した場合、日本の国籍を失うことになり、結果として日本の戸籍からは除かれる(除籍)ことになります。その具体的なプロセスと戸籍に関連する手続の大まかな流れとなります。


外国籍を選択(日本国籍を離脱・喪失)するパターンには、大きく分けて以下の2つの方法があります。



1. 日本の国籍を離脱する方法(国籍法13条)



自らの意思で積極的に日本国籍を放棄する手続です。



  • 手続


    法務局・地方法務局、または外国にある日本の大使館・領事館に「国籍離脱届」を提出します。



  • 戸籍との関わり


     届出の際、日本国籍を有していることを証明するために「戸籍謄本」を添付書類として提出する必要があります。



  • 結果


    この届出が受理されると日本の国籍を喪失し、外国国籍のみとなります。これにより、日本の戸籍からは除かれることになります。



2. 外国の法令により外国籍を選択する方法(国籍法11条2項)



当該外国の法令に従ってその国の国籍を選んだ結果として、日本国籍を失う手続です。



  • 手続


    市区町村役場、または外国にある日本の大使館・領事館に「国籍喪失届」(戸籍法103条に基づく)を提出します。



  • 戸籍との関わり


     市区町村役場は戸籍を管理する窓口であるため、この届出を行うことで、戸籍に「国籍喪失」の事実が記載され、戸籍から除かれる(除籍)手続が進められます。



  • 結果 


    手続完了後は外国国籍のみとなり、重国籍状態は解消されます。



どちらの方法をとった場合でも、最終的には「外国国籍のみとなり、重国籍は解消される」という状態になります。


日本の戸籍は日本国民であることを前提とした公証制度であるため、日本国籍を喪失した時点で、その方の戸籍は閉鎖(または除籍)されることになります。 なお、具体的な戸籍の記載内容や事後の手続について確認したい場合は、最寄りの法務局や市区町村役場、または在外公館の専門窓口へ相談することが推奨されています。



第5章:15歳未満の場合の法定代理人の手続



15歳未満の子どもに代わって国籍選択の手続きを行う法定代理人(親権者)
5歳未満のお子様の場合、親権者などの法定代理人が責任を持って手続きを代行する必要があります。


国籍法に基づく「国籍の選択」において、対象となる方が15歳未満である場合は、ご本人が手続を行うのではなく、法定代理人(通常は親権者である父母など)が本人に代わって全ての手続を行う必要があります(国籍法第18条、戸籍法第16条)。



👨‍👩‍👧 15歳未満の方の手続における基本原則



国籍の選択は、自己の意思に基づくことが原則ですが、15歳未満の方は法的な判断能力を補完するため、法定代理人がその意思決定と届出を代行します。



  • 届出人


     15歳未満のご本人ではなく、法定代理人(父や母など)の名前で届出を行います。



  • 窓口


    日本国内であれば市区町村役場や法務局、海外であれば日本の大使館・領事館です。



📋 法定代理人が行う具体的な4つの選択手続



選択する国籍に応じて、以下のいずれかの手続を法定代理人が代行します。



【日本の国籍を選択する場合】



  • ① 日本の国籍の選択を宣言する方法(国籍法14条2項後段)


    法定代理人が、市区町村役場または大使館・領事館へ出向き、「国籍選択届」を提出します。



    • 届出内容


      「(本人が)日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」という旨を宣言します。



    • 備考


      この届出により日本での選択義務は果たしたことになりますが、その後も外国国籍の離脱に努める義務が生じます。



  • ② 外国の国籍を先に離脱する方法(国籍法14条2項前段)


    先に外国の法令に従ってその国の国籍を離脱したあと、法定代理人が「外国国籍喪失届」を提出します。



    • 届出先


       市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館。



    • 必要書類


      外国国籍の離脱(喪失)を証明する書面を添付する必要があります。



【外国の国籍を選択する場合】



  • ③ 日本の国籍を離脱する方法(国籍法13条)



    日本国籍を手放す積極的な手続です。法定代理人が「国籍離脱届」を提出します。



    • 届出先


      住所地を管轄する法務局・地方法務局、または日本の大使館・領事館。



    • 必要書類


      戸籍謄本、住所を証明する書面、および「外国国籍を有することを証明する書面(パスポート等)」を添付します。



  • ④ 外国の法令により外国籍を選択した場合(国籍法11条2項)


    相手国の法律でその国の国籍を選んだ事実を日本に報告します。法定代理人が「国籍喪失届」を提出します。



    • 届出先


    •  市区町村役場または日本の大使館・領事館。



    • 必要書類


       外国国籍を選択したことを証明する書面を添付します。



⚠️ 法定代理人による手続のポイントと注意点



  • 父母が共同で親権を持つ場合


    通常、届出は親権者である父母の署名・捺印が必要になります。具体的な記入方法については、事前に届出先の窓口で確認することをお勧めします。



  • 外国国籍の確認


     外国籍の離脱や選択の方法は国によって全く異なります。法定代理人として手続を進める前に、必ず当該外国の政府や駐日大使館・領事館に相談してください。



  • 期限の意識


     15歳未満であれば期限(20歳まで)には余裕がありますが、将来の進学や生活設計を考慮し、余裕を持って手続を検討することが重要です。



🤝 迷ったらどうする? 相談窓口とプロのサポート



 国籍選択の手続きについて法務局や市区町村役場で相談する様子
個別具体的な手続きや必要書類については、管轄の法務局や相手国の大使館・領事館へ事前確認が必須です。


国籍の手続は、個別の事情(生まれた場所、親の状況、相手国の法律)によって千差万別です。資料では、以下の窓口での相談を推奨しています。手続の内容や具体的な必要書類について不明な点がある場合は、お近くの窓口へお問い合わせください。



  • 法務局・地方法務局(国内にお住まいの方)


  • 日本の大使館・領事館(海外にお住まいの方)


  • 市区町村役場(戸籍の窓口)



国籍選択および外国籍選択時のビザ取得方法ToDoリスト



国籍選択および外国籍選択時のビザ取得を確実に行うための実践的なToDoリストです。



【タスク1】ご自身の「年齢」と「国籍選択の期限」の正確な把握



ご自身(またはお子様)がいつ重国籍になったのかを確認してください。令和4年(2022年)の民法改正により、18歳未満で重国籍となった場合の期限は「20歳に達するまで」に短縮されています。18歳以降に重国籍となった場合は「重国籍となった時から2年以内」です。この期限を過ぎると法務大臣からの催告を受け、最悪の場合は日本国籍を自動喪失する危険があるため、真っ先にカレンダー等でデッドラインを明確に設定しましょう。



📝 【タスク2】重国籍となった「経緯と事実関係」の客観的な整理



手続きをスムーズに進めるため、なぜ自分が重国籍なのかを整理し、証明できる状態にします。「両親の国籍(血統主義)」「生まれた国(生地主義)」「認知・養子縁組・婚姻・帰化」など、該当するケースを特定してください。手続きには日本の戸籍謄本外国のパスポート・国籍証明書などの公式書類が必要になります。AIO(AI検索)でも「自分のケースがどれに該当するか」を明確にすることが推奨されており、窓口相談前の必須準備となります。



🏛️ 【タスク3】相手国の「大使館・領事館」への法制度・離脱手続きの事前確認



日本の役所に行く前に、必ず日本に駐在する相手国の大使館・領事館に直接問い合わせを行ってください。外国の法律は頻繁に改正されるため、「相手国の法律でどのように国籍を離脱できるか」「自動的に国籍を失う規定はあるか」を一次情報で確認することが不可欠です。国によって「簡単に離脱できる国」と「非常に困難な国」があるため、この調査を怠ると手続きが手戻りとなり、深刻なトラブルに発展する可能性があります。



🌸 【タスク4】日本国籍を選択する場合:「国籍選択届」の提出と「努力義務」の遂行



日本の国籍を選ぶ場合、市区町村役場または大使館・領事館で「国籍選択届」を提出します。これにより日本側での法的義務は果たせますが、自動的に外国籍が消滅するわけではありません。国籍法第16条第1項により、届出後も相手国の法令に従って外国国籍の離脱に努める「努力義務」が生じます。この義務を放置せず、タスク3で確認した相手国の手続きに沿って、自らの意思で離脱のアクションを起こすことが求められます。



✈️ 【タスク5】外国籍を選択する場合:「国籍離脱届」または「国籍喪失届」の提出



外国籍を選ぶ場合は、日本の戸籍から除籍されるための手続きが必要です。自ら日本国籍を手放す場合は、法務局等へ「国籍離脱届」を提出します。相手国の法律で外国籍を選んだ結果として日本国籍を失う場合は、市区町村役場等へ「国籍喪失届」を提出します。いずれの場合も日本の国籍を完全に失い、戸籍が閉鎖(除籍)されるという重大な結果を伴うため、将来のライフプランを慎重に見極めた上で実行してください。



🛂 【タスク6】外国籍選択後に日本に住む場合:「在留資格(ビザ)」の要件確保



外国籍を選択し、その後も日本に住み続ける場合は、日本に滞在するための適切な「在留資格(ビザ)」の許可取得が絶対に必要です。「就労ビザ」や「日本人の配偶者等」など、ご自身の状況に合ったビザの要件(同居の実態、扶養実績、十分な収入、納税等の公的義務の履行など)を満たしているか確認してください。日本国籍喪失後に無ビザ状態になることを防ぐため、専門家(行政書士等)のサポートを受けながら並行して準備を進めましょう。





👨‍👩‍👧 【タスク7】15歳未満の場合:「法定代理人」による代理手続きの体制構築



対象となる方が15歳未満のお子様である場合、本人が直接手続きすることはできません。国籍法・戸籍法の規定により、親権者などの「法定代理人」が責任を持って意思決定し、本人に代わって届出を代行する必要があります。父母が共同で親権を持つ場合は、原則として双方の署名・捺印が求められます。期限には余裕がありますが、将来の進学や就職を見据え、親御様が主体となって計画的に手続きを進める体制を整えてください。



■ 【 FAQ よくあるご質問】



💡 Q1. 期限を過ぎて重国籍を放置すると、最終的にどうなってしまいますか?



A. 法律上の期限を過ぎて放置し続けると、法務大臣から「国籍選択の催告」という通知が届く可能性があります。


この催告を受けた日から「1か月以内」に日本国籍の選択をしなければ、原則として日本国籍を自動的に喪失(国籍法第15条)してしまいます。将来的な相続や日本への再入国において致命的なトラブルを招くため、放置は絶対に避けてください。



💡 Q2. 民法改正があったと聞きましたが、いつまでに国籍を選択しなければなりませんか?



A. 令和4年(2022年)4月1日の民法改正(成年年齢の引き下げ)に伴い、国籍選択の期限は短縮されました。


18歳に達する以前に重国籍となった場合は「20歳に達するまで」、18歳に達した後に重国籍となった場合は「重国籍となった時から2年以内」に選択手続きを完了しなければなりません。以前の「22歳まで」という古い情報には十分ご注意ください。



💡 Q3. 日本の役所で「日本国籍を選びます」と宣言すれば、外国の国籍は自動的に消滅しますか?



A. 自動的には消滅しません。


市区町村役場で「国籍選択届」を提出すれば日本側の義務は完了しますが、外国籍がどうなるかは相手国の法律によります。そのまま外国籍が残ってしまった場合、日本の国籍法第16条第1項により、ご自身の意思で相手国の手続きを通じ、外国国籍の離脱に努める「努力義務」が課せられます。



💡 Q4. 外国の国籍を選択した場合、私の日本の「戸籍」はどうなるのでしょうか?



A. 外国籍を選択して日本国籍を喪失した場合、日本の戸籍からは除かれる(除籍される)ことになります。


日本の戸籍は「日本国民であること」を前提とした制度であるため、「国籍離脱届」や「国籍喪失届」が受理され日本国籍を失った時点で、その方の戸籍は閉鎖または除籍され、最終的に外国国籍のみを有する状態となります。



💡 Q5. 外国籍を選択した後も、これまで通り日本に住み続けることは可能ですか?



A. そのままでは住み続けることはできません。


日本国籍を喪失して「外国人」となるため、引き続き日本に滞在するには適切な「在留資格(ビザ)」の許可取得が別途必要となります。就労ビザや配偶者ビザなど、活動内容に応じたビザの要件(生活基盤の安定や公的義務の履行など)を満たす必要があるため、国籍手続と並行して行政書士等の専門家に相談することを強くお勧めします。



💡 Q6. 15歳未満の子どもが重国籍の場合、誰がどのように手続きをするのですか?



A. 15歳未満の方の場合、法的な判断能力を補完するため、親権者などの「法定代理人」がご本人に代わって全ての手続き(意思決定および届出)を行います


日本国内であれば市区町村役場や法務局へ、親御様が法定代理人として出向き、必要書類を提出することになります。



💡 Q7. 相手国の国籍法や、離脱するための具体的な手続きはどこに相談すれば分かりますか?



A. 外国の法律や手続きについては、「日本に駐在する当該外国の大使館・領事館」または「現地の外国政府」に直接お問い合わせください。


国によって国籍の制度や離脱の難易度は全く異なるため、日本の役所ではなく、必ず相手国の公式な窓口で最新の一次情報を確認することが重要です。



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