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山本行政書士事務所

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委任契約②

  • 2025年8月23日
  • 読了時間: 2分

委任契約での任意代理人は本人の求めに応じて、例えば次のようなことができます。


<財産管理>

・預貯金口座(年金の受領・生活費の引き出し)・証券会社口座(配当金の受領)・不動産  の管理等。


<財産保全>

・権利証・実印・銀行印・通帳等の重要資料の保管


<契約等の代理>

・日常生活に必要な契約の代理

・介護・医療に係る契約の代理(医療契約、入院契約、介護契約など)

・居住に係る代理契約(小規模リフォーム、賃貸借更新など(ただし、処分行為は除く))

・税務申告の代理(税理士の方に復代理も可能)など


委任契約での任意代理人は、例えば次のようなことはできません。


・預貯金口座の開設やまたは解約(本人と一緒に行けばできる)

(任意後見、法廷後見では可能)

・不動産の売買契約や賃貸借契約の締結または解除(任意後見、法廷後見では可能)

・相続手続きの代理(任意後見、法廷後見では可能)

・本人のなした不要な契約の取り消し(法廷後見では可能)


委任契約でのメリットと言えば、本人の判断能力の低下前から利用できることです。本人のできることは本人にやってもらって、少し、しんどいなと思うことを任意代理人にやってもらう。例えば、ここの銀行は本人が歩いて行けるから本人が、あそこの銀行は本人が歩いていくことは難しいので任意代理人にお願いするとか、本人の求めに応じて、本人にとって必要最低限の契約にとどめることがいいと思います。


委任契約での大きなデメリットとして、任意代理人を監督する人は基本的に本人のみしかいないということです。本人が本当に信頼できる人を任意代理人に選ぶことが重要です。相談できる家族や親族の方がいる場合は、事前に相談して決めておくとトラブル回避につながります。



   


 
 
 

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